交通事故の被害届の出し方|提出先や期限、受理されないときの対処法を解説

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交通事故の被害にあったとき、「被害届は出したほうがいいのか」「どこに提出すればよいのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。

被害届を出さない場合、警察が事故を正式な事件として扱わず、十分な捜査が行われない可能性があります。

とくに当て逃げやひき逃げでは、被害届を提出していないと加害者の特定が難しいでしょう。

本記事では、交通事故の被害届の出し方や提出先、提出できる期限などの基本的な流れを解説します。

あわせて、受理されない場合の対処法や提出する際の注意点についても紹介しますので、参考にしてください。

本記事の結論

・交通事故で被害届を出したら、被害届を受理すると捜査が始まる、交通事故証明書を作成する、加害者に刑事処分や行政処分が科せられることもある
・交通事故で被害届を出したほうがいいケースは、ひき逃げ・当て逃げにあった場合、物損事故として処理されているが人身事故として扱ってほしい場合など
・交通事故で被害届を出さないデメリットは、警察の捜査が行われなくなる、事故の記録が残らず事実関係を証明しにくい、加害者の特定が進まないなど

目次

交通事故で被害届を出したらどうなる?

交通事故で警察に被害届を提出すると、事件として扱われる可能性があります。被害届が受理された後にどのような流れになるのかを解説します。

  • 警察が被害届を受理すると捜査が始まる
  • 人身事故として交通事故証明書を作成する
  • 加害者に刑事処分や行政処分が科せられることもある

警察が被害届を受理すると捜査が始まる

警察が交通事故の被害届を受理すると、事故の内容を確認するための捜査が行われます。

関係者から事情を聞いたり、事故現場の状況を確認したりして、事故の経緯を調べるのが一般的です。

当て逃げやひき逃げの場合は、周辺の防犯カメラやドライブレコーダーの映像を確認し、車両や運転者の特定を行ないます。

人身事故として交通事故証明書を作成する

交通事故でけがをしている場合、医師の診断書を警察へ提出すると、人身事故として扱われます。

人身事故として処理されると、警察は事故の状況を詳しく確認し、交通事故証明書も人身事故として作成されます。

交通事故証明書は、事故が発生した事実を公的に証明する書類です。自動車安全運転センターが発行しており、保険会社へ損害賠償を請求する際などに必要になります。

物損事故として処理されたままでは、人身事故としての証明が残らない場合があります。けがをしている場合は、診断書を提出して事故の扱いを適切にしておくことが重要です。

加害者に刑事処分や行政処分が科せられることもある

交通事故の内容によっては、加害者に刑事処分や行政処分が科せられる場合があります。

警察の捜査結果をもとに、過失運転致傷などの犯罪に該当すると判断されたときは、検察に送致され、刑事手続きが進みます。

また、交通違反の内容に応じて、免許の違反点数が加算されることも少なくありません。違反の程度によっては、免許停止や免許取消といった行政処分が行われます。

もっとも、すべての交通事故で刑事処分が科せられるわけではありませんので、注意しましょう。

交通事故の被害届の出し方

交通事故の被害届は、警察署や交番で提出できます。被害届を出す前に準備しておきたいものや、提出場所、期限などについて解説します。

  • 被害届を出す場所
  • 被害届を出せる期限
  • 被害届を出すときに必要なもの
  • 被害届の書き方

被害届を出す場所

交通事故の被害届は、事故が発生した場所を管轄する警察署や交番で提出できます。事故現場の近くの警察署へ相談するのが一般的です。

すでに警察へ通報して事故処理が行われている場合は、その事故を担当した警察署へ相談すると手続きが進めやすくなります。

事故の記録が残っているため、状況を確認しながら対応してもらえるためです。

当て逃げやひき逃げなどで、まだ警察へ相談していない場合でも被害届の提出は可能です。この場合も、事故が発生した地域を管轄する警察署へ相談するとよいでしょう。

被害届を出せる期限

交通事故の被害届には、法律上の明確な提出期限はありません。事故から時間が経過したあとでも、警察へ提出できます。

ただし、実務上は犯罪の「公訴時効」が成立する前に提出する必要があります。公訴時効とは、一定の期間が経過すると刑事責任を追及できなくなる制度です。

例えば、交通事故でけがをさせた場合に成立する過失運転致傷罪では、公訴時効は原則5年とされています。

もっとも、時間が経つほど事故状況を確認するのは難しくなります。ドライブレコーダーの映像が上書きされたり、目撃者の記憶が曖昧になったりする可能性もあるためです。

そのため、交通事故の被害にあった場合は、できるだけ早く警察へ相談することが重要です。

被害届を出すときに必要なもの

交通事故の被害届は、特別な書類がなくても提出できますが、事故状況を説明できる資料や身分確認を用意しておくと手続きがスムーズです。

まず、本人確認のために身分証明書や印鑑などを持参しておくと安心です。

また、事故の日時や場所、相手車両の情報などを整理したメモがあると、警察へ状況を説明しやすくなります。

ドライブレコーダーの映像や事故現場の写真などもあれば、用意しておきましょう。

けがをしている場合は、医師の診断書を用意しておくと人身事故として扱う手続きが進めやすくなります。

被害届の書き方

被害届は、警察署や交番で用意されている書類に記入して提出します。多くの場合、警察官が内容を聞き取りながら書類を作成し、最後に内容を確認して署名する流れです。

記載する主な内容は、事故の日時や場所、事故の状況、相手方の情報などです。事故の経緯が分かるよう、時系列で整理して説明すると伝わりやすくなります。

以下は、交通事故の被害届を記載する際のイメージです。

発生日時:2026年3月1日 午後7時頃
発生場所:大阪府○○市○○町○丁目付近の交差点

被害内容:
信号待ちで停車していたところ、後方から走行してきた普通乗用車に追突された。衝突後、相手車両はそのまま走り去った。

相手車両の特徴:
白色の普通乗用車、ナンバーは「大阪300 あ 12-34」(一部のみ確認)

被害状況:
車両後部バンパーが破損。事故後、首に痛みを感じたため医療機関を受診した。

実際の被害届では、このように事故の日時、場所、事故状況、相手の情報などを記載します。すべてを正確に思い出せない場合でも、分かる範囲で説明すれば問題ありません。

事故の状況を整理したメモを持参すると、警察への説明もしやすくなります。

交通事故で被害届を出したほうがいいケース

交通事故では、すべてのケースで被害届を提出する必要はありません。しかし、事故の状況によっては被害届を出しておいたほうがよい場合もあります。

交通事故で被害届を提出したほうがよいケースを紹介します。

当て逃げ・ひき逃げの被害にあった場合

当て逃げやひき逃げの被害にあった場合は、被害届を提出しておくことが重要です。加害者がその場から逃げているため、警察による捜査が必要になるためです。

被害届を提出すると、警察が周辺の防犯カメラやドライブレコーダーの映像を確認し、加害車両の特定を進めます。目撃者がいれば事情を聞くなど、事故の状況を調べます。

ドライブレコーダーの映像が上書きされたり、目撃者の記憶が曖昧になったりすることもあるため、できるだけ早く警察へ相談することが大切です。

関連記事:当て逃げされた場合どうする?すぐにすることや保険、修理代を解説

加害者が事故を認めない場合

加害者が事故の発生や過失を認めない場合も、被害届を提出しておくことが重要です。

当事者同士の話し合いだけでは、事故の事実関係がはっきりしないままトラブルになることもあります。

被害届を提出すると、警察が事故状況の確認を行います。関係者への聞き取りや現場の確認などを通して、事故の経緯を整理していく流れです。

また、事故の記録が残ることで、その後の保険手続きや損害賠償の場面でも状況を説明しやすくなります。

事故をめぐって当事者の主張が食い違っている場合は、警察へ相談して対応を検討するとよいでしょう。

関連記事:過失割合のゴネ得とは?被害者が行う対処法とゴネ得する理由を徹底解説

物損事故として処理されているが人身事故として扱ってほしい場合

事故の直後はけがをしていないと思っていても、後から痛みが出て医療機関でけがと診断されるケースは少なくありません。

このような場合、被害届の提出とあわせて診断書を警察へ提出すると、人身事故として扱われる可能性があります。

人身事故として処理されると、実況見分が行われ、交通事故証明書にも人身事故として記録されます。

そのため、事故後に体の痛みや違和感が出てきた場合は、早めに医療機関を受診し、診断書を警察へ提出することが大切です。

関連記事:物損から人身事故に後から切り替えるときの手続きと必要なもの、デメリットを解説

交通事故で被害届を出さないデメリット

交通事故の被害にあっても、必ず被害届する必要はありません。ただし、提出しないままにしておくと不利になる場合があります。主なデメリットは次のとおりです。

  • 警察による捜査が行われにくくなる
  • 事故の記録が残らず事実関係を証明しにくい
  • 当て逃げやひき逃げで加害者の特定が進まない
  • 保険手続きや損害賠償請求で説明が難しくなる

被害届を提出していないと、警察が事故を調べるきっかけが生まれない場合があります。また、公的な事故記録が残らないため、後の手続きで不利になります。

交通事故で被害届を出すときの注意点

交通事故の被害届を提出する際は、いくつか知っておきたいポイントがあります。交通事故で被害届を出すときに知っておきたい注意点を解説します。

  • 交通事故の報告義務と被害届は別の手続き
  • 被害届と告訴は目的や効果が違う
  • 時間が経つ前に提出する
  • 事実と異なる内容を書かない

交通事故の報告義務と被害届は別の手続き

交通事故では、警察への報告義務と被害届は別の手続きです。事故を起こした運転者には、警察へ事故を報告する義務が道路交通法第72条で定められています。

一方、被害届は被害者が犯罪被害を申告するための手続きです。事故の通報が行われていても、被害届が提出されていないケースもあります。

そのため、事故の報告をしただけで被害届も提出したことになると勘違いしないよう注意が必要です。被害届を出したい場合は、あらためて警察へ相談する必要があります。

被害届と告訴は目的や効果が違う

被害届と告訴は、どちらも警察へ提出する手続きですが、目的や効果が異なります。被害届は、犯罪被害にあった事実を警察へ申告する手続きです。

一方、告訴は加害者の処罰を求める意思表示を伴う手続きです。告訴が受理されると、警察や検察は捜査を行い、事件として処理されます。

そのため、被害を申告するだけでよい場合は被害届、加害者の処罰を求めたい場合は告訴といったように、目的に応じて手続きを選ぶことが重要です。

時間が経つ前に提出する

交通事故の被害届には明確な提出期限はありません。しかし、時間が経つほど事故状況を確認するのが難しくなります。

例えば、ドライブレコーダーの映像が上書きされたり、防犯カメラの映像が保存期間を過ぎて消えてしまったりすることも少なくありません。

目撃者がいる場合でも、時間が経つと記憶が曖昧になってしまいます。

そのため、交通事故の被害にあった場合は、できるだけ早めに警察へ相談することが重要です。

事実と異なる内容を書かない

被害届には、事故の状況を正確に記載することが重要です。事実と異なる内容を書いてしまうと、警察の捜査や事故処理に影響します。

例えば、事故の状況を実際よりも大きく書いたり、覚えていない内容を断定的に書いたりするのは避けたほうがよいでしょう。

記憶が曖昧な部分は、分かる範囲で説明することが大切です。

また、虚偽の内容を記載した場合、状況によっては虚偽告訴罪などの問題になる可能性もあります。被害届は事実に基づいて記載するようにしましょう。

警察が交通事故の被害届を受理してくれないときの対処法

交通事故の被害届を提出しても受理してもらえないことがあります。受理してもらえないときの対処法を紹介します。

  • 被害届を受理してもらえない理由を確認する
  • 事故状況を示す証拠を補強する
  • 警察相談専用電話(#9110)や別の警察署へ相談する
  • 弁護士へ相談する

被害届を受理してもらえない理由を確認する

警察が被害届を受理しない場合、何らかの理由があることが少なくありません。まずは、なぜ受理できないのかを警察へ確認することが重要です。

例えば、事故の状況がはっきりしていない場合や、犯罪に該当するか判断が難しい場合などです。また、事故の事実を裏付ける資料が不足していることもあります。

理由を確認すれば、どのような情報や資料が必要なのか分かります。警察の説明を聞きながら、必要な資料や情報を整理していくことが大切です。

事故状況を示す証拠を補強する

被害届が受理されない場合、事故状況を裏付ける証拠が不足している可能性もあります。このようなときは、事故の状況を示す資料をできるだけ集めることが重要です。

例えば、事故現場の写真やドライブレコーダーの映像、防犯カメラの映像などがあれば、事故の状況を客観的に説明しやすくなります。

目撃者がいる場合は、証言を確認しておくことも大切です。

事故の日時や場所、当時の状況を整理したメモなども参考資料になります。証拠を補強してから改めて警察へ相談すると、被害届が受理される場合もあります。

警察相談専用電話(#9110)や別の警察署へ相談する

警察へ相談したい場合は、警察相談専用電話「#9110」を利用してみてください。被害届の受理に関する相談も可能です。

一般的には事故があった場所を管轄する警察署へ相談します。ただし、被害届は必ずしもその警察署でしか提出できるわけではありません。

他の警察署でも受け付けてもらえる場合があります。そのため、対応に不安がある場合は、別の警察署へ相談するのも一つの方法です。

弁護士へ相談する

警察の対応に不満がある場合は、弁護士に相談してみましょう。交通事故に詳しい弁護士であれば、被害届の提出について具体的なアドバイスがもらえます。

例えば、どのような証拠を準備すればよいのか、警察へどのように説明すればよいのかなどです。状況に応じた対応を教えてもらえるため、手続きを進めやすくなります。

また、事故後の損害賠償請求や示談交渉について相談できることもメリットです。警察への対応だけでなく、その後の手続きについても助言を受けられます。

交通事故の被害届について弁護士に相談するメリット

交通事故の被害届は自分で提出することも可能です。しかし、事故の状況によっては対応に悩む場面もあります。

そのようなときは、弁護士へ相談することも検討するとよいでしょう。

弁護士に相談すると、警察への対応だけでなく、その後の損害賠償や示談交渉についても助言を受けられます。

交通事故の被害届について弁護士に相談する主なメリットを紹介します。

  • 精神的負担が減る
  • 損害賠償請求や示談交渉を任せられる
  • 警察への対応や手続きについてアドバイスを受けられる

精神的負担が減る

交通事故の被害にあうと、警察への対応や手続きに不安を感じる方も少なくありません。被害届の提出や事故状況の説明など、慣れていない手続きが続くためです。

弁護士へ相談すると、手続きの流れや対応方法についてアドバイスを受けられます。分からないことを確認しながら進められるため、不安を減らしながら対応できます。

交通事故の対応を一人で抱え込まずに済むこともメリットです。専門家へ相談することで、精神的な負担の軽減につながります。

損害賠償請求や示談交渉を任せられる

交通事故では、治療費や修理費、慰謝料などについて加害者側の保険会社と示談交渉を行います。

しかし、損害賠償の金額は事故の状況やけがの程度などによって判断されるため、専門的な知識がないと適切な金額かどうか判断しにくいものです。

弁護士へ依頼すると、損害の内容を整理したうえで保険会社と示談交渉を行ってもらえます。

例えば、治療費や休業損害、入通院慰謝料、車の修理費など、どのような損害を請求できるのかを確認しながら交渉を進められることがメリットです。

また、保険会社との連絡や書類のやり取りも任せられます。被害者が直接交渉する必要がなくなるため、手続きの負担を減らしながら解決を目指せます。

警察への対応や手続きについてアドバイスを受けられる

交通事故では、被害届の提出や人身事故への切り替えなど、警察への対応で悩む場面もあります。どのように説明すればよいのか分からず、不安に感じる方もいるでしょう。

弁護士に相談すると、警察へどのように事情を説明すればよいのか、どのような資料を準備すればよいのかといったアドバイスを受けられます。

事故状況を整理しながら対応方法を教えてもらえるため、手続きを進めやすくなります。

また、被害届の提出や人身事故への切り替えなど、事故後の手続きについても相談可能です。状況に応じた助言を受けられるため、警察への対応を進めるうえでも安心です。

交通事故の被害届の出し方に関するよくある質問

交通事故の被害届の出し方に関するよくある質問を紹介します。

  • 交通事故の被害届は取り下げできる?
  • 交通事故の被害届とは何?
  • 交通事故の被害届は後日でも提出できる?
  • 交通事故の被害届を出すときに診断書は必要?
  • 交通事故の被害届が出されたか確認する方法は?

交通事故の被害届は取り下げできる?

交通事故の被害届は、後から取り下げることも可能です。警察へ申し出ることで、被害届を取り下げる手続きを行えます。

ただし、被害届を取り下げた場合でも、すでに警察が捜査を進めているときは手続きが続くことがあります。

事件の内容によっては、被害者の意思だけで捜査が終了するとは限りません。

また、示談が成立した場合などに被害届を取り下げるケースもあります。取り下げを検討する場合は、手続きの内容について警察へ確認しておくと安心です。

交通事故の被害届とは何?

交通事故の被害届とは、犯罪の被害にあった事実を警察へ申告する手続きです。被害者が警察へ届け出ることで、事故の内容を記録してもらえます。

被害届は、加害者の処罰を求める「告訴」とは異なります。被害の事実を申告する手続きであり、処罰を求める意思表示までは含まれていません。

交通事故では、当て逃げやひき逃げなどの被害にあった場合に提出されることが多いです。警察が事故の内容を把握し、必要に応じて捜査を行うきっかけになります。

交通事故の被害届は後日でも提出できる?

交通事故の被害届は、事故の当日でなくても提出できます。事故から時間が経ったあとでも、警察へ相談して被害届を出すことは可能です。

ただし、時間が経つほど事故状況の確認が難しくなります。ドライブレコーダーの映像が上書きされたり、防犯カメラの保存期間が過ぎてしまったりする可能性があるためです。

そのため、被害届を出す場合は、できるだけ早めに警察へ相談することが重要です。事故の記憶が鮮明なうちに説明したほうが、状況も伝えやすくなります。

交通事故の被害届を出すときに診断書は必要?

交通事故の被害届を提出するだけであれば、必ずしも診断書は必要ではありません。事故の被害を警察へ申告する手続きであるため、診断書がなくても提出できます。

ただし、交通事故でけがをしている場合は、診断書を提出すると人身事故として扱われる可能性があります。

人身事故として処理されると、警察が事故状況を詳しく確認し、交通事故証明書にもその内容が反映されます。

事故後に体の痛みや違和感がある場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。そのうえで、診断書を警察へ提出するか検討するとよいでしょう。

交通事故の被害届が出されたか確認する方法は?

交通事故の被害届が提出されているかどうかは、事故を担当している警察署へ問い合わせると、手続きの状況を教えてもらうことが可能です。

ただし、捜査に関する内容は詳しく説明してもらえるとは限りません。事件の状況や個人情報に関わる内容は、回答できないケースもあるためです。

まとめ

交通事故の被害届は、犯罪被害を警察へ申告するための手続きです。当て逃げやひき逃げ、加害者が事故を認めない場合などでは、被害届を提出しておくことが重要です。

被害届には明確な提出期限はありませんが、時間が経つほど事故状況の確認が難しくなります。

証拠の確保や事故の記録を残すためにも、できるだけ早めに警察へ相談するとよいでしょう。

また、警察の対応に不安がある場合や、事故後の対応に悩んでいる場合は弁護士へ相談する方法もあります。

専門家へ相談すると、被害届の提出やその後の手続きについて具体的なアドバイスを受けられます。

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