交通事故に遭った際、弁護士へ依頼する費用を保険で補償してもらえる「弁護士費用特約」は、多くの人にとって心強い制度です。
弁護士費用特約は便利な制度ですが、すべての事故で使えるわけではありません。
一方で、本来は使えるにもかかわらず、誤解や確認不足により使えないと思い込んでいるケースも少なくありません。
本記事では、弁護士費用特約が使えないケースとその理由を解説します。
あわせて、使えないと言われた場合の対処法や、実は使える可能性があるケースについてもわかりやすく紹介します。弁護士への相談を検討している方は参考にしてください。
・弁護士費用特約が使えないケースは、故意または重大な過失によって発生した事故、自然災害を原因とする事故、労災保険の対象となる事故など
・弁護士費用特約が使えないと誤解されやすいケースは、過失のないもらい事故、相手方と同じ保険会社に加入している場合、けが人のいない物損事故
・弁護士費用特約が使えないと言われたときの対処法は、使えない理由を説明してもらう、自動車保険以外の保険や家族が加入している保険を確認する
・弁護士費用特約が使えない場合でも弁護士に相談すべきケースは、提示内容や過失割合に納得できない、後遺障害等級の認定結果に不満がある
交通事故の弁護士特約とは?
弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭ったときに、弁護士へ依頼する費用を保険会社が補償する特約です。
正式には「弁護士費用等補償特約」などと呼ばれ、自動車保険に付帯していることが一般的です。
交通事故では、過失割合や慰謝料の金額をめぐって争いになることが少なくありません。弁護士費用特約があれば、自己負担を気にせず弁護士へ相談・依頼できます。
まずは、どのような費用が補償対象になるのか、上限額はいくらなのかを確認していきましょう。
- 弁護士費用特約で補償される内容
- 補償される費用の上限額
弁護士費用特約で補償される内容
弁護士費用特約では、交通事故に関する損害賠償請求のために必要な費用が補償されます。具体的には以下の表のとおりです。
| 法律相談料 | 弁護士へ事故について相談する際の費用 |
|---|---|
| 着手金 | 示談交渉や訴訟を正式に依頼する際に支払う費用 |
| 報酬金 | 示談成立や判決確定など、成果が出た場合に支払う費用 |
| 訴訟費用 | 裁判を行う場合の印紙代や郵券代などの実費 |
| 書類作成費用 | 内容証明郵便の作成など、手続きに必要な書類作成費用 |
補償の対象は、交通事故による損害賠償請求に関する費用に限られます。具体的な範囲は保険会社や契約内容によって異なるため、約款を確認することが大切です。
補償される費用の上限額
弁護士費用特約には、補償される金額の上限があります。
一般的な自動車保険では、弁護士費用として「300万円まで」、法律相談料として「10万円まで」と設定されていることが多いです。
例えば、着手金や報酬金を含めた弁護士費用が200万円であれば、上限内のため自己負担は発生しません。一方、費用が上限を超えた場合は、超過分のみ自己負担となります。
ただし、上限額や補償内容は保険会社や契約プランによって異なります。契約内容を確認し、具体的な補償範囲を把握しておくことが重要です。
弁護士費用特約が使えないケース
弁護士費用特約は便利な制度ですが、すべての事故やトラブルで利用できるわけではありません。契約内容や事故の状況によっては、補償の対象外となる場合があります。
弁護士費用特約が使えない代表的なケースを解説します。自分の状況が該当していないか、確認していきましょう。
- 故意または重大な過失によって発生した事故
- 地震・噴火・津波などの自然災害を原因とする事故
- 労災保険の対象となる事故
- 契約対象外の車両で発生した事故
- 損害賠償請求の相手が家族や同居の親族である場合
- 自動車事故以外のトラブルである場合
- 事故発生時点で弁護士費用特約に加入していなかった場合
故意または重大な過失によって発生した事故
自ら故意に事故を起こした場合や、著しい重大な過失がある場合は、弁護士費用特約を利用できません。
例えば、無免許運転や飲酒運転など、法律に明確に違反する行為が原因となった事故は、保険自体の補償対象外となるのが一般的です。
その結果、弁護士費用特約も適用されません。どの程度が「重大な過失」にあたるかは契約内容によって異なるため、約款の確認が必要です。
地震・噴火・津波などの自然災害を原因とする事故
地震や噴火、津波などの自然災害が原因で発生した事故は、弁護士費用特約の対象外となることがあります。
自動車保険では、これらの大規模災害による損害は原則として補償の対象外とされているケースが多く、弁護士費用特約も同様に適用されないのが一般的です。
例えば、地震による道路崩落で事故が発生した場合などは、契約内容によっては特約を利用できません。
自然災害が関係する事故では、まず保険の補償範囲を確認することが重要です。
労災保険の対象となる事故
通勤中や業務中に発生した事故で、労災保険の対象となる場合は、弁護士費用特約が使えないことがあります。
労災事故は、原則として労災保険制度によって補償されます。そのため、自動車保険の弁護士費用特約の適用外とされている契約も少なくありません。
ただし、通勤災害で第三者が加害者となる交通事故の場合は、使えるケースもあります。労災に該当するかどうかだけで判断せず、契約内容を確認することが重要です。
契約対象外の車両で発生した事故
弁護士費用特約は、契約している車両や補償対象となる範囲に限って適用されます。契約対象外の車両で事故を起こした場合は、特約が使えません。
例えば、友人の車を借りて運転中に事故を起こした場合や、業務用車両が契約対象に含まれていない場合などです。
契約内容によっては「他車運転特約」などでカバーされるケースもありますが、すべての状況で適用されるわけではありません。
損害賠償請求の相手が家族や同居の親族である場合
事故の相手が配偶者や同居の親族など、保険契約上の「家族」にあたる場合は、弁護士費用特約を利用できません。
多くの保険契約では、家族間の事故や請求については補償の対象外と定められています。これは、同一世帯内での金銭の移動を保険で補填することを防ぐためです。
同居している親族の運転する車との事故などでは、特約が適用されない可能性があります。家族の範囲の定義は契約によって異なるため、約款を確認することが重要です。
自動車事故以外のトラブルである場合
弁護士費用特約は、原則として「自動車事故」に関する損害賠償請求が対象です。そのため、交通事故以外のトラブルでは利用できないのが一般的です。
あおり運転による暴行や名誉毀損など、事故とは別の法的トラブルに発展した場合は、特約の対象外と判断されることがあります。
また、自転車事故や歩行中の事故については、契約内容によって扱いが異なります。
自動車保険に付帯する特約でも、対象範囲が限定されていることがあるため、契約内容の確認が必要です。
事故発生時点で弁護士費用特約に加入していなかった場合
弁護士費用特約は、事故が発生した時点で加入していることが前提です。事故後に特約を追加しても、その事故については適用されません。
保険は偶然の事故に備えるための制度であり、発生済みの事故にさかのぼって補償を受けることはできません。
そのため、弁護士への依頼を検討している場合は、まず事故当時の契約内容を確認することが重要です。
【注意】弁護士費用特約が使えないと誤解されやすいケース
弁護士費用特約は使える条件が限られていると誤解する人も少なくありません。
「もらい事故だから使えない」「相手と同じ保険会社だから無理」などと思い込んでいるケースもあります。
しかし、実際には利用できる場合が多くあります。弁護士費用特約が使えないと誤解されやすいケースを紹介します。
- 過失がない「もらい事故」でも使える
- 事故の相手方と同じ保険会社に加入していても使える
- 物損事故のみでけがが発生していないときも使える
過失がない「もらい事故」でも使える
自分に過失がない、いわゆる「もらい事故」では弁護士費用特約は使えないと思われがちです。しかし、多くの保険契約では、被害者側であっても弁護士費用特約を利用できます。
もらい事故では、自分の保険会社が示談交渉を代行できません。そのため、弁護士に依頼する必要性が高いケースです。こうした場面でこそ、弁護士費用特約が役立ちます。
過失がないから使えないのではなく、むしろ過失がない事故でこそ活用される特約といえます。
事故の相手方と同じ保険会社に加入していても使える
事故の相手と同じ保険会社に加入している場合、弁護士費用特約は使えないと思われがちです。しかし、原則として保険会社が同じでも特約は利用できます。
保険会社は、契約者ごとに別の立場で対応します。そのため、相手方と同一の保険会社であっても、利益相反が生じる場合は別部署や別担当で処理されます。
「同じ保険会社だから無理」と決めつけず、実際の契約内容を確認することが重要です。
物損事故のみでけがが発生していないときも使える
物損事故だけの場合は、弁護士費用特約は使えないと誤解されることがあります。しかし、多くの契約では、けがの有無に関係なく利用可能です。
例えば、修理費や評価損、過失割合をめぐって争いがある場合でも、損害賠償請求に関するトラブルであれば対象となります。
人身事故でなければ使えないというわけではありません。物損事故でも、交渉が必要な場面では活用できます。
関連記事:物損事故で逃げてしまったらどうすればいい?生じる責任と正しい対応を解説
弁護士費用特約が使えないと言われたときの対処法
保険会社から「弁護士費用特約は使えません」と言われても、その説明が常に正しいとは限りません。契約内容の誤解や確認不足によって、実際には利用できるケースもあります。
弁護士費用特約が使えないと言われた場合に取るべき対処法を解説します。
- 保険契約の補償内容と適用条件を確認する
- 保険会社に使えない理由を具体的に説明してもらう
- 自動車保険以外の保険に弁護士費用特約が付いていないか確認する
- 家族が加入している保険の弁護士費用特約も確認する
- 弁護士に弁護士費用特約が本当に使えないのか相談する
保険契約の補償内容と適用条件を確認する
まずは、自分が加入している保険の約款や補償内容を確認しましょう。
弁護士費用特約の適用条件や対象範囲は、「自動車事故に限る」「記名被保険者および家族が対象」など、条件が明記されています。
保険会社の説明だけで判断せず、契約書類や約款を自分でも確認することが重要です。
不明点がある場合は、具体的にどの条項を理由に使えないのかを確認するようにしましょう。
保険会社に使えない理由を具体的に説明してもらう
「使えません」と言われた場合は、その理由を具体的に確認することが重要です。どの契約条項に基づいて適用外と判断しているのか、明確に説明してもらいましょう。
担当者も人間である以上、確認不足や判断ミスが起こる可能性は否定できません。
また、弁護士費用特約を利用すると保険会社側の対応業務や自社の支出が増えるため、嫌がられることもあります。
そのため、口頭の説明だけで納得せず、約款のどの条文が根拠なのかを確認する姿勢が大切です。
関連記事:保険会社の対応が悪いときの対処法|相談先やNG対応を実態とともに解説
自動車保険以外の保険に弁護士費用特約が付いていないか確認する
自動車保険で使えないと言われた場合でも、他の保険に弁護士費用特約が付いている可能性があります。
例えば、火災保険や傷害保険に弁護士費用特約が付帯しているケースも少なくありません。契約内容によっては、自動車事故にも適用されることがあります。
現在加入している保険を一度整理し、特約の有無を確認することが大切です。思わぬところに利用できる特約が見つかることもあるでしょう。
家族が加入している保険の弁護士費用特約も確認する
弁護士費用特約は、契約者本人だけでなく、配偶者や同居の家族まで補償の対象としているケースが多いです。
そのため、自分の保険で使えない場合でも、家族の保険で利用できるか確認してみましょう。
例えば、親が加入している自動車保険や火災保険に弁護士費用特約が付いており、家族全体が対象になっているケースなどがあります。
まずは、同居の家族が加入している保険の内容を確認してみましょう。
弁護士に弁護士費用特約が本当に使えないのか相談する
保険会社から使えないと言われた場合でも、弁護士に確認することで判断が変わることがあります。
交通事故に詳しい弁護士であれば、特約の適用可否を約款に基づいて確認できます。
弁護士費用特約のメリットは、費用負担を気にせず相談・依頼できることです。使えるかどうかを確認するために費用が発生してしまっては本末転倒です。
そのため、まずは初回無料相談を活用し、事故の状況や保険の内容を具体的に伝えたうえで、弁護士費用特約が利用できないか確認しましょう。
弁護士費用特約が使えない場合でも弁護士に相談すべきケース
弁護士費用特約が利用できない場合でも、必ずしも弁護士への相談を諦める必要はありません。
事故の内容や争点によっては、弁護士に依頼することで賠償額が大きく変わることがあります。特約が使えない場合でも弁護士への相談を検討すべきケースを解説します。
- 保険会社の提示内容や過失割合に納得できない
- 後遺障害等級の認定結果に不満がある
- 賠償額が大きくなる可能性がある
保険会社の提示内容や過失割合に納得できない
保険会社から提示された賠償額や過失割合に違和感がある場合は、弁護士への相談を検討すべきです。
保険会社は独自の基準で金額を算定していますが、その内容が常に最適とは限りません。特に慰謝料や過失割合は、主張や証拠によって結果が変わることがあります。
提示内容をそのまま受け入れる前に、法的に妥当な水準かどうかを確認することが重要です。弁護士に相談すれば、適正な基準での見直しが期待できます。
後遺障害等級の認定結果に不満がある
後遺障害等級の認定結果に納得できない場合も、弁護士への相談を検討すべきです。
等級が低く認定された、あるいは非該当と判断された場合でも、資料の不足や主張の仕方によって結果が変わる可能性があります。
異議申立てを行うことで、再度審査を受けられます。適切な検査資料や医師の意見書がそろっているかを確認し、必要であれば追加資料を提出することが重要です。
弁護士に依頼すれば、異議申立ての手続きを適切に進めやすくなります。
賠償額が大きくなる可能性がある
事故の被害が大きい場合は、弁護士費用特約が使えなくても弁護士への相談を検討すべきです。
後遺障害が残るケースや長期間の通院が必要なケースでは、慰謝料や逸失利益が高額になる可能性があります。
算定方法によっては、最終的な賠償額が大きく変わることも少なくありません。
結果として増額分が弁護士費用を上回るケースもあります。被害が大きい場合ほど、専門家の判断を仰ぐことが重要です。
弁護士費用特約が使えないと言われたときの注意点
特約が使えないと言われたときに特に気を付けるべきポイントを解説します。
- 弁護士費用特約が使えなくても無料相談はできる
- 保険会社の「使えない」は鵜吞みにしない
- 示談を急いで成立させない
弁護士費用特約が使えなくても無料相談はできる
弁護士費用特約が利用できない場合でも、多くの法律事務所では初回無料相談を実施しています。特約が使えないからといって、相談自体をあきらめる必要はありません。
無料相談を活用すれば、提示されている賠償額が妥当かどうか、今後の見通しはどうかといった基本的な判断を得られます。
まずは費用が発生しない範囲で専門家の意見を聞き、依頼すべきかどうかを冷静に判断することが大切です。
保険会社の「使えない」は鵜吞みにしない
保険会社から「弁護士費用特約は使えません」と言われても、その説明をそのまま受け入れる必要はありません。
契約内容の解釈や事実関係の認識にズレがある可能性もあります。また、説明が十分でないまま適用外と判断されているケースもあります。
どの条項を根拠に使えないのかを確認し、必要であれば弁護士にも意見を求めましょう。慎重に確認する姿勢が重要です。
示談を急いで成立させない
弁護士費用特約が使えない場合、保険会社主導で手続きが進むことになります。
詳しい内容が分からないまま、「保険会社がやってくれるから大丈夫だろう」と考えて示談を進めてしまう人も少なくありません。
しかし、示談交渉は急ぐものではありません。一度合意してしまうと、原則としてやり直しは極めて難しくなります。
提示内容に少しでも疑問がある場合は、納得できるまで確認することが重要です。焦らず、十分に内容を理解したうえで判断しましょう。
関連記事:交通事故の示談の進め方は?流れや注意点、知っておくべきポイントを解説
弁護士費用特約が使えないケースに関するよくある質問
弁護士費用特約が使えないケースに関するよくある質問を紹介します。
- 弁護士費用特約がない場合、弁護士費用はどれくらいかかる?
- 保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がることはある?
- 加害者側でも弁護士費用特約を利用することはできる?
- 過失割合が10対0の事故でも弁護士費用特約なしで弁護士に依頼できる?
弁護士費用特約がない場合、弁護士費用はどれくらいかかる?
弁護士費用特約が使えない場合、保険会社主導で手続きが進むことがあります。詳しい内容が分からないまま、「保険会社がやってくれるから大丈夫だろう」と考えて示談を進めてしまう人も少なくありません。
しかし、示談交渉は急ぐものではありません。一度合意してしまうと、原則としてやり直しは極めて難しくなります。
提示内容に少しでも疑問がある場合は、納得できるまで確認することが重要です。焦らず、十分に内容を理解したうえで判断しましょう。
保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がることはある?
保険会社が弁護士費用特約の利用を嫌がることはあります。弁護士が介入すると対応が複雑になり、支出も増えるためです。
ただし、実際に利用を強く拒むケースは多くありません。契約上の条件を満たしていれば、正当な理由なく断られることはありません。
感覚的な説明で判断せず、契約内容に基づいて適用可否を確認することが重要です。
加害者側でも弁護士費用特約を利用することはできる?
弁護士費用特約は、被害者だけでなく加害者側でも利用できます。契約内容によりますが、自分に過失がある事故でも、損害賠償請求に関する紛争であれば対象となります。
例えば、過失割合に争いがある場合や、相手から過大な請求を受けている場合などです。自分が加害者だから使えないというわけではありません。
過失割合が10対0の事故でも弁護士費用特約なしで弁護士に依頼できる?
過失割合が10対0の事故でも、弁護士費用特約がなくても弁護士に依頼することは可能です。
もらい事故では、自分の保険会社が示談交渉を代行できません。そのため、相手方の保険会社と直接交渉が必要です。
提示された賠償額に疑問がある場合は、弁護士に依頼することで適正な金額に見直される可能性があります。
弁護士費用は自己負担になりますが、増額が見込める場合は依頼するメリットがあります。まずは無料相談を活用し、費用対効果を確認することが大切です。
まとめ
弁護士費用特約は非常に便利な制度ですが、すべての事故で使えるわけではありません。故意や重大な過失、契約対象外の事故などでは利用できないケースがあります。
一方で、「もらい事故だから使えない」「相手と同じ保険会社だから無理」といった誤解も少なくありません。
本来使える特約を見逃さないためにも、契約内容を確認することが重要です。
使えないと言われた場合でも、すぐに示談を進めるのではなく、理由を確認し、必要に応じて弁護士へ相談しましょう。
初回無料相談を活用すれば、費用負担を抑えながら今後の方針を判断できます。
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相手とどう対峙すればいいか。ケガをしてても自動車保険会社からは一方的な対応をされる。弁護士とかに相談したくても知り合いにいない。そんな時頼りになるのが交通事故相談|弁護士ほっとラインです!事故に遭った時の対応から、示談金交渉や慰謝料など賠償金の算定など、役に立つ情報満載な上、交通事故に強い優秀な弁護士を数多く紹介しています。