もらい事故とは、自分に過失がないにもかかわらず、相手の不注意などによって巻き込まれてしまう交通事故のことです。
信号待ちで追突された、駐車中にぶつけられたなど、誰にでも起こり得る事故と言えるでしょう。
過失がない事故であれば、「相手がすべて対応してくれる」「自分は何もしなくていい」と考えてしまいがちです。
しかし、実際には対応を誤ることで、修理費や賠償金、示談交渉で不利になるケースも少なくありません。
本記事では、もらい事故で事故直後に取るべき対処法や注意点、交渉で押さえておきたいポイントを解説します。
・もらい事故に遭った直後にやるべき対処法は、自分と同乗者の安全を確保する、警察へ通報する、車両被害と現場の状況を記録するなど
・警察が到着後の対処法は、事故の状況を警察に伝える、実況見分に立ち会う、保険会社へ事故の連絡を入れる、医療機関を受診する
・もらい事故で気を付けることは、自分の保険会社が示談交渉に入れない、加害者から過失の疑いをかけられる
・もらい事故で弁護士に依頼すると、交渉を任せられる、示談金の増額が見込めやすい、全損で泣き寝入りを防げる
もらい事故とは?
もらい事故とは、事故の原因が相手方にあり、自分には過失がない交通事故のことを指します。
代表的なのは、信号待ちで後ろから追突されたケースや、駐車中にぶつけられたケースなどです。
このような事故では、過失割合が原則として「0:100」になります。そのため、被害者側は損害賠償を請求する立場であり、基本的には相手方が責任を負います。
- もらい事故で請求できる賠償金の主な項目
- もらい事故で利用できる保険の種類
- もらい事故でよくあるケース
もらい事故で請求できる賠償金の主な項目
もらい事故では、自分に過失がないため、事故によって生じたさまざまな損害について相手方へ賠償を請求できます。
内容は多岐にわたるため、主な項目を一覧で見ておきましょう。
| 賠償項目 | どのような損害か |
|---|---|
| 治療費 | 事故によるケガの治療にかかった病院代や薬代 |
| 入通院交通費 | 通院や入院のために必要となった交通費 |
| 付添看護費 | 家族や看護人が付き添った場合に発生する費用 |
| 入院雑費 | 入院中に必要となる日用品や通信費など |
| 器具・補装具の購入費 | 車いすや義足、義歯など、生活に必要な器具の費用 |
| 将来の治療費 | 今後予定されている手術や継続治療にかかる費用 |
| 家屋・車両の改造費 | 後遺障害に対応するための住宅や車の改造費用 |
| 休業損害 | ケガの影響で仕事を休み、収入が減ったことによる損害 |
| 後遺障害による収入減 | 後遺障害が残ったことで将来得られなくなった収入 |
| 死亡による収入減 | 被害者が亡くなったことで失われた将来の収入 |
| 慰謝料 | 事故によって受けた精神的苦痛に対する補償 |
| 葬祭費 | 被害者が死亡した場合に必要となる葬儀関連の費用 |
| 弁護士費用 | 事故対応を弁護士に依頼した場合に生じる費用 |
これらすべてが必ず認められるわけではありませんが、事故の状況や被害の内容によっては、複数の項目を請求することが可能です。
もらい事故で利用できる保険の種類
もらい事故では、過失がないからこそ使える保険、逆に使えない保険があります。
どの保険が利用できるのかを把握しておかないと、「使えるはずの補償を使っていなかった」という事態にもなりかねません。主な保険の種類を表で確認しておきましょう。
| 保険の種類 | どのような保険か・使える場面 |
|---|---|
| 相手方の対人賠償保険 | ケガの治療費や慰謝料、後遺障害・死亡による損害を補償する保険 |
| 相手方の対物賠償保険 | 車の修理費や買い換え費用など、物的損害を補償する保険 |
| 対物差額修理費補償特約 | 修理費が時価額を上回った場合に、その差額部分を補償する特約 |
| 自分の人身傷害保険 | 過失割合に関係なく、ケガによる損害を補償する保険 |
| 自分の搭乗者傷害保険 | 同乗者がケガをした場合に定額で補償される保険 |
| 自分の車両保険 | 自分の車の修理費を補償する保険(等級が下がる点に注意) |
| 無保険車傷害保険 | 相手が任意保険に加入していない場合に使える保険 |
| 弁護士費用特約 | 弁護士への相談や交渉費用を保険でまかなえる特約 |
もらい事故では、自分の保険会社が示談交渉に入れないことが多く、どの保険をどう使うかの判断が重要です。
もらい事故でよくあるケース
もらい事故には、被害者側が避けようのない状況で起きるものが多くあります。代表的なケースは、次のとおりです。
- 信号待ちで停車中に後方から追突されたケース
- 渋滞中や徐行中に後ろの車に追突されたケース
- 駐車場に停めていた車にぶつけられたケース
- 赤信号で停止していたところに交差点内で衝突されたケース
- 一時停止を無視した車に側面から衝突されたケース
- コンビニや施設の駐車場内で接触されたケース
これらは、被害者側に過失が付かない事故です。ただし、事故状況の説明や証拠が不十分だと、相手から過失を主張されることもあります。
もらい事故に遭った直後にやるべき対処法
もらい事故に遭った直後に取るべき行動を、順を追って解説します。落ち着いて一つずつ対応できるよう、事前に確認しておきましょう。
- まずは自分と同乗者の安全を確保する
- 事故当事者が警察へ連絡しているかを確認する
- 自分の車両被害と現場の状況を記録する
- 現場の状況に応じて、加害者と連絡先を交換する
1.まずは自分と同乗者の安全を確保する
もらい事故に遭った直後は、何よりも自分と同乗者の安全を最優先に考えましょう。車を安全な場所に移動できる状況であれば、後続車の妨げにならない位置へ移します。
ケガの有無を確認し、少しでも痛みや違和感がある場合は無理に動かないことが大切です。
二次事故を防ぐためにも、ハザードランプを点灯させるなど、周囲への注意喚起を行いましょう。安全を確保したうえで、次の対応へ進むことが重要です。
2.事故当事者が警察へ連絡しているかを確認する
もらい事故に限らず、交通事故が発生した場合は警察への通報が必要です。一般的には加害者側が警察へ連絡するケースが多いため、「警察へ連絡してください」と伝えれば問題ありません。
ただし、相手がなかなか連絡しない場合や、ケガなどで相手が対応できない状況であれば、被害者側が警察へ連絡しても構いません。
どちらが連絡するかは決まっておらず、事故当事者であれば通報できます。
自分から連絡する場合は、119番に電話して交通事故が起きたことを伝えれば大丈夫です。
その後は、警察から聞かれる事故の場所や状況について質問に答えるだけで対応は完了します。
3.自分の車両被害と現場の状況を記録する
警察への連絡とあわせて、自分の車の被害状況や事故現場の様子を記録しておくことも重要です。
もらい事故では過失がないとされやすい一方で、後から相手に過失を主張されるケースもあります。
スマートフォンで、車の損傷箇所を複数の角度から撮影しておきましょう。バンパーやドアだけでなく、車全体の位置関係やナンバープレートも写しておくと安心です。
あわせて、事故現場の状況も記録しておくと役立ちます。信号の有無や道路の幅、ブレーキ痕、周囲の建物などを撮影しておくことで、事故状況を客観的に説明しやすくなります。
4.現場の状況に応じて、加害者と連絡先を交換する
警察への通報と記録が済んだら、現場の状況に応じて加害者と連絡先を交換します。示談交渉や保険手続きを進めるうえで、相手の情報は欠かせません。
交換しておきたいのは、氏名・住所・電話番号などです。名刺や保険証券の写真を撮らせてもらってもよいでしょう。
連絡先の交換は警察が来てからでも構いませんので、無理に聞く必要はありません。
もらい事故の対処法【警察が到着後】
警察が現場に到着したあとは、事故状況の説明や今後の手続きに関わる対応が中心になります。
警察到着後に取るべき行動を順に確認していきましょう。
- 事故の状況を警察に伝える
- 実況見分に立ち会う
- 保険会社へ事故の連絡を入れる
- 医療機関を受診する
事故の状況を警察に伝える
警察が到着したら、事故当時の状況をできるだけ正確に伝えましょう。感情的にならず、見たまま・起きたままを時系列で説明することが大切です。
自分に過失がないと思っていても、断定的な言い方や推測は避け、信号の色や走行位置、停車していたかどうかなど、客観的な事実を中心に伝えます。
分からないことは「分からない」と正直に答えて問題ありません。
警察に伝えた内容は、後に作成される事故記録や実況見分調書の土台になります。もらい事故だからこそ、誤解を招かないよう、落ち着いて説明することが重要です。
実況見分に立ち会う
もらい事故に遭った場合は、可能な限り実況見分に立ち会うことが重要です。実況見分では、警察が事故当時の状況を確認し、位置関係や走行状況などを記録します。
その際は、事故直前の動きや停車していた位置、信号の状況などを、分かる範囲で具体的に伝えましょう。
記憶が曖昧な部分については、無理に断定せず、分からないと正直に伝えて問題ありません。
実況見分の内容は、過失割合や示談交渉に影響することがあるため、もらい事故であっても相手任せにせず、しっかり立ち会って状況を確認することが大切です。
保険会社へ事故の連絡を入れる
警察での対応がひと段落したら、できるだけ早く自分の保険会社へ事故の連絡を入れましょう。もらい事故で過失がない場合でも、連絡は必要です。
保険会社へ連絡しておくことで、今後の流れや注意点について案内を受けられます。また、相手方保険会社とのやり取りで困った場合に、助言をもらえることもあります。
連絡の際は、事故の日時や場所、相手方の情報、警察への届出状況などを伝えます。細かい点が分からなくても問題ないため、分かる範囲で説明すれば大丈夫です。
医療機関を受診する
もらい事故に遭ったあとは、自覚症状が軽くても医療機関を受診しておくことが大切です。事故直後は興奮状態にあり、痛みや違和感に気付きにくいことがあります。
後から症状が出た場合でも、事故との因果関係を説明できなければ、治療費や慰謝料の請求が難しくなることがあります。
そのため、早い段階で診察を受け、記録を残しておくことが重要です。
もらい事故で気を付けること
保険や示談交渉の場面では、過失がないからこそ注意しておきたいポイントがあります。もらい事故で気を付けたいことを紹介します。
- 自分の保険会社が示談交渉に入れない場合がある
- 過失がゼロでも相手任せにしない
- 加害者から過失の疑いをかけられる
自分の保険会社が示談交渉に入れない場合がある
もらい事故では、自分に過失がないため、自分の保険会社が示談交渉に入れない場合があります。これは、多くの方が見落としやすい、もらい事故特有の注意点です。
通常の事故では、自分の保険会社が相手方と交渉してくれるイメージを持っている方が多いでしょう。
しかし、もらい事故ではその前提が成り立ちません。相手方の保険会社と、被害者本人が直接話し合う必要があります。
その結果、説明が一方的に進んだり、専門用語ばかりで内容を十分に理解できなかったりすることがあります。気付かないうちに、不利な条件を受け入れてしまっているケースも少なくありません。
こうした事態を防ぐためには、事前に情報を調べておくことが重要です。また、対応に不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することも有効です。
過失がゼロでも相手任せにしない
もらい事故では過失がゼロであっても、対応を相手任せにしてしまうのは避けたいところです。
相手方の保険会社は、あくまで相手の立場で手続きを進めるため、被害者にとって最善の条件が提示されるとは限りません。
そのため、分からないことはその場で確認し、納得できない場合は持ち帰って検討することが大切です。
「自分は悪くないから大丈夫」と油断していると、本来支払ってもらえるはずの金額より少ない補償で話が進んでしまうことがあります。
加害者から過失の疑いをかけられる
もらい事故であっても、後から加害者側から過失を指摘されるケースがあります。事故直後は過失ゼロと思っていても、相手が異なる主張をしてくることは珍しくありません。
たとえば、「急にブレーキを踏んだ」「合図がなかった」といった形で、被害者側に落ち度があったかのように説明されることがあります。
そのため、事故直後の現場記録や写真、ドライブレコーダーの映像などは重要です。
もらい事故だからと安心せず、後から過失を疑われる可能性があることを前提に行動しておくことが大切です。
もらい事故の損害は誰に請求する?ケース別に解説
もらい事故では自分に過失がないため、基本的には損害を相手方へ請求する立場になります。ただし、加害者の人数や保険加入状況によって、請求先や進め方は変わります。
- 加害者が1人のもらい事故の場合
- 加害者が複数いるもらい事故の場合
- 加害者が任意保険に入っていない場合
- ひき逃げ・当て逃げで加害者が不明な場合
加害者が1人のもらい事故の場合
加害者が1人のもらい事故では、基本的に加害者本人、または加害者が加入している任意保険会社へ損害を請求します。
修理費や治療費、慰謝料などは、相手方の対人賠償保険・対物賠償保険から支払われるのが一般的です。
相手が任意保険に加入していれば、実務上は保険会社が窓口となり、示談交渉や支払い手続きが進められます。
加害者が複数いるもらい事故の場合
加害者が複数いるもらい事故では、被害者はそれぞれの加害者に対して損害賠償を請求できます。
請求の仕方は一つではなく、過失割合に縛られず、どの加害者にどの程度請求するかを選ぶことが可能です。
ただし、注意したいのは請求できる金額の上限です。
たとえば損害額が200万円の場合、加害者それぞれに200万円ずつ請求できるわけではありません。あくまで、被害者が受け取れる損害賠償の総額は最大で200万円です。
一方で、保険金の上限は加害者の人数に応じて増える仕組みになっています。
仮に、1人あたりの保険金上限が100万円で、加害者が2人いる場合、保険として使える上限額は合計200万円になります。その範囲内で、誰からどのように支払ってもらうかを調整する形です。
なお、もらい事故では、加害者が何人いても、被害者側の保険会社が示談交渉に入ることはありません。
そのため、被害者本人が複数の加害者側とやり取りする必要があり、状況の整理や判断がより難しくなります。
早い段階で弁護士に相談し、状況の把握や交渉方針についてサポートを受けることが有効でしょう。
加害者が任意保険に入っていない場合
加害者が任意保険に入っていない場合は、加害者本人に直接損害賠償を請求することになります。
このケースでは、保険会社が間に入らないため、示談交渉や支払いのやり取りをすべて当事者同士で進める必要があります。
問題になりやすいのは、加害者に十分な支払い能力がない場合です。
修理費や治療費、慰謝料を請求しても、すぐに支払ってもらえない、あるいは支払い自体を拒まれることもあります。分割払いの提案を受けるケースも少なくありません。
ひき逃げ・当て逃げで加害者が不明な場合
ひき逃げや当て逃げのように、加害者が特定できない場合でも、泣き寝入りする必要はありません。相手が分からなくても、利用できる保険や制度があります。
代表的なのが、自分や家族が加入している保険です。人身被害がある場合は人身傷害保険、車両被害については車両保険を使えるケースがあります。
また、加害者が不明な事故で後遺障害や死亡に至った場合には、政府の保障制度を利用できることもあります。
もらい事故で交渉したい場合は弁護士に依頼する
もらい事故では、自分に過失がないからこそ、示談交渉をすべて自分で進めなければならない場面が多くなります。
そのため、交渉に少しでも不安がある場合は、早い段階で弁護士に依頼することを検討するとよいでしょう。もらい事故で弁護士に依頼するメリットを解説します。
- 相手の保険会社との交渉を任せられる
- 弁護士特約を使えば費用の負担を抑えられる
- 示談金の増額が見込めやすい
- 全損で泣き寝入りを防げる
相手の保険会社との交渉を任せられる
弁護士に依頼すれば、相手方の保険会社との交渉をすべて任せられます。もらい事故では被害者本人が交渉の窓口になるため、やり取りの負担が大きくなりがちです。
専門用語が多く、説明が分かりにくい場合でも、弁護士が間に入ることで主張を整理し、適切な形で交渉を進めてもらえます。
被害者本人が直接やり取りする必要がなくなるため、精神的な負担も軽減されます。
弁護士特約を使えば費用の負担を抑えられる
弁護士費用特約は、自分や家族が加入している自動車保険に付帯されていることがあります。
一般的には、弁護士費用の補償上限はおおよそ50万円に設定されていることが多く、その範囲内であれば実質的な自己負担なく相談や依頼が可能です。
適用条件は保険契約によって異なりますが、たとえば以下のような条件が設けられていることがあります。
- 契約者本人や家族が被害者であること
- 自動車事故による損害であること
- 示談交渉や損害賠償請求を目的とする相談であること
示談金の増額が見込めやすい
もらい事故では、自分に過失がないため、被害者本人が相手方と交渉することになります。
しかし、専門知識がないまま交渉を進めると、事故状況に合った主張ができず、不利な条件で話がまとまってしまうこともあります。
弁護士であれば、事故の内容や補償の仕組みを踏まえ、どこで交渉すべきかを判断した対応が可能です。
その結果、被害者自身が対応する場合に比べて、適正な内容で話がまとまりやすくなります。
全損で泣き寝入りを防げる
もらい事故で車が全損扱いになった場合、提示された補償額に納得できなくても、そのまま受け入れてしまう人は少なくありません。
自分に過失がない事故であっても、全損の仕組みや交渉方法が分からなければ、十分な補償を受けられないまま話が終わってしまうことも少なくありません。
弁護士に相談すれば、提示額が妥当かどうか、他に請求できるものがないかを整理してもらえます。
もらい事故の対処法に関するよくある質問
もらい事故の対処法に関するよくある質問を紹介します。
- もらい事故でも慰謝料はもらえる?
- もらい事故の修理代は誰が払うの?
- もらい事故ならゴールド免許は維持される?
- もらい事故は「ラッキー」と言われるのは本当?
もらい事故でも慰謝料はもらえる?
もらい事故でも、慰謝料を請求可能です。自分に過失がない事故であれば、相手方に対して、入通院に伴う慰謝料や後遺障害慰謝料などを請求する立場になります。
慰謝料の金額は、ケガの内容や通院期間、後遺障害の有無などによって変わります。
もらい事故の修理代は誰が払うの?
もらい事故では自分に過失がないため、基本的に修理代は加害者側が負担します。
実務上は、加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、修理費の支払い手続きが進められるのが一般的です。
ただし、修理費が車の時価額を上回る場合は、全損扱いとなり、修理費の全額が支払われないことがあります。
もらい事故ならゴールド免許は維持される?
もらい事故で自分に過失がない場合、ゴールド免許は原則として維持されます。
もらい事故は行政処分の対象にならないため、違反点数が加算されることはありません。
もらい事故は「ラッキー」と言われるのは本当?
もらい事故は自分に過失がない事故ですが、決してラッキーな事故ではありません。
確かに賠償責任を負わないという意味では有利に見えることもありますが、実際には多くの負担が生じます。
たとえば、相手方の保険会社とのやり取りを自分で行う必要があり、精神的なストレスを感じやすくなります。
また、修理や通院の手間、全損扱いによる補償の問題など、思わぬ不利益を受けることも少なくありません。
まとめ
もらい事故では、自分に過失がないため、相手の保険会社と自分で交渉することになります。
そのため、交通事故や補償に関する知識がないまま対応すると、提示された条件をそのまま受け入れてしまうケースも少なくありません。
こうした事態を防ぐためには、早い段階で弁護士に相談し、交渉を任せることが有効です。
専門家に対応してもらうことで、状況に合った交渉が進めやすくなり、不利な条件での解決を避けやすくなります。