交通事故は、規模の大小にかかわらず、警察への報告(通報)が法律で義務付けられています。
ケガ人がいない、軽くぶつけただけ、といった理由で「報告しなくても問題ないだろう」と判断してしまうと、思わぬ不利益を招くおそれがあります。
事故後の対応を誤ると、保険が使えなくなったり、後から責任を問われたりする可能性も否定できません。
本記事では、交通事故の報告(通報)義務を違反した場合の点数・罰則、報告が必要なケースについて解説します。
また、事故発生後の流れや、判断に迷いやすい具体例についても紹介しますので、参考にしてください。
・警察への報告義務は道路交通法第72条で定められている
・報告義務違反すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、違反点数3点が科せられる
・交通事故を警察に報告・通報しなかった場合のリスクは、交通事故証明書が取得できず保険が使えない、後から人身事故に切り替えられないなど
・交通事故でも報告しなくていいと思われがちなケースは、けが人がいない、当事者同士で話がまとまった、相手が立ち去ったなど
交通事故は警察に報告(通報)する義務がある
警察への報告義務がどのような法律で定められているのかを確認したうえで、報告を怠った場合に科される罰則や行政上の不利益について紹介します。
- 警察への報告義務は道路交通法で定められている
- 報告義務違反すると罰則が科される
警察への報告義務は道路交通法で定められている
交通事故が発生した場合、当事者は警察に報告(通報)しなければなりません。この義務は、道路交通法第72条で明確に定められています。
同条では、事故を起こした運転者に対し、負傷者の救護や危険防止措置を行ったうえで、事故の日時や場所、負傷者の状況などを警察に報告することを求めています。
物損事故であっても例外ではありません。つまり、「ケガ人がいない」「大きな損傷がない」といった事情があっても、警察への報告は必要です。
報告義務違反すると罰則が科される
交通事故の報告(通報)義務に違反した場合、刑事罰と行政処分の両方が科される可能性があります。
| 刑事罰 | 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
|---|---|
| 違反点数 | 3点 |
| 行政処分 | 累積点数によっては免許停止などの対象 |
報告義務違反だけであっても、違反点数は軽視できません。すでに点数がある状態では、免許停止に直結するおそれもあります。
事故の程度にかかわらず、警察への報告を行うことが、不要なリスクを避けるための基本対応といえるでしょう。
交通事故が発生・報告した後の基本的な流れ
事故直後から示談に至るまでの一般的な対応の流れを整理します。全体像を把握しておくことで、事故後に何を優先すべきか判断しやすくなるでしょう。
- 警察の到着までに当事者情報の確認と証拠を確保する
- 警察の実況見分や事情聴取に対応する
- 保険会社へ事故を報告する
- 医療機関を受診し状態を確認する
- 示談交渉を進める
警察の到着までに当事者情報の確認と証拠を確保する
事故後は、警察が到着するまでの間に、当事者同士で連絡先を交換しておくとその後の対応がスムーズです。
仮にその場で交換していなかった場合でも、警察が到着すると「当事者同士で情報を確認してください」と指示されるのが一般的でしょう。
確認しておきたいのは、相手の氏名や住所、連絡先、車両ナンバーなどの基本情報です。これらは、保険会社への事故報告や示談交渉を進める際に必要になります。
警察の実況見分や事情聴取に対応する
警察が現場に到着すると、すぐに現場検証や実況見分が始まります。そのため、落ち着いて写真を撮ったり、状況を整理したりする時間はほとんどありません。
警察の作業が終わってから写真撮影を始めると、相手を待たせることになり、トラブルの原因になることもあります。
このような事情から、証拠の確保は警察が来る前に行っておくほうが安心です。事故直後の状況をそのまま残せることも大きな理由でしょう。
具体的には、車両の損傷状況や停止位置、道路の幅、信号や標識の有無などを撮影しておくと役立ちます。車同士の位置関係が分かるよう、少し離れた場所から撮ることも意識してください。
記憶だけに頼ると、後から説明があいまいになることがあります。客観的な証拠を残しておくことが、事故後の対応を円滑に進めるポイントです。
保険会社へ事故を報告する
警察への対応がひととおり終わったら、できるだけ早めに加入している保険会社へ事故を報告します。
多くの自動車保険では、事故発生後すみやかに連絡することが契約条件になっています。
報告の際は、事故の日時や場所、相手の情報、警察への届出の有無などを伝えるのが一般的です。
実況見分が行われた場合は、その旨もあわせて伝えておくと手続きが進みやすくなります。
連絡が遅れると、補償内容の確認や示談交渉の開始が後ろ倒しになることがあります。
事故後は、気持ちが落ち着かないことも多いですが、保険会社への連絡は早めに済ませておきましょう。
医療機関を受診し状態を確認する
事故直後は、自覚症状がほとんどない場合でも、時間が経ってから痛みや違和感が出てくることがあります。
そのため、少しでも不安があれば、早めに医療機関を受診して状態を確認しておくことが重要です。
特に、むち打ち症などは事故当日には症状が現れにくく、数日後に悪化するケースも少なくありません。受診が遅れると、事故との因果関係を説明しづらくなることもあります。
ケガが軽いと感じていても、念のため医師の判断を仰いでおくと安心でしょう。
示談交渉を進める
示談交渉は、事故現場でその場の流れで行われるものではありません。
事故後、各当事者が加入している保険会社の窓口同士が連絡を取り合い、話し合いを進めていくのが一般的な流れです。
示談では、過失割合や損害額について整理し、当事者間で合意を目指します。ただし、いわゆるもらい事故のように、自分に過失がないケースでは注意が必要です。
この場合、自分の保険会社は交渉に介入できないため、相手方や相手の保険会社と自分で話し合う必要があります。
話し合いで合意に至らない場合は、調停や裁判といった法的手続きに進むこともあります。一度成立した示談は、原則としてやり直しができません。
内容を十分に確認し、納得したうえで合意することが重要でしょう。
関連記事:交通事故の示談の進め方は?流れや注意点、知っておくべきポイントを解説
交通事故を警察に報告・通報しなかった場合のリスク
交通事故が起きているにもかかわらず、警察へ報告(通報)しなかった場合、リスクを負うことになります。
報告を怠ったことで生じやすい具体的な不利益やトラブルについて解説します。
- 交通事故証明書が取得できず保険が使えないことがある
- 過失割合や事故状況を巡ってトラブルになりやすい
- 後から人身事故に切り替えられない可能性がある
- 当て逃げやひき逃げを疑われるリスクがある
交通事故証明書が取得できず保険が使えないことがある
警察に事故の報告(通報)をしていないと、交通事故証明書を取得できない場合があります。
この証明書は、事故が発生した事実を公的に示す書類であり、保険手続きにおいて重要です。
多くの自動車保険では、保険金を請求する際に交通事故証明書の提出を求められます。証明書が発行されないと、保険会社から補償の対象外と判断されるおそれがあるでしょう。
「軽い事故だから大丈夫だと思った」という理由で通報を省略すると、後になって修理費や治療費を自己負担せざるを得ない状況になることもあります。
過失割合や事故状況を巡ってトラブルになりやすい
警察へ事故の報告をしていない場合、事故状況を客観的に示す記録が残りません。その結果、過失割合や事故の経緯について、当事者間で認識の食い違いが生じやすくなります。
警察による実況見分や記録があれば、事故当時の状況をもとに話し合いを進めることが可能です。
しかし、通報していないと「言った・言わない」の争いになりやすく、交渉が長引く原因になります。
特に、相手の主張が後から変わった場合でも、それを否定する材料が乏しくなります。無用なトラブルを避けるためにも、事故直後に警察へ報告し、記録を残しておくことが重要です。
後から人身事故に切り替えられない可能性がある
事故直後に警察へ報告していない場合、後からケガが判明しても、人身事故として扱ってもらえない可能性があります。
これは、事故の発生自体が警察に記録されていないと、事故とケガの因果関係を確認しにくくなるためです。
人身事故として扱われるかどうかは、医師の診断内容や事故状況をもとに判断されます。
しかし、通報がされていない状態では、事故が本当に起きていたのかということから説明しなければなりません。
その結果、治療費や慰謝料の請求が難しくなることもあります。ケガが軽いと感じていても、警察への報告は必ず行っておくべきでしょう。
関連記事:物損から人身事故に後から切り替えるときの手続きと必要なもの、デメリットを解説
当て逃げやひき逃げを疑われるリスクがある
交通事故を起こしたにもかかわらず警察へ報告しないと、当て逃げやひき逃げを疑われるおそれがあります。
本人にその意図がなかったとしても、事故後に現場を離れた事実が重く見られることも少なくありません。
特に、相手が後から警察へ届け出た場合、「なぜその場で通報しなかったのか」ということが問題になります。
結果として、悪質性を疑われ、状況によっては重い処分につながることも否定できません。トラブルを避けるためには、事故の大小に関係なく、必ず警察へ報告する姿勢が重要です。
関連記事:当て逃げした・されたことに気づかなかったときの対処法|罰則や点数を紹介
交通事故でも報告しなくていいと思われがちなケース
交通事故の報告義務について理解していても、「この程度なら通報しなくても問題ないだろう」と判断してしまう場面は少なくありません。
しかし、実際には報告が必要なケースがほとんどです。特に誤解されやすい具体例を取り上げながら解説します。
- ケガ人がいない場合も通報する
- 当事者同士で話がまとまった場合も報告が必要
- 何かにぶつかった確証がなくても通報すべき
- 相手(被害者)がその場から立ち去っても報告しておく
- 人ではなく動物にぶつかった場合も報告する
- 物にぶつかって壊れていなくても通報したほうがいい
- 自損事故(壁や縁石にこすっただけ)の場合も報告する
ケガ人がいない場合も通報する
ケガ人がいない事故であっても、警察への報告(通報)は必要です。人身事故ではなく物損事故として扱われるだけで、報告義務そのものがなくなるわけではありません。
特に、人や自転車と接触したものの「相手はケガをしていない」と言われたことを理由に、通報しないケースは少なくありません。
当事者同士で話がまとまった場合も報告が必要
当事者同士の話し合いだけで交通事故を終わらせるのは避けるべきです。
その場ではお互いに納得していたとしても、後日になって体の痛みが出てきて、慰謝料や治療費を請求されることがあります。
また、相手から「警察には通報しないでほしい」と頼まれることもありますが、その要望に応じる必要はありません。
通報しなかった結果、責任を一方的に問われたり、不利な立場に立たされたりするおそれがあります。
何かにぶつかった確証がなくても通報すべき
走行中に「何かに当たったかもしれない」と感じたものの、はっきりした確証がないまま走り去ってしまうケースは少なくありません。
本来は、その時点で安全な場所に停車し、状況を確認したうえで警察へ通報するのが理想です。
その場で確認できなかった場合でも、帰宅後に車を見てぶつかったような跡に気づいたのであれば、そのタイミングで警察に連絡したほうがよいでしょう。
仮に目立った傷がなかったとしても、「何かに当たったかもしれない」と感じていた事実がある以上、通報せずにいるのはリスクがあります。
もし相手方から先に通報された場合、当て逃げ、状況によってはひき逃げを疑われる可能性もあります。
一方で、自分から警察に事情を説明していれば、悪質性が低いと判断される余地は残ります。
確証がないからといって何もしないよりも、念のため警察に相談しておくほうが安全です。
相手(被害者)がその場から立ち去っても報告しておく
このパターンで多いのが、自転車や歩行者との接触事故です。特に、子どもや学生の場合、「大丈夫です」と言ってそのまま立ち去ってしまうことがあります。
しかし、相手が問題ないと言っていたとしても、その判断をうのみにするのは危険です。
後になって体の痛みが出たり、事故のことを保護者に伝えたりするケースも少なくありません。実際には、子どもが帰宅後に親へ報告し、親が警察へ通報することもあります。
そのような場合、運転者側が通報していないと、事故後に現場を離れたと受け取られかねません。相手の意思に関係なく、警察へ連絡して記録を残しておくほうが安心でしょう。
人ではなく動物にぶつかった場合も報告する
動物にぶつかった場合でも、交通事故として扱われ、原則は物損事故になります。そのため、車が破損している場合は、警察へ連絡しなければ事故の証明ができません。
交通事故証明書が発行されなければ、車両保険が使えない可能性があります。
また、鹿やイノシシなどの大型の動物をはねてしまい、そのまま放置すると、道路上に残った死体に他の車が衝突し、二次事故につながるおそれもあります。このような危険がある場合は、速やかに警察へ通報することが必要です。
一方で、野生動物が小型で、車に傷がなく、道路上にも危険が残っていない状況であれば、直ちに通報しなければならないケースとは限りません。
ただし、後から車の損傷に気づくこともあります。判断に迷う場合は、自己判断で処理せず、警察に状況を伝えて指示を仰ぐほうが安心でしょう。
物にぶつかって壊れていなくても通報したほうがいい
ガードレールや標識、ブロック塀などにぶつかったものの、「壊れていないように見える」「キズが分からない」と感じるケースもあります。
このような場合でも、警察へ報告しておくほうが無難です。
外見上は異常がなくても、内部で歪みや損傷が生じていることがあります。また、目立たない破損が後から見つかり、管理者から修理費を請求されることもあります。
通報していなければ、事故との関係を説明するのが難しくなるでしょう。
自損事故(壁や縁石にこすっただけ)の場合も報告する
壁や縁石にこすっただけの自損事故でも、警察への報告(通報)は必要です。相手がいない事故であっても、交通事故として扱われます。
自損事故で車が破損している場合、警察に連絡していなければ事故証明が発行されません。その結果、車両保険が使えない可能性があります。
また、事故の状況によっては、道路や施設を損傷させていることもあります。見た目では分からなくても、後から管理者に修理費を請求されるケースも少なくありません。
自分だけの事故だからと判断せず、車に損傷がある場合は、警察へ連絡しておくことが重要でしょう。
交通事故の報告義務がある人・ない人
交通事故が起きた場合、「誰に報告(通報)義務があるのか」は意外と誤解されやすいポイントです。
運転していなかった人や、事故を目撃しただけの人にも義務があるのか、判断に迷うこともあるでしょう。
報告義務が課される立場と、原則として義務がない立場を紹介します。自分がどの立場に当たるのかを確認しておくことが大切です。
- 同乗者にも報告義務はあるのか
- 事故現場を目撃した人に報告義務はあるのか
- 会社に報告する義務はあるのか
- アルバイトでも職場に報告したほうがよいのか
同乗者にも報告義務はあるのか
道路交通法では、事故が発生した場合に必要な措置や報告を行う義務は、車両を運転していた者に定められています。
そのため、同乗者が自ら警察へ通報しなかったとしても、直ちに違反になるわけではありません。
ただし、運転者がケガをして通報できない状況などでは、同乗者が代わりに警察へ連絡することが望ましいでしょう。
法的義務はなくても、事故対応を円滑に進めるための協力は重要です。
また、同乗者が事故状況を目撃している場合、その後の事情聴取で説明を求められることもあります。
事故現場を目撃した人に報告義務はあるのか
事故を目撃しただけの第三者には、原則として警察への報告(通報)義務はありません。道路交通法上の報告義務は、あくまで事故の当事者である運転者に課されています。
ただし、状況によっては、通報や救護をしなかったこと自体が問題視され、罪に問われる可能性があります。例えば、次のようなケースです。
- ひき逃げ事故を目撃し、被害者が明らかに重傷であると認識できた場合
- 119番や110番をすれば救命の可能性があったにもかかわらず、何もしなかった場合
- 被害者が動けない状態で放置され、その後に死亡などの重大な結果が生じた場合
このような状況では、単なる目撃者であっても、「保護責任者遺棄罪」や「不作為による過失致死」といった形で責任が問われる余地があります。
会社に報告する義務はあるのか
交通事故を起こした場合、法律上、すべての事故について会社へ報告しなければならない義務があるわけではありません。
道路交通法で定められているのは、あくまで警察への報告義務です。ただし、業務中や通勤中の事故であれば、話は変わります。
業務災害や通勤災害に該当する可能性があるため、会社への報告が求められるのが一般的です。社内規程や就業規則で、事故報告を義務付けている企業も少なくありません。
一方、完全なプライベート中の事故であっても、社用車を使用していた場合や、後日の勤務に影響が出る可能性がある場合は、報告しておいたほうが無難でしょう。
報告を怠ったことで、後からトラブルになるケースもあります。法的義務の有無とは別に、立場や状況に応じて会社へ共有すべきかを判断することが重要です。
アルバイトでも職場に報告したほうがよいのか
アルバイトであっても、事故の内容や状況によっては職場に報告しておくほうが安心です。
特に、通勤中や業務中に事故を起こした場合は、労災やシフト調整、代替要員の手配などに影響することがあります。
このような場合、雇用形態に関係なく、早めに職場へ伝えておくことが望ましいでしょう。
また、ケガが軽いと思っていても、後から症状が悪化し、勤務に支障が出ることもあります。事故の事実を共有しておけば、説明や手続きがスムーズに進みます。
交通事故の報告(通報)義務に関するよくある質問
交通事故の報告(通報)義務に関するよくある質問を紹介します。
- 交通事故の報告義務違反で点数や罰則はどのくらい科される?
- プライベート(私有地)の交通事故でも報告義務は必要?
- 事故後に通報しなかった場合、後日でも報告できる?
- 交通事故の報告(通報)について弁護士に相談したほうがいいのはどんなケース?
- 交通事故の報告義務いつまで?時効は?
- 国家公務員・地方公務員にも交通事故の報告義務はある?
- 教員が交通事故を起こした場合も報告義務はある?
交通事故の報告義務違反で点数や罰則はどのくらい科される?
交通事故の報告(通報)義務に違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
あわせて、違反点数は3点が加算されるのが一般的です。すでに点数がある場合は、免許停止に直結する可能性もあります。
プライベート(私有地)の交通事故でも報告義務は必要?
プライベート中の事故や、私有地で起きた事故であっても、状況によっては警察への報告(通報)が必要です。
事故が発生した場所が公道か私有地かだけで、報告義務の有無が決まるわけではありません。
例えば、ショッピングモールの駐車場やマンションの敷地内など、不特定多数の人や車が出入りする場所で事故が起きた場合は、実質的に公道と同様に扱われることがあります。
このようなケースでは、警察への報告を求められるのが一般的です。
一方で、完全に立ち入りが制限された私有地で、第三者に被害が及んでいない自損事故であれば、必ずしも通報が必要とは限りません。
ただし、車に損傷がある場合や、保険を使う可能性がある場合は、事故証明のために警察へ連絡しておくほうが安心でしょう。
事故後に通報しなかった場合、後日でも報告できる?
事故当日に警察へ通報していなかった場合でも、後日あらためて報告すること自体は可能です。実際、時間が経ってから痛みが出たり、事故の影響に気づいたりして、警察に相談するケースもあります。
ただし、後日報告には注意が必要です。事故から時間が空くほど、現場状況の再現や事実関係の確認が難しくなります。
その結果、実況見分が行えなかったり、事故の経緯について詳細な記録が残らなかったりすることも少なくありません。
また、通報が遅れた理由によっては、「なぜ当時報告しなかったのか」を説明する必要が生じることもあります。
状況次第では、対応が不利になる可能性も否定できません。事故に気づいた時点、または異変を感じた時点で、できるだけ早く警察へ連絡することが重要でしょう。
交通事故の報告(通報)について弁護士に相談したほうがいいのはどんなケース?
交通事故の報告(通報)について判断に迷う場合や、すでに対応を誤ってしまった可能性がある場合は、弁護士に相談したほうがよいケースがあります。
特に、後から不利になるおそれがある状況では、早めの確認が重要です。
例えば、事故当日に警察へ通報しておらず、後日になってトラブルが生じた場合は注意が必要でしょう。
相手から損害賠償を請求されたり、当て逃げや報告義務違反を疑われたりする場面では、対応を誤ると責任が重くなることがあります。
報告のタイミングや説明の仕方に不安があるときは、一人で判断せず、弁護士に相談することでリスクを整理しやすくなるでしょう。
交通事故の報告義務いつまで?時効は?
交通事故の報告(通報)義務について、「いつまでに連絡すればよいのか」「時効はあるのか」と疑問に思う人もいるでしょう。
結論として、報告義務には明確な期限や時効は定められていません。道路交通法では、事故が発生した場合に「直ちに」警察へ報告することが求められています。
そのため、本来は事故直後に通報するのが原則です。時間が経ってからの報告であっても受理されることはありますが、遅れた理由を説明する必要が生じる場合があります。
国家公務員・地方公務員にも交通事故の報告義務はある?
国家公務員や地方公務員であっても、交通事故を起こした場合の警察への報告(通報)義務は一般の人と同じです。
身分によって、道路交通法上の義務が軽くなったり、免除されたりすることはありません。
加えて、公務員の場合は職場への内部報告が求められるケースが多いことに注意が必要です。
業務中や通勤中の事故はもちろん、プライベート中の事故であっても、服務規律や内部規程に基づき報告対象になることがあります。
報告を怠ると、交通違反とは別に、懲戒処分などの内部的な不利益を受ける可能性もあります
教員が交通事故を起こした場合も報告義務はある?
教員が交通事故を起こした場合も、警察への報告(通報)義務は当然にあります。これは、公立・私立を問わず共通です。
特に公立学校の教員は地方公務員に該当するため、事故の内容によっては学校や教育委員会への報告が求められます。
通勤中や業務中の事故だけでなく、私用中の事故でも、報告対象とされるケースは少なくありません。
まとめ
交通事故が発生した場合、警察への報告(通報)は原則として義務です。
ケガ人がいない、相手と話がまとまった、私有地で起きたといった理由で、自己判断により通報を省略すると、後から大きなリスクを背負うおそれがあります。
報告を怠ることで、保険が使えなくなったり、当て逃げやひき逃げを疑われたりするケースもあります。
事故の大小や立場に関係なく、「迷ったら通報する」という姿勢が、自分を守る最も確実な対応といえるでしょう。