煽り運転されたときにやることは?対処法や予防策、実態調査を解説

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車間距離を詰められる、左側から追い越されるなど、煽り運転を受けたときの対処に悩む人は少なくありません。

すぐに煽り行為が止まれば問題ありませんが、執拗に続くケースもあります。

このようなときは、感情的にならず、正しい対処を取ることが重要です。誤った対応をすると、交通事故や深刻なトラブルに発展するおそれがあります。

本記事では、煽り運転されたときの対処法や定義、煽り運転をされないためのポイントを紹介します。

また、煽り運転されやすい行動やシチュエーションも紹介するので、参考にしてください。

本記事の結論

・煽り運転されたときにやることは、道を譲り相手と距離を取る、人目のある場所へ移動する、警察へ通報するなど
・煽り運転は、妨害運転と呼ばれ、車間距離不保持違反や進路変更禁止違反、追越し違反、安全運転義務違反などが該当する
・煽り運転をされないためには、車間距離を取る、急な操作を控える、周りよりも遅い・速いスピードで走らないこと
・煽り運転を経験したことがある人は多く、後ろから急接近されるケースが最も多い

目次

煽り運転されたときに最初にやること・対処法

煽り運転されたときは、相手に対抗せず、安全確保を最優先に行動することが重要です。

最初の対応を誤ると、事故や暴力的なトラブルにつながるおそれがあります。煽り運転をされたときに取るべき対処法を解説します。

  • 安全を最優先して相手と距離を取る
  • 人目のある場所や安全な道路へ移動する
  • ドアをロックして警察(110番)へ通報する
  • ドライブレコーダーやナンバーなどの記録を残す

安全を最優先して相手と距離を取る

煽り運転されたときは、相手の動きに反応せず、できるだけ距離を取ることが基本です。

相手が距離を詰めてきたからといって、こちらも急に速度を上げると、追突事故につながるおそれがあります。

右側の車線を走行している場合は、周囲の状況を確認しながら左車線へ移動し、相手を先に行かせて距離を取りましょう。

距離を取ろうとして前の車を無理に追い越したり、左右に車線変更を繰り返したりする行為は、相手を刺激する可能性があります。このような行動は避けることが大切です。

人目のある場所や安全な道路へ移動する

追い越してもらえず、執拗に煽られている場合は、人目のある場所や安全な道路へ移動することが有効です。

例えば、交通量の多い幹線道路や、人の出入りが多いコンビニエンスストア付近であれば、相手も無理な行動を取りにくく、トラブルを避けやすくなります。

早く警察に通報したいからといって、交通量が少ない場所や人通りのない場所で停車することは避けましょう。

万が一の事態に備え、周囲に助けを求められる環境かどうかを意識して移動することが大切です。

ドアをロックして警察(110番)へ通報する

安全な場所へ移動できた場合は、ドアをロックしたうえで警察へ通報することが重要です。110番通報の際は、現在地や進行方向、相手の車両の特徴を落ち着いて伝えましょう。

助手席に同乗者がいる場合は、走行中であっても通報して構いません。警察の指示に従いながら、安全を最優先に行動することが大切です。

相手が自車の前で急に速度を落とし、やむを得ず停車せざるを得ない状況になることもあります。

このような場合は、相手が車から降りて近づいてくる可能性がありますので、必ずドアをロックし、窓を閉めたままにしてください。

また、相手がどのような言動をしても、車外に出たり窓を開けたりしないよう注意しましょう。

ドライブレコーダーやナンバーなどの記録を残す

煽り運転をされた場合は、できる範囲で証拠を残しておくことが重要です。ドライブレコーダーを搭載している場合は、映像が正しく記録されているかを確認しましょう。

前後にカメラがある場合は、相手車両の接近状況や走行の様子が分かる映像が残りやすくなります。

ドライブレコーダーがない場合でも、相手の車のナンバーや車種、色、走行位置などを覚えておくと、警察へ相談する際の手がかりになります。

同乗者がいる場合は、安全を確保したうえで、スマートフォンで撮影した映像を証拠として提出することも可能です。

また、軽度な煽り運転であっても、再発防止や注意喚起の目的で警察へ資料提供しておいてもよいでしょう。

高速道路で煽り運転をされた場合の対処法

高速道路で煽り運転を受けた場合は、一般道以上に慎重な対応が求められます。走行速度が高く、停車や急な操作が重大事故につながりやすいためです。

高速道路で煽り運転をされた場合の対処法を紹介します。

  • 急減速や路肩への停車は避けて走行を続ける
  • 車線変更して相手に道を譲る
  • トンネルや橋では無理に車線変更しない
  • サービスエリア・パーキングエリアを目指して移動する
  • 身の危険を感じたら110番通報する

急減速や路肩への停車は避けて走行を続ける

高速道路で煽り運転を受けた場合は、急減速や路肩への停車は避け、走行を続けることが基本的な対処法です。

一般道路と異なり、高速道路は走行速度が高いため、急な減速や加速は追突事故につながるおそれがあります。

また、道路交通法第75条の8第1項により、高速道路での停車は、事故や故障などの「やむを得ない状況」を除き禁止されています。

そのため、煽り運転を受けて警察へ通報したいからといって、安易に路肩へ停車することは適切とはいえません。

路肩に停車しても周囲に助けを求めにくく、かえって危険が高まるおそれがあります。

煽り運転を受けた場合は、通常の運転を続けながら、サービスエリアやパーキングエリアを目指して移動することが重要です。

車線変更して相手に道を譲る

高速道路で煽り運転をされた場合は、周囲の状況を確認したうえで、左側の走行車線へ移動し、相手を先に行かせることが有効です。

高速道路では急いで走行している車も多く、右側の追越車線を低速で走っていると、車間距離を詰められやすくなります。相手を先に行かせることで、距離を確保しやすくなります。

ただし、高速道路は走行速度が高いため、煽られたからといって急に車線変更をしたり、無理に割り込んだりする行為は危険です。

後続車との距離を十分に確認し、余裕をもって車線変更を行うことが大切です。

トンネルや橋では無理に車線変更しない

先ほど述べたとおり、煽り運転されたときは左側の走行車線へ移動し、相手に先に行ってもらうことが有効です。

ただし、高速道路のトンネル内や橋の上では、視界が制限されやすく、路肩も狭いため、無理に車線変更を行うべきではありません。

このような場所で急な進路変更をすると、思わぬ事故につながるおそれがあります。その場で状況を解決しようとせず、まずは安全な区間まで走行を続けることが大切です。

サービスエリア・パーキングエリアを目指して移動する

高速道路では原則として路肩に停車できないため、煽り運転を受けたときは、サービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)を目指して走行しましょう。

SAはおおよそ50km間隔、PAはおおよそ15km間隔で設置されています。これらの場所であれば、人目があり、明るく、警察への連絡もしやすい環境が整っています。

そのため、相手も周囲の視線を意識しやすく、行動がエスカレートしにくいです。

身の危険を感じたら110番通報する

高速道路で煽り運転されたら、身の危険を感じた場合は迷わず110番通報を行いましょう。走行中であっても同乗者がいる場合は、助手席から通報することが可能です。

一人で運転している場合、走行中に携帯電話を操作することはできません。そのため、110番通報はサービスエリアやパーキングエリアに到着してから行いましょう。

また、ドライブレコーダーなどで煽り運転の様子が記録されている場合は、実際に危険な状況に至らなかったとしても、警察へ通報しておくことが望ましいです。

煽り運転は重大な交通違反であり、場合によっては犯罪として扱われます。

証拠となる映像や情報を提供することで、再発防止や早期対応につながるため、通報をためらう必要はありません。

煽り運転された?定義や具体的な行為を確認

煽り運転されたと感じても、どの行為が煽り運転に該当するのか分からないという方は少なくありません。

単なるマナー違反なのか、違法な煽り運転なのかによって、取るべき対応や警察への相談の仕方は変わります。ま

ずは、法律上どのような行為が煽り運転とされているのかを確認することが重要です。

  • 煽り運転の定義
  • 煽り運転に該当する10類型(具体的な行為)

煽り運転の定義

煽り運転とは、他の車両に対して危険を生じさせる目的で、一定の違反行為を繰り返し、または執拗に行う運転です。

法律上は「妨害運転」と呼ばれ、道路交通法で明確に規定されています。

単なる一度のクラクションや軽微なマナー違反とは異なり、相手に恐怖や危険を与える意図があるかどうかが判断するポイントです。

例えば、車間距離を極端に詰めて走行したり、前方で急減速を繰り返したりする行為は、状況によって煽り運転に該当します。

これらの行為は、一つひとつは別の交通違反として扱われることもありますが、組み合わさることで煽り運転と認定されるケースも少なくありません。

次は、煽り運転に該当するとされる具体的な行為を解説します。

煽り運転に該当する10類型(具体的な行為)

煽り運転されたかどうかを判断する際は、法律で定められている具体的な行為に該当するかを確認することが重要です。

道路交通法では、妨害運転として処罰対象となる行為が10類型に整理されています。これらに該当する行為を、危険を生じさせる目的で行った場合、煽り運転と判断されます。

通行区分違反

通行区分違反とは、定められた車線や通行区分を守らずに走行する行為を指します。

例えば、追越車線を走り続けて後続車の進行を妨げる運転や、必要もないのに車線をまたいで走行する行為が煽り運転です

実際には、嫌がらせ目的で何度も自分の前に割り込むように車線変更を繰り返したり、蛇行運転のように中央線付近を左右にふらついて走行したりする煽り運転が見受けられます。

急ブレーキ禁止違反

急ブレーキ禁止違反とは、正当な理由がないにもかかわらず、急なブレーキ操作を行う行為を指します。

例えば、後続車が接近している状況で、必要もなく急減速を繰り返す運転は非常に危険です。

実際には、急ブレーキをかけて相手を驚かせたり、無理に車を止めさせて車外に出てこさせようとしたりするような煽り運転が見受けられます。

車間距離不保持違反

車間距離不保持違反とは、前方を走行する車両との間に、十分な車間距離を保たずに走行する行為です。

例えば、後方から極端に接近し、相手にプレッシャーを与えるように走行する行為を指します。この車間距離不保持違反は、煽り運転の中でも特に多く見られる事例です。

中には、急いでいることを理由に、無意識のうちに車間距離を詰めてしまっているケースもあります。

そのため、本人に煽る意図がなかったとしても、客観的に見れば煽り運転と評価されるケースは少なくありません。

進路変更禁止違反

進路変更禁止違反とは、進路変更が禁止されている場所や状況で、無理に車線変更を行う行為です。

例えば、交差点の中や交差点の手前おおむね30メートル以内では、他の車両を追い越すための車線変更が禁止されています。

また、車線の境界線が黄色の実線で引かれている区間では、車線変更自体が認められていません。

実際に多いのが、黄色の実線にもかかわらず追い越しをしようとするケースです。

黄色の実線区間では追い越しができないため、後続車が車間距離を極端に詰めてプレッシャーをかけてくることがあります。

こちらは車線変更ができない状態で走行しているにもかかわらず、相手が黄色の実線をまたいで強引に前へ出ていくような行為は、典型的な煽り運転といえます。

追越し違反

追越し違反とは、追い越しが禁止されている場所や方法で、前方の車両を追い越す行為を指します。

例えば、交差点付近やカーブ、見通しの悪い場所で無理に追い越す運転は危険です。

また、黄色の実線が引かれている区間で、対向車線にはみ出して追い越す行為も禁止されています。

減光等義務違反

減光等義務違反とは、夜間走行時に前照灯(ヘッドライト)を適切に切り替えず、他の車両の安全な通行を妨げる行為です。

具体的には、対向車や前方車両がいるにもかかわらず、ハイビームのまま走行を続けるケースが該当します。

煽り運転では、後続車が意図的にハイビームを当て続け、前方車両に強い不快感や恐怖を与える行為が見受けられます。

一方で、対向車や先行車がいない暗い道路などでは、ハイビームを活用しましょう。

ただし、対向車とすれ違うときや、他の車両の直後を走行している場合は、前照灯を減光するか下向きのロービームに切り替える必要があります。

切り替えを忘れたまま走行していると、意図がなくても相手から煽り運転と受け取られてしまうことがあるため、注意が必要です。

警音器使用制限違反

警音器使用制限違反とは、正当な理由がないにもかかわらず、クラクションを鳴らす行為を指します。

警音器は、本来、危険を回避するためにやむを得ない場合に使用するものです。

前方の車にいら立ったことを理由に、長時間鳴らし続けたり、何度も繰り返し鳴らしたりする行為は認められていません。

煽り運転では、相手に威圧感を与える目的でクラクションを執拗に鳴らすケースが見受けられます。

安全運転義務違反

安全運転義務違反とは、周囲の状況に応じた安全な運転を怠る行為です。

道路交通法第70条では、「運転者は、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。

煽り運転では、周囲の状況を無視した速度で接近する行為や、相手の動きを予測せずに進路を妨害する運転などが、この安全運転義務違反に該当します。

実際に、令和6年中の交通死亡事故発生件数のうち53.8%が安全運転義務違反であり、死亡事故の原因として最も多い割合です。

このことからも、煽り運転のような危険な運転が、重大事故につながりやすい行為であることが分かります。

参考元:令和6年中の道路交通事故の状況 |内閣府

最低速度違反(高速自動車国道)

最低速度違反とは、高速自動車国道において、やむを得ない理由がないにもかかわらず、著しく低い速度で走行する行為です。

高速道路では、交通の円滑な流れを保つため、最低速度が定められており、極端に遅い走行は危険とされています。

高速自動車国道等駐停車違反

高速自動車国道等駐停車違反とは、高速道路や自動車専用道路で、やむを得ない理由がないにもかかわらず、停車または駐車する行為です。

高速道路では、事故や故障などの特別な事情がない限り、本線や路肩での停車は認められていません。

また、高速道路に限らず一般道路においても、進路をふさぐ目的で減速し、そのまま車を止めるような運転は非常に危険です。

このような煽り運転は、追突事故を引き起こすおそれがあるだけでなく、運転者同士のトラブルに発展する原因にもなります。

煽り運転をされないために心がけたいポイント

煽り運転は煽る側が悪い行為ですが、運転の仕方によっては相手を刺激してしまうケースもあります。

不要なトラブルを避けるためには、日頃から煽り運転されにくい運転を意識することが大切です。

煽り運転をされないために心がけたいポイントを紹介します。

  • 無理な追い越しや割り込みを控える
  • 車間距離を十分に保ち、急な操作を避ける
  • 周囲の流れに合わせ、極端に遅い・速い運転をしない
  • 相手を刺激するような行為をしない
  • ドライブレコーダーを常時作動させておく
  • 煽り運転されたときにしてはいけない行動を覚えておく

無理な追い越しや割り込みを控える

煽り運転をされないためには、無理な追い越しや割り込みを控えることが重要です。

急な追い越しや強引な割り込みは、後続車や周囲のドライバーに不快感や危険を与えやすくなります。

自分では問題のない運転のつもりでも、相手にとっては威圧的に映ることがあります。その結果、仕返し目的で相手から煽られてしまうケースも少なくありません。

車間距離を十分に保ち、急な操作を避ける

煽り運転をされないためには、十分な車間距離を保ち、急な操作を避けることが大切です。

前後の車との車間距離がしっかり空いていれば、周囲のドライバーに不快感を与えにくくなります。

また、状況に応じた対応もしやすくなり、急な車線変更やブレーキが必要になった場合でも、落ち着いて対処できます。

周囲の流れに合わせ、極端に遅い・速い運転をしない

煽り運転をされないためには、周囲の交通の流れに合わせた運転を意識することが重要です。極端に遅い速度で走行すると、後続車のいら立ちを招きやすくなります。

一方で、流れを無視して必要以上に速く走ることも、急に車間距離を詰められたと受け取られやすく、相手を刺激する原因になります。

制限速度を守ることは前提ですが、そのうえで周囲の車の動きや速度感を意識し、無理のないペースで走行することが大切です。

相手を刺激するような行為をしない

煽り運転をされないためには、相手を刺激するような行為を控えることが大切です。

特に、運転に不慣れな人や運転経験が浅い人は、慎重に運転しようとするあまり、追い越し車線でもゆっくり走行してしまうことがあります。

このような運転は悪意のある行為ではありませんが、後続車にとっては不満やいら立ちの原因になることがあります。

相手の感情を必要以上に逆なでしないためにも、周囲の状況を意識した運転を心がけることが重要です。

ドライブレコーダーを常時作動させておく

煽り運転をされないためには、ドライブレコーダーで録画していることを周囲に分かる形で示しておくことが効果的です。

具体的には、「録画中」「ドライブレコーダー作動中」などのステッカーを車体に貼っておく方法が挙げられます。

相手に自分の運転が記録されていると認識させることで、無謀な行動を控える心理的な抑止力になります。

仮に煽り運転された場合でも、映像が残っていれば、警察へ通報・相談する際の証拠として有効です。

煽り運転されたときにしてはいけない行動を覚えておく

煽り運転されたときは、自分の対応次第で被害を最小限に抑えられるか、逆に悪化させてしまうかが分かれます。

感情的な行動はトラブルを拡大させやすいため、次のような行為は避けたほうがよいでしょう。

  • 相手に対してクラクションを鳴らし返す、パッシングをする
  • 急ブレーキをかけて相手をけん制する
  • 追い越し返す、車線をふさいで進路を妨害する
  • 車を止めて相手と直接やり取りしようとする

これらの行動は、相手をさらに逆上させる原因になります。また、状況によっては自分が煽り運転をした側と判断されるおそれもあります。

自分は煽り運転されやすい人?行動や状況をチェック

煽り運転をする人の中には、自分が煽り運転をしているという自覚がないケースも少なくありません。

「相手の運転が悪いから、そうせざるを得なかった」と考え、自分の行為を正当化している人も多く見られます。

そのため、煽り運転は一方的な問題ではなく、被害者側の運転や行動がきっかけになっているケースもあります。

  • 煽り運転されやすい行動・特徴のチェックリスト
  • 煽り運転されやすいシチュエーション

煽り運転されやすい行動・特徴のチェックリスト

煽り運転をされやすい人に見られがちな行動や特徴を以下にまとめました。当てはまる項目が多いほど、煽り運転を受けやすい傾向があると考えられます。

  • 追い越し車線を長時間走行してしまうことがある
  • 制限速度を厳守しすぎて、周囲の流れより明らかに遅くなることがある
  • 車間距離を詰められても、譲らずにそのまま走り続けてしまう
  • ウインカーを出すタイミングが遅くなりがち
  • 合流や車線変更の際に、後続車の状況確認が不十分なことがある
  • 慎重になりすぎて、発進や加速が遅れることが多い
  • バックミラーやルームミラーをあまり確認しない
  • 高速道路でも一般道と同じ感覚で走行している
  • 周囲のドライバーがいら立っていることに気づきにくい
  • 自分の運転は「安全だから問題ない」と思い込んでいる

このチェックリストは、煽り運転を正当化するものではありません。あくまで、煽り運転を受けやすくなる「傾向」を示した目安です。

当てはまる項目があった場合でも、必ず煽り運転されるわけではありませんので、自分の運転を見直すきっかけとして活用してください。

煽り運転されやすいシチュエーション

煽り運転は、ドライバーごとの運転ペースや判断に差が出やすい場面で発生しやすい傾向があります。

例えば、ストップ・アンド・ゴーが多い市街地や、交通量が多く混雑しやすい道路では、加速や減速のタイミングに個人差が出やすく、後続車との不満やいら立ちが煽り運転につながりやすいです。

また、渋滞を抜けて交通の流れが再開した直後は、ストレスが発散され、煽り運転に発展しやすくなります。

時間帯では、午後から夕方にかけて買い物や送迎など目的の異なる車が増えるため、運転のばらつきが大きくなります。

このような時間帯は、周囲とのペースの違いが原因で煽り運転が起こりやすくなるため、より注意が必要です。

煽り運転された人はどのくらいいる?調査結果から見る実態

煽り運転は、多くのドライバーが経験したことのある身近な交通トラブルです。

ここでは、チューリッヒ保険が実施した「あおり運転実態調査」を参考にしながら、煽り運転の実態を解説します。

実際にどの程度の人が煽り運転を経験しているのか、どのように対処しているのかなどを知っておくことで、万が一煽り運転されたときの判断や行動に役立つでしょう。

煽り運転をされた経験がある人は約半数

チューリッヒ保険の調査によると、過去に一度でも煽り運転をされた経験があると回答した人は52.4%でした。一方で、煽り運転をされた経験がないと回答した人は47.6%となっています。

煽り運転をされた時期 割合
半年以内 15.2%
半年〜1年以内 6.3%
1〜2年以内 5.8%
2〜3年以内 3.8%
3〜5年以内 3.4%
それより前 17.9%

煽り運転自体は5年以上前から存在しているものの、近年になって煽り運転を経験した人の割合が増えていることがわかります。

2020年6月末には、煽り運転の厳罰化を盛り込んだ「改正道路交通法」が施行されましたが、調査結果を見る限り、煽り運転が十分に抑制されているとは言い切れない状況といえるでしょう。

実際に多い煽り運転の行為は「後方から激しく接近されるケース」

煽り運転の中でも、最も多い被害は後方から車間距離を詰めて接近される行為です。その他の煽り運転で多い行為は、以下の表の通りです。

煽り運転の行為内容 割合
後方から急接近される 84.3%
左側から追い越される 26.6%
不要なハイビームを当てられる 25.2%
不要な急ブレーキをかけられる 24.7%
幅寄せされる 23.2%
クラクションを鳴らされる 21.5%

表を見ると分かる通り、煽り運転の多くは後方から車間距離を詰められるケースが大半を占めています。

そのため、無理に走行を続けたり対抗したりせず、周囲の状況を確認したうえで、可能であれば早めに道を譲ることが有効です。

煽り運転されたきっかけで多いのは「スピードが遅い」

煽り運転をされたきっかけについて「特に思い当たることがない」と回答したドライバーが63.9%を占めています。

一方で、何らかのきっかけに心当たりがあると答えた人の中では、運転速度に関する回答が多いという結果になりました。

煽り運転をされたきっかけ 割合
スピードが遅い 30.2%
制限速度で走っていた 26.8%
車線変更をした 23.5%
追い越しをした 22.8%
車間距離を詰めた 18.1%
車の車種・車の色 14.1%

この表から分かる通り、運転速度や走行位置がきっかけとなり、煽り運転につながるケースは少なくありません。

制限速度を守って走行していたとしても、周囲の流れと差があると、後続車にいら立ちを与えてしまうことがあります。

そのため、走行中はこまめにミラーを確認し、後方から速い車が接近してきた場合は、可能であれば早めに左車線へ移動することが有効です。

また、追い越し車線を長時間走行せず、最初から左車線を基本に走ることで、煽り運転を避けやすくなります。

煽り運転をされたときの対処で最も多いのは「道を譲る判断」

煽り運転をされたときは、基本的に道を譲ることが重要です。

煽り運転をされたときの対処 割合
道を譲った 51.1%
何もしなかった 28.8%
他の道へ逃げた 22.5%
ドアや窓をロックした 20.1%
ドライブレコーダーやスマホで撮影した 18.6%
路肩に停車した 18.2%

無理に走行を続けたり対抗したりせず、相手を先に行かせることで煽り運転が終わるケースが多いです。

一方で、「何もしなかった」と回答した人も約3割を占めています。煽り運転されると動揺しがちですが、慌てて行動するよりも、冷静に通常運転を続けることを選んだ人も少なくありません。

なお、表には含まれていませんが、警察に通報した人は5.3%と少数派でした。

煽り運転の多くは後方からの接近などにとどまり、車から降りてくるような過激なケースが比較的少ないため、通報まで至らない人が多いと考えられます。

煽り運転されたときに関するよくある質問

煽り運転されたときに関するよくある質問を紹介します。

  • 煽り運転をされた場合、慰謝料を請求できますか?
  • 煽り運転をされたときは警察に通報したほうがいい?
  • 煽り運転をされたあとに仕返しをすると、逆恨みされる可能性はありますか?
  • 煽り運転をされた場合、何日後でも警察に相談や通報はできますか?
  • 煽り運転される方も悪いの?

煽り運転をされた場合、慰謝料を請求できますか?

煽り運転をされた場合でも、必ず慰謝料を請求できるわけではありません。慰謝料請求が認められるかどうかは、煽り運転の内容や結果によって判断されます。

例えば、後方から急接近されただけで事故やケガが発生していない場合、精神的な苦痛を理由に慰謝料を請求するのは難しいのが実情です。

一方で、煽り運転によって事故が発生した場合や、進路妨害や急ブレーキなどの危険行為により強い恐怖を受けた場合には、不法行為として慰謝料請求が認められる可能性があります。

また、ドライブレコーダーの映像など、煽り運転の状況を客観的に示す証拠があるかどうかも重要なポイントです。

証拠がなければ、煽り運転があったこと自体を立証できず、請求が難しくなるケースも少なくありません。

煽り運転をされたときは警察に通報したほうがいい?

煽り運転をされた場合、身の危険を感じたときは警察に通報したほうがよいです。

特に、相手が執拗に追いかけてくる、停車を強要されそうになる、車から降りてくる様子があるといった場合は、迷わず110番通報を行いましょう。

道を譲ればすぐに相手が過ぎ去っていった場合などは、無理に通報する必要はありません。

煽り運転をされたあとに仕返しをすると、逆恨みされる可能性はありますか?

煽り運転をされたあとに仕返しをすると、逆恨みされる可能性は十分にあります。

相手に対してクラクションを鳴らし返す、追い越し返す、急ブレーキをかけるといった行為は、相手の感情をさらに刺激し、トラブルがエスカレートする原因です。

また、仕返しと受け取られる行為をすると、自分が煽り運転をした側と判断されるおそれもあります。

ドライブレコーダーの映像や目撃情報によっては、立場が逆転し、警察から注意や処分を受ける可能性も否定できません。

煽り運転をされた場合、何日後でも警察に相談や通報はできますか?

煽り運転をされた場合、その場で通報できなかったとしても、後日警察に相談することは可能です。

時間が経過していても、煽り運転に該当する行為があった場合は、警察へ状況を伝えることができます。

特に、ドライブレコーダーの映像や相手車両のナンバー、発生場所や日時などの情報が残っていれば、後日でも相談しやすくなります。

煽り運転される方も悪いの?

煽り運転は、どのような理由があっても正当化される行為ではありません。煽り運転をした側が悪いことは大前提です。

ただし、調査結果や実例を見ると、走行速度などがきっかけに煽られるケースも少なくありません。

煽られないための工夫は必要ですが、責任の所在が被害者側にあるわけではないということは理解しておくことが大切です。

まとめ

煽り運転は、特別な人だけが遭遇するトラブルではなく、多くのドライバーが経験している身近な問題です。

多くの人が煽り運転を経験しており、特に後方から急接近される行為が最も多くあります。煽り運転された場合は、距離を取ることが大切ですので、早めに道を譲りましょう。

身の危険を感じたときは警察へ通報し、トラブルが生じた際は弁護士などに相談することをおすすめします。

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