交通事故直後は物損事故として処理したものの、後から痛みや不調が出て「人身事故に切り替えたい」と悩む方は少なくありません。
結論から言うと、一定の条件を満たせば、物損事故から人身事故への切り替えは後からでも可能です。
基本的にメリットが多いですが、手続きや必要書類が増えるだけでなく、加害者との関係や保険対応に影響が出るなど、デメリットもあります。
本記事では、物損事故から人身事故に切り替える場合の期限、具体的な手続きの流れなどを解説します。
メリット・デメリットも紹介していますので、後悔しない判断をするための基礎知識として、ぜひ参考にしてください。
・物損事故から人身事故に後から切り替えるデメリットは、警察や保険会社の手続きが増える、加害者から圧力をかけられる可能性がある
・物損事故から人身事故に後から切り替えるメリットは、請求できる範囲や金額が増える、事故状況を示す証拠書類が増える、自賠責保険が適用されるなど
・物損事故から人身事故に後から切り替える手続きの流れは、医療機関から診断書をもらう、保険会社へ連絡し、警察で手続する
物損事故から人身事故に後から切り替えるならいつまで可能?
物損事故から人身事故への切り替えに、法律上の明確な期限は定められていません。
ただし、実務上の目安としては、交通事故の発生からおよそ10日以内と考えられています。
警察へ相談すると、「〇日以内に人身事故へ切り替えてください」といった指示を受けるケースが多く、その場合は警察の案内に従うことが重要です。
10日を過ぎた後でも切り替えは可能ですが、時間の経過とともにハードルは上がります。
事故とケガとの因果関係を医学的に説明しにくくなり、警察や保険会社から人身事故として扱うことを認めてもらえない可能性が高まるためです。
そのため、事故後に痛みや違和感が出た場合は、我慢せず、症状が出た時点ですぐに医療機関を受診し、行動に移す必要があります。
なお、警察が人身事故への切り替えを認めなかったとしても、相手方の任意保険会社が事故とケガの関係を認めている場合には、治療費や慰謝料などの賠償が支払われるケースがあります。
この場合、「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が必要です。
物損事故から人身事故に後から切り替えるデメリット
物損事故から人身事故へ切り替えると、補償面でのメリットは大きくなる一方で、手続きや精神的ストレスが増える点は避けられません。
物損事故から人身事故に後から切り替えるデメリットを紹介します。
- 警察や保険会社の手続きが増える
- 加害者から不満や圧力をかけられる可能性がある
- 加害者側は刑事処分・行政処分の対象になる
警察や保険会社の手続きが増える
人身事故へ切り替えると、警察・保険会社の双方で追加の手続きが必要です。
まず警察に対しては、医師が作成した診断書を提出し、人身事故として再度処理してもらいます。
その際、事故当時の状況やケガの経緯について、改めて説明を求められることも少なくありません。
また、状況によっては実況見分が行われ、被害者自身が現場に立ち会うケースもあります。
事故から時間が経っている場合は、当時の記憶を正確に伝えることも難しくなるでしょう。
保険会社に対しても、人身事故としての再報告や、通院状況・治療内容の説明が必要です。
通院の頻度や症状の経過について細かく確認されることも多く、物損事故のまま進める場合と比べて、対応に手間と時間がかかりやすいことがデメリットといえます。
加害者から不満や圧力をかけられる可能性がある
物損事故から人身事故へ切り替えると、加害者の態度が変わるケースがあります。
人身事故になることで、加害者は刑事処分や行政処分の対象になる可能性があり、立場が不利になるためです。
その結果、「物損で終わる話だったはずだ」「後から人身にするのはおかしい」など、不満を示されることがあります。
場合によっては、人身事故への切り替えをやめるよう求められたり、示談を急がせるような発言をされたりすることもあります。
悪質なケースでは、連絡が頻繁に来て精神的な負担を感じることも否定できません。
もっとも、被害者が人身事故への切り替えを申し出ること自体は正当な権利です。加害者の意向に従う義務はありません。
加害者側は刑事処分・行政処分の対象になる
物損事故から人身事故に切り替わると、加害者は刑事処分や行政処分の対象になります。
物損事故では基本的に民事上の責任にとどまりますが、人身事故になると道路交通法違反として扱われ、警察の捜査対象です。
ケガの程度や事故状況に応じて、加害者に違反点数が加算され、免許停止や免許取消といった行政処分を受ける可能性があります。
このような不利益が生じるため、加害者が人身事故への切り替えに強く反発するケースも少なくありません。
物損事故から人身事故に後から切り替えるメリット
物損事故のままでは受けられない補償や法的対応が可能になるため、物損事故から人身事故に切り替えたほうが好ましいです。
物損事故から人身事故に後から切り替えるメリットについて、詳しく紹介します。
- 慰謝料や休業損害など、請求できる範囲や金額が増える
- 実況見分が行われ、事故状況を示す証拠書類が増える
- 自賠責保険が適用される
- 加害者に刑事責任を問えるようになる
- 後遺障害が残った場合に補償を受けられる
慰謝料や休業損害など、請求できる範囲や金額が増える
人身事故に切り替える最大のメリットは、請求できる損害賠償の範囲が広がることです。物損事故のままでは、車両の修理費や代車費用など、財産的な損害に限られます。
一方、人身事故として扱われると、ケガに対する補償を正面から請求できます。
具体的には、通院や入院に伴う治療費、通院交通費、仕事を休んだことによる休業損害、精神的苦痛に対する入通院慰謝料などが対象です。
自営業者やパート・アルバイトであっても、収入減少があれば休業損害を請求できます。
実況見分が行われ、事故状況を示す証拠書類が増える
人身事故に切り替えることで、警察による実況見分が行われることもメリットの一つです。
実況見分では、事故現場の状況や車両の位置関係、道路環境などが詳細に確認され、その内容は実況見分調書として書面にまとめられます。
実況見分調書は、事故状況を客観的に示す重要な証拠資料です。過失割合を争う場面や、保険会社との示談交渉において、事故の態様を裏付ける資料として活用されます。
物損事故のままでは、このような詳細な公的記録が作成されないことも多く、後になって主張が食い違った際に不利になるおそれがあります。
自賠責保険が適用される
人身事故に切り替えることで、自賠責保険が適用されることも大きなメリットです。
自賠責保険は、人身事故による被害者の救済を目的とした強制保険であり、物損事故のままでは原則として利用できません。
自賠責保険が適用されると、治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料などについて、一定の限度額まで補償を受けられます。
また、加害者が任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険には必ず加入しています。
そのため、加害者の支払能力や保険加入状況に左右されず、最低限の補償を確保できる点は、人身事故へ切り替えるメリットの一つです。
加害者に刑事責任を問えるようになる
人身事故に切り替えることで、加害者に対して刑事責任を問えるようになります。物損事故の場合、警察は基本的に民事上のトラブルとして扱うため、刑事手続きは行われません。
一方、人身事故として処理されると、道路交通法違反などの容疑で捜査が進められます。
また、加害者が安易に責任を否定したり、不誠実な対応を取ったりすることを抑止する効果も期待できます。
もっとも、被害者が必ずしも処罰を望む必要はありません。刑事責任を問える立場になることで、示談交渉を対等に進めやすくなることが、実務上のメリットといえます。
後遺障害が残った場合に補償を受けられる
人身事故に切り替えておくことで、後遺障害が残った場合の補償を受けられるようになります。
物損事故のままでは、後遺障害等級の認定手続きを進める前提が欠けてしまい、十分な補償を求めにくくなります。
人身事故として処理されていれば、治療を継続したうえで症状固定後に後遺障害等級認定を申請することが可能です。
等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益といった、将来にわたる損害に対する賠償を請求できます。
事故直後は軽い痛みでも、時間の経過とともにしびれや可動域制限が残るケースは少なくありません。
将来的な補償の道を閉ざさないためにも、後遺症が残る可能性が少しでもある場合は、人身事故への切り替えを検討する意義があります。
物損事故から人身事故に後から切り替える手続きの流れ
物損事故から人身事故への切り替えは、医療機関・保険会社・警察の順で対応するのが基本です。
特別に難しい手続きがあるわけではありませんので、事前に流れを知っておくとスムーズに切り替えられます。
- 医療機関を受診して診断書をもらう
- 保険会社へ人身事故に切り替えることを連絡する
- 警察に人身事故への切り替えを申し出る
医療機関を受診して診断書をもらう
物損事故から人身事故に切り替える際、最初に行うべきなのは医療機関の受診です。事故直後は痛みが軽くても、数日経ってから症状が強く出るケースは珍しくありません。
少しでも違和感があれば、整形外科などの医療機関を受診する必要があります。
受診時には、交通事故によるケガであることを必ず医師に伝えてください。そのうえで、診察結果をもとに診断書を作成してもらいます。
この診断書が、人身事故へ切り替えるための重要な資料になります。
なお、整骨院や接骨院の施術だけでは、人身事故への切り替えに必要な診断書は発行されません。
必ず医師のいる医療機関で診断を受けることが重要です。事故から受診までの期間が空くほど、事故との因果関係を疑われやすくなるため、早めの受診を心がけましょう。
保険会社へ人身事故に切り替えることを連絡する
医療機関を受診し、診断書を取得したら、次に保険会社へ人身事故に切り替える旨を連絡します。
連絡先は、相手方の任意保険会社だけでなく、自身が加入している保険会社にも伝えておくことが重要です。
保険会社には、事故後に痛みや不調が出て受診した経緯、人身事故として警察に切り替える予定であることを説明しましょう。
あわせて、通院開始日や医療機関名、診断内容についても共有しておくと、治療費の支払い手続きや、今後の補償対応がスムーズに進みやすくなります。
この段階で、保険会社から必要書類や今後の流れについて案内を受けるケースが一般的です。
警察に人身事故への切り替えを申し出る
保険会社への連絡が済んだら、警察に人身事故への切り替えを申し出ます。基本的には、事故を担当した警察署や、事故当時に対応した交番へ連絡してください。
切り替えの際には、医療機関で発行された診断書の提出が必要です。
警察では、診断書の内容や事故発生からの経過日数を踏まえ、人身事故として扱うかどうかが判断されます。
場合によっては、改めて事情聴取を受けたり、実況見分を行ったりすることがあります。
警察から「〇日以内に手続きを行ってください」と指示があった場合は、その案内に従って対応することが重要です。
なお、事故から時間が経過している場合や、診断書の内容が軽微な場合には、人身事故への切り替えを認めてもらえないこともあります。
そのような場合でも、保険会社の判断によって治療費や慰謝料が支払われるケースがあるため、警察の判断だけで諦める必要はありません。
物損事故から人身事故に後から切り替えるときに必要なもの
物損事故から人身事故に切り替える際、最も重要になるのは医師が作成した診断書です。
人身事故として扱われるかどうかは、交通事故によるケガが医学的に確認できるかが判断基準になるため、診断書は必須といえます。
警察署へ人身事故への切り替えを申し出る場合、一般的には運転免許証、車検証、自賠責保険証、印鑑などが必要です。
警察署や事故の状況によって必要書類が異なることもあるため、無駄足を防ぐためにも、事前に警察へ連絡して確認しておくとよいでしょう。
物損事故から人身事故に切り替える際には、実況見分が行われるのが一般的です。
実況見分では、調書を作成した日時や場所、立会人の氏名、事故現場の道路状況、事故車両の損傷状態などの情報が必要ですので、事前に用意しておきましょう。
物損事故から人身事故に後から切り替えるときの注意点
物損事故から人身事故に後から切り替えるときの注意点について紹介します。
- 警察に人身事故への切り替えを拒否されることがある
- 加害者から人身事故に切り替えないよう求められる場合がある
- 後から人身事故に切り替える場合は弁護士への相談を検討する
警察に人身事故への切り替えを拒否されることがある
物損事故から人身事故への切り替えは、必ず警察に認められるわけではありません。
診断書を提出しても、事故から長期間が経過している場合や、ケガの内容が軽微と判断された場合には、人身事故として扱えないと判断されることがあります。
特に、事故後しばらく医療機関を受診していないと、事故とケガとの因果関係が確認できず、交通事故による負傷とは断定できないとして切り替えを断られることがあります。
このような場合でも、警察の判断がすべてではありません。相手方の保険会社が事故とケガの関係を認めていれば、治療費や慰謝料の支払いを受けられるケースがあります。
その際には、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要になる点を理解しておくことが大切です。
加害者から人身事故に切り替えないよう求められる場合がある
物損事故から人身事故へ切り替えようとすると、加害者から強く反発されることがあります。
人身事故になることで、加害者は違反点数の加算や免許停止などの行政処分、場合によっては刑事処分の対象になるためです。
そのため、「物損のままにしてほしい」「示談で解決できないか」といった要望を受けるケースも少なくありません。
しかし、人身事故への切り替えは被害者の正当な判断であり、加害者の同意は必要ありません。
当事者同士が直接やり取りを続けると、精神的な負担が大きくなりがちです。不安を感じた場合は、保険会社や弁護士などを通じて、直接の対応を避けることが望ましいといえます。
後から人身事故に切り替える場合は弁護士への相談を検討する
物損事故から後から人身事故へ切り替える場合は、弁護士への相談を検討することも重要です。
切り替えのタイミングが遅れているケースや、警察や保険会社の対応に不安がある場合は、専門家の助言を受けることで状況を整理しやすくなります。
弁護士に相談すれば、人身事故として扱われる可能性があるか、警察への説明方法に問題がないかといったことについて、法的な視点から確認してもらえます。
特に、加害者からの圧力を感じている場合や、補償内容に納得できない場合は、早い段階で相談することが有効です。
物損事故から人身事故に後から切り替えたほうがいいケース
事故後に身体への影響が少しでも残っている場合は、人身事故への切り替えを検討すべきです。
特に切り替えを前向きに考えたほうがよい代表的なケースを整理します。
- 事故後に痛みや不調が続いている
- 通院が必要になり、治療費がかかっている
- 後遺症が残る可能性がある
- 物損事故のままでは補償が不十分だと感じる
- 保険会社や加害者とのやり取りに不安がある
- 加害者に頼まれて物損事故にしてしまった
事故後に痛みや不調が続いている
事故直後に体の不調を感じていなくても、時間が経ってから痛みや違和感が出るケースは少なくありません。むち打ち症のように、数日後から症状が強くなるケガもあります。
少し時間が空くと、事故が原因なのか、日常生活によるものなのか判断が難しくなることもあります。
そのようなときは迷わず医療機関を受診し、医師の診察を受けることが大切です。
診察によって交通事故との関係性が確認されれば、人身事故として切り替えられる可能性があります。
特に痛みや不調が続いている場合は、早めに受診し、事故との因果関係を明確にしておくことが重要です。
通院が必要になり、治療費がかかっている
事故後に通院が必要な状態になっている場合は、人身事故への切り替えを検討すべき状況といえます。
物損事故のままでは、治療費の支払いが保険会社の任意対応に委ねられ、途中で打ち切られるリスクがあります。その結果、自己負担が発生してしまうケースも少なくありません。
人身事故として扱われれば、治療費は損害賠償の対象になり、原則として加害者側の保険から支払われます。通院交通費も補償の対象になるため、治療に専念しやすくなります。
治療が長引くほど金銭的な負担は大きくなるため、早い段階で人身事故へ切り替える意義は大きいです。
後遺症が残る可能性がある
事故によるケガが完治せず、後遺症が残る可能性がある場合は、人身事故への切り替えを強く検討すべきです。
事故当初は軽傷に見えても、時間の経過とともにしびれや痛み、可動域の制限が残ることがあります。
物損事故のままでは、後遺障害等級の認定手続きを進める前提が整わず、後遺障害慰謝料や逸失利益といった将来の損害に対する補償を請求しにくくなります。
一方、人身事故として処理されていれば、症状固定後に後遺障害等級認定を申請することが可能です。
物損事故のままでは補償が不十分だと感じる
物損事故として処理したままでは、補償内容が十分でないと感じるケースもあります。
物損事故では、原則として車の修理費などの物的損害が中心となり、ケガに対する補償は限定的です。
そのため、通院が続いているにもかかわらず、慰謝料や休業損害について十分な説明や対応を受けられないことがあります。
また、保険会社から「物損事故なので対応できる範囲が限られる」と説明され、不安を感じる方も少なくありません。
こうした状況では、被害者が本来受けられるべき補償が十分に反映されていない可能性があります。
補償内容に納得できない場合や、経済的・精神的な負担が大きいと感じている場合は、人身事故への切り替えを検討する価値があります。
保険会社や加害者とのやり取りに不安がある
物損事故から人身事故への切り替えを検討する場面では、保険会社や加害者とのやり取りに不安を感じる方も少なくありません。
補償の範囲や手続きの進め方について十分な説明が得られなかったり、専門用語が多く理解しづらかったりすることもあります。
また、加害者から直接連絡が来て対応に困るケースや、保険会社との交渉が思うように進まず、精神的な負担を感じることもあります。
このような状況で物損事故のまま進めてしまうと、十分な補償を受けられないまま話が進んでしまうおそれがありますので、注意しましょう。
加害者に頼まれて物損事故にしてしまった
事故直後、加害者から「人身事故にすると処分が重くなる」「物損事故で処理してほしい」と頼まれ、深く考えずに応じてしまうケースもあります。
事故直後は気が動転しており、自身の体調よりもその場を穏便に収めたいと考えてしまうことも珍しくありません。
しかし、その後に痛みや不調が出てきた場合でも、加害者に遠慮して物損事故のままにする必要はありません。人身事故へ切り替えるかどうかは、被害者自身が判断するものです。
加害者に頼まれて物損事故にしてしまったとしても、医師の診断で事故との関係が認められれば、人身事故への切り替えは可能です。
物損事故から人身事故に後から切り替えるときによくある質問
物損事故から人身事故に後から切り替えるときによくある質問を紹介します。
- 物損事故から人身事故に後から切り替えると、点数はつきますか?
- 1か月から3ヶ月後に物損事故から人身事故に切り替えるのは可能?
- 物損事故から人身事故に後から切り替えるときは加害者に連絡が必要?
- 物損事故と人身事故の違いは?
物損事故から人身事故に後から切り替えると、点数はつきますか?
物損事故から人身事故に後から切り替えても、被害者側に点数がつくことはありません。
一方、加害者側は人身事故に切り替わることで事故の内容やケガの程度に応じて、加害者に違反点数が加算される可能性があります。
あわせて、免許停止や免許取消といった行政処分の対象になる場合もあります。
被害者としては、自身のケガや補償を基準に判断すべきであり、加害者の点数を理由に切り替えを控える必要はありません。
1か月から3ヶ月後に物損事故から人身事故に切り替えるのは可能?
結論から言うと、1か月から3ヶ月が経過していても、人身事故へ切り替えられる可能性はあります。
法律上、切り替えに明確な期限は設けられていないためです。ただし、時間が経過している分、ハードルは高くなります。
特に問題になりやすいのが、事故とケガとの因果関係です。
事故後すぐに医療機関を受診していない場合や、通院までに期間が空いている場合は、「本当に事故が原因のケガなのか」を警察や保険会社から厳しく確認されることがあります。
その結果、人身事故としての切り替えを警察に認めてもらえないケースも少なくありません。
一方で、事故後早い段階で受診しており、継続的な通院記録が残っている場合は、1か月以上経過していても切り替えが認められる可能性があります。
物損事故から人身事故に後から切り替えるときは加害者に連絡が必要?
物損事故から人身事故に後から切り替える際、原則として被害者が加害者へ事前に連絡する必要はありません。
人身事故として扱うかどうかは、被害者にケガがあり、その原因が交通事故であると判断できるかを基準に決められるためです。
ただし、警察へ人身事故への切り替えを申し出た際、警察から「加害者と連絡を取り、警察署での手続きや実況見分の日程を調整してください」と指示されるケースがあります。
この場合、被害者が加害者に対して、人身事故へ切り替える旨と警察署への出頭を求める連絡を行うことになります。
なお、加害者が被害者からの連絡を無視したり、警察署への出頭を拒否したりするケースもあります。
しかし、その事実は警察に把握されるため、加害者が協力しないことを理由に、人身事故への切り替えが進まなくなるとは限りません。
物損事故と人身事故の違いは?
物損事故とは、車やガードレールなど「物」に損害が生じた事故として扱われるものです。警察は原則として民事上の事故として処理し、実況見分が行われないこともあります。
この場合、補償の中心は修理費などの物的損害に限られ、ケガに対する補償は十分に受けられないことがあります。
一方、人身事故は、交通事故によって人が負傷したと警察が認定した事故です。
診断書の提出をもとに人身事故として受理されると、警察による実況見分が行われ、事故状況を示す公的な証拠書類が作成されます。
また、自賠責保険が適用され、治療費や慰謝料、休業損害など、ケガに対する補償を正面から請求できるようになります。
まとめ
物損事故として処理した後でも、交通事故によるケガが確認できれば、人身事故へ切り替えることは可能です。
法律上の明確な期限はありませんが、事故から時間が経つほど、事故とケガとの因果関係を証明しにくくなります。
そのため、痛みや不調が出た場合は、できるだけ早く医療機関を受診し、行動することが重要です。
物損事故のままでは補償が不十分だと感じる場合や、今後の治療や生活に不安がある場合は、人身事故への切り替えを前向きに検討すべきです。
判断に迷うときや、警察・保険会社とのやり取りに不安があるときは、弁護士などの専門家に相談することで、状況を整理しながら適切に対応しやすくなります。
