2014年と比べると、飲酒運転による交通事故は減少傾向にあります。しかし現在でも、年間2,000件以上の事故が発生しているのが実情です。
飲酒運転は、少量の飲酒であっても、運転の状況や警察の判断次第では逮捕に至る可能性があり、軽い気持ちでは済まされない重大な犯罪行為です。
逮捕された場合は罰金や拘禁刑といった刑事罰、免許取消などの行政処分だけにとどまりません。会社に発覚すれば、懲戒処分や解雇のリスクが生じ、今後のキャリア形成にも深刻な影響を及ぼします。
本記事では、飲酒運転で逮捕される具体的な基準をはじめ、逮捕後の流れや罰則の内容、会社や仕事への影響についてわかりやすく解説します。
自転車の飲酒運転に関する最新のルールや、弁護士へ相談すべき理由も紹介していますので、不安を感じている方は参考にしてください。
・飲酒運転で逮捕される可能性のあるケースは、基準値を超えるアルコールが検出された、物損・人身事故を起こしたまたは逃げた、事実を隠したり、証拠を隠ぺいしたなど
・飲酒運転で逮捕された後の流れは、現行犯逮捕で連行、取り調べ、検察庁へ送致、勾留、起訴・不起訴の判断、刑事裁判で判決
・飲酒運転で逮捕された場合の罰則・行政処分は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金や違反点数13点など
・飲酒運転で逮捕された場合に弁護士へ相談すべき理由は、身柄の開放を早められる、処分の軽減につながる、有利な判決を得られるなど
飲酒運転とは?酒気帯び・酒酔いの違い
飲酒運転とは、アルコールを摂取した状態で自動車やバイクなどを運転する行為です。
道路交通法では、体内に一定量以上のアルコールが残っている状態で運転すること自体が禁止されており、酔っている自覚の有無は関係ありません。
飲酒運転は、検知されるアルコール量や運転状況に応じて「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。両者は判断基準や罰則の重さが大きく異なるため、違いを理解しておくことが重要です。
- 酒気帯び運転とは?軽度な違反
- 酒酔い運転とは?重度な違反
- 自転車の飲酒運転も罰則対象に改正された
酒気帯び運転とは?軽度な違反
酒気帯び運転とは、体内に一定量以上のアルコールが残った状態で車両を運転する行為です。
道路交通法では、呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合、酒気帯び運転に該当します。たとえ、酔っている自覚がなくても、基準値を超えていれば違反として処分されます。
酒気帯び運転は「軽度」と表現されることがありますが、決して軽い違反ではありません。
酒気帯び運転であっても、一発で免許停止・取消になるケースが多く、現行犯で検挙されるのが一般的です。
酒酔い運転とは?重度な違反
酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができない状態で車両を運転する行為です。
酒気帯び運転とは異なり、明確な数値基準は設けられておらず、運転状況や受け答えの様子から判断されます。
具体的には、まっすぐ歩けない、ろれつが回らない、受け答えが不明瞭といった状態が確認されると、酒酔い運転と認定される可能性が高いです。
酒酔い運転は、飲酒運転の中でも特に悪質性が高い行為であるため、刑事罰は酒気帯び運転よりも大幅に重くなります。
その場で現行犯逮捕され、身柄を拘束されるケースも多く、逮捕される可能性が非常に高くなります。
自転車の飲酒運転も罰則対象に改正された
2024年11月の道路交通法改正により、自転車の飲酒運転は大幅に厳罰化されました。
改正前は酒酔い運転のみが処罰対象でしたが、改正後は酒気帯び運転も新たに罰則の対象となり、取り締まりが強化されています。具体的な罰則は、以下のとおりです。
| 対象者 | 罰則 |
|---|---|
| 自転車の運転者 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 自転車の提供者 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 酒類の提供者 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 同乗者 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
自転車は法律上「軽車両」に該当し、れっきとした車の一種です。そのため、「自転車なら問題ない」という認識は完全に誤りです。
関連記事:自転車で飲酒運転したときの罰則や事例、お酒を飲んだときの対処法を紹介
飲酒運転で逮捕される可能性のあるケース
結論から言うと、飲酒運転は状況次第でその場で逮捕される可能性があります。
アルコール量が基準を超えているかどうかだけでなく、運転状況や事故の有無、違反後の対応なども逮捕判断に大きく影響します。飲酒運転で逮捕される可能性のあるケースを見ていきましょう。
- 飲酒検問で基準値を超えるアルコールが検出された場合
- 不自然な運転を警察に目撃された場合
- 飲酒運転で物損事故を起こした場合
- 飲酒運転で人身事故を起こした場合
- 飲酒運転のまま事故を起こして逃げた場合(ひき逃げ・当て逃げ)
- 飲酒した事実を隠したり、証拠を隠ぺいした場合
- 飲酒運転で逮捕されないケース
飲酒検問で基準値を超えるアルコールが検出された場合
飲酒検問で基準値を上回るアルコールが検出された場合は、逮捕される可能性が高くなります。特に酒酔い状態と判断されれば、その場で現行犯逮捕されるケースも少なくありません。
警察は、呼気中のアルコール濃度だけでなく、運転者の受け答えや歩行状態、目の動きなども総合的に確認します。そのため、基準を少ししか超えていなかったとしても、逮捕される可能性はあります。
基準を大幅に超えている場合は、悪質性が高く、交通事故を起こす可能性が高まりますので、逮捕されるでしょう。
不自然な運転を警察に目撃された場合
警察が蛇行運転や急な加減速、信号の見落とし、車線をはみ出す走行などの行為を確認すると、飲酒運転を疑い、職務質問や呼気検査を行います。
その結果、アルコールが検出されれば、正常な運転ができない状態と判断され、逮捕に至る可能性があります。
この場合、検問で偶然発覚したケースとは異なり、警察が実際の運転状況を現認しているため、危険性や悪質性が高いと評価されやすいです。
現行犯として確認されている以上、任意の対応にとどまらず、身柄を拘束される判断が下されることも珍しくありません。
飲酒運転で物損事故を起こした場合
物損事故を起こすと、警察は現場で事故状況の確認を行います。
その際、酒のにおいがする、体がふらついているなどの異常が見られれば、アルコールの確認が実施されます。ここでアルコールが検出されると、飲酒運転です。
事故を起こしている以上、運転者には安全配慮義務違反があったことが明確です。飲酒の影響で判断力や操作能力が低下していたと判断されれば、悪質性が高いと疑われるでしょう。
その結果、逃亡や再犯のおそれがあるとして、身柄を拘束される判断が下されることがあります。
人的被害が出ていない物損事故であっても安心はできません。事故を起こした時点で、飲酒運転として逮捕される可能性は大幅に高まることに注意が必要です。
関連記事:当て逃げした・されたことに気づかなかったときの対処法|罰則や点数を紹介
飲酒運転で人身事故を起こした場合
飲酒運転で人身事故を起こした場合は、逮捕される可能性が極めて高くなります。被害者の負傷の程度にかかわらず、社会的影響と危険性が重大と判断されるためです。
人身事故が発生すると、警察は刑事事件として本格的な捜査を行います。現場や病院で呼気検査が実施され、アルコールが検出されると飲酒運転です。
飲酒の影響が事故の原因と判断されれば、悪質性は非常に高いです。過失運転致傷や危険運転致傷などの容疑がかかり、被害者のケガが軽傷であっても、逮捕や勾留に進むケースは少なくありません。
飲酒運転のまま事故を起こして逃げた場合(ひき逃げ・当て逃げ)
飲酒運転のまま事故を起こし、その場から立ち去った場合、逮捕される可能性は極めて高くなります。
事故対応義務を放棄したうえで飲酒の事実を隠そうとしたと疑われるため、悪質性が非常に高いと判断されるからです。
事故後に現場を離れると、救護義務違反や報告義務違反となります。人身事故であればひき逃げ、物損事故であっても当て逃げとして処理され、飲酒運転が重なることで、刑事責任は一段と重くなります。
また、逃走行為は証拠隠滅や逃亡のおそれがある行為です。そのため、後日出頭した場合でも、在宅捜査ではなく逮捕に踏み切られるケースが少なくありません。
アルコールが抜けた後に出頭しても、事故状況や目撃証言、防犯カメラ映像などから飲酒運転が立証されることがあります。
飲酒した事実を隠したり、証拠を隠ぺいした場合
飲酒した事実を隠そうとしたり、証拠を隠ぺいしようとしたりすると、逮捕される可能性は大きく高まります。
警察や検察は、違反行為そのものだけでなく、事後の対応も重く評価するためです。
例えば、事故後に水を大量に飲む、時間を空けてから出頭するといった行為は、飲酒運転の発覚を免れようとしたものと判断されます。
これらは、証拠隠滅や虚偽説明の疑いを持たれやすい行動です。こうした行為が確認されると、任意での捜査にとどまらず、身柄拘束が必要と判断される可能性が高くなります。
飲酒運転で逮捕されないケース
飲酒運転であっても、呼気中のアルコール濃度が基準値を超えていない場合は、逮捕に至らないケースが比較的多いです。基準値以下であれば、酒気帯び運転や酒酔い運転には該当しません。
そのため、警察からの口頭注意などで終わる場合があります。ただし、飲酒後に運転してよいわけではありません。飲酒の事実が確認されている以上、運転の継続は認められません。
また、前科や前歴がなく、今回が初めての違反である場合も、逮捕の必要性が低いと判断されることがあります。
反省の態度が明確で、呼び出しに応じる姿勢が確認できれば、身柄を拘束せず在宅で捜査が進められることがあります。
一方で、基準値を大幅に超えている場合や事故を起こしている場合は、この限りではありません。
さらに、事故を起こしておらず、悪質性や危険性が認められないケースも、逮捕には至りにくい傾向があります。
危険な運転態様がなく、周囲への影響が限定的であれば、逮捕するほどの必要性はないと判断されるためです。
飲酒運転で逮捕された後の流れ
飲酒運転で逮捕されると、その後は刑事手続きに沿って段階的に処理が進みます。逮捕直後から裁判に至るまでの具体的な流れを紹介します。
- 現行犯逮捕で警察署へ連行される
- 警察署で取り調べが行われる
- 48時間以内に検察庁へ送致される
- 勾留される
- 起訴・不起訴(釈放)になるか判断される
- 刑事裁判で判決が言い渡される
現行犯逮捕で警察署へ連行される
飲酒運転が発覚すると、その場で現行犯逮捕され、警察署へ連行されます。検問や事故現場でアルコールが検出され、悪質性が高いと判断された場合は、任意の対応では済まされません。
逮捕後は、すぐに警察署での手続きに移ります。所持品の確認や指紋採取、写真撮影などが行われ、留置施設に収容されるのが一般的です。
家族や職場にすぐ連絡できるとは限らず、外部との連絡が制限されます。
また、逮捕時点ではまだ有罪が確定しているわけではありませんが、身柄を拘束されている以上、自由に行動することはできません。
早期に弁護士へ相談し、今後の対応について助言を受けることが重要になります。
警察署で取り調べが行われる
警察署へ連行された後は、捜査官による取り調べが行われます。
取り調べでは、飲酒の有無や飲酒量、運転に至った経緯、事故や違反の状況などについて供述調書として記録されます。
署名や押印を求められることがありますが、内容に誤りがあれば修正を求めることが可能です。そのため、納得できないことがあるまま署名するべきではありません。
また、取り調べ中も黙秘権が認められています。
軽率な発言が、後の処分に不利に働くおそれがありますので、無理に話す必要はなく、弁護士に相談したうえで対応することも可能です。
取り調べが終わっても、すぐに釈放されるとは限りません。検察へ送致するかどうかの判断が行われ、身柄拘束が続く可能性があります。
48時間以内に検察庁へ送致される
逮捕後、警察は原則として48時間以内に事件を検察庁へ送致しなければなりません。これは、逮捕後の身柄拘束を無制限に続けないための法律上のルールです。
検察庁へ送致されると、検察官が事件を引き継ぎ、勾留を請求するか、釈放して在宅捜査に切り替えるかなど、今後の処分方針を判断します。
再度。取り調べが行われることもあり、飲酒状況や事故の経緯、反省の態度などが確認できれば釈放されることも少なくありません。
勾留される
検察官が身柄拘束の継続が必要と判断した場合、裁判所に対して勾留請求が行われます。裁判官がこれを認めると、勾留が決定し、引き続き留置施設などで身柄を拘束されます。
勾留期間は、原則として10日間です。さらに捜査の必要があると判断されれば、追加で10日間の勾留延長が認められることがあります。そのため、最長で20日間、身柄を拘束される可能性があります。
勾留が認められるかどうかは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかが重要な判断基準です。
飲酒量が多い、事故を起こしている、逃走や隠ぺい行為があるといった事情があれば、勾留が認められやすくなります。
起訴・不起訴(釈放)になるか判断される
勾留期間中または勾留されなかった場合でも、検察官は事件を起訴するか、不起訴として釈放するかを判断します。
この判断は、証拠の内容や違反の悪質性、事故の有無、反省の態度などを総合的に考慮して行われます。
起訴されると、刑事裁判が開かれ、有罪か無罪かが争われるのが一般的です。略式起訴となった場合は、裁判所への出頭を伴わず、罰金刑で手続きが終わるケースもあります。
正式起訴されると公判請求され、裁判に出席する必要があり、不起訴となった場合は、身柄が解放され、刑事裁判は行われません。
この段階での判断は、その後の人生に大きな影響を与えます。処分を少しでも軽くするためには、早い段階で弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
刑事裁判で判決が言い渡される
刑事裁判では、起訴された飲酒運転事件について、有罪か無罪か、また科される刑罰の内容が最終的に判断されます。飲酒運転事件の多くは、略式起訴です。
一方、事故を起こしている場合や悪質性が高いと評価された場合には、正式な刑事裁判が開かれます。
正式裁判では、飲酒量や運転態様、事故の経緯などが詳細に審理され、必要に応じて証人尋問が行われることもあります。
飲酒運転で逮捕された場合の罰則・行政処分
飲酒運転で逮捕されると、刑事罰と行政処分の両方が科されます。刑事罰は裁判で判断される処分であり、行政処分は運転免許に対する処分です。
刑事罰・行政処分・その他の不利益に分けて、それぞれの内容を具体的に解説します、
- 刑事罰(罰金・懲役)
- 行政処分(免停・免許取消)
- その他の不利益(前科)
刑事罰(罰金・懲役)
飲酒運転で科される刑事罰は、酒気帯び運転か酒酔い運転かで大きく異なります。具体的には以下の通りです。
【運転者に対する刑事罰】
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
【車両提供者に対する刑事罰】
| 運転者が酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
|---|---|
| 運転者が酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
【酒類提供者・同乗者に対する刑事罰】
| 運転者が酒気帯び運転 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
|---|---|
| 運転者が酒酔い運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
刑事罰の対象は運転者本人だけではありません。飲酒運転を知りながら車を貸した人、酒を提供した人、同乗した人も処罰されます。
行政処分(免停・免許取消)
飲酒運転では、刑事罰とは別に運転免許に対する行政処分が科されます。
行政処分は警察・公安委員会が行うもので、罰金を支払っても免れることはありません。点数制度に基づき、違反点数と処分内容が決まります。
| 違反点数 | 行政処分 | |
| 酒気帯び運転(呼気0.15mg以上0.25mg未満) | 13点 | 免許停止(90日) |
|---|---|---|
| 酒気帯び運転(呼気0.25mg以上) | 25点 | 免許取消(欠格期間2年) |
| 酒酔い運転 | 35点 | 免許取消(欠格期間3年) |
酒気帯び運転であっても、アルコール濃度が高ければ一発で免許取消となります。
裁判の結果を待たずに免許取消や停止が執行されるため、逮捕されていなくても日常生活に支障が出るケースも少なくありません。
その他の不利益(前科)
前科とは、刑事裁判で有罪判決が確定した事実を指す言葉です。罰金刑であっても例外ではなく、略式起訴で罰金を支払ったケースでも、有罪である以上、前科として扱われます。
前科が付くかどうかは、起訴されたか、不起訴となったかです。不起訴処分となれば前科は付きませんが、起訴されて有罪が確定した場合は、前科が残ることになります。
飲酒運転で逮捕された場合に弁護士へ相談すべき理由
飲酒運転で逮捕された場合、早い段階で弁護士へ相談するかどうかが、その後の結果を大きく左右します。飲酒運転で逮捕された場合に弁護士へ相談すべき理由を紹介します。
- 身柄の開放を早められる
- 不起訴や処分の軽減につながる
- 裁判で有利な判決を得られる
- 被害者との示談交渉を代理してもらえる
身柄の開放を早められる
弁護士に相談することで、身柄拘束の期間を短くできる可能性があります。
逮捕や勾留が必要かどうかは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかを基準に判断されますが、弁護士はその点について法的に反論や説明を行います。
本人や家族だけで、こうした主張を適切に行うのは簡単ではありません。
弁護士が介入することで、法的根拠に基づいた説明が可能となり、結果として身柄の早期解放につながります。
不起訴や処分の軽減につながる
弁護士は、反省文の作成や再発防止策の整理をサポートします。
アルコール依存の有無を確認し、必要に応じて専門機関への通院を提案するなど、具体的な改善姿勢を示すことが可能です。
また、事故を起こしている場合は、被害回復の状況も重視されます。
示談が成立しているかどうかは、起訴・不起訴の判断に影響しますが、弁護士が間に入ることで、冷静かつ円滑に交渉を進めやすくなります。
裁判で有利な判決を得られる
飲酒運転事件では、事実関係の整理や法的評価の仕方によって、量刑に差が生じることが少なくありません。
弁護士は、飲酒量や運転状況、事故との因果関係などを客観的に整理します。
そのうえで、過去の判例や処分傾向を踏まえ、被告人にとって不利にならない主張を組み立て感情論ではなく、法的根拠に基づいて説明できることが大きな強みです。
本人だけでは伝えきれない事情であっても、弁護士を通じて整理して示すことで、裁判所に正しく評価されやすくなります。
被害者との示談交渉を代理してもらえる
当事者同士で直接やり取りを行うと、感情的な対立が生じやすく、かえって状況が悪化することもあります。
弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉を代理してもらうことが可能です。
法的に適切な賠償額や謝罪の方法を整理したうえで交渉を進めるため、冷静かつ円滑に話し合いが進みやすくなります。
飲酒運転で逮捕されたときの会社・仕事への影響
飲酒運転で逮捕されたときの会社・仕事への影響について紹介します。
- 逮捕されたら会社にバレるケースが高い
- 懲戒処分・解雇などのペナルティが発生する
- 運転が必須の仕事では勤務継続が難しくなる
- 公務員・医療従事者などは信用失墜行為として処分が重い
- 前科がつくと転職やキャリア形成に影響が出る
逮捕されたら会社にバレるケースが高い
逮捕そのものを警察が会社へ直接連絡するとは限りませんが、結果的に発覚するケースは少なくありません。
まず、身柄を拘束されることで無断欠勤や長期欠勤が発生します。連絡が取れない状態が続けば、会社が家族に確認を取るなどして、逮捕の事実が判明します。
また、送検や起訴の段階で報道される可能性も高いです。実名報道や業務内容が分かる形で報じられた場合、会社関係者の目に触れ、発覚するケースがあります。
懲戒処分・解雇などのペナルティが発生する
飲酒運転で逮捕された場合、会社から懲戒処分を受ける可能性があります。
業務時間外の出来事であっても、飲酒運転は社会的評価を大きく下げる行為であり、企業の信用に影響を及ぼすためです。
多くの会社では、就業規則に懲戒事由が定められています。
その中には「法令違反」「信用失墜行為」といった規定があり、飲酒運転はこれに該当すると判断されやすくなります。
特に人身事故を起こしている場合や、報道によって会社名が知られた場合には、懲戒解雇になる可能性は高いでしょう。
運転が必須の仕事では勤務継続が難しくなる
業務上、車の運転が欠かせない仕事では、飲酒運転による影響は特に深刻です。免許停止や免許取消の処分を受けると、業務そのものを遂行できなくなります。
営業職や配送業、運送業、訪問サービスなどでは、運転できない期間がそのまま就労不能期間となります。
一時的な免許停止であっても、代替要員の確保が難しい場合、長期欠勤や休職を命じられることも少なくありません。
免許取消となった場合、再取得までに数年を要するため、退職を勧められたり、雇用契約の継続が困難になったりすることがあります。
公務員・医療従事者などは信用失墜行為として処分が重い
公務員や医療従事者など、社会的責任の重い職種では、飲酒運転による影響はより深刻になります。これらの職種は、高い倫理観と法令順守が求められるためです。
公務員の場合、飲酒運転は信用失墜行為として懲戒処分の対象になります。事案の内容によっては、停職や減給にとどまらず、免職や失職に至るケースも少なくありません。
医師や看護師などの医療従事者も患者の安全を預かる立場にあることから、飲酒運転は重大な規律違反と受け止められます。
前科がつくと転職やキャリア形成に影響が出る
履歴書に賞罰欄が設けられている場合は、前科を記載する必要がありますが、賞罰欄がない履歴書を使用する場合、前科を記載しなくても法律違反にはなりません。
前科を履歴書に記載した場合、応募先企業が懸念するため、書類選考の段階で不採用となるケースがほとんどです。
面接の場で刑事処分の有無を直接質問されるケースは、それほど多くありません。しかし、聞かれた場合には事実をそのまま答える必要があります。
前科があるにもかかわらず虚偽の申告をした場合、入社後に発覚すると経歴詐称と判断されるおそれがあります。
その結果、懲戒解雇などの重大な処分につながる可能性があるため、対応には十分な注意が必要です。
飲酒運転で逮捕されたときによくある質問
飲酒運転で逮捕されたときによくある質問を紹介します。
- 飲酒運転の初犯で捕まったらどうなる?
- 飲酒運転で逮捕されると拘束期間は何日?
- 飲酒運転の逮捕者数はどのくらい?
- 自転車の飲酒運転でも逮捕されるの?
飲酒運転の初犯で捕まったらどうなる?
飲酒運転が初犯だからといって必ず軽い対応で済むわけではありません。酒酔い運転に該当する場合や、事故を起こしている場合は、初犯でも逮捕される可能性が高くなります。
一方、軽度な違反であれば、逮捕されないことが多いでしょう。
飲酒運転で逮捕されると拘束期間は何日?
飲酒運転で逮捕された場合、拘束期間は事案の内容によって異なります。
まず、逮捕後は警察で最大48時間、身柄を拘束されます。
勾留が認められた場合、原則として10日間の勾留が行われ必要であれば10日間延長されるため、逮捕から最大で20日間程度です。
一方、勾留が認められなければ、48時間以内または送致後すぐに釈放されるケースもあります。
飲酒運転の逮捕者数はどのくらい?
飲酒運転の取締り件数は、長期的に見ると減少傾向にあります。警察庁の統計によると、直近数年間の飲酒運転取締り件数は、以下のとおりです。
| 年 | 飲酒運転の取締り件数 |
|---|---|
| 令和元年 | 25,434件 |
| 令和2年 | 22,458件 |
| 令和3年 | 19,801件 |
| 令和4年 | 19,820件 |
| 令和5年 | 21,467件 |
| 令和6年 | 21,285件 |
令和6年に発生した交通事故全体は268,704件で、そのうち飲酒が関係した事故は2,346件でした。
全体に占める割合は高くありませんが、飲酒事故は死亡や重傷につながりやすく、危険性が極めて高い事故類型とされています。
自転車の飲酒運転でも逮捕されるの?
自転車の飲酒運転であっても、状況次第では逮捕される可能性があります。自転車は道路交通法上「軽車両」に該当し、飲酒した状態での運転は禁止されています。
特に人身事故を起こした場合や、基準値を大幅に上回る酒酔い運転の場合は、逮捕される確率が高くなるでしょう。
まとめ
飲酒運転は、少量であっても逮捕や重い処分につながる重大な違法行為です。
刑事罰や免許取消だけでなく、会社への発覚や懲戒処分、キャリアへの影響も避けられません。
また、初犯であっても内容次第では身柄拘束や前科が付く可能性があり、事故の有無や事後対応によって、結果は大きく変わります。
飲酒運転で逮捕された場合は、早い段階で弁護士へ相談することが重要です。
身柄の早期解放や処分の軽減、示談交渉などを適切に進めるためにも、専門家の助言を受けることをおすすめします。