物損事故で逃げてしまったらどうすればいい?生じる責任と正しい対応を解説

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物損事故を起こしたあと、パニックになって現場から離れてしまうケースは珍しくありません。しかし、その行為は「当て逃げ」と判断され、刑事・行政・民事の3つの責任を負う可能性があります。

気が動転していたとはいえ、その場から逃げてしまうと処分が重くなるリスクがあります。大きな不利益を避けるためには、早めに弁護士へ相談しておくことが重要です。

本記事では、物損事故で逃げてしまった場合に生じる責任と正しい対応をわかりやすく解説します。

弁護士へ相談すべき理由や、事故後の流れも解説しますので、落ち着いて対応するための参考にしてください。

本記事の結論

・物損事故で逃げてしまったら当て逃げになる(道路交通法違反)
・物損事故で逃げてしまうと、「刑事責任」「行政責任」「民事責任」の3つが責任が生じる
・物損事故で逃げてしまったときは、警察へ事故を報告する、被害者に謝罪する、保険会社へ連絡する
・物損事故で逃げてしまった場合に弁護士へ相談したほうがいい理由は、専門的なアドバイスをもらえる、示談成立に向けた交渉を任せられるなど

目次

物損事故で逃げてしまったら当て逃げになる?

物損事故でその場から離れると、多くの場合「当て逃げ」と判断されます。道路交通法では、事故を起こした運転者に報告義務と救護義務が定められており、物損であっても現場を離れる行為は義務違反にあたります。

  • 物損事故後で逃げてしまったら道路交通法違反になる
  • 被害者がいなくても当て逃げになる
  • 人にけがをさせて逃げてしまったらひき逃げになる

物損事故後で逃げてしまったら道路交通法違反になる

道路交通法第72条は、事故の当事者が速やかに警察へ届け出ることを明確に定めているため、物損事故を起こした運転者には、警察へ報告しなければなりません。

たとえ相手にけががなく車両だけが損傷した場合でも、現場から立ち去る行為は義務違反です。

この義務を守らなかった場合、道路交通法違反として処分の対象となり、後日発覚したときにより厳しい対応を受けるおそれがあります。

事故の大小にかかわらず、まずは警察へ通報し現場で指示を受けることが重要です。

被害者がいなくても当て逃げになる

物損事故では、相手がその場にいない場合でも当て逃げと判断されます。停車中の車や塀、看板などに衝突したときも、運転者には警察へ報告する義務があります。

誰もいないからといって連絡せずに逃げてしまうと、道路交通法違反です。

また、防犯カメラや目撃情報から特定されることも多く、バレないだろうと思っていても、後日警察から連絡が来るケースが多いです。

被害者が不在でも、事故後は必ず警察へ連絡し、状況を正しく伝えることが欠かせません。

人にけがをさせて逃げてしまったらひき逃げになる

物損事故とは異なり、人にけがを負わせた状態で現場から離れると「ひき逃げ」と判断されます。道路交通法第72条1項は、運転者に負傷者の救護と警察への報告を義務付けています。

そのため、負傷者を救護せずに現場から逃げる行為は重大な義務違反です。

救護義務を果たさなかった場合、道路交通法違反に加えて刑事処分の対象となり、免許取消などの厳しい行政処分につながる可能性が高いです。

けがの程度にかかわらず、事故を起こした際は負傷者の安全確保と警察への連絡が最優先になります。

物損事故で逃げたときに生じる3つの責任

物損事故を起こして現場から離れると、運転者には「刑事責任」「行政責任」「民事責任」の3つが発生します。

いずれも事故後の行動によって処分の内容が変わるため、早めに正しい対処を取ることが重要です。

ここでは、それぞれの責任がどのような根拠に基づき、どのような影響を及ぼすのかを解説します。

  • 刑事責任:道路交通法違反
  • 行政責任:違反点数・免停
  • 民事責任:損害賠償

刑事責任:道路交通法違反

物損事故で現場から離れると、「報告義務違反」と「危険防止等措置義務違反」が成立し、相手にけががある場合はさらに「救護義務違反」に該当します。

これらは事故発生時に運転者へ課される基本的な義務であり、逃げた行為は悪質と評価されやすいです。

主な罰則
報告義務違反 6か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
危険防止等措置義務違反 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
救護義務違反(負傷者あり) 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

報告義務違反や危険防止措置義務違反は物損事故でも成立しますが、現場から逃げた事実があるだけで処分が重くなる可能性があります。

特に救護義務違反はひき逃げとして扱われ、非常に厳しい刑事処分が科されます。事故後の対応で結果が大きく変わるため、早い段階で弁護士へ相談し、適切な行動を取ることが重要です。

行政責任:違反点数・免停

物損事故を起こして逃げてしまうと、刑事処分だけでなく行政処分として違反点数が加算されます。

行政処分は点数制度に基づいて決まるため、事故後の対応や違反内容によってペナルティが大きく変わります。行政処分は、以下のとおりです。

違反点数
報告義務違反 5点
危険防止等措置義務違反 3点
救護義務違反(負傷者あり) 35点

物損事故の場合は5点の加算で済むケースが多いですが、現場から逃げてしまうと点数が加算される可能性があります。

負傷者がいる場合は、35点と非常に重い点数が一度に加算され、ほぼ確実に免許取消となります。

行政処分は生活への影響が大きいため、事故後は速やかに状況を整理し、必要に応じて専門家へ相談することが大切です。

民事責任:損害賠償

物損事故で逃げてしまった場合でも、加害者は被害者に対して損害賠償を支払う義務があります。損害賠償は、壊れた物の修理費だけでなく、事故によって発生した周辺費用まで幅広く対象になります。

逃げたことが原因で示談が難航したり、被害者の感情が強くなったりするため、請求が大きくなる可能性もあるので注意しましょう。

一般的に請求されやすい費用は以下のとおりです。

  • 修理費用:車両や塀・看板など壊れた物を修理するための費用
  • 代車費用:修理期間中に車を使えない場合の代車利用費
  • レッカー移動費:壊れた車を移動させるための費用
  • 休業損害(営業車の場合):営業車が使えず売上が減った分の補填
  • 建物・設備の修繕費:店舗の壁やフェンスなどの修理費
  • 清掃費用:破損物やガラス片の撤去に必要な費用

支払額が高額になることもあるため、早めに保険会社へ連絡し、必要に応じて弁護士へ相談して進めることが大切です。

物損事故で逃げてしまったときはどうすればいいのか

物損事故後に現場から離れてしまった場合でも、早い段階で正しい対応をとれば処分が軽くなる可能性があります。逃げたまま何もしなければ、後日発覚した際に悪質性が高いと判断され、刑事・行政処分が重くなることも少なくありません。

物損事故で逃げてしまったときはどうすればいいのか、対応について紹介します。

  • 逃げてしまった後でも警察へ事故を報告する
  • 被害者が特定できる場合は誠実に謝罪と連絡を行う
  • 保険会社へ事故を伝えておく

逃げてしまった後でも警察へ事故を報告する

初めて事故を起こした人は、動揺してその場から逃げてしまうケースがあります。しかし、一度現場から離れてしまっても、警察への連絡は欠かせません。

事故直後に届け出なかった場合でも、気が動転していたことや逃げ続ける意思がなかったことを示せば、処分が軽くなる可能性があります。

警察には、事故を起こした場所や時間、相手の損傷状況など、わかる範囲の情報を正確に伝えます。虚偽の申告は不利につながるため、事実を整理したうえで報告することが重要です。

被害者の有無がわからない場合でも、警察の指示に従いながら対応するほうが安全です。

被害者が特定できる場合は誠実に謝罪と連絡を行う

物損事故で逃げてしまった場合でも、被害者が特定できるときは、できるだけ早く誠実な対応を取ることが重要です。

逃げた事実によって被害者が強い憤りを抱いている可能性があるため、謝罪するときは誠心誠意、反省の気持ちを込めて伝えます。

逃げた理由や事故の経緯を一方的に説明すると、相手に言い訳と受け取られるおそれがあるので注意が必要です。質問された内容に対してのみ、必要な範囲で説明する姿勢が望ましいです。

被害者とのやり取りに不安がある場合は、保険会社や弁護士へ相談し、代わりに連絡してもらう方法もあります。

特に弁護士は交渉に慣れており、専門的な視点でサポートしてくれるため、示談成立へ向けて話し合いがスムーズに進むことがあります。

保険会社へ事故を伝えておく

物損事故で現場から離れてしまった場合でも、早めに保険会社へ連絡しておくことが欠かせません。

事故の報告が遅れると、保険会社が適切な調査を行えず、補償の対象外となるおそれがあるため注意が必要です。一般的には、事故が起きた当日中に連絡するのが望ましいとされています。

連絡するときは、事故の発生時間や場所、被害の内容、自分が現場から離れてしまった経緯などを正確に伝えます。

曖昧な説明は後の確認で不利になる可能性があるため、事実を整理してから報告することが大切です。

基本的には保険会社が間に入り、被害者対応を進めてくれるケースが多く、状況によっては「トラブルを避けるため、被害者とは直接連絡を取らないでほしい」と指示されることもあります。

物損事故で逃げてしまった場合に弁護士へ相談したほうがいい理由

物損事故で現場から離れてしまったときは、早い段階で弁護士へ相談することで不利益を最小限に抑えられます。

逃げた事実は悪質と評価されやすく、自己判断で対応すると状況がさらに悪化する恐れがあるからです。弁護士に相談するメリットについて紹介します。

  • 状況を客観的に整理したうえで適切なアドバイスがもらえる
  • 警察対応や出頭の進め方をサポートしてもらえる
  • 被害者とのやり取りを弁護士が窓口になってくれる
  • 示談成立に向けた交渉を任せられる
  • 刑事処分や行政処分のリスクを下げられる

状況を客観的に整理したうえで適切なアドバイスがもらえる

物損事故で現場から逃げてしまった場合、まず気になるのがどのような罪に問われるのかということです。

一般的には報告義務違反や危険防止等措置義務違反などが考えられますが、実際の責任の重さは事故状況によって大きく変わります。

インターネット上の知恵袋などで相談する人もいますが、回答者が専門家でないことが多く、情報の正確性に欠けることも少なくありません。

弁護士であれば、事故の状況や経緯を客観的に整理し、成立する可能性のある義務違反や想定される処分を明確に示してくれます。

初回相談を無料で受け付けている事務所も多いため、まずは自分の状況を把握し、そのうえで継続的なサポートを依頼するか判断する方法も有効です。

警察対応や出頭の進め方をサポートしてもらえる

物損事故で逃げてしまった場合、後日警察から連絡が入ったり、自主的に出頭する必要が生じたりします。しかし、どのように説明すべきか、どこまで話せばよいのか判断しにくい場面も多いです。

物損事故は必ずしも加害者側が100%悪いとは限りませんが、自己判断で自分の非を一方的に認め続けると、過失割合を決める際に不利になるおそれがあります。

弁護士へ相談すれば、警察対応や出頭の進め方について具体的なサポートが受けられ、どのように説明すべきか専門的なアドバイスを得られます。

不利な発言を避けながら、適切な形で事実を伝えられるよう支援してもらえることがメリットの一つです。

被害者とのやり取りを弁護士が窓口になってくれる

物損事故で逃げてしまった場合、被害者とのやり取りに不安を抱える人は少なくありません。

現場から逃げたことでこちらが不利になるのは避けられませんが、それを理由に強い口調で責め立ててくる人も少なくありません。こうした状況に自分だけで対応すると、トラブルが拡大するおそれがあります。

弁護士に相談すれば、被害者の要求内容が妥当かどうかを法的な観点から判断し、必要に応じて適切な修正を提案してくれます。

不当な要求に振り回されるリスクが減るため、示談に向けて冷静に進めやすくなることが大きなメリットです。

示談成立に向けた交渉を任せられる

物損事故で逃げてしまった場合、被害者との示談交渉は難航するケースが多いです。

こちらは逃げた側であるため、被害者の主張に誤りがあっても強く指摘しにくく、自分だけで交渉すると不利な条件を受け入れてしまうおそれがあります。

その結果、過失割合が必要以上に大きくされてしまうケースも少なくありません。弁護士に依頼すれば、示談交渉を専門家が代わりに進めてくれるため、相手の意見に流される心配がなくなります。

損害額の妥当性を評価し、必要に応じて反論や調整を行えることは大きなメリットです。また、適切な示談書の作成や手続きも任せられるため、後のトラブル防止にも役立ちます。

専門的なサポートを受けることで、より良い条件での解決を目指しやすくなります。

刑事処分や行政処分のリスクを下げられる

物損事故で現場から逃げてしまった場合、逃げた行為が理由となり罪が重くなる可能性があります。

弁護士に相談すれば、悪質な目的で逃げたわけではないことや、深く反省していることを適切に伝えてもらえます。

状況を少しでも良くするために、専門的な視点から取るべき行動を段階的にアドバイスしてもらえるため、刑事処分や行政処分のリスクを下げられる可能性が高いです。

物損事故で逃げてしまった後の流れ

事故後に一般的にどのような流れで手続きが進むのかを紹介します。事前に把握しておけば、突然の連絡にも落ち着いて対応しやすくなります。

  • 警察は防犯カメラやドラレコ映像から加害者を特定する
  • 警察からの連絡は何日後に来るのか
  • 出頭後に事故状況の確認と事情聴取が行われる

警察は防犯カメラやドラレコ映像から加害者を特定する

物損事故で逃げてしまった場合でも、加害者が特定される可能性は高いです。現在は多くの店舗や住宅、道路に防犯カメラが設置されており、事故現場の映像が残っているケースが増えています。

周囲の車両に搭載されているドライブレコーダーの映像が決め手となることも多く、ナンバーや車種、色、損傷箇所などの情報から加害車両を絞り込むことが可能です。

警察はこれらの映像を収集・解析し、時間帯や位置関係を照らし合わせながら加害者を特定していきます。

事故直後は気づかれないと思っていても、映像や目撃情報から特定される事例は珍しくありません。

逃げた事実は悪質と評価されやすいため、特定される前に自ら警察へ連絡するほうが処分が軽くなる可能性があります。

警察からの連絡は何日後に来るのか

物損事故で逃げてしまった場合、警察からの連絡がいつ来るのかは多くの人が気にするポイントです。

実際のところ、連絡までの期間には幅があり、翌日に連絡が入るケースもあれば、数日から数週間後になることもあります。

事故現場の規模や被害者からの通報内容、防犯カメラ・ドラレコ映像の確認作業の進み具合によって、警察の動きが大きく変わるためです。

特に、加害車両の特定に時間がかかる場合や、映像の解析に手間がかかる場合は、連絡までに日数がかかる傾向があります。

一方で、ナンバーがはっきり映っていたり、現場付近の情報が十分に揃っていると、早期に特定されて電話が来る可能性が高いです。

出頭後に事故状況の確認と事情聴取が行われる

警察へ出頭すると、まず事故状況の確認が行われます。事故が起きた日時や場所、相手の損傷状況、どのように現場から離れたのかなど、細かく質問されるのが一般的です。

その後、当時の道路状況や気づいたタイミング、逃げてしまった理由などについて事情聴取が行われます。

ここでの説明は処分に影響する可能性があるため、事実に基づいて落ち着いて話すことが大切です。

事情聴取の内容は調書としてまとめられ、刑事処分や行政処分を判断する際の資料になります。不自然な説明や矛盾があると不利に働くおそれがあるため、事前に弁護士へ相談しておくと安心です。

弁護士が同席できる場合は、説明のポイントや注意点をサポートしてくれるため、誤解を招かない形で状況を伝えやすくなります。

物損事故で逃げてしまったことに関するよくある質問

物損事故で逃げてしまったことに関するよくある質問を紹介します。

  • 物損事故で逃げてしまったけど処分なしの場合はある?
  • 物損事故で逃げてしまった!見つかる確率は?
  • 物損事故で逃げてしまった場合、ゴールド免許でも免停になる?
  • 物損事故で逃げてしまったときにお詫びが不要なケースは?
  • 物損事故から人身事故に変更されることはある?
  • 物損事故で逃げてしまった場合、慰謝料・治療費・修理費は?

物損事故で逃げてしまったけど処分なしの場合はある?

物損事故で現場から離れた場合でも、必ず処分が下るとは限りません。例えば、以下のようなケースでは、処分なしになる可能性があります。

  • 被害者が事故に気づかなかった場合
  • 被害がごく軽微で請求するほどではない場合
  • 被害者と示談が成立している場合
  • 加害者が特定されなかった場合

ただし、逃げた行為は道路交通法違反に該当する可能性が高いため、処分なしとなるのは非常にまれです。少しでもリスクを下げたいときは、早めに警察へ連絡して反省の意思を示すことが重要です。

また、弁護士へ相談すれば、状況を踏まえた最適な対応を助言してもらえるため、安全に手続きを進めやすくなります。

物損事故で逃げてしまった!見つかる確率は?

物損事故で見つかる確率は、公式に発表されていません。しかし、近年は防犯カメラやドライブレコーダーが普及しており、加害者が特定される確率は高くなっています。

特に商業施設付近や交通量の多い道路では、複数の映像が残っていることが多く、ナンバープレートや車種、色、損傷の位置などから加害車両を特定することが可能です。

また、目撃情報や破損した車両の部品から特定されるケースもあります。

警察は映像の解析や聞き込みを行い、時間をかけて加害者を割り出します。そのため、事故直後に特定されなかったからといって安心はできません。

物損事故で逃げてしまった場合、ゴールド免許でも免停になる?

物損事故で現場から離れてしまった場合、ゴールド免許であっても免停になる可能性があります。免許区分に関係なく、違反点数は一律で加算されるため、逃げた行為が確認されれば行政処分の対象です。

物損事故での報告義務違反や危険防止等措置義務違反は5点が加算され、事故前の累積点数によっては30日以上の免停に該当することがあります。

ゴールドだから軽く済むということはなく、事故後の対応が処分の重さに大きく影響します。

物損事故で逃げてしまったときにお詫びが不要なケースは?

物損事故で現場から離れてしまった場合でも、被害者へのお詫びが必ず必要になるとは限りません。状況によっては、あえて加害者本人が連絡しないほうが良いケースもあります。

代表的なのは、保険会社から被害者とは直接やり取りしないようにと指示されている場合です。

保険会社が窓口となって交渉を進めている段階で、加害者が独自に連絡すると混乱やトラブルにつながる可能性があります。

また、被害者がすでに強い感情を抱いており、直接連絡することで関係が悪化すると判断される場合も、お詫びを控えることがあります。

さらに、弁護士へ依頼している状況では、弁護士が窓口となるため本人が謝罪する必要はありません。

物損事故から人身事故に変更されることはある?

物損事故として処理された場合でも、その後に被害者へ身体の痛みや不調が生じたときは、人身事故へ変更される可能性があります。

交通事故では、事故直後には軽い接触だと思っていても、数日から数週間後に首や腰の痛みが出るケースが珍しくありません。

被害者が医療機関を受診し、医師から診断書が発行されれば、警察は人身事故として扱いを変更します。

人身事故へ切り替わると、加害者に対する処分は物損事故より重くなり、刑事責任・行政責任・民事責任の範囲も広がります。

特に逃げてしまったケースでは、救護義務違反が問題となる可能性があり、状況が厳しく評価されることも少なくありません。

物損事故で逃げてしまった場合、慰謝料・治療費・修理費は?

物損事故で現場から離れた場合でも、被害者に発生した費用は加害者が支払う必要があります。

物の損壊だけであれば修理費が中心ですが、後から被害者に痛みや体調不良が出れば、人身事故として扱われ、慰謝料や治療費も請求される可能性があります。

まとめ

物損事故で現場から離れてしまうと、報告義務違反や危険防止等措置義務違反などが成立し、刑事責任・行政責任・民事責任の3つを負う可能性があります。

逃げた行為は悪質と評価されやすく、処分が重くなるおそれがあるため、気づいた時点で警察へ連絡し、誠実な姿勢を示すことが欠かせません。

被害者とのやり取りや示談交渉ではトラブルになりやすいため、保険会社や弁護士に相談して対応を任せるほうが安全です。

また、防犯カメラやドライブレコーダーの普及により、加害者が特定される可能性は高まっています。放置すれば状況が悪化するため、早めの行動が重要です。

事故後の対応に不安がある場合は、法律の専門家に相談し、今後の流れや取るべき行動を確認することで、リスクを最小限に抑えながら解決へ進めます。

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