煽り運転で通報されたらどうなる?対処法や罰則、再発防止策を紹介

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煽り運転で通報されると、警察から連絡が入ったり、状況によっては現行犯逮捕につながったりします。妨害運転罪に該当すると厳しい罰則が科されるため、早めに適切な対処が必要です。

本記事では、通報された後の流れや取るべき行動、再発防止のポイントを整理して紹介します。弁護士へ相談すべきケースも解説するので、トラブルの不安を軽減したい方は参考にしてください。

本記事の結論

・煽り運転になる行為は、通行区分違反、急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持、減光等義務違反など
・煽り運転で通報されたら、現行犯逮捕または後日警察から連絡が来る場合がある
・煽り運転で通報されたときの対処法は、警察に落ち着いて状況を説明する、あおり運転ではない証拠を集めるなど
・煽り運転で通報されないための再発防止策は、イライラしているときは運転を控える、急いでいるときほど冷静に行動するなど

目次

煽り運転とは?定義や罪名

煽り運転とは、故意に相手車両へ接近したり、危険を感じさせる運転を繰り返したりする行為を指します。相手へ威圧感を与えることが特徴で、交通の安全を著しく損なう危険な行為です。

悪質なケースでは即時の免許取消処分が下されるため、重大な交通違反として扱われる点を理解しておく必要があります。

  • 煽り運転は「妨害運転罪」になる
  • 煽り運転の罪名と罰則
  • 煽り運転になる10の行為

煽り運転は「妨害運転罪」になる

2020年の道路交通法改正により、煽り運転は「妨害運転」として厳しく罰せられます。相手の通行を妨げる目的で危険な運転を行った場合に成立する重大な交通違反です。

通常の交通違反よりも悪質性が高いと評価され、罰則も大幅に強化されています。妨害運転罪は、相手車両へ急接近したり、幅寄せや急ブレーキを繰り返したりする行為が対象です。

これらは被害者に恐怖や危険を与えるため、故意性があると判断されます。

煽り運転の罪名と罰則

煽り運転に該当すると、道路交通法や自動車運転処罰法により複数の罪名が成立します。最も基本となるのは「妨害運転罪」です。

また、煽り運転によって被害者を負傷・死傷させた場合には「危険運転致死傷罪」なども対象となります。煽り運転の過程で暴行・脅迫・器物損壊などの別罪が成立するケースも少なくありません。

関連性のある罰則をまとめましたので、参考にしてください。

【妨害運転(道路交通法 117条の2の2 第11号)】

違反行為 通行を妨害する目的で危険な運転を行う場合
罰則 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
行政処分 25点・免許取消(欠格2〜最大5年)

【高速道路での妨害運転(道交法117条の2 第6号)】

違反行為 高速道路で他車を停止させるなど著しい交通危険を生じさせた場合
罰則 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
行政処分 35点・免許取消(欠格3〜最大10年)

【危険運転致死傷(自動車運転処罰法2条5号)】

違反行為 妨害目的で著しく危険な運転を行い、死傷事故を起こした場合
罰則 負傷:15年以下の拘禁刑/死亡:1年以上の有期懲役
行政処分 事故内容に応じて取消や欠格期間が加算

【危険運転致死傷(自動車運転処罰法2条6号)】

違反行為 高速道路で妨害目的の停車・急接近により死傷事故を発生させた場合
罰則 負傷:15年以下の拘禁刑/死亡:1年以上の有期懲役
行政処分 事故内容に応じて取消や欠格期間が加算

【あおり運転と関連性のある他の犯罪】

罪名 違反行為 罰則
暴行罪(刑法208条) 被害者へ暴行を加える行為 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
傷害罪(刑法204条) 暴行により怪我を負わせた場合 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
脅迫罪(刑法222条) 「殺すぞ」などで相手を脅す行為 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
器物損壊罪(刑法261条) 車を蹴る・叩くなどで損壊させる行為 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

煽り運転になる10の行為

煽り運転は、相手の通行を妨げる目的で危険な運転を行った場合に成立します。道路交通法では具体的な行為が列挙されており、代表的な10の行為は次のとおりです。

  1. 通行区分違反:対向車線にはみ出して走行する行為
  2. 急ブレーキ禁止違反:前方車両を威圧する目的で急ブレーキをかける行為
  3. 車間距離不保持:極端に車間距離を詰めて走行する行為
  4. 進路変更禁止違反:急な進路変更を繰り返して相手を妨害する行為
  5. 追い越しの方法違反:危険なタイミングで強引に追い越す行為
  6. 減光等義務違反:執拗にパッシングしたりハイビームを照射する行為
  7. 警音器使用制限違反:必要性がないのにクラクションを鳴らし続ける行為
  8. 安全運転義務違反:幅寄せや蛇行運転で相手に危険を与える行為
  9. 最低速度違反:高速道路で不必要に低速走行して進路を妨害する行為
  10. 高速自動車道等駐停車違反:高速道路で不適切に停車し、他車へ危険を与える行為

これらの行為は、単独で成立する場合もあれば、複数が組み合わさって妨害目的が強く推定されるケースもあります。悪質な場合は、妨害運転罪に加えて暴行罪や脅迫罪など別の犯罪が重なる点にも注意が必要です。

煽り運転で通報されたらどうなるのか

運転中で危険性が高い場合は、現行犯として身柄を確保される可能性があります。運転していない場合でも、通報内容が確認されれば後日警察から連絡が入り、任意の事情聴取が行われます。

  • 運転中の場合は現行犯逮捕される可能性がある
  • 運転外の場合は後日警察から連絡がある

運転中の場合は現行犯逮捕される可能性がある

警察は周囲の車両を巻き込む危険を最優先で考え、早急に現場へ向かいます。車間距離を極端に詰めたり、幅寄せを続けたりする行為は、事故につながる危険が高いため、その場で身柄を確保されるケースが少なくありません。

特に高速道路では、停止や急な速度変化が重大事故に直結するため、警察が強い権限で対応することがあります。

現行犯逮捕の判断材料には、被害者の通報内容だけでなく、ドライブレコーダー映像や目撃証言も利用されます。警察官が状況を確認し、妨害目的が明らかであれば、その場で逮捕される可能性もゼロではありません。

運転外の場合は後日警察から連絡がある

煽り運転をしたと通報されても、運転中でなければすぐに警察が来るわけではありません。危険が差し迫っていない場合、まず警察が通報内容を確認し、ナンバー照会や映像の収集を進めます。

その上で、事実関係を確認する必要があると判断されれば、後日電話や書面で連絡が届きます。連絡の目的は、状況の聞き取りと証拠の確認です。

任意の呼び出しであっても、虚偽の説明は不利になりやすく、トラブルを長引かせる要因になります。穏やかに対応し、客観的な情報に基づいて説明する姿勢が重要です。

煽り運転で通報されたときの対処法

煽り運転で通報された場合は、感情的にならず冷静に対応する姿勢が重要です。煽り運転で通報されたときの対処法について解説します。

  • 警察から連絡が来たら落ち着いて状況を説明する
  • 煽り運転だと客観的に確認できた場合は謝罪する
  • ドラレコなどあおり運転ではない証拠を集める

警察から連絡が来たら落ち着いて状況を説明する

煽り運転の通報を受けて警察から連絡が入った場合は、まず冷静な姿勢で応対することが大切です。

警察は事実確認を目的として連絡しているため、感情的な反論や曖昧な説明をすると、かえって不利になるおそれがあります。状況を整理し、何が起きたのかを落ち着いて伝える姿勢が重要です。

警察は通報者の言い分だけで判断するわけではありません。双方の説明や映像、現場状況を総合的に検討します。

わからないことがあるときは、無理に推測で話さず、記憶が不確かである旨を伝えたほうが適切です。

警察からの聞き取りは任意であることが多いですが、虚偽の説明をすると信用を損ない、後の手続きで不利に扱われる可能性がありますので、注意しましょう。

煽り運転だと客観的に確認できた場合は謝罪する

煽り運転の通報を受けた場合でも、何でもかんでもすぐに謝る対応は適切とはいえません。

早い段階で謝罪してしまうと、相手が「こちらに完全な非がある」と誤解し、強気な態度で責め立ててくる可能性があります。法的な責任が確定していない段階では、安易な謝罪が不利に働きやすいことに注意が必要です。

一方で、自分が危険な運転をしたと明確に認識できる場合は、早めに謝意を示すことでトラブルの拡大を防げます。客観的に見ても煽り運転に該当する行為があったと判断できる場合は、誠実に反省を示すことが重要です。

しかし、「煽り運転したのかもしれないが確信が持てない」「相手が誤解しているだけかもしれない」といった状態では、状況を見極めることが必要です。

このような場合は警察や第三者による客観的な判断に委ね、軽率な謝罪を避けたほうが安全でしょう。

特にドラレコ映像などの証拠が不足していると、謝罪そのものが煽り運転を認めたと受け取られるおそれがあります。

ドラレコなどあおり運転ではない証拠を集める

煽り運転した覚えがないのに通報を受けた場合は、早めに客観的な証拠を確保することが重要です。特にドラレコ映像は事実関係を示す最も有効な資料です。

ドラレコがない場合は、同乗者の証言や現場の状況を記録したメモも活用できます。当時の車線状況、交通量、相手車両の動きなど、後から再確認できる情報を整理しておくと、トラブルの分析がしやすくなります。

煽り運転で通報されないための再発防止策

煽り運転と誤解される行為を避けるには、日頃から冷静な運転を心がけることが大切です。感情的になりやすい状況では判断が乱れやすく、小さな行動が相手に威圧的に映る場合があります。

煽り運転で通報されないための再発防止策を紹介します。

  • イライラしているときは運転を控える
  • 急いでいるときほど冷静に行動する
  • 気になる相手がいても距離を保つ習慣をつける
  • 相手の動きを深読みしすぎないようにする

イライラしているときは運転を控える

イライラしていると、他車の些細な行動にも過剰に反応しやすくなります。信号が変わったあとに発進が少し遅れただけでも、思わずクラクションを鳴らしてしまうことがあります。

こうした威圧的な行動は、相手から煽り運転だと受け取られても不思議ではありません。

感情が乱れているときは視野が狭くなり、周囲の状況を正しく判断しにくくなります。

たとえば、相手の進路変更や減速といった自然な動きを自分への嫌がらせと誤解してしまい、必要以上に反応してしまうことがあります。

このような誤解が重なると、トラブルに発展し、通報されるケースも珍しくありません。

運転中にイライラが増してきたときは、サービスエリアや安全な場所に一度停車し、落ち着く時間を設ける方法が有効です。深呼吸をしたり、短い休憩を取ったりするだけでも感情が和らぐ場合があります。

急いでいるときほど冷静に行動する

予定の時間が迫っていると、車間距離を詰めたり、強気な進路変更をしたりするなど、無意識に急いだ運転になりがちです。

しかし、こうした行動は相手に威圧感を与えやすく、煽り運転と誤解される大きな要因になります。

焦りが強いと判断が雑になり、他車のわずかな動きにも敏感に反応してしまうため、危険な運転に発展しやすいことに注意が必要です。

急いでいるときほど、落ち着いて運転する意識が欠かせません。早く到着しようとする気持ちが強いほど、不要な追い越しや無理な割り込みにつながりやすく、事故や通報のリスクが高まります。

時間に余裕を持つ習慣を身につけることも、再発防止策として重要です。出発が遅れてしまった場合も、深呼吸をして気持ちを整えたうえで運転を始めれば、冷静な判断を保ちやすくなります。

気になる相手がいても距離を保つ習慣をつける

前方の車が遅かったり、不安定な運転をしていたりすると、つい様子を確認したくなり、車間距離が近くなることがあります。

しかし、相手車両に近づきすぎると、こちらに煽り運転の意思がなくても、威圧しているように受け取られるおそれがあります。

相手が不安を感じる距離まで近づけば、危険運転だと誤解され、通報につながる場合も少なくありません。気になる車があったとしても、速度を調整して車間距離を取ることが大切です。

車間距離を広げるだけで、相手へのプレッシャーが減り、自分自身も冷静に運転しやすくなります。また、状況によっては車線変更をして距離を確保することも有効です。

相手の動きに必要以上に反応せず、安全な距離を維持する習慣を身につけることを意識しましょう。

相手の動きを深読みしすぎないようにする

運転中は、他車の動きが気になる場面が少なくありません。

しかし、相手の行動を深読みしすぎると、「わざと邪魔しているのではないか」「嫌がらせをされているのではないか」といった誤った推測につながり、不要なトラブルを招くおそれがあります。

たとえば、相手が急に減速したり、車線変更を繰り返したりする動きが見えると、意図的な行為だと感じてしまうことがあります。しかし、実際には道に迷っていたり、交通状況を確認していたりするだけの場合も多くあります。

相手の行動を悪意として決めつけると、こちらの焦りや怒りが増幅し、危険な判断へつながることに注意が必要です。

他車の意図を読み取ろうとしすぎず、事実だけを丁寧に受け止める姿勢が大切です。落ち着いた観察を心がければ、相手への不要な反応を避けられ、煽り運転の誤解を防ぎやすくなります。

煽り運転で通報されたときに弁護士に相談するメリット

煽り運転で通報された場合は、早めに弁護士へ相談することで不利な対応を避けやすくなります。弁護士は証拠の整理や警察対応のポイントを把握しており、事実に基づいて正しく主張できるよう助言します。

煽り運転で通報されたときに弁護士に相談するメリットを見ていきましょう。

  • 示談内容や合意条件を適正に整えてもらえる
  • 警察への出頭や事情聴取のサポートを受けられる
  • 証拠の集め方などについて専門的な助言を受けられる
  • 重い処分を避けるための弁護方針を立ててもらえる

示談内容や合意条件を適正に整えてもらえる

煽り運転の通報がきっかけで被害者との示談が必要になる場合、弁護士へ相談しておくと話し合いを適切に進めやすくなります。

示談では、被害者の主張が感情的になりやすく、請求内容が法的に妥当か判断しにくい場面が少なくありません。

弁護士は法律に基づいて交渉の範囲や妥当な条件を整理し、過大な要求を避ける形で示談内容を調整します。直接話し合いを行うと、誤解が解消されず、トラブルが拡大することもあります。

弁護士が間に入ることで、冷静なやり取りができる環境が整い、双方が納得できる条件に近づけることが可能です。

警察への出頭や事情聴取のサポートを受けられる

煽り運転で通報された場合、警察から出頭を求められたり、事情聴取を受けたりすることがあります。こうした手続きは慣れていない人にとって不安が大きく、どのように説明するべきか判断に迷う場面も多くあります。

弁護士へ相談しておけば、事情聴取で伝えるべきポイントや、避けたほうが良い言動について具体的なアドバイスを受けられることがメリットの一つです。

また、弁護士は警察対応の流れを把握しているため、出頭に同行してもらえる場合もあります。専門家が同席するだけで、手続き中の不安が軽減され、質問への受け答えも落ち着いて行いやすいです。

自分に不利な発言をしてしまうリスクを抑えられる点も、弁護士に依頼する重要なメリットです。

証拠の集め方などについて専門的な助言を受けられる

煽り運転の通報があった場合、どのような証拠を集めれば自分の主張を裏付けられるのか判断が難しいものです。弁護士へ相談すると、必要となる証拠の種類や優先順位について専門的な助言を受けられます。

ドラレコ以外にも、当時の交通状況を記録したメモ、同乗者の証言、走行経路を示すデータなど、補助的に使える資料があります。

こうした証拠の扱い方は一般の人には分かりにくく、提出の仕方によっては意図しない受け取られ方をする場合も少なくありません。弁護士が間に入れば、警察や検察に誤解されない形で証拠を整理し、自分の主張を伝えやすくなります。

重い処分を避けるための弁護方針を立ててもらえる

弁護士へ相談しておけば、状況に応じて最適な弁護方針を立ててもらえます。事実関係の整理や証拠の確認を踏まえ、どのように主張すべきかを明確にしてくれることが大きなメリットです。

また、警察や検察がどのように事案を評価するかを予測し、負担が大きくならない方向で進める方法を提案してもらえることがあります。

過失の程度や相手への影響を丁寧に説明し、悪質性が小さいことを示していく戦略も有効です。必要に応じて示談を進めることで、処分が軽減される可能性もあります。

煽り運転で通報されたことに関するよくある質問

煽り運転で通報されたことに関するよくある質問を紹介します。

  • 煽り運転を通報されたら何日後に警察から連絡が来る?
  • 煽り運転を通報されて警察に呼び出されたら逮捕されるの?
  • 煽り運転を通報される人はどんな人?特徴は?
  • 割り込み運転はあおり運転になるの?
  • 被害者の車にドラレコがなければあおり運転で通報されても逮捕されない?

煽り運転を通報されたら何日後に警察から連絡が来る?

煽り運転を通報された場合、警察から連絡が来るまでの日数は一定ではありません。通報内容の緊急度や、交通状況の危険性、証拠の有無などによって対応が異なります。

明らかに危険性が高いケースでは、すぐにパトカーが現場へ急行し、当日のうちに事情確認が行われることも少なくありません。

一方で、運転が終わって時間が経っている場合や、映像の確認が必要なケースでは、数日から数週間後に連絡が来ることがあります。

警察は通報を受けると、まず車両ナンバーやドラレコ映像の有無を確認し、通報内容が事実に基づくものかを調査します。この調査が必要な場合は、すぐに連絡が来ないことも珍しくありません。

また、通報した側の主張があいまいなときや、危険性が高くないと判断されたときは、優先度が下がり、連絡までに時間がかかる傾向があります。

煽り運転を通報されて警察に呼び出されたら逮捕されるの?

警察から呼び出しを受けても、すぐに逮捕されるわけではありません。多くの場合は任意の事情聴取であり、通報内容が事実かどうかを確認する目的で行われます。

逮捕が検討されるのは、危険性が極めて高い行為が映像などで裏付けられている場合や、妨害目的が明らかで悪質性が強い場合です。

事情聴取では、当時の状況を丁寧に説明し、必要な証拠を提示する姿勢が大切です。反対に、虚偽や曖昧な説明は不利になりやすいため、事実に基づいて落ち着いて対応します。

警察の呼び出しだけで逮捕されるケースは多くないため、冷静に準備しながら手続きを進めることが重要です。

煽り運転を通報される人はどんな人?特徴は?

煽り運転しやすい人の特徴は、以下の通りです。

  • 感情の起伏が激しく、イライラを運転に持ち込んでしまう
  • 相手の行動を悪意として受け取りやすい
  • 車間距離を詰める癖がある
  • 運転に自信があり、強気な判断をしがち
  • 時間に余裕がなく、焦りやすい

これらの特徴があると、無意識のうちに相手へ威圧感を与え、煽り運転と受け取られる行動につながりやすくなります。

たとえば、前の車の発進が遅いだけでクラクションを鳴らしたり、相手の減速に過剰に反応すると、故意がなくても危険な運転に見られやすいです。

煽り運転と誤解されないためには、一定の距離を保ち、感情に影響されない運転を心がけることが大切です。

割り込み運転はあおり運転になるの?

割り込み運転は状況によって煽り運転と判断されることがあります。とくに、相手の進路をふさぐように急に割り込んだ場合や、相手を驚かせる目的で車線変更した場合は、妨害運転として扱われる可能性が高いです。

割り込み自体に明確な悪意がなくても、相手が危険を感じれば通報につながるケースがあります。

また、交通の流れを無視した強引な割り込みは、事故やトラブルの原因になり、煽り運転の一部として評価されることがあります。

安全に車線変更できる距離が確保されていない状態で進路に入る行為は、妨害目的があると誤解されやすく注意が必要です。

被害者の車にドラレコがなければあおり運転で通報されても逮捕されない?

被害者側にドラレコがない場合でも、煽り運転の疑いがあれば逮捕される可能性はあります。

警察はドラレコ映像だけを根拠に判断しているわけではなく、通報内容、目撃証言、防犯カメラ、相手車両の走行位置など、複数の情報を総合的に確認します。映像がないからといって、調査が行われないわけではありません。

また、運転が著しく危険だったと判断される場合や、妨害目的が明確に認められる場合は、ドラレコがなくても逮捕が検討されることがあります。

一方で、証拠が乏しいときは、事情聴取や任意での確認が中心となり、結論が出るまで時間がかかることもあります。

まとめ

煽り運転で通報されると、警察からの連絡や事情聴取が行われ、状況によっては厳しい処分につながります。誤解を避けるには、日頃から感情に流されない運転を心がけ、相手の行動を深読みしない姿勢が大切です。

通報されたときは、証拠を確保しながら冷静に対応することで、不利な判断を避けやすくなります。不安が大きい場合は、早めに弁護士へ相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

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