非接触事故で立ち去ってしまったときにすべき行動|過失割合と裁判例について

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非接触事故で相手が転倒したり急ブレーキをかけたりした場合、たとえ車両同士が接触していなくても交通事故として扱われる場合があります。

また、事故の誘因になった事実があると判断されれば、損害賠償請求を受けたり、道路交通法上の義務違反を問われたりします。

交通事故が起きれば、どのように対応すればいいかわからなくなる人が多いです。しかし、立ち去ってしまうと、責任が重くなる可能性があるため注意しましょう。

本記事では、非接触事故の定義や、加害者・被害者が取るべき対応をわかりやすく解説します。過失割合の決め方や実際の裁判例も紹介するため、ご自身の状況がどこに当てはまるのか理解しやすくなります。

本記事の結論

・非接触事故(誘因事故)とは、物理的な接触がない事故のこと
・非接触事故に遭った場合に加害者がすべき行動は、被害者を呼び止める、警察・保険会社へ連絡する、証拠を残す、示談交渉するなど
・非接触事故で加害者が立ち去ってしまったときにすべき行動は、証拠を集める、警察・保険会社へ連絡する、病院へ行く

目次

非接触事故(誘因事故)とは?損害賠償金の内訳や罰則

まずは非接触事故(誘因事故)について、損害賠償金の内訳や罰則、具体例などを紹介します。

  • 非接触事故(誘因事故)とは?具体例を紹介
  • 非接触事故で請求できる損害賠償金の内訳
  • 非接触事故における加害者の罰則・法的責任

非接触事故(誘因事故)とは?具体例を紹介

非接触事故とは、物理的な接触がない事故の総称です。運転者の行動が原因で、相手が危険回避のために急ブレーキや回避行動を取り、その結果として損害が発生したケースが典型例です。

接触がないという理由だけで責任が免除されるわけではありません。実際には、前方不注意や急な進路変更などが誘因となり、事故として扱われます。具体例として、以下のようなケースがあります。

  • 車線変更時に後続車へ十分な注意を払わず、相手が急ブレーキを踏んで転倒したケース
  • 幅寄せした結果、自転車が段差に乗り上げてバランスを崩したケース
  • 車両の急な接近に歩行者が驚き、転倒してけがをしたケース
  • 前方で急な進路変更を行い、後続車が衝突回避のためにハンドル操作を誤ったケース

これらは一瞬の判断や不注意によって起こりやすいのが特徴です。接触がなくても、運転者の行動が事故の誘因になったと評価されれば、責任が問われます。

非接触事故で請求できる損害賠償金の内訳

非接触事故でも、加害者の行動が原因で損害が生じたと判断されれば、接触事故と同様に損害賠償を請求できます。補償の範囲は、実際の損害内容に応じて決まります。

物損だけの場合と、人身事故が発生した場合では項目が変わる点に注意が必要です。ここでは代表的な損害項目を紹介します。

請求できる主な損害賠償金の項目は次のとおりです。

  • 修理費(物損がある場合)
  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 慰謝料
  • 物の買い替え費用
  • 逸失利益(重大な後遺障害が残る場合)

物損事故のみで済んだケースでは、壊れた自転車や車の修理費、買い替え費用などが対象になります。人身事故として扱われると、治療費や通院交通費、仕事を休んだことによる休業損害が請求範囲に含まれます。

精神的苦痛を補う慰謝料も認められる可能性があり、後遺障害が残った場合は、将来の収入が減ると考えられるため、逸失利益の請求の対象です。

非接触事故における加害者の罰則・法的責任

非接触事故でも、運転者の行動が事故の誘因と判断されれば法的責任を負います。接触がないという理由だけで責任を免れることはありません。

事故と運転行為の因果関係が認められるかどうかが判断基準になるためです。立ち去った場合は状況が悪化し、より重い評価を受ける可能性があります。

非接触事故でも、加害者には救護義務と事故報告義務の二つの義務が生じます。この義務に反した場合の罰則は、以下の通りです。

  • 救護義務違反:10年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 報告義務違反:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

過失によって人がけがをした場合は、自動車運転処罰法により過失運転致死傷罪が成立することがあります。

この場合、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金が科される可能性がありますので、注意しましょう。加害者が事故の原因と認められれば、治療費や休業損害、慰謝料などの支払いが必要になる場合もあります。

非接触事故に遭った場合に加害者がすべき行動

接触がなければ問題ないと考えて、そのまま何もしないのは危険です。立ち去った場合は、救護義務違反や報告義務違反に該当するおそれがあります。

状況が悪化する前に適切な対応を取ることが重要です。非接触事故に遭った際に加害者が取るべき行動について紹介します。

  • 被害者が立ち去ってしまう前に呼び止める
  • 警察に交通事故が発生したことを連絡する
  • 現場状況を記録し証拠を残す
  • 被害者の情報を確認する
  • 加入している保険会社へ連絡する
  • 示談交渉する

被害者が立ち去ってしまう前に呼び止める

非接触事故では、相手が状況を大きく受け止めず、そのまま現場を離れようとする人は少なくありません。被害者は、接触がなかったことにより、事故だと認識していな場合があります。

しかし、相手が立ち去ってしまうと、事故の発生状況や被害の有無を確認できず、後からトラブルになる恐れがありますので、注意しましょう。

まずは安全を確保したうえで、冷静に声をかけて状況を確認します。相手の体調を尋ねるとともに、転倒の有無や車両の損傷などを丁寧に確認してください。

警察に交通事故が発生したことを連絡する

相手が転倒したり、何らかの損害が発生していれば、必ず警察へ連絡してください。警察へ報告せずに立ち去ると、救護義務違反や報告義務違反に該当する可能性があります。

被害者が大丈夫と言って立ち去ったとしても、念のため警察へ報告しておくほうが無難です。時間が経ってから「頭が痛くなった」「よく見たら壊れていた」と主張され、トラブルに発展するケースも少なくありません。

警察へ連絡し、事故の発生状況や被害の有無を現場で確認してもらうことで、後の紛争を防ぎやすくなります。

現場状況を記録し証拠を残す

状況確認や警察への連絡を進めながら、自分に有利となる証拠を集めておくことも重要です。

一見すると、こちらの不注意で相手にけがを負わせたように見える場合でも、実際には相手側が違反行為をしており、それが事故の原因になっている可能性があります。

自分に有利な証拠を探す行為は不誠実な対応ではなく、事実を正しく整理するために必要な作業です。

相手の転倒場所やブレーキ痕があれば、現場の位置関係がわかるように写真や動画で記録してください。道路形状や標識の有無なども過失判断に影響するため、併せて残しておくと安心です。

ドライブレコーダーを搭載している場合は、該当する映像を必ず保全します。周囲の車両や歩行者が事故を目撃していた場合は、可能な範囲で証言を得ることも大切です。

相手の行動や自分の運転状況を客観的に示す材料が多いほど、過失割合の判断が適切に行われます。

被害者の情報を確認する

証拠の確保と並行して、相手方の氏名や連絡先を必ず確認しておきましょう。車両が関係している場合は、車両ナンバーや加入している保険会社の連絡先も控えてください。

非接触事故であっても、事故後は示談交渉や治療費の支払い、損害賠償請求などで双方が連絡を取り合うことになります。後日のやり取りを円滑に進めるためにも、現場で最低限の情報を交換することが大切です。

情報の交換は、警察が到着する前に行っても問題ありません。警察が現場に来た場合は、事情聴取の流れで連絡先の交換を促されることがあります。

いずれの方法でも構いませんが、後から連絡が取れない事態を避けるため、忘れずに相手の情報を確認してください。

加入している保険会社へ連絡する

非接触事故を起こした場合は、速やかに加入している保険会社へ連絡してください。接触がない事故であっても、相手が転倒したり物が壊れたりすれば、対人賠償や対物賠償の補償対象になります。

事故の連絡が遅れると、保険金の支払いに影響が出る可能性があります。事故後の処理をスムーズに進めるためにも、できるだけ早い段階で保険会社へ報告しましょう。

保険会社へ連絡すると、担当者が事故状況を丁寧に確認してくれます。今後の手続きについて説明を受けられるため、不安を抱えたまま対応を進める必要がありません。

現場で取得した写真や動画、ドライブレコーダーの映像があれば、保険会社に共有すると対応がより的確になります。

事故後の示談交渉は保険会社が代わりに進めてくれるため、複雑なやり取りを自分で抱え込まずに済みます。

示談交渉する

非接触事故では、接触がないことを理由に過失の有無が争われやすく、示談交渉が長引くケースもあります。事故後の損害について話し合う際は、保険会社を通じて進めるのが基本です。

保険会社が対応することで、専門的な判断に基づいた適切な交渉が行われ、当事者同士の感情的な衝突を避けやすくなります。事故相手と直接やり取りすることになっても、冷静に対応し、必要以上に主張しすぎない姿勢が重要です。

示談交渉では、損害の内容を客観的に整理することが求められます。治療費や修理費、通院交通費などの金額は、領収書や見積書を基に計算するのが一般的です。

過失割合の判断では、現場の写真や目撃証言、ドライブレコーダーの映像などが重要な資料になります。

交渉が難航した場合は、保険会社の担当者へ状況を共有し、必要に応じて弁護士へ相談する方法も検討してください。

非接触事故で加害者が立ち去ってしまったときに被害者がすべき行動

非接触事故では、加害者が接触の有無だけを理由に「事故ではない」と思い込み、そのまま立ち去ってしまうケースがあります。被害者側は、その場で状況を正確に把握し、早めに適切な対応を取ることが重要です。

対処が遅れると、加害者の特定が困難になったり、損害賠償請求の手続きが複雑になったりする可能性があります。ここでは、加害者が立ち去ってしまった場合に被害者が取るべき行動を紹介します。

  • 加害者を特定するための証拠を集める
  • 加害者が立ち去ってしまったことを警察に連絡する
  • 非接触事故にあったことを保険会社に伝える
  • 負傷している場合は病院で診察する

加害者を特定するための証拠を集める

加害者がその場から立ち去ってしまった場合は、まず加害者を特定するための証拠を集めることが重要です。

非接触事故は接触がないため、状況の把握が難しく、加害者の特定が遅れると損害賠償の請求が困難になる恐れがあります。可能な範囲で事故直後の状況を記録してください。

ナンバープレートを確認できた場合は、番号を控えておくと特定が容易になります。

また、周囲の防犯カメラやドライブレコーダーの映像も重要な証拠です。近隣の店舗や住宅にカメラが設置されている場合は、映像が残っていないか確認しましょう。

目撃者がいれば、状況を聞いておくと後日役立ちます。相手の車両の特徴や運転者の外見など、思い出せる情報もメモに残してください。

証拠を集める行動は、事故の事実関係を明らかにするうえで欠かせない作業です。適切に情報を残すことで、その後の手続きをスムーズに進められます。

加害者が立ち去ってしまったことを警察に連絡する

加害者が現場から立ち去ってしまった場合は、速やかに警察へ連絡してください。警察へ通報することで、事故が発生した事実を正式に記録してもらえます。被害者が自力で加害者を追跡する必要はありません。

追跡や対峙を試みると、さらなるトラブルを招く可能性があるため避けるべきです。警察へ通報すると、事故の内容や現場の状況を詳しく聞かれます。

ナンバープレートの一部や車両の特徴など、覚えている情報はできるだけ詳しく伝えてください。防犯カメラやドライブレコーダーの映像が残っていれば提供しましょう。

事故の状況を正確に記録しておけば、後日の損害賠償請求や保険手続きにも役立ちます。

非接触事故にあったことを保険会社に伝える

非接触事故に巻き込まれた場合は、加害者が立ち去ったかどうかに関係なく、早めに保険会社へ連絡してください。被害者側が加入している自動車保険や自転車保険が適用される可能性があります。

事故の連絡が遅れると、補償の対象外と判断されることもあるため注意が必要です。保険会社に連絡すると、事故状況を確認するための質問を受けます。

加害者の特徴や車両情報、事故の発生場所など、覚えている範囲で正確に伝えてください。ドライブレコーダーや防犯カメラの映像があれば、保険会社へ共有するとより適切な対応につながります。

負傷している場合は病院で診察する

転倒した直後はアドレナリンの影響で痛みを感じにくく、軽傷だと思って放置してしまう人も少なくありません。現場を離れたあとに痛みが強くなるケースもあります。

時間が経過すると、事故との因果関係を証明しにくくなる可能性があるため注意が必要です。少しでも違和感がある場合は、早めに病院で受診してください。

診断書があれば、治療費や慰謝料を請求する際の根拠として利用できます。

非接触事故における過失割合の決め方

非接触事故の過失割合は、一つの基準だけで判断されるわけではありません。まず事故の種類ごとに設定されている基本的な割合を確認し、そのうえで実際の状況に応じて調整される流れが一般的です。

ここでは、過失割合がどのように決まっていくのかを、主要なポイントに沿って解説します。

  • 事故類型ごとの「基本割合」を確認する
  • 実際の状況に応じて過失割合を調整する
  • 最終的な過失割合は、当事者の話し合いで確定する

事故類型ごとの「基本割合」を確認する

交通事故には、代表的なパターンごとにおおよその基本割合があります。例えば以下のような考え方です。

  • 追突事故:追突した側の責任が極めて大きい
  • 右折と直進の事故:右折側の注意義務が重く評価される
  • 自動車と自転車の並走事故:自動車側の安全配慮義務が厳しく問われる

こうした基本割合は、裁判例や専門書をもとに整理された基準です。非接触事故であっても、該当する類型を参考に過失割合の方向性が検討されます。

実際の状況に応じて過失割合を調整する

基本割合を確認したあとは、事故の細かい状況に沿って調整していきます。代表的な修正要素としては、以下の通りです。

  • 一方が速度を出しすぎていた
  • 安全確認が不十分だった
  • 夜間で見通しが悪かった
  • 自転車側が無灯火だった
  • 道路が狭く対向車との距離が極端に近かった

非接触事故では、特にどちらの行為が相手の回避行動を招いたのかが重視されます。そのため、ドライブレコーダーの映像やブレーキ痕、転倒位置などの客観的な証拠が重要です。

最終的な過失割合は、当事者の話し合いで確定する

基本割合と修正要素を踏まえて算定した過失割合は、最終的には示談交渉によって決まります。示談では、保険会社が過去の裁判例や資料をもとに算定した案を提示し、双方が折り合いをつけていく流れが一般的です。

非接触事故は、接触がないためにそもそも過失があるのかという点から争われることも多く、話し合いが長引くケースもあります。

証拠が少ないほど不利になりやすいため、事故直後から状況を記録しておくことが重要です。交渉がまとまらない場合は、裁判所が最終的な判断を下すこともあります。

非接触事故の裁判例を紹介

非接触事故は、接触がないため過失の有無が争われやすく、裁判でも判断が分かれることがあります。裁判例では、運転者の行動が相手の転倒や急ブレーキにつながったかどうかが重視されます。

非接触事故に関する裁判例を紹介し、どのような点が評価されるのかを解説します。

  • 原付自転車と自転車の非接触事故
  • 自転車と自動車の非接触事故
  • 自動車と自動車の非接触事故

原付自転車と自転車の非接触事故

この事例は、対向してきた自転車の動きを避けようとした原付が転倒した、典型的な非接触事故に関する裁判例です。過失割合は、原付:自転車=50%:50%です。

【事故の概要】

片側一車線の道路を原付が左側を走行していました。対向してきた自転車は、歩道上にいたベビーカーを避けるために、十分な安全確認を行わないまま路側帯へ進入しました。原付の運転者は衝突の危険を感じ、急ブレーキをかけて転倒しています。原付と自転車の車体同士は接触しておらず、典型的な非接触事故として扱われました。

【判断理由のポイント】

自転車側の過失

  • 歩道から車道へ出る際の安全確認が不十分だった。
  • 原付へ危険を与える行為であり、転倒につながる可能性が高かった。

原付側の過失

  • 現場は見通しが良く、自転車のライトも点灯していた。
  • 原付は自転車の存在を早い段階で把握できたと認定された。
  • 減速などの回避措置を取れば転倒を避けられた可能性がある。

この判決は、非接触であっても誘因側の動きと回避側の対応が双方ともに評価されることを示しています。

自転車側の安易な進入行為が問題視される一方で、原付側も危険を予見できた状況では適切な回避措置を取る義務があると判断されました。

非接触事故は接触の有無に頼らず、事実関係や予見可能性を丁寧に検討して過失割合が決定されることがわかる事例です。

自転車と自動車の非接触事故

この事例は、赤信号を無視して横断した自転車を避けようとした自動車が進路を変え、別の車両と衝突した非接触事故に関する裁判例です。過失割合は、自転車:自動車=70%:30%です。

【事故の概要】

事故は、信号機によって交通整理が行われている道路で発生しました。自転車は赤信号であるにもかかわらず横断を開始し、道路を直進していた自動車の進路前方を横切りました。自動車は衝突を避けるため急ブレーキをかけ、ハンドルを切って第1車線へ進入しました。その結果、第1車線を走行していた別の車両と衝突し、接触していない自転車の行動が誘因となって事故が生じています。自転車と自動車には物理的な接触はなく、典型的な非接触事故として扱われました。

【判断理由のポイント】

  • 自転車側の過失(主因)
  • 信号機の赤表示に反し道路を横断した。
  • 原告車の進路前方約30メートル付近を横切り、自動車に急制動を強いた。
  • 自動車の進路を変更させ事故を誘発したと認められた。

【自動車側の過失(副因)】

  • 第2車線から第1車線へ急に進路変更した。
  • 後続車や並走車の動きを急に変えさせるおそれがある場面で、慎重な操作を欠いた。
  • ハンドル操作がやむを得なかったとする主張は認められなかった。

この事例は、非接触事故であっても信号無視や急な横断など、自転車側の重大な過失が事故原因として認められる場合があることを示しています。

自動車側には回避義務があるものの、危険を感じた際の進路変更が適切でなければ過失が問われます。

非接触事故では、誘因を作った行為だけでなく、回避行動の妥当性も合わせて評価されるため、両者の注意義務違反の程度に応じて過失割合が決定されるのです。

自動車と自動車の非接触事故

この事例は、停止していたトラックの動きに驚いた原告がハンドル操作を誤り、縁石へ乗り上げて損傷した非接触事故に関する裁判例です。過失割合は、原告:被告=100%:0%です。

【事故の概要】

原告は、レンタカーを運転して交差点を左折しようとしていましたが、信号が赤のため停止していました。先頭に停止していたトラック(被告車)は、信号が青に変わっても動き出さず、原告はクラクションやパッシングで発進を促しました。しかし、トラックは依然として動かず、原告はやむを得ず隣の車線に車線変更して左折を開始しました。

その直後、原告はトラックが急発進したと感じ、衝突を避けるためにハンドルを切ったりアクセルを踏んだりする操作を行いました。路面は凍結しており、車両はスリップして縁石に乗り上げ、車体前部を損傷しました。車両同士に接触はなく、原告の単独事故として扱われています。

判決では、この非接触事故に関し、トラック側に注意義務違反は認められませんでした。事故態様や現場状況、双方の供述の一貫性などを総合的に判断し、原告の運転操作や判断に原因があると認定されたためです。

【判断理由のポイント】

  • 被告車は発進していなかったと認定された
  • 原告車は単独でスリップして縁石に衝突した
  • 非接触事故の原因は原告側のハンドル・アクセル操作にある
  • 第1事故について被告の注意義務違反は認められない
  • 第2事故(窓枠への接触)も、原告の供述に矛盾が多く信用できない

この事例は、非接触事故であっても被告の責任を問うには客観的な裏付けが不可欠であることを示しています。

裁判所は、事故前後の供述の一貫性や現場状況の整合性を重視し、被告車に過失が認められないと判断しました。

車両同士が接触していなくても、危険の発生にどの行動が直接つながったのかが詳細に検討されるため、事故直後の証拠確保や実況見分での説明が結果を変える要因です。

非接触事故の責任を主張する場合は、誘因となった行為の存在だけではなく、因果関係を示す証拠が重要になることを理解しておく必要があります。

非接触事故で立ち去ってしまったことに関するよくある質問

非接触事故で立ち去ってしまったことに関するよくある質問を紹介します。

  • 非接触事故で立ち去ってしまったら後で警察から連絡が来る?
  • 非接触事故で加害者に言いがかりをつけられたら?
  • 転倒なしの非接触事故でも損害賠償金は請求できる?
  • 被害者の同意を経てから非接触事故で立ち去っても責任は問われない?
  • 非接触事故で立ち去ってしまったときに相談するなら知恵袋?弁護士?

非接触事故で立ち去ってしまったら後で警察から連絡が来る?

非接触事故であっても、相手にけがや物損が発生していれば、後日警察から連絡が来る可能性があります。

たとえ車同士が接触していなくても、相手が転倒したり、避けた際に物を壊したりすれば交通事故として扱われるからです。

被害者がその場で何も言わず立ち去っても、後から「痛みが出てきた」「自転車が壊れていた」と申告され、警察が状況確認を行うことは珍しくありません。

非接触事故で加害者に言いがかりをつけられたら?

非接触事故では、接触がないことを理由に、相手から不当な主張や過剰な責任追及を受けるケースがあります。

たとえば「あなたの運転のせいで転倒した」「驚いてケガをした」など、事実と異なる説明をされることも珍しくありません。相手が後日になって新たな主張を始めたり、治療費や修理費を請求してきたりするケースもあります。

そのようなときは、自分だけで対応せず、保険会社や弁護士に相談してください。専門家に介入してもらうことで、法的に妥当な対応をとれるだけでなく、過度な請求や事実と異なる主張を抑えやすくなります。

転倒なしの非接触事故でも損害賠償金は請求できる?

非接触事故では、実際に転倒していなくても損害賠償を請求できる場合があります。重要なのは、加害者の運転行動が原因となって損害が発生したかどうかです。

たとえば、相手の車が急に割り込んできたことで急ブレーキを余儀なくされ、車両の部品が壊れたり荷物が破損したりした場合は、接触の有無にかかわらず損害として扱われます。

ただし、請求には因果関係の証明が必要です。加害者の行為と損害の発生が結びついていなければ、賠償は認められない可能性があります。

自分の操作ミスで単独事故になっただけでは、相手の責任を問うことはむずかしいため注意してください。

被害者の同意を経てから非接触事故で立ち去っても責任は問われない?

被害者が「大丈夫です」「けがも車の損傷もありません」とその場で同意したとしても、立ち去り方によっては後から責任を問われる可能性があります。

非接触事故であっても、相手の状態がその場で正確に判断できるとは限らず、時間が経ってから痛みが出るケースや、帰宅後に自転車や車の破損に気づくケースも少なくありません。

また、警察への報告は双方の意思にかかわらず必要です。交通事故が発生した場合は道路交通法72条により、救護義務と報告義務が課せられています。

非接触事故で立ち去ってしまったときに相談するなら知恵袋?弁護士?

非接触事故で立ち去ってしまった場合、自己判断で対応すると状況を悪化させるおそれがあります。インターネット掲示板や知恵袋では、個人の経験談や推測が多く、法的根拠に基づいた回答とは限りません。

投稿内容を鵜呑みにすると、誤った対応をしてしまう可能性があります。とくに、救護義務や報告義務に関する問題は法律が深く関わるため、正確な知識が欠かせません。

適切に対処したい場合は、まず警察と保険会社へ連絡することが重要です。事故状況の確認や必要な手続きについて、第三者の立場から判断してもらえます。

そのうえで、法的責任が問われる可能性があると感じたときは、交通事故に詳しい弁護士へ相談してください。

まとめ

非接触事故は接触がないため軽く見られがちですが、誘因となる行動があれば加害者として責任を問われる場合があります。

逆に、回避行動の結果であっても、自分の操作に過失があれば責任が生じる可能性もあります。そのため、事故直後は警察への通報や現場の記録など、基本的な対応を丁寧に行うことが重要です。

状況を確認せず立ち去ると、救護義務違反や報告義務違反に問われるおそれがあります。さらに、後から過失や損害の有無を巡ってトラブルになるケースも少なくありません。

判断に迷う場面では、早めに保険会社や弁護士へ相談し、専門的な助言を受けることが大切です。

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