公園通り法律事務所
事務所名 | 公園通り法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2507 |
所在地 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西13丁目4 北晴大通ビル2階 |
担当弁護士名 | 竹之内 洋人 |
所属弁護士会 登録番号 |
札幌弁護士会 No.24475 |
弁護士の竹之内洋人(たけのうち ひろと)です。
交通事故に遭ってしまったら、できるだけ早い段階から弁護士に相談されることで被害者の方はより多くのメリットを享受できます。
たとえば病院に定期的に通院する、治療の際には担当医師に痛みなどの自覚症状をしっかり伝える、接骨院ばかりに通っていると治療とみなされない、などといったアドバイスを適切なタイミングで提供できるからです。
そうしておくことで保険会社から治療費の打ち切りを通告された場合や、後遺障害が残ってしまった際の申請手続きなど、さまざまなケースでの対応をスムーズに行うことができます。
ご依頼いただければ、相手方保険会社との交渉も弁護士が代行することになります。ご自身は煩わしいやりとりで精神的ストレスを感じることなく、安心してケガの治療に専念していただけるでしょう。
弁護士が介入することで、ほとんどのケースで損害賠償額も増額できます。
定休日 | 土日祝 ※ただし、平日の事前予約で相談可。 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 地下鉄東西線「西11丁目駅」徒歩5分 |
対応エリア | 北海道 |
電話受付時間 | 平日 9:30~18:00 |
着手金 | 無料 ※弁護士保険利用時は保険所定の額 |
報酬金 | 保険会社の提示あり:増額の16.5~27.5% 保険会社の提示前:賠償額の11~16.5% (最低11万円)弁護士保険利用時は保険所定の額 |
【対応分野】公園通り法律事務所
保険会社の提示する賠償額は本来の金額よりも低い。
弁護士が介入することで、適正な賠償額を請求できます。
交通事故の被害者の多くは、相手方保険会社が提示してくる示談額(損害賠償額)が妥当かどうかを判断できないでしょう。そのため、保険会社の説明を鵜呑みにして、安易に示談に応じてしまう方が多くいらっしゃいます。予め知っていただきたいのは、ほとんどの保険会社は自社の支払い額を低く抑えるために、正当な金額よりも低い示談額を提示してくるということです。
交通事故の損害賠償金には、3つの算定基準「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」があります。このうち判例にもとづいた裁判基準が最も高額ですが、相手方保険会社は自賠責基準や任意保険基準で算出した賠償額を提示してきます。
私たち弁護士は、裁判基準で算出した損害賠償額を請求しますので、保険会社の提示額よりも増額になるケースがほとんどです。とくに重い後遺症が残った場合などは、かなりの増額になります。保険会社から示談を提案されたら、まずは弁護士に相談し、本来受け取ることのできる賠償額を知っていただきたいと思います。
後遺障害の適正な等級認定を獲得するためのポイント。
担当医師による詳細な「後遺障害診断書」が必要です。
交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。後遺症(ケガが治った後でも身体に残っている障害)の中で審査機関が定める条件を満たすものが該当となり、認定された等級に応じて賠償金額が算出されます。この後遺障害の認定の有無と等級(障害の重さによって1~14級)によって、損害賠償額が大きく変わることになるため認定結果はとても重要で、時には裁判で争うケースもあります。
後遺障害の等級認定を適正に受けるためには、担当医師に詳細な「後遺障害診断書」を書いてもらう必要があります。そこで当事務所では、後遺障害診断書に記載の不備がある場合など、必要に応じて医師に適正な記載のお願いや追加検査などをアドバイスし、依頼者が適正な等級の認定を得るために丁寧なフォローをしています。
認定結果について、不服を申し立てることもできます。
認定結果に納得がいかなければ、異議を申し立てることもできます。裁判で争うことも可能です。
裁判になると、賠償金を受け取るまでに年月が経てしまうと心配される方もいらっしゃいますが、必ずしも長期化するわけではありません。また、一刻も早い解決を望む方には、保険会社との示談交渉によって迅速に賠償額を引き上げることも可能です。当事務所が適正な等級認定のために尽力いたしますので、安心してお任せください。
【当事務所の成功事例:後遺障害認定サポート】
約140万円の示談金が約300万円に増額。
被害者Aさん:歩行中に車にはねられてケガ
むち打ち症:後遺障害等級14級認定
加害者側の保険会社から約140万円(慰謝料と逸失利益)で示談を提案されましたが、金額に納得できず当事務所に依頼いただきました。提示されたのは自賠責基準で算出された損害賠償額だったため、慰謝料と逸失利益ともに裁判基準で算出した賠償額で保険会社と交渉を行った結果、1か月後には約300万円に増額され解決となりました。
後遺障害等級8級が5級に認定され、賠償額は1,500万円増額。
被害者Bさん:運転中の事故
首を動かせる範囲が狭くなった:後遺障害等級8級認定
Bさんご自身での後遺障害認定申請による結果は8級でしたが、首の動きの制限については認定されなかったことに不満を感じて依頼いただきました。当事務所では、まず担当医師に認定の不当性に関する意見書を書いてもらい、異議申し立てを行いました。結果、首の動きの制限についても後遺障害が認定され、等級を8級から5級に修正できました。
この事案では裁判を起こした後に和解し、保険会社から提示された示談額よりも約1,500万円増額された賠償金を獲得できました。Bさんはご高齢だったために逸失利益が少なかったのですが、それでも大幅な増額となりました。若い方のケースであれば、さらに大きな増額となっていたでしょう。
被害者の立場になって親身に対応します。
初回相談料は1時間無料。夜間20時開始の面談にも対応!
公園通り法律事務所は、札幌市営地下鉄東西線「西11丁目」駅から徒歩5分のアクセス便利な場所にあります。相談室は完全個室ですので、気兼ねなく何でもお話しいただけます。
弁護士の竹之内洋人は地元札幌北高を卒業し、京都大学と司法修習を経て1996年に札幌に戻り弁護士登録し、24年の実績と経験があります。多くの方は弁護士への相談や依頼を敷居が高いと感じて躊躇されますが、親しみやすい法律事務所ですので、安心してご相談ください。多くの相談者の方から、「最初は緊張したけど、実際の面談では話しやすかった」との感想もいただきます。
相談者の立場になって、親身に対応することが当事務所のモットーです。一人ひとりの事故状況や悩みをじっくり聴きながら、今後の道筋についてお伝えし、よりよい解決を導けるよう努めています。
初回の相談料は1時間まで無料です。事前に予約いただければ、夜間20時開始の面談まで受け付けています。土日祝の面談にも対応していますので、まずはお気軽にお電話ください。
弁護士費用特約とは
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。この特約は、保険加入者ご自身が選んだ弁護士に依頼することができます。保険会社が紹介する顧問弁護士に頼む必要はありません。当事務所にご依頼いただく際の弁護士費用としても活用いただけます。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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