かみがき法律事務所
事務所名 | かみがき法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2503 |
所在地 | 〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-1-7 法友会館6階 |
担当弁護士名 | 北江 康親 |
所属弁護士会 登録番号 |
兵庫県弁護士会 No. 45795 |
弁護士の北江康親(ほくえ やすちか)です。
交通事故の被害に遭った方は、心身ともに大きなダメージを受けていると思います。さらに、相手方保険会社との示談交渉や煩雑な手続き、後遺障害の認定申請などは大きなストレスになるでしょう。
交通事故の問題を解決するためには、専門的な知識や豊富な経験が必要です。交通事故の被害に遭ってしまったら、できるだけ早い段階で法律のプロである弁護士に相談してください。
法律事務所への相談は敷居が高いと躊躇される方もいらっしゃいますが、当事務所では一人ひとりの気持ちに寄り添い、親身になって問題を解決していますのでお気軽にご連絡ください。
定休日 | 土日祝 ※事前に予約していただいた場合には、対応可能 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「神戸駅」・「高速神戸駅」徒歩3分 |
対応エリア | 近畿圏 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 無料 |
報酬金 | 回収額から22% |
【対応分野】かみがき法律事務所
弁護士があなたの代理人として交渉にあたります。
はじめまして、かみがき法律事務所の代表弁護士・北江康親です。
交通事故の被害に遭った方は、心身ともに大きなダメージを受けていると思います。さらに、相手方保険会社との示談交渉や煩雑な手続き、後遺障害の認定申請などは大きなストレスになるでしょう。
交通事故の問題を解決するためには、専門的な知識や豊富な経験が必要です。交通事故の被害に遭ってしまったら、できるだけ早い段階で法律のプロである弁護士に相談してください。法律事務所への相談は敷居が高いと躊躇される方もいらっしゃいますが、当事務所では一人ひとりの気持ちに寄り添い、親身になって問題を解決していますのでお気軽にご連絡ください。そして、事故後の対応すべてを弁護士に委任して、ご自身のケガの治療に専念していただきたいと思います。
保険会社からの示談に安易に応じないでください。
加害者側の保険会社が最初に提示してくる示談額は、一般的に本来の金額よりも低い水準に抑えられています。担当者の説明を鵜呑みにせずに、まずは弁護士へ相談されることをおすすめします。弁護士が代理人として示談交渉することで、ほとんどのケースで損害賠償額を引き上げることができます。
治療費の打ち切りを通告されても大丈夫。
治療は完治または納得できるまで継続してください。
事故から数か月経つと、相手方保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくるケースがあります。
たとえば、治療を続けても現状以上の回復が見込めない(症状固定)と判断された場合は、それ以上の治療による通院は意味がないと考えられるため、治療費の請求ができるのは症状固定までとなります。また、被害者が事故前にケガをしていると、交通事故に関係のないケガが悪化したと判断され、治療期間を短縮されるのです。しかし、ご自身が治療継続の必要性を感じているのであれば、言われるままに治療を止めずに弁護士へ相談してください。症状固定のケースでは、後遺障害の認定申請も必要です。事故前のケガであっても、事故の影響により症状が悪化していることが十分に考慮されるべきです。
当事務所にご依頼いただければ、医師に意見を求めたうえで、依頼者の治療継続を保険会社と交渉。弁護士が介入することで、多くの保険会社は治療費の支払い延長に応じます。
医師による「後遺障害診断書」が認定に重要。
事故との因果関係を主張できる備えをしておきましょう。
事故による後遺症(身体に痛みなどの症状が残っている障害)は、「後遺障害」の等級認定を審査機関に申請し認定されると、慰謝料などの損害賠償を請求できます。等級(障害の重い方から1級〜14級)に応じて損害賠償の金額が変わってくるため、適正な等級を得ることはとても重要です。
後遺障害の等級認定には、担当医師による「後遺障害診断書」が大きく影響します。
定期的な通院、レントゲンやMRIなど必要な画像検査、専門検査を早い段階で受けておき、事故とケガとの因果関係を主張できる備えをしておきましょう。たとえば、仕事などの多忙で通院の間を空けてしまうと、後に痛みなどの自覚症状を訴えても、事故との因果関係を否定されてしまう恐れがあるからです。
当事務所では、適正な後遺障害の等級認定を力強くサポートしています。後遺障害診断書の作成に不慣れな医師のフォローや、より詳細な診断書への記載を依頼するため、依頼者のケガの状況を書面にまとめるなど積極的なサポートを行っています。
「被害者請求」での手続きを推奨。
認定結果について、異議を申し立てることもできます。
後遺障害の等級認定を申請する手続きには、相手方の保険会社による「事前認定」と、被害者側による「被害者請求」という2つの方法があります。相手方保険会社が書類をそろえて手続きを行ってくれる「事前認定」は手間がかからず簡単ですが、依頼者にとって不利な書類を提出される不安もあります。
そこで当事務所では、被害者側で資料を用意できる「被害者請求」による申請手続きを推奨しています。資料の収集など煩雑な作業は私ども弁護士が代行しますので、ご安心ください。
認定結果に納得がいかなければ、異議を申し立てることもできます。当事務所では適正な等級認定のために尽力し、結果、非該当から14級へと変更された事例など多数の実績があります。
納得のいかない過失割合は修正を。
過失割合が損害賠償額を大きく左右します。
過失割合(発生した交通事故に対する責任の割合)については、加害者側の保険会社と裁判で争うケースが多々あります。過失割合は損害賠償額に大きく影響するため、提示された割合に納得できない場合は、ぜひ当事務所に相談してください。当事務所では、さまざまな証拠をもとに、過失割合を修正させた実績が多数あります。
<当事務所の事例>
相手方保険会社は“双方の自動車が動いて衝突”と主張し、過失割合50対50を提示されました。これに納得がいかず当事務所へご依頼。現場の状況や自動車の損傷などを調査した結果、依頼者の自動車は停止していたことが判明したのです。こちらの主張が裁判で認められて、過失割合は「95対5」と修正され、賠償額も大幅に増額されました。
一人ひとりの相談に親身に対応。
初回相談料は無料、時間制限なしです!
かみがき法律事務所は、JR「神戸」駅、神戸市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」駅から徒歩3分という便利な場所にあります。当事務所は、アットホームな雰囲気を大切にし、一人ひとりの相談に親身になって対応しています。神戸市だけでなく、近隣エリアの皆様からも数多くの相談をいただいています。
初回の相談は無料で対応、時間制限をせずに丁寧にお話をうかがいます。事前に予約をいただければ、休日や平日夜間の面談にも対応しています。法律の専門家として、できるだけわかりやすい説明を心掛けていますので、お気軽にご連絡ください。
弁護士費用特約とは
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。補償される上限額は一般的に300万円。自動車保険だけではなく、火災保険や傷害保険についている場合もあります。さらに、ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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