法律事務所みちしるべ

事務所名 | 法律事務所みちしるべ |
電話番号 | 050-5272-2497 |
所在地 | 〒420-0034 静岡市葵区常磐町2-4-25 イデア常磐町ビル4階 |
担当弁護士名 | 亀子 伸一(かめこ しんいち) |
所属弁護士会 登録番号 |
静岡県弁護士会 No. 53434 |

弁護士の亀子(かめこ)伸一と申します。
はじめての事故では、弁護士へ相談すること自体が初めてで、相談するべきタイミングも分からないという方がほとんどだと思います。
当事務所は、被害者側のみ対応しており、はじめての事故でお困りの方でも安心していただけるよう、被害者一人ひとりにより添う丁寧なサポートを大切にしています。
通院や治療、示談交渉において重要な知識について、分かりやすくアドバイスをしますので、まずはお気軽にご相談ください。
定休日 | 日祝 (土曜日は2週に1度営業しています) |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「静岡駅」北口 |
対応エリア | 静岡県 |
電話受付時間 | 10:00~19:00 |
着手金 | 着手金は交渉のみの場合、無料です。 ※弁護士費用特約を利用される方は保険会社との契約に従います。 ※物損事故のみのご依頼では、別途ご相談となります。 |
報酬金 | 【保険会社からの事前提示がない場合】11万円+回収額の11%が基準です。 【保険会社からの事前提示がある場合】11万円+増額分の22%が基準です。 (ただし、依頼者が損をしないために、 万が一増額した金額よりも報酬金の方が高い場合には、増額した金額を報酬金とします) ※上記は交渉での基準です。事案により割合は増減する場合があります。 ※弁護士費用特約を利用される方は保険会社との契約に従います。 ※物損事故のみのご依頼では、別途ご相談となります。 ※料金はすべて税込みです |

【対応分野】法律事務所みちしるべ
保険会社の対応は弁護士に任せて、治療に専念してください。
はじめまして。静岡市の弁護士、亀子と申します。
はじめての事故では、弁護士へ相談すること自体が初めてで、相談するべきタイミングも分からないという方がほとんどだと思います。
実は、事故直後でも、弁護士に相談して通院や治療、示談交渉において重要な知識を得ることは大きなメリットがあります。また、煩わしい保険会社との対応も、弁護士に依頼して任せてしまうこともできます。ケガの治療をしながら、相手方保険会社とのやり取りで通院状況を細かく聞かれたり、治療の必要性を疑われたりすることは大きなストレスになりますよね。
できることなら煩わしい保険会社との対応は弁護士に任せて、ご自身は安心してケガの治療に専念していただければと思っています。
当事務所は、被害者一人ひとりにより添う丁寧なサポートを大切にしています。
以下のような相談を多く受けています。
・数日前に事故にあったが、はじめての事故で、どうすればいいかわからない(今後の通院や補償、相手方保険会社との対応について相談したい)
・相手方保険会社から賠償額の案内が届いたけれども、適正な補償金額か確認して欲しい(相手方保険会社との交渉を任せたい)
・後遺障害の内容や後遺障害の申請について相談したい
相手方保険会社との連絡に疲れて嫌になった方、後遺障害・慰謝料・休業損害など補償内容に疑問点や不満がある方なども、まずはお気軽にご相談ください。死亡事故など重大事故での対応も複数経験がございますので、お困りの方、弁護士のサポートを必要とされる方も安心してご相談ください。
保険会社が提示してきた示談金のほとんどは増額できます。
保険会社が最初に提示する示談額のほとんどは本来の額ではない。
相手方保険会社から提示された示談金(賠償金、補償内容)の額が妥当かどうか、専門知識や経験のない被害者には判断が難しく、保険会社の説明を鵜呑みにして示談に応じてしまうケースが少なくありません。
相手方保険会社から送られてくる承諾書(免責証書)に、安易に承諾・署名せず、弁護士にご相談ください。実は、相手方保険会社も営利企業ですので、自社の保険支払額を低く抑えるために、自賠責基準や任意保険基準といった算定基準にもとづいた賠償額を提示しています。
一方、弁護士が交渉することで、もっとも高い算定基準である「弁護士基準(裁判基準)」による算出が可能になり、本来受け取るべき(裁判で認められるような)賠償額へと増額することができます。
弁護士基準(裁判基準)による算出をし交渉した結果、ご依頼から1カ月前後で、当初の保険会社提案額から約1.5から2倍の賠償額を獲得した事例が多数あります。
当事務所では、依頼者様の負担ができるだけ少なくなるよう、適正かつ迅速な解決を心がけております。相手方保険会社から賠償額の提案があった段階でも、お気軽にご相談ください。
「後遺障害」申請手続きのための備えが必要です。
正しい通院や適切な治療を弁護士がわかりやすくアドバイスします。
ケガが完治せずに後遺症が残り、これ以上の治療を続けても改善が見込めない状態(症状固定)になった場合は、相応の補償を受けるために「後遺障害」を申請する必要があります。等級(重い方から1級〜14級)に応じて損害賠償の金額が変わってくるため、適正な等級を得ることはとても重要です。
後遺障害の適正な等級認定を得るためには、後遺症の状況や症状の詳細な記載のある「後遺障害診断書」を医師に作成してもらい、審査機関(損害保険料率算出機構)へ提出し、審査を受けなければなりません。
注意していただきたいのは、あとになって交通事故との因果関係が疑われないよう、定期的な通院や適切な治療、診察の際には自覚症状を医師に伝えるなど、万全の備えを行っておくことです。カルテや診断書に記録されることにより、後遺障害が認定されやすくなります。当事務所に依頼いただければ、後遺障害認定の仕組みをふまえ、弁護士が都度わかりやすくアドバイスいたしますので、安心して治療を続けながら、適正な損害賠償額をスムーズに受け取ることが可能になります。
「被害者請求」を力強くサポートしています。
後遺障害の等級認定を申請する手続きには、相手方保険会社による「事前認定」と、被害者側による「被害者請求」の2つの方法があります。
当事務所では、基本的に被害者請求による申請を行っています。「事前認定」だと、相手方保険会社に有利(=被害者にとって不利)な資料(意見書)を一緒に提出される可能性がありますが、被害者請求であればその心配もありません。また、後遺障害診断書の記載内容の追加や訂正、追加の検査を医師に依頼したり、医師に意見書の作成をお願いしたり、弁護士の意見書などを添付して、依頼者の後遺障害が正しく審査され評価されるように最大限サポートしています。
「休業損害」の補償額に不満があれば弁護士に相談ください。
主婦の家事労働も補償を請求できます。
交通事故によるケガのために仕事を休まざるをえなくなってしまい、得られなかった収入や賃金のことを「休業損害」といいます。休業損害による補償は、サラリーマンはもちろん、自営業や主婦(兼業主婦も含みます)の方も請求できます。
専業主婦(夫)は実際に外から収入を得ていないため、休業損害を請求できないと思っている方も多いのですが、入通院等により家事をすることができなくなってしまった場合に請求することができます。兼業主婦では、家事労働での休業損害を主張すると、補償額がより増える場合もあります。
実際の交渉では、1日あたりの補償額や補償日数(休業日数)について争いになることが多くあります。当事務所では、意見書などの提出によって主婦の休業損害が認められ、保険会社が提示していた賠償金額の約2倍以上の支払いを獲得した事案が多数あります。
保険会社からの説明や主張に疑問を感じたり納得できない場合には、諦めずに弁護士にご相談ください。
納得のいかない過失割合の修正に尽力します。
事故当時の正確な状況を立証し修正することも可能。
相手方保険会社から提示された割合に納得できない場合は、ぜひ当事務所に相談してください。過去の裁判例やさまざまな証拠を精査して適正な過失割合を検討し、相手方保険会社と交渉します。
交渉の段階で保険会社が譲歩しない場合には、依頼者と協議したうえで訴訟に持ち込むかを判断することになります。たとえば事故状況が争点となった事案では、裁判所は実況見分調書の記載内容を前提として話を進めますので、実況見分調書の記載内容に疑問があれば事故現場に出向いて事故当時の状況を精査したり、車体に残った傷から衝突状況を再現したり、自動車工学の専門家に工学鑑定(事故状況の鑑定)を依頼したりします。実際に事故現場に出向いてカーブミラーの設置状況やカーブミラーの視界を確認して事故状況を確かめたり、車体に残った傷から衝突状況を再現したことで、相手側の主張の矛盾を立証し、過失割合を有利に修正して解決した事例などがあります。
弁護士をより身近な存在と感じてほしい、という思いがあります。

初回相談(面談)無料!平日夜間・土曜日の対応も可能。
法律事務所みちしるべは、JR静岡駅から徒歩圏内のアクセス便利な場所に位置しています。設立以来、数多くの交通事故のご相談・ご依頼をいただいております。「弁護士をより身近な存在と感じてほしい」との思いで、依頼者一人ひとりの気持ちに寄り添った丁寧なアドバイス、できるだけ難解な法律用語を使わない分かりやすい説明を心がけております。
相談者の方からは、「安心して相談できた」「丁寧に説明してくれて分かりやすかった」といったお声をたくさんいただいていています。
初回相談(面談)は無料で1時間を目安にお話をお聞きします。当日相談や夜間19時からでも対応可能(弁護士の都合によります)。事前にご予約をいただければ、土曜日でも面談が可能です。ケガなどにより来所することが難しい方には、メールや電話などのご負担の少ない方法での相談や連絡にも対応可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
弁護士費用特約とは
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます(一般的な上限額300万円)。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。まずは、損害保険会社に契約内容を確認していただくことをお勧めしています。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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