小島法律事務所
事務所名 | 小島法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2490 |
所在地 | 〒820-0040 福岡県飯塚市吉原町6-1 あいタウン3階 |
担当弁護士名 | 小島 邦夫 |
所属弁護士会 登録番号 |
福岡県弁護士会 No.42899 |
弁護士の小島邦夫です。
後遺障害について
後遺障害事案の解決には、医学的知識が不可欠になります。当事務所では、後遺障害診断書の作成サポート、医師との面談、医学文献による補足説明等を行うことで適切な後遺障害等級が認定されるお手伝いをさせていただきます。
死亡事故について
死亡事故は、戸籍の調査、事故状況の調査、年金支給額の調査等が必要になります。当事務所では豊富な経験を生かし、適切な賠償がなされるようお客様に代わって調査を行います。
傷害事案の慰謝料、休業損害について
慰謝料、休業損害について争いになる場合は、事実関係の調査と証拠資料の提出が必要になります。当事務所では、調査はもちろん、証拠資料の収集についてもサポートさせていただきます。
物損事故について
物損事故は、技術的な理解や自動車に関する細かい知識が必要となる分野です。当事務所では、人身事故のみならず、物損事故も多数扱ってきています。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 初回相談無料:お客様のご負担はありません。 2回目以降の相談料:30分あたり5,500円 ただし、弁護士費用特約が付いている場合は、相談料は保険会社に請求いたしますので、 2回目以降の相談であっても自己負担はありません。 ※料金はすべて税込みです |
最寄駅 | JR福北ゆたか線「新飯塚駅」 |
対応エリア | 福岡県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 弁護士費用特約あり 日弁連リーガルアクセスセンターが定める「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」によります。 経済的利益(回収見込額)が125万円以下の場合:11万円 125万円を超え、300万円以下の場合:経済的利益(回収見込額)の8.8% 300万円を超え、3000万円以下の場合:経済的利益(回収見込額)の5.5%+9.9万円 3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益(回収見込額)の3.3%+75.9万円 3億円を超える場合:経済的利益(回収見込額)の2.2%+405.9万円 ※訴訟等に移行した場合は、別途追加着手金が発生します。 弁護士費用特約なし 1) 物損事故:着手金11万円 2) 人身事故:着手金:無料 ※料金はすべて税込みです |
報酬金 | 弁護士費用特約あり 日弁連リーガルアクセスセンターが定める「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」によります。 報酬 経済的利益(回収額)が300万円以下の場合:経済的利益(回収額)の17.6% 経済的利益(回収額)が300万円を超え、3000万円以下の場合:経済的利益(回収額)の11%+19.8万円 経済的利益(回収額)が3000万円を超え、3億円以下の場合:経済的利益(回収額)の6.6%+151.8万円 経済的利益(回収額)が3億円を超える場合:経済的利益(回収額)の4.4%+811万円 弁護士費用特約なし 1) 物損事故:経済的利益の17.6% 2) 人身事故:11万円+経済的利益の16.5% |
【対応分野】小島法律事務所
交通事故の問題解決に実績豊富な法律事務所です。
はじめまして、小島法律事務所の弁護士・小島邦夫です。
私が交通事故のトラブル解決において重視しているのは、依頼者の方が満足する解決をスピーディに導くことです。さまざまな事故事案に関わってきた高い経験値に加え、現代医学や判例などの最新情報を取り入れた対応策で、依頼者一人ひとりにとって最良の解決をめざしています。
当事務所は、交通事故に関するあらゆる分野(物損、傷害、後遺障害、死亡事故など)を取り扱っており、多くの解決実績を誇っています。思いがけずに交通事故に遭ってしまい、保険会社への対応やケガの治療などを一人で悩まずに、ぜひお気軽にご相談ください。
事故後できるだけ早い時期に弁護士にご連絡ください。
保険会社との交渉を弁護士が代行します。
交通事故の被害者ご自身が、相手方保険会社と交渉することは大きなストレスとなるでしょう。治療に専念できずに精神的な二次被害を訴える方も多くいます。事故後の早い段階で当事務所に依頼いただければ、保険会社との交渉をすべて弁護士が代行します。煩雑な手続きや申請に必要な書類の収集・作成なども代行しますので、依頼者はケガの治療に専念できるだけでなく、ほとんどのケースで示談の際に提示される損害賠償額が増額になります。
適切な対応によりスピーディな解決を実現します。
事故後の早い段階で弁護士に相談いただくことで、経済的損失を被ることなく、スピーディに解決することが可能です。たとえば、追突事故の被害者や死亡事故の被害者の遺族は、自らが加害者側の保険会社と交渉することになりますが、専門知識や交渉経験の不足により、保険会社の説明を鵜呑みにしがちです。結果、納得できないまま示談してしまったり、解決までに時間を要して日常生活に支障をきたしたりする方も少なくありません。
重度の後遺障害や死亡事故の問題もお任せください。
豊富な実績をベースに最良の解決を導きます。
当事務所では、数多くの交通事故案件を扱ってきた経験を存分に生かして、被害者一人ひとりの事故内容に応じた対応を行っています。
とくに、後遺障害の認定・等級を争うケースや死亡事故における慰謝料の問題といった事案では、培った専門スキルを発揮して最良の解決を導きます。過去には、異議申し立てによって後遺障害非該当から等級を得た事案や、重度の後遺障害を争い最終的に依頼者に満足いただいたケースなど、豊富な問題解決の実績があります。
私どもが重視しているのは、被害者の方が適切な損害賠償金を得ていただくこと、そして一日でも早く穏やかな日常を取り戻していただくことです。
通院を開始した早い段階に相談いただければ、「病院へ定期的に通院する」「医師に痛みやしびれなどの自覚症状をしっかりと伝える」といったアドバイスも提供でき、後遺障害が残ってしまった場合の備えもできます。迷わずに、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。
納得できない過失割合の修正に尽力します。
地道な証拠集めと分析で納得できる割合を立証します。
交通事故問題における当事務所の豊富な経験と専門スキルは、過失割合の修正においても発揮されます。
交通事故の過失割合とは、発生した交通事故に対する責任(過失)の割合のことです。双方に過失のある場合は、通常は保険会社の担当者が話し合い過失割合を決めますが、その割合が適正とは限りません。被害者ご自身が“無過失”であったと認識していても、過失が認められてしまえば、損害賠償額の大幅な減額は避けられません。
そこで当事務所では、実況見分調書などの記録を取り寄せて検証。さらに、事故現場へ足を運んで事故状況を調査したり、医療機関や調査機関などから過失割合を立証できる資料を集めたり、さまざまな証拠を獲得して適正な過失割合を示します。結果、相手方の主張の間違いを示すことができ、過失割合の修正につながるケースも多々あります。
地域の皆様にとって身近な法律事務所です。
初回相談料は無料!予約いただければ土日祝の対応も可能。
小島法律事務所は、JR「新飯塚」駅より徒歩12分の場所にある商業施設「あいタウン」に入所しています。自動車で来所される際には、「あいタウン」の駐車場をご利用いただけます(1時間までの無料券をお渡しします)。当事務所は、地域の皆様が気軽に相談できる法律事務所への強い想いから開設しました。以来、飯塚市、田川市、直方市をはじめとする筑豊地域の皆様から多数ご依頼をいただいており、日々“地域の皆様にとって一番身近な法律事務所”をめざして活動を行っています。
まずは相談者のお話しをじっくりと聴き、各々の問題解決までの道筋を丁寧に説明いたします。難解な法律用語を使わず、誰にでもわかりやすい説明を心掛けておりますので、ぜひ気軽にご相談ください。交通事故のご相談は初回無料です。事前に予約をいただければ、土日祝日でも面談に応じています。
弁護士費用特約とは
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます(上限300万円)。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。何度でも利用できるうえ保険の等級が上がることもありません。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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