阿部 迅生(あべ としお)

被害者の方が抱える悩みや不安の解消に尽力します。

三木・佐々木法律事務所 | 阿部 迅生(あべ としお)

〒060-0061 札幌市中央区南1条西14丁目 ワフスわたなべビル7階

受付時間: 平日 9:00~20:00

三木・佐々木法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
三木・佐々木法律事務所オフィス
事務所名 三木・佐々木法律事務所
電話番号 050-5272-2488
所在地 〒060-0061 札幌市中央区南1条西14丁目 ワフスわたなべビル7階
担当弁護士名 阿部 迅生(あべ としお)
所属弁護士会
登録番号
札幌弁護士会
No.44605
担当弁護士:三木・佐々木法律事務所

三木・佐々木法律事務所所属弁護士の阿部迅生です。

思いがけない交通事故に遭ってしまった被害者の方は、ケガの痛みや仕事への支障など、さまざまな悩みや不安を抱えていると思います。先行きが不透明なことから、精神的ストレスに苦しんでいる方もいらっしゃるでしょう。

当事務所では、日々悩んでいる被害者の方を力強くサポート。
一人ひとりの事故内容や想いをじっくりと聴き、各々の状況に応じた適正な損害賠償金を得ていただくために尽力しています。

定休日 土日祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 東西線「西18丁目駅」5番出口 徒歩5分
市電「西15丁目駅」降車 徒歩1分
対応エリア 札幌を中心とした北海道全域
電話受付時間 平日 9:00~20:00
着手金 事案に応じて協議のうえ決定させていただきます。
ご事情をふまえて検討致しますので、ご遠慮なくご相談ください。
事案によっては着手金を頂戴せずに報酬金のみで対応することも可能です。
なお、弁護士費用特約の場合にはその基準によります。
報酬金 事案に応じて協議のうえ決定させていただきます。
ご事情をふまえて検討致しますので、ご遠慮なくご相談ください。
なお、弁護士費用特約の場合にはその基準によります。
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【対応分野】三木・佐々木法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

被害者の方が抱える悩みや不安の解消に尽力します。

思いがけない交通事故に遭ってしまった被害者の方は、ケガの痛みや仕事への支障など、さまざまな悩みや不安を抱えていると思います。先行きが不透明なことから、精神的ストレスに苦しんでいる方もいらっしゃるでしょう。
当事務所では、日々悩んでいる被害者の方を力強くサポート。一人ひとりの事故内容や想いをじっくりと聴き、各々の状況に応じた適正な損害賠償金を得ていただくために尽力しています。

当事務所の代表弁護士は、(株)損害保険ジャパン日本興亜の嘱託弁護士を務めております。そのため、交通事故事案への対応経験が豊富であり、長年にわたり培ったノウハウを最大限に生かした対応が特色の一つです。保険会社の担当者がとる行動や、争われる示談金(損害賠償金)などを見極めたうえで交渉できる強みがあります。

早めに弁護士が介入すれば、その後の対応がスムーズに。

痛みの有無に関わらず、まずは人身事故の届け出を。

交通事故でケガを負った場合、まずは警察へ“人身事故の届け出”をしてください。軽傷で自覚症状がなくても、相手方保険会社に「届け出なしでも治療費が出ます」と言われても、面倒がらずに必ず行ってください。たとえば、交通事故に多いむち打ち症の場合では、事故後しばらくしてから痛みを自覚する方が多くいらっしゃいます。人身事故の届け出を省いてしまうと、事故との因果関係が疑われて「後遺障害」が認定されないという事態も生じてしまうのです。

適正な損害賠償額を得るためのアドバイスを提供します。

ケガの治療の初診は病院の整形外科で受診し、定期的に通院してください。整骨院や整体院での施術は、通院慰謝料の対象とならない場合が多々あるからです。また、後遺障害の認定に大きく影響する「後遺障害診断書」は医師に書いてもらうため、申請を見据えた通院と治療が大切です。
交通事故の問題では、被害者ご自身に注意していただきたいポイントが多くあります。当事務所に相談いただければ、最終的に適正な損害賠償額を得るために必要な、通院および治療の際の注意点を弁護士が丁寧にアドバイスいたします。相手方保険会社との交渉や煩雑な手続きも弁護士が代行しますので、安心してケガの治療に専念していただけます。

ほとんどの保険会社は本来の額より低い損害補償金を提示。

裁判所基準で算出した損害保証金を請求します。

治療の初期段階で弁護士に相談できなかった方も、保険会社が示談を求めてきたら、ぜひ当事務所にご依頼ください。保険会社の提示してきた損害賠償金が大きく増額できる可能性があります。
交通事故の損害賠償金の算定には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」がありますが、相手方の保険会社は本来の金額よりも低い自賠責基準や任意保険基準で算出した示談金を提示してくることが一般的です。私ども弁護士が介入することで、裁判基準での算出が可能になります。ご自身だけの判断で示談書に署名する前に、ぜひご相談いただきたいと思います。
しかしながら、後遺障害の等級認定に大きく影響する通院および治療の実績は後で変更できません。迅速で適正な解決を導くためにも、早めのご相談がおすすめです。

物損事故の被害にあった際の注意点。

納得できない過失割合の修正に尽力します。

通常、交通事故は人身事故と物損事故とに分けられ、死傷者が出た事故を「人身事故」、被害者にケガなどがなく車両などの物に損害がでた事故を「物損事故」として扱います。人身と物損いずれも対象となる交通事故の場合では、まず先に物損事故での和解が進められ、ケガの治療が終了してから人身事故の損害賠償が提示されるのが一般的です。

被害者の方に留意いただきたいのは、保険会社が提示してきた物損事故の過失割合を安易に認めてしまわないことです。損害賠償額を決める際、特に裁判で争うようなケースでは、物損事故の過失割合が重要な証拠となってしまうのです。
ご自身が納得できない過失割合を提示されたら、安易に承諾せずに、ぜひ弁護士にご相談ください。

被害者の損失回復のために万全を尽くします。

相談料は初回30分無料!まずはお電話ください。

阿部 迅生弁護士

三木・佐々木法律事務所は、札幌市営地下鉄東西線「西18丁目」駅の5番出口より徒歩5分の場所にあります。1985(昭和60)年、代表弁護士である三木正俊が設立した三木法律事務所を前身とする歴史ある法律事務所であり、設立以来、札幌市をはじめとする北海道全域からのご相談にお応えしています。現在6名の弁護士が所属し、依頼者とのコミュニケーションを大切に、一人ひとりにとって最良の解決を導くことを心掛けて取り組んでいます。

適切な対応をするための有効なノウハウを蓄積。

当事務所では、長年にわたり多くの交通事故問題を解決してきました。数多くの交通事故問題を担当して培ったスキルとノウハウを生かし、あらゆる交通事故の問題に適切に迅速に対応。依頼者の方から高い評価と満足のお声をいただいています。

<ご注意ください>

当事務所の代表弁護士・三木正俊は、(株)損害保険ジャパン日本興亜の嘱託弁護士として在籍しています。そのため、交通事故の相手方が契約する任意保険会社が損保ジャパン日本興亜の場合は、ご依頼を受けることができません。予めご了承ください。

阿部 迅生弁護士

初回ご相談料は無料(30分)です。正式に依頼いただく場合の弁護士費用については、初回の相談の際に詳細を説明いたします。
なお、弁護士費用は着手金・報酬金ともに回収額からいただく成功報酬制も可能な場合がありますので、ご遠慮無くご相談ください。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、上限300万円までの弁護士費用を保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。事故に遭われた際は、特約の有無を保険会社に確認してください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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