室田 真宏(むろた まさひろ)

相談することが問題解決の第一歩です。

名城法律事務所 一宮事務所 | 室田 真宏(むろた まさひろ)

〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3階

受付時間: 平日 9:00~17:30

名城法律事務所 一宮事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
名城法律事務所 一宮事務所オフィス
事務所名 名城法律事務所 一宮事務所
電話番号 050-5272-2483
所在地 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル3階
担当弁護士名 室田 真宏(むろた まさひろ)
所属弁護士会
登録番号
愛知県弁護士会
No.42304
担当弁護士:名城法律事務所 一宮事務所

弁護士の室田 真宏です。

弁護士に依頼するメリットとして交通事故の損害額を算定し、それに沿って適正な慰謝料を請求することができます。これらの一連の計算と手続きを行うには法律の知識が不可欠ですが、弁護士に依頼すれば問題なく行えます。

また、損害保険会社が提示する慰謝料等の金額は一般的に低めの算定額となっていますので、弁護士に依頼することで適正な価格が算定できます。

裁判になった場合には弁護士が代わりに出廷するので、自分が出廷をする必要がなくなることも大きなメリットです。 後遺障害の認定手続きや、認定結果に対する異議申立手続きについても勿論対応しております。

定休日 土日祝
(事前に御連絡頂ければ応相談)
相談料 初回相談無料
2回目以降30分3,300円
最寄駅 JR「尾張一宮駅」・名鉄「一宮駅」徒歩3分
対応エリア 愛知県
電話受付時間 平日 9:00~17:30
着手金 無料
報酬金 16.5万円+回収額の11%
※弁護士特約利用の場合は依頼者ご本人の負担不要
※料金はすべて税込みです
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【対応分野】名城法律事務所 一宮事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士に依頼することで適正な賠償金を得られます。

交通事故の被害者になってしまった場合、ケガの治療だけでなく、慰謝料の相場や自賠責保険の等級手続きなどの専門知識が無いため、先行きへの不安を抱える方が多くいらっしゃいます。
一人で悩まずに、交通事故の問題解決は弁護士にご相談ください。相手方保険会社の担当者は、いわば交通事故処理のプロです。そんなプロとの交渉により大きなストレスを抱え、さらには本来得られるはずの適正な賠償金額を獲得できない事態が生じるケースも少なくありません。

適正な賠償額の算定には、法律の専門知識が必要です。

交通事故の被害者が加害者に請求できる損害賠償は、事故状況を分析して損害額を算定し、それに基づいて適正な金額を算出します。専門性の高い調査や煩雑な手続きが必要なため、多くの一般の方には困難でしょう。
弁護士に依頼することで、適正な損害賠償額の算定はもちろん、示談でまとまらずに裁判となった場合でも弁護士が被害者の代理として出廷するため安心です。

保険会社からの提示額は、本来の額より低いことがほとんど。

判例にもとづく「裁判基準」での損害賠償金をめざします。

慰謝料など損害賠償金の算定には、3つの基準「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」があります。過去の判例にもとづいた「裁判基準」が最も高額ですが、保険会社は自社の支払額を低く抑えるために「自賠責基準」や「任意保険基準」を適用してくるのが一般的。弁護士が介入すれば損害賠償金を裁判基準で算定するため、保険会社が提示していた当初の金額から増額できることがほとんどなのです。

【過去の事案】

以下は、当事務所が担当した被害者が学生の死亡事故事案です。

保険会社からの慰謝料の提示額(自賠責基準)は総額4,500万円でしたが、当事務所で算定したところ総額8,500万円(裁判基準)となりました。提訴した結果、7,000万円で和解に至りました。

死亡事故の場合、損害賠償金(慰謝料や逸失利益など)は、平均余命で被害者の収入を逸失利益として算出することで決定できます。しかし、この事案のように被害者が学生の場合、現実的な収入の算定が難しいため、保険会社から提示される示談内容では納得できずに、弁護士が介入し訴訟になるケースが珍しくありません。交通事故の損害賠償金でわからないこと、不安なことがある場合は、当事務所にご相談ください。依頼者一人ひとりに最適な解決方法で対応をいたします。

適正な後遺障害の等級認定を獲得するために。

認定結果について、異議申し立てをすることもできます。

「後遺障害」とは、ケガが回復の見込めない状態(症状固定)となった後でも残っている障害をいいます。事故との関連性が認められると、後遺障害として等級が認定されます。この認定の有無および等級(障害の重さ)が損害賠償額に多大な影響を与えるため、適正な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらうことが重要です。後遺障害が認定されると、逸失利益と慰謝料(通院に対する慰謝料+後遺症に対する慰謝料)を請求できます。

神経症状(知覚障害、痛み、しびれ)については、認定が得られないことや低い等級での認定となるケースが少なくありません。
認定結果に納得がいかなければ、異議を申し立てることをおすすめします。当事務所が適正な等級認定のために尽力いたしますので、ご安心ください。主治医による後遺障害診断書に記載の不備がある場合には、作成し直しをお願いしています。新たな検査結果(レントゲン画像での提出が非該当であれば、MRIやCTによる画像)を添付し、、異議申し立てを行うことで等級が認定された事案もあります。

納得のいかない過失割合の修正に尽力します。

事故の過失割合が損害賠償額を大きく左右します。

交通事故の過失割合とは、発生した交通事故に対する責任(過失)の割合のことです。双方に過失のある場合は、通常は保険会社の担当者が話し合い過失割合を決めます。保険会社から提示された割合に納得できない場合は、ぜひ当事務所に相談してください。弁護士が事故現場を調査、さまざまな証拠を収集して過失割合を修正させた実績が多数あります。

【過去の事案】

以下は、当事務所が担当した過失割合の修正事案です。

[事案1]実際に現場に出向いて道路の見通しの悪さを調査。撮影した写真を提示して交渉した結果、相手側が過失割合に譲歩しました。

[事案2]対向車同士の接触事故では、どこの場所で衝突したかがポイントとなります。調査の結果、依頼者の車両が信号待ちから発車したばかりの場所で接触していたことが判明。そこで、接触の原因は相手車両のオーバラインとの主張が通り、当初の5:5の過失割合を8:2に修正できました。

広範囲な現場調査が可能!まずはお電話をください。

名城法律事務所一宮事務所

ご予約いただければ、夜間や土日祝日でも対応!

名城法律事務所 一宮事務所は、名鉄「名鉄一宮駅」およびJR「尾張一宮駅」から徒歩3分のアクセス便利な場所に立地しています。一宮市のほかにも愛知・岐阜エリアにも事務所がありますので、広範囲にわたる現場調査の実施が可能です。

当事務所は、所属弁護士17名、外国法事務弁護士1名(中国律師)、事務員35名を擁する綜合法律事務所です。得意分野の異なる弁護士同士が協力し、問題解決に努めていますので、複雑な事案でも安心してご相談ください。

所属弁護士(所長)の室田真宏は、学生時代に交通事故の被害当事者となった経験から弁護士を志しました。加害者側の理不尽な対応への憤りとともに、法律による適正な対処の重要性を実感したのです。
法律事務所への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃいますが、ぜひお気軽に連絡ください。相談者一人ひとりのお話をじっくりと聴き、迅速・丁寧に対応いたします。
事前にご予約いただければ、平日夜間や土日祝日の対応も可能です。

弁護士費用特約とは

加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用や訴訟にかかる費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます(一般的に上限300万円)。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。

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