藤沢かわせみ法律事務所

事務所名 | 藤沢かわせみ法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2478 |
所在地 | 〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢43-4 サクラシア藤沢ビル2階 |
担当弁護士名 | 松永 大希 |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.38446 |

藤沢かわせみ法律事務所の代表弁護士・松永大希です。
依頼者の心情に寄り添い、事故直後から適切なアドバイスをします。電話は弁護士自らが対応。事故直後から取り組み、スピーディに解決し、依頼者の心情に寄り添います。
当事務所は、交通事故問題の解決に多くの実績を持っています。事故後できるだけ早い段階からのアドバイスに力を入れており、相手方保険会社との交渉によるストレスや先行きの不安を軽減はもちろん、正しい通院や受けておくべき検査などのアドバイスすることで、万一後遺障害が残ってしまった場合でも適正な損害賠償額が得られるからです。
交通事故に遭われた直後の連絡は、警察、救急、保険会社、そして法律事務所と覚えておいてください。ご連絡いただければ、依頼者のメリットを最大限に生かしつつ迅速な解決をめざします。
定休日 | 土日祝 ※ただし、事前にご予約頂いた場合は休日も対応可能 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「藤沢駅」北口 徒歩5分。 お車でお越しの際は国道467号沿いバス停「遊行通り4」を目印にお越しください。 |
対応エリア | 神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
着手金 | 無料 |
報酬金 | 18万円+回収金額の11% ※弁護士費用特約ご利用の場合は別基準 |

【対応分野】藤沢かわせみ法律事務所
交通事故後は早い段階でのご相談をおすすめします。
当事務所は、交通事故問題の解決に多くの実績を持っています。
事故後できるだけ早い段階からのアドバイスに力を入れています。相手方保険会社との交渉によるストレスや先行きの不安を軽減できるのはもちろん、正しい通院や受けておくべき検査など、被害者がアドバイスを受けることで、万一後遺障害が残ってしまった場合でも適正な損害賠償額がスムーズに得られるからです。
被害者の方に留意していただきたいこと。
まず避けていただきたいのは、保険会社から提示された示談額を鵜呑みにし、安易に押印・署名することです。ご自身の判断に疑問や迷いがあれば、ぜひ弁護士にご相談ください。保険会社との交渉や面倒な手続きを弁護士が代行することで、安心して治療に専念していただき、さらには適切な損害賠償額の獲得を導くことが可能です。
交通事故に遭われた直後の連絡は、警察、救急、保険会社、そして法律事務所と覚えておいていただければと思います。当事務所に連絡いただければ、依頼者のメリットを最大限に生かしつつ迅速な解決をめざします。
弁護士が介入することで、ほとんどのケースで賠償金が増額!
裁判所基準で慰謝料を算出します。
交通事故の被害者が加害者へ請求できる損害内容は、「積極損害(入院費用、通院費用、治療費など)、消極損害(仕事を休んだ分の損害)、慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害)、物損(壊された物に対する損害)の4つに大きく区分されます。
また、損害賠償金の算定には、3つの基準「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」があります。判例にもとづいた「裁判基準」が最も高額ですが、相手方の保険会社は自社の支払額を低く抑えるために「自賠責基準」や「任意保険基準」を適用してくることがほとんどです。
弁護士が介入することで、慰謝料や逸失利益を裁判所基準で算出できます。これによって、相手方保険会社が提示していた金額が大幅に増額されるケースも珍しくありません。当事務所に相談いただければ、個々の事故で認められる損害をしっかりと見極め、項目ごとに適正な額を算出。依頼者の納得できる賠償金の獲得を導きます。
適正な後遺障害認定をみすえ、正しい通院方法をアドバイス。
等級が上がり、賠償金が約1000万円増額になったケースも。
「後遺障害」とは、ケガが治った後でも身体に残っている障害をいいます。当事務所で扱った事案のなかに、きわめて特殊な後遺障害が残ってしまったケースがありました。医学的な資料や判例がほとんどなかったため、当初は希望通りの後遺障害の等級認定を得られませんでした。そこで当事務所は、裁判で依頼者の苦痛を訴えたり、医師に意見書を書いてもらうなど積極的な対応を実施。結果、後遺障害の等級が上がり、賠償金は約1000万円増額となったのです。
このようなケースにおいては、弁護士に法律の専門知識と併せて、医学的な知識が求められます。当事務所の松永弁護士は、過去に医療過誤事件を多く担当していたことから、医学的な知識も持ち合わせていますので、特殊な後遺障害が残ってしまった方も安心してお任せください。
保険会社から治療費の支払い打ち切りを通告されたら。
事故から数か月経つと、相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られるケースがあります。その場合は、ご自身の判断で治療を止めずに、当事務所にご相談ください。弁護士が医師に意見を求めたうえで、依頼者の治療継続を保険会社と交渉します。結果、治療期間が延長されたケースも多数あります。
後遺障害の認定の有無および等級(障害の重さ)が損害賠償額に多大な影響を与えるため、適正な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらうことが重要です。通院中はさまざまなケースを想定し、担当医との良好なお付き合いをぜひ大切にしてください。
正な後遺障害等級認定を獲得するために。
後遺障害等級認定の申請には2つの方法があります。
後遺障害の等級認定を申請する手続きには、相手方保険会社による「事前認定」と、被害者側による「被害者請求」があります。当事務所では、それぞれの特徴を依頼者に説明したうえで、どちらの方法で申請を行うかを決定します。
保険会社に一任してしまうと、依頼者の方にとって不利な意見書を提出される不安があるため、ほとんどの事案で「被害者請求」での手続きを実施しています。その場合、当事務所では弁護士が医師と面談を行い、より詳細な診断書を作成してもらいます。また、依頼者ご自身から医師へ後遺障害診断書の再記載をお願いする場合には、医師に伝えるべきポイントを丁寧にアドバイスしますので、ご安心ください。
まずはお電話ください。弁護士が直接お話しを伺います。

初回ご相談は60分まで無料!
藤沢かわせみ法律事務所は、JR小田急「藤沢」駅北口から徒歩5分のアクセス便利な場所にあります。事務所名は、藤沢市のシンボルである鳥・カワセミ(翡翠)からイメージして名付けました。カワセミの棲む清流のように安らかな空間、来所される方の気持ちが穏やかになる法律事務所でありたいという願いを込めています。電話対応は事務員が行う事務所もありますが、当事務所では弁護士自らが対応しています。初回お電話から専門的なご相談も安心です。
受付時間は平日(祝日除く)10時〜18時ですが、お電話で予約いただければ柔軟に対応いたします。交通事故のご相談は初回60分無料ですので、安心してご連絡ください。
弁護士費用特約とは
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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