林法律事務所
事務所名 | 林法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2479 |
所在地 | 〒350-0225 埼玉県坂戸市日の出町34-6 坂戸駅前通りハイツ604 (旧住所表示 日の出町16-11) |
担当弁護士名 | 与川勇馬(よかわ ゆうま) |
所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No. 32606 |
林法律事務所所属弁護士の与川勇馬です。
交通事故の被害者になってしまうと、ケガの痛みや保険会社との交渉によるストレス、今後の見通しへの不安など、さまざまな問題を抱えることになります。精神的な二次被害や適正な損害賠償金を得られないといった損失を被らないためにも、事故発生直後のなるべく早い時期に弁護士に相談されることをおすすめします。
交通事故の損害賠償金は弁護士に依頼することで増額できる可能性があります。
相手方の保険会社の提示通りに合意してよいか迷っている方,ぜひご相談下さい。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 初回無料 |
最寄駅 | 東武東上線「坂戸駅」北口 徒歩3分 |
対応エリア | 埼玉県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:30 (林法律事務所はメールでの無料相談は行っておりません) |
着手金 | 後払いご希望の方はその旨をお伝えください。 ただし、後払いが対応対応出来ない案件もございます。 |
報酬金 | 経済的利益の額に対する割合 |
【対応分野】林法律事務所
事故後の早い段階で弁護士が介入すると示談交渉が有利に。
弁護士が介入することで、相手方保険会社との示談交渉を委任できるのはもちろん、ほとんどの事案で最終的に受け取る損害賠償額が増額します。事故後の早い段階に相談いただければ、正しい通院方法などをアドバイスできるため、万一後遺障害が残った場合でも適正な等級認定がスムーズに得られるケースが多いのです。
安心してケガの治療に専念していただくためにも、どうぞ早めにご相談ください。
保険会社からの提示額は、本来の額より低いことがほとんど。
弁護士が介入し適正な賠償額の獲得をめざします。
交通事故の被害者は、損害賠償(ケガの治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など)を相手方保険会社に請求できます。保険会社が提示してくる損害賠償額(示談額)は、弁護士が介入することで最終的に増額するケースがほとんどです。
損害賠償金の算定には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」があります。判例にもとづいた「裁判基準」が最も高額ですが、相手方の保険会社は自社の支払額を低く抑えるために「自賠責基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)で提示してくるのが一般的です。
私ども弁護士は、「裁判基準(弁護士基準)」で算出した損害賠償額を請求します。結果、当初に保険会社が提示してきた賠償額よりも増額するのです。保険会社から提示された示談額を鵜呑みにし、安易に署名することは避けて、ぜひ当事務所にご連絡ください。
治療の初期段階から正しい通院方法をアドバイス。
相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られないために。
事故から数か月経つと、相手方保険会社から治療費の支払い打ち切りを通告されるケースがあります。その場合は、ご自身の判断で治療を止めないでください。治療継続の必要性を判断するのは、保険会社ではなく担当医師です。当事務所にご連絡いただければ、弁護士が医師に意見を求めたうえで、依頼者の治療継続を保険会社と交渉します。結果、治療期間が延長されたケースも多数あります。
また、治療費の支払い継続を保険会社が承諾しない場合でも、ケガの治療はご自身の健康保険を使って続けることをおすすめします。治療が終了した後に、相手方保険会社へ治療費を請求し支払われるケースも多いからです。事故後の早い段階で当事務所に相談いただければ、さまざまな場合での対応方法を都度アドバイスいたします。
適正な後遺障害の等級認定を弁護士がサポート!
認定の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えます。
「後遺障害」とは、ケガが治った後でも身体に残っている障害をいいます。後遺症の程度(障害の重さ)に応じて、重い方から1級から14級までの等級が定められています。等級に応じて損害賠償の金額が変わってくるため、適正な等級を得ることはとても重要です。後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。相手方の保険会社による「事前認定」と、被害者側による「被害者請求」です。保険会社に一任してしまうと、依頼者の方にとって不利な意見書を提出される不安があるため、被害者請求の手続きを弁護士に依頼することをおすすめします。
当事務所では被害差請求による申請に力を入れています。後遺障害の認定が不安な事案だけでなく、ほとんどの事案において被害者請求を積極的にサポートしていますので、ぜひご相談ください。
認定結果について、異議を申し立てることもできます。
適正な後遺障害の等級認定を得るためには、担当医に詳細な「後遺障害診断書」を書いてもらうことが重要です。さらに、治療の初期における画像診断(レントゲンやMRIなど)や専門検査、後遺症の状態を記載した陳述書を添付して申請することも効果的です。
認定結果に納得がいかなければ、異議を申し立てることもできます。当事務所が適正な等級認定のためにさまざまな方法で尽力いたしますので、ご安心ください。
私が担当したなかに、当初の申請では「非該当」だった方が、14級の等級が認められた事案がありました。後遺症による痛みにより仕事に多大な支障が生じているといった陳述書の添付が認定を後押ししたのです。
納得のいかない過失割合の修正に尽力します。
保険会社が提示する過失割合が適正とは限りません。
交通事故の過失割合とは、発生した交通事故に対する責任(過失)の割合のことです。双方に過失のある場合は、通常は保険会社の担当者が話合い過失割合を決めますが、その割合が適正とは限らず、不当に低い損害賠償額で示談を迫られる場合もあります。提示された割合に納得できない場合は、ぜひ当事務所に相談してください。事故現場を訪れ当時の状況を精査し、実況見分調書を取り寄せるなどさまざまな証拠を獲得。結果、裁判において相手方の過失が認められ、適正な過失割合を獲得できた依頼者もいらっしゃいます。
あらゆる交通事故事案に対応!まずはお電話ください。
安心して相談できる地域の法律事務所をめざしています!
埼玉県坂戸市にある林法律事務所は、東武東上線「坂戸」駅より徒歩3分の場所にあります。長年にわたり、物損や比較的軽傷のケガ、重度の人身事故、死亡事故といったあらゆる交通事故事案を取り扱っています。依頼者の方のお話しをじっくりと聴き、その内容に応じて柔軟な対応により最適な解決を導いています。所属弁護士の与川勇馬は、その豊富な弁護士経験を生かして適切で迅速な解決を実現します。一人ひとりと丁寧に向かい合い、何でも安心して相談できる法律事務所として、地域の皆様から信頼を得るよう努めています。まずはお電話でご予約ください。
弁護士費用は成功報酬型も採用しています。着手金は回収額から、報酬は得られた利益を基準とするなど、様々な支払い方法もご提案しておりますのでご安心ください。
弁護士費用特約とは
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。
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