弁護士法人ONE

事務所名 | 弁護士法人ONE |
電話番号 | 050-5272-2476 |
所在地 | 【周南オフィス 】〒745-0004 山口県周南市毛利町2-11-2 【下関オフィス 】〒750-0007 山口県下関市赤間町2-17 大賀ビル 【宇部オフィス 】〒755-0043 山口県宇部市相生町5-8 |
担当弁護士名 | 大賀 一慶 |
所属弁護士 | 大賀 一慶(下関オフィス) 弘藤 智基(宇部オフィス) 前田 浩志(周南オフィス) 津田 清彦(下関オフィス) |
所属弁護士会 登録番号 |
大賀 一慶 山口県弁護士会 No. 38534 弘藤 智基 山口県弁護士会 No.52666 前田 浩志 山口県弁護士会 No.54722 津田 清彦 山口県弁護士会 No.52665 |

弁護士法人ONEの代表弁護士 大賀一慶です。
私のモットーは、相談者一人ひとりのお話をじっくり親身になって聴くこと、地域に密着した活動を大切にすることです。
交通事故の問題解決には専門知識と経験が求められるため、事故後の早い段階で弁護士に依頼するメリットが多くあります。
ほとんどの被害者が訴える相手方保険会社との交渉におけるストレス軽減はもちろん、その後の示談交渉をスムーズに有利に進めることができます。
さらに、弁護士が代理人となって裁判を起こすことで、より適正な賠償金額を得ることも可能です。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 5,500円/30分 |
最寄駅 | 「周南市役所」徒歩5分 駐車場有 |
対応エリア | 山口県全域、北九州エリア |
電話受付時間 | 9:00~18:00 |
着手金 | 経済的な利益の額に対する割合 |
報酬金 | 経済的な利益の額に対する割合 |

【対応分野】弁護士法人ONE
弁護士に相談されることで多くのメリットがあります。
交通事故の問題解決には専門知識と経験が求められるため、事故後の早い段階で弁護士に依頼するメリットが多くあります。ほとんどの被害者が訴える相手方保険会社との交渉におけるストレス軽減はもちろん、その後の示談交渉をスムーズに有利に進めることができます。さらに、弁護士が代理人となって裁判を起こすことで、より適正な賠償金額を得ることも可能です。
当事務所にご依頼いただければ、事故直後から迅速に手厚いサポートを行い、被害者の方のさまざまなトラブルを解決します。後遺障害の認定や損害賠償金額など、ご自身では困難な手続きもしっかりと対応しますので安心してお任せください。思いがけず交通事故に遭ってしまい、その後の対応に困ってしまったら、一人で悩まずにぜひ早めにご相談ください。
保険会社から提示される示談金は、本来の額より低いことがほとんど。
弁護士が示談交渉・裁判手続きの代理をすることで、適正な賠償額を獲得!
損害賠償金の算定には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」があり、判例にもとづいた「裁判基準」が最も高額です。しかし、相手方の保険会社は自社の支払額を低く抑えるために「自賠責基準」や「任意保険基準」を適用し、裁判で認められるはずの賠償金額よりも相当低い金額を提示してくることがほとんどです。つまり、法的知識を持って交渉しなければ、本来の損害賠償金よりも低い金額で示談を締結してしまう危険があるのです。
相手方保険会社との示談交渉や裁判手続きの代理を弁護士が行うことで、適正な賠償金額を獲得することができます。
当事務所では、治療開始の段階から病院選びや画像検査、正しい通院方法などをアドバイス。後遺障害認定を見据えた万全のサポートにより、その後の示談交渉を有利に進めます。とくに後遺障害認定には初診時からの資料が重要となるため、事故後できるだけ早めにご相談ください。
保険会社の提示を鵜呑みにして安易に示談しないでください。
ほとんどの被害者は、適正な賠償金額の知識がありません。相手方保険会社から提示された賠償金の妥当性が分からず、すすめられるままに示談書に署名してしまうと、後になって悔しい思いをする事態も生じます。まずは、ご自身の判断で示談を締結せずに、弁護士にご相談ください。
相手方保険会社から治療費支払いを打ち切られないために。
依頼者の治療費の支払い継続を保険会社と交渉します。
事故から数か月経つと、保険会社から治療費の支払いを打ち切られるケースがあります。打ち切りとなると、被害者は治療費を自費で負担しなければならなくなります。しかし、たとえ保険会社が治療費の打ち切りを通告してきても、ご自身の判断で治療を止めないでください。弁護士が医師に意見を求めたうえで、依頼者の治療および治療費の支払い継続を保険会社と交渉します。結果、治療期間が延長されたケースも多数あります。
適正な「後遺障害診断書」を作成してもらえるようサポートします。
後遺障害の等級認定を保険会社に一任しない。
交通事故により後遺症が残ってしまった場合は、「後遺障害」の等級認定を受けることになります。後遺障害とは、ケガが治った後でも身体に残っている障害をいいます。この認定の有無および等級(障害の重さ)が損害賠償額に多大な影響を与えるため、適正な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらうことが重要なのです。この等級認定を相手方保険会社に任せていると、納得できる等級が認定されない可能性も高くなります。
当事務所では、主治医による後遺障害診断書に記載の不備がある場合には、当事務所が依頼者を通じて、客観的な所見を記入してもらうようにお願いしています。さらに記載内容に疑問が残る場合には、別の病院でセカンドオピニオンを求めるなどのアドバイスも行っています。
適正な後遺障害の等級認定には正しい通院と検査画像が重要です。
通院の際に、医師に痛みやしびれなどの自覚症状をしっかりと伝えることも重要です。カルテや診断書に記録されることにより、後遺障害が認定されやすくなります。
また、後遺障害の内容によっては、必要な検査結果を提出しないと等級が認定されない可能性があります。レントゲンやMRIなどの検査画像とそれに対する医師の意見は、後遺障害認定の際の重要な資料です。検査画像という客観的な証拠があれば、後遺障害の認定を得られやすくなります。自覚症状のみの障害は、専用の検査を受けていなければ後遺障害に認定されない可能性もあります。当事務所では、適切な検査を医師に依頼していますので安心してお任せください。
地域に密着したきめ細かな対応が特色です。
弁護士法人ONEは、平日夜間・土日祝日の相談も可能。
弁護士法人ONEは、周南市役所から徒歩5分の場所に立地しています。下関市をはじめ幅広い地域の方々から、さまざまな問題のご相談をいただいています。代表弁護士の大賀一慶は、地元下関市出身です。弁護士法人ONEを2012年に開設して以来、交通事故の事案を数多く取り扱っています。
交通事故事案につきましては、相談料30分5,500円(税込)です。事務所敷地内に駐車場を完備していますので、自家用車での来所も便利。事前に予約をいただければ、平日夜間や土日祝日の相談も可能です。まずは、お気軽にお電話ください。
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