法律事務所横濱アカデミア
事務所名 | 法律事務所横濱アカデミア |
電話番号 | 050-5272-2471 |
所在地 | 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル7階 |
担当弁護士名 | 平賀 大樹 |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川県弁護士会 No.47698 |
はじめまして、法律事務所横濱アカデミア所属弁護士の平賀大樹です。
多くの相談者にとって、法律事務所は敷居が高いと思われているようですが、当事務所では誰でも話しやすい雰囲気づくりを大切にしています。
思いがけずに交通事故に遭ってしまい、ケガの治療や保険会社への対応の不安などがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
一人ひとりの状況やお話を丁寧にお聴きします。
定休日 | 土日祝 但し、土日祝でも事前予約で対応可 |
相談料 | 初回30分無料 以降30分5,500円 |
最寄駅 | JR横浜駅「きた東口A」徒歩1分 |
対応エリア | 神奈川県全域、他近隣都府県 |
電話受付時間 | 10:00~20:00 |
着手金 | 無料 |
報酬金 | 11%+22万円 ※料金はすべて税込みです |
【対応分野】法律事務所横濱アカデミア
一人ひとりの相談をじっくりと聞き、誠実に対応します。
交通事故の問題処理について私が重視しているのは、フットワークの軽さとスピード感です。過失割合が争点になれば現場に積極的に足を運び、人身事故においては実況見分調書を確認し現場を精査、加害者の落ち度を立証していきます。
交通事故の問題では、弁護士に問題解決を依頼されることによって、ほとんどの事案で示談金額が増額します。事故発生直後のなるべく早い時期に当事務所にご連絡ください。
弁護士が介入すれば、損害賠償の提示額が増額するケースがほとんど。
保険会社との交渉を弁護士が代行する事で治療に専念できます。
交通事故の被害者にとって、相手方保険会社との交渉は大きなストレスとなるでしょう。治療に専念できずに精神的な二次被害を訴える方も多くいます。保険会社との交渉を弁護士が代行することで、その後の対応が大きく変わってきます。治療に専念できるだけでなく、示談の際に提示される損害賠償額が増額になるケースがほとんどです。
保険会社から提示された示談金額で安易に署名しないでください。
交通事故の損害賠償金の算定には、3つの基準「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があります。「弁護士基準」が最も高額ですが、相手方の保険会社は自社の支払額を低く抑えるために、本来の金額よりも低い「自賠責基準」や「任意保険基準」で算出してくることが一般的一般的です。
私たち弁護士は、判例にもとづいた「弁護士基準」で損害賠償額を算出しますので、多くの場合、保険会社の提示額よりもかなりの増額になります。保険会社から提示された示談額を鵜呑みにせずに、まずは弁護士へ相談されることをおすすめします。
正しい通院方法をアドバイスいたします。
保険会社から治療費の支払いを打ち切られないためにも。
事故から数か月経つと、治療中であるにもかかわらず、相手方保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくるケースがあります。その場合は、ご自身の判断で治療を止めないで弁護士へ相談してください。私共がケガの状態を聞き、医師に意見を求めたうえで、依頼者の治療継続を保険会社と交渉し、治療の継続を主張します。弁護士が介入することで、ほとんどの保険会社は治療費の支払い延長に応じます。
通院を開始した早い段階に相談いただければ、後遺障害が残ってしまった場合の備えもできます。病院へ定期的に通院する、医師に痛みやしびれなどの自覚症状をしっかりと伝えるといった治療において重要なアドバイスもいたします。
治療において大切なのは病院への定期的な通院です。
事故との因果関係を主張できる備えをしておきましょう。
「後遺障害」とは、ケガが治った後でも身体に残っている障害をいいます。後遺症の程度(障害の重さ)に応じて、重い方から1級から14級までの等級が定められています。等級に応じて損害賠償の金額が変わってくるため、適正な等級を得ることはとても重要です。
治療において大切なのは定期的な通院です。痛みを我慢したり、仕事などの多忙で通院の間が空いてしまうと、後に痛みやしびれなどの自覚症状を訴えても、事故との因果関係を否定されてしまいます。たとえば、交通事故の後遺症として多いむち打ち症は、自覚症状のみで他覚的所見に乏しいため、定期的な通院をしておかなければ、後になって「後遺障害」を申請しても認定されないというケースが起こり得るのです。
通院の際には、医師に痛みなどの自覚症状をしっかりと伝えてください。カルテや診断書に記録されることにより、後遺障害が認定されやすくなります。
後遺障害の適正な等級認定を獲得するために大切なポイント。
事故との因果関係を主張できる詳細な「後遺障害診断書」が必要です。
後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。相手方の保険会社による「事前認定」と、被害者側による「被害者請求」です。
一般的には相手方の保険会社が事前認定の手続きを行ってくれますが、保険会社に一任してしまうと、依頼者にとって不利な意見書を提出される不安もあります。ご自身で申請手続きをご希望される場合には、当事務所が「被害者請求」の申請サポートや手続き代行も行っています。
医師に後遺障害診断書を依頼する段階で弁護士に相談を。
後遺障害の適正な等級認定を得るためには、詳細な記載のある「後遺障害診断書」が必要です。医師に依頼して書いてもらう後遺障害診断書は、交通事故における後遺障害の等級認定のためだけに使用する独自の書面です。通常の診断書とは異なるため、その作成に不慣れな医師も少なくありません。医師よりも弁護士の方が作成方法に詳しい場合もあり、依頼者と共に医師のもとへ出向き、所見の記入をお願いするなどの対応を行います。当事務所では適正な等級認定のために尽力し、結果、9級や10級の等級認定の申請・獲得の実績も多数あります。
事務所のテーマは「対話を通じてお客様の権利を実現したい」。
相談料は初回30分無料。夜間21時までの対応もOKです!
法律事務所横濱アカデミアは、「横浜駅」から徒歩1分というアクセス至便な場所に立地しています。「対話を通じてお客様の権利を実現したい」を事務所のテーマに掲げ、相談者の方と個室でじっくりお話ししながら、今後の道筋についてお伝えし、よりよい解決を導けるよう努めています。
相談料は初回30分無料です。即日の相談や夜間21時でも対応可能です。事前に予約をいただければ、土日祝日でも面談に応じています。
弁護士費用特約とは
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。
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