澤地雅弘法律事務所
事務所名 | 澤地雅弘法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2469 |
所在地 | 〒390-0828 長野県松本市庄内2-1-19 宏栄ビル201 |
担当弁護士名 | 澤地 雅弘 |
所属弁護士会 登録番号 |
長野県弁護士会 No. 46433 |
弁護士の澤地 雅弘です。
交通事故に遭ってしまった被害者は、ご自身のケガの治療への不安や事故後の対応についてさまざまな問題に直面し悩まされることになります。
多くの被害者は、交通事故後の対応についての専門知識を持っていません。そのため相手方保険会社に手続きを一任してしまい、満足のいく損害賠償金や十分な治療を受けられないという事態も生じてしまいます。
当事務所では相談者の状況を丁寧に聴き、以後の対応を分かりやすく説明するのはもちろん、依頼者一人ひとりの生活スタイルをふまえた示談内容を提案いたします。
事案に応じた最善の解決策を考えますので、まずはお気軽にご連絡ください。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 交通事故に関しては初回相談無料 ※弁護士特約加入の場合は除く |
最寄駅 | 「松本駅」徒歩10分 「薄川橋南バス停」徒歩2分 「相澤病院バス停」徒歩3分 |
対応エリア | 長野県 |
電話受付時間 | 9:00~19:00 |
着手金 | 無料 |
報酬金 | 旧日弁連報酬算定表の基準に従う |
【対応分野】澤地雅弘法律事務所
保険会社や加害者の対応に不満のある方は、弁護士にご相談ください。
交通事故に遭ってしまった被害者は、ご自身のケガの治療への不安や事故後の対応についてさまざまな問題に直面し悩まされることになります。多くの被害者は、交通事故後の対応についての専門知識を持っていません。そのため相手方保険会社に手続きを一任してしまい、満足のいく損害賠償金や十分な治療を受けられないという事態も生じてしまいます。
保険会社との交渉でストレスを抱えないためにも、後になって補償内容に悔しい思いをしないためにも、事故後の早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士が介入することで保険会社との示談交渉がスムーズに進み、損害賠償金の増額や後遺障害の等級認定の獲得も期待できます。
当事務所では相談者の状況を丁寧に聴き、以後の対応を分かりやすく説明するのはもちろん、依頼者一人ひとりの生活スタイルをふまえた示談内容を提案いたします。事案に応じた最善の解決策を考えますので、まずはお気軽にご連絡ください。
保険会社に治療費の支払いを打ち切られた時の対応。
加害者側の保険会社と交渉し、治療費の支払い継続を促します。
事故から数か月経つと、まだ治療中にもかかわらず相手方の保険会社から「症状固定」を理由に治療費の支払いを打ち切られる場合があります。症状固定とは、これ以上治療を続けても今以上に症状の改善が望めない状態のことです。
このような場合、保険会社から提示された示談内容に安易に応じないでください。応じてしまった場合、症状固定とされた日以降は治療費を保険会社に請求できなくなるなど、適正な補償が受けられない可能性があるからです。
本来、症状固定は保険会社が決めるのではなく、医師が決定するものです。痛みやしびれなどの自覚症状があるならば、ご自身の健康保険で治療を続けてください。当事務所に依頼していただければ、適切な通院方法のサポートはもちろん、医師に意見を求めたうえで依頼者の治療および治療費の支払い継続を保険会社と交渉しますので、納得のいくまで治療に専念していただけます。
後遺障害認定の有無や等級によって賠償額が大きく変わる!
適切な保障を得るためにも、早めに弁護士に相談してください。
交通事故による「後遺障害」とは、ケガが治った後でも身体に残っている障害をいいます。さらに、交通事故との因果関係が認められること、症状が自賠責保険の等級認定に該当していることなどが条件となっています。
この認定の有無および等級(障害の重さ)が損害賠償額に多大な影響を与えます。等級によっては、数千万円の差が生じることもあるため、適正な認定を得ることが重要なのです。当事務所では、判断が難しいとされる高次脳機能障害(脳の機能が著しく障害を受けたことにより、ものを覚える、目的に向かって物事をやり遂げるなどがうまく行えなくなってしまった状態。)の認定をサポートした事例もあります。通院のできるだけ早い段階で弁護士に相談いただければ、後遺障害の認定において重要になる画像診断や、通院資料の収集をアドバイスすることで、より適切な保障を受けられる可能性が高まります。
保険会社からの提示額は、本来の賠償額より低いことがほとんど。
適切な賠償額を算定し保険会社と交渉!賠償額の増額を目指します。
損害賠償金の算定には、3つの基準「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」があります。判例にもとづいた「裁判基準」が最も高額ですが、加害者側の保険会社は自社の支払額を低く抑えるために「自賠責基準」や「任意保険基準」を適用してくることがほとんどです。多くの被害者は、示談金額について複数の算定基準があることを知りません。そのため保険会社から提示された示談額を鵜呑みにし、本来得られる賠償金額よりも相当低い金額で署名してしまうケースが多くあります。
弁護士が介入することによって、保険会社が提示していた示談金額を大幅に上げられる可能性があります。当事務所にご依頼いただければ、「裁判基準」をもとに適切な賠償額を算定。相手方保険会社に対して示談金額の増額を交渉し、本来の賠償額の獲得をめざします。そして状況をみながら依頼者の負担を軽減しつつ、納得できる段階で示談を締結します。保険会社が譲歩してこない場合や示談内容に納得できない場合には、裁判を起こすことも可能です。状況に柔軟に対応しながら、依頼者が納得できる賠償額を得られるよう努めますので安心してお任せください。
松本市に立地する交通事故問題に強い法律事務所です。
休日・平日夜間の相談にも対応(事前予約制)。初回相談は無料です。
澤地雅弘法律事務所は、長野県「松本駅」より徒歩10分に立地する、交通事故問題に強い法律事務所です。弁護士が相談者の気持ちに寄り添い、さまざまな要望に真摯に応じています。交通事故処理の法的アドバイスだけでなく、信頼できる医師や臨床心理士を紹介するなど、ライフプランを考慮したご提案をしています。
事務所代表の澤地雅弘は、30歳という若さを生かした軽いフットワークと早期解決を導く交渉力に自信があります。さまざまな事案の中でも、特に交通事故問題に関する相談が多くその経験も豊富です。当事務所の向かい側には市内有数の総合病院があり、通院に合わせて相談や打ち合わせを行えるという時間的なメリットもあります。仕事などで忙しい方には、平日夜間や土日祝日の相談にも対応しています(事前予約制)。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお電話ください。
弁護士費用特約とは
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。あらかじめ特約が組み込まれている自動車保険もありますので、まずは加入している保険の内容を確認してください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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