敦賀法律事務所
事務所名 | 敦賀法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2466 |
所在地 | 石川県金沢市尾張町1-5-25 |
担当弁護士名 | 安藤 俊文 |
所属弁護士 | 安藤 俊文 中澤 聡 |
所属弁護士会 登録番号 |
安藤 俊文 金沢弁護士会 No. 42243 中澤 聡 金沢弁護士会 No.48326 |
敦賀法律事務所所属弁護士の安藤俊文です。
交通事故に遭ってしまったら、できるだけ早い段階で弁護士に相談してください。当事務所にご連絡いただければ、一人ひとりの事故の内容と真摯に向き合い、依頼者の現在の立ち位置と今後の対応や事案の進め方について親身にアドバイスいたします。
相手方保険会社との示談に至る過程などもご説明しますので、ご自身が今後どのような対応をされるのがよいかをご理解いただけるでしょう。
弁護士が、事故解決に向かって歩む道標となりますので、被害者の方は安心して治療に専念してください。
定休日 | 土日祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「金沢駅」徒歩20分程 |
対応エリア | 石川県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 メールでのご相談は、土日や営業時間外でも対応可能です。 |
着手金 | 11万円~ |
報酬金 | 報酬金:11万円+回収額の11% 弁護士費用特約ご利用の場合は別基準 ※料金はすべて税込みです |
【対応分野】敦賀法律事務所
現状と今後の対応の仕方を丁寧にアドバイスします。
思いがけない交通事故に遭ってしまうと、ご自身の仕事や治療はもちろん、適切な慰謝料や休業損害がもらえるかどうかなど、さまざまな不安を抱えることでしょう。重度の後遺障害が残った場合であれば、適正な後遺障害の等級や賠償金が得られるのかといった深刻な問題に直面することになります。さらに、被害者の多くの方が不安や不満を感じるのが、加害者側の保険会社との交渉です。保険会社は、いわば事故対応のプロフェッショナル。担当者の威圧的な態度に萎縮して精神的な二次被害を受けることも多々あります。
そんな不安や悩みを抱えないために、交通事故に遭ってしまったら、できるだけ早い段階で弁護士に相談してください。当事務所にご連絡いただければ、一人ひとりの事故の内容と真摯に向き合い、依頼者の現在の立ち位置と今後の対応や事案の進め方について親身にアドバイスいたします。相手方保険会社との示談に至る過程などもご説明しますので、ご自身が今後どのような対応をされるのがよいかをご理解いただけるでしょう。弁護士が、事故解決に向かって歩む道標となりますので、被害者の方は安心して治療に専念してください。
保険会社からの提示額は、本来の額より低いことが一般的。
正当な賠償金の獲得をめざし保険会社と交渉します。
まず、心得ていただきたいのは、保険会社が提示してくる賠償金額は必ずしも適正とは限らないということです。保険会社は自社の負担額を抑えるために、賠償額(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益など)を低く提示してくるのが一般的です。
損害賠償金の算定には、3つの基準「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」があると言われています。判例等にもとづいた「弁護士基準(裁判基準)」が最も高額ですが、相手方保険会社は、最低ラインの基準である「自賠責基準」に基づいて賠償金を算出し、適正よりも低い金額を当たり前のように提示してくるケースが多いのです。
被害者の方は保険会社から提示された示談額を鵜呑みにし、安易に署名することは避けてください。当事務所が「弁護士基準(裁判基準)」を用いて、本来の逸失利益や休業損害、後遺症慰謝料などを算出し、依頼者が適正な賠償金を迅速に受け取れるよう保険会社と交渉します。
治療段階に応じて的確なアドバイスをします。
相手方の保険会社から一方的に、治療費の支払いを打ち切られないために。
事故後の治療に大切なのは正しい通院です。例えば、痛みやしびれなどの自覚症状があっても仕事が忙しく定期的に通院しない場合には、保険会社からは治療の欠落期間=治療の必要がなかった期間とみなされ、慰謝料の金額や後遺障害の等級認定に大きく影響します。また、治療中にもかかわらず、保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られるケースもあります。その場合は、ご自身の判断で治療を止めないでください。治療の継続が必要かどうかは、保険会社ではなく医師の判断に基づくべきです。当事務所にご依頼いただければ、私が担当医師に確認するなどしたうえで、相手方保険会社に依頼者の治療継続と治療費の支給継続をしっかりと主張します。
適正な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらいましょう。
認定の有無と等級によって損害賠償額は大きく変わります。
ケガの治療が終わった後でも身体に障害が残っている場合は、「後遺障害」認定の申請を行います。この認定の有無と等級(重さ)によって、損害賠償額は大きく変わります。後遺障害の等級認定には、症状固定に至るまでの通院実績や治療時のカルテの内容が影響することが多いため、適正な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらうことがとても重要です。まずは、通院時に痛みやしびれなどの症状の全てをしっかりと医師に伝えてください。早めに弁護士に相談していただければ、治療の早い段階から正しい通院をアドバイスしますので、最終的に納得のいく示談内容を獲得する可能性が高くなります。
時には、相手方保険会社による申請により後遺障害が認定されなかったり、見込みよりも低い等級で納得できないケースもあります。その場合には、弁護士が依頼者と共に医師を訪問するなどして意見を確認し、適正を詳細に検討してもらいます。そして、非該当の認定や提示された等級が適正でないと判断された場合には、異議を申し立てたり、被害者側から申請をやり直すこともできます(被害者請求)。当事務所が適正な等級認定のためにサポートいたしますので、ご安心ください。
収入分の補填を「休業損害」として求めることができます。
適正な休業損害を認めてもらうために、保険会社の主張を鵜呑みにしない。
交通事故のケガによる通院や入院で、通常通りに仕事ができなくなることは精神的にも経済的にもダメージが大きいでしょう。このような場合には、本来得られるはずの収入の補填を「休業損害」として加害者側に請求することができます。
しかし、相手方保険会社は自社の支払いを少なくしたいために、被害者の就業状況によっては休業損害を認めない主張をすることもあります。
当事務所でも、通院中に失業した方や派遣の契約期間が終わってしまった方、休職中の方などに対して、保険会社が休業損害を認めないといった事案がありました。その際、私が事故との関連性を主張し交渉した結果、就業中または就業中に近い給与額によって休業損害を認めてもらうことができました。
まずはお気軽にメールや電話などでご連絡ください。
ご予約いただければ、平日夜間や土日祝日の面談も可能です!
交通事故に遭ってしまったら、不安を一人で抱えずに早めに当事務所にご連絡ください。丁寧にお話しを聴き、各々の問題解決への道筋をご説明します。精神的ストレスの大きい相手方保険会社への対応も弁護士が行います。スムーズな解決と安心を導くためにも、まずはお気軽にメールや電話などでご連絡ください。
ご予約いただければ、平日夜間や土日祝日のご相談も可能です。
弁護士費用特約とは
加入している任意保険等に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。「弁護士費用特約」をご利用したことで等級が下がることはありません。
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