弁護士法人M.L.T法律事務所
事務所名 | 弁護士法人M.L.T法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2460 |
所在地 | 〒275-0026 千葉県習志野市谷津1-11-4 ミューズガーデン谷津 |
担当弁護士名 | 福世 健一郎 |
所属弁護士 | 福世 健一郎 |
所属弁護士会 登録番号 |
千葉県弁護士会 No.53719 |
弁護士法人M.L.T 法律事務所の福世健一郎です。
皆さんは弁護士に対して、お堅い話しづらいイメージを持たれているのではないしょうか。専門的な知識がないと相談しづらいと思われているかもしれません。
当事務所に来ていただければ、そんな弁護士イメージは一新してしまうはずです。依頼者の方が抱える多様な法律問題に対して、丁寧に気さくに対応していますので、交通事故の不安や愚痴を聞いてもらう、雑談をしに行くといった気持ちでご来所ください。
依頼者の方と共に、最善な解決を導いてまいります。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「津田沼駅」南口 徒歩4分 |
対応エリア | 千葉県、茨城県、埼玉県、東京23区 |
電話受付時間 | 毎日 9:00~24:00 |
着手金 | 無料 |
報酬金 | 定額報酬(11万円~)+獲得経済的利益の11% ※料金はすべて税込みです |
【対応分野】弁護士法人M.L.T法律事務所
交通事故に遭ってしまったら、弁護士にご相談ください。
弁護士法人M.L.T法律事務所は、津田沼駅南口から徒歩4分というアクセス便利な場所にあります。アットホームな雰囲気が特色の事務所で、弁護士が依頼者の悩みに真摯に向き合い、最善のカタチで解決できるよう努めています。
私共が最初にお伝えしたいのは、交通事故に遭ってしまったら、できる限り早い時期で弁護士にご相談くださいということです。相手方保険会社との示談交渉や各種書類の用意などは、ケガの治療をしながら被害者の方ご自身で行うことはかなり困難です。精神的にも負担が大きく、さらに適正な補償を受け取ることができないケースも少なくありません。弁護士が介入することで、納得できる賠償額やスピーディな解決が可能になります。
私共は、M.L.T法律事務所に依頼してよかった!と思っていただける事務所をめざし、依頼者のお悩みに誠心誠意対応しています。賠償金における保険会社との示談交渉や、不満の出やすい後遺症認定などに対する悩みの解決のために、責任を持って依頼者の皆様をサポートいたします。
保険会社との交渉をご自身でするのはお勧めできません。
交渉のプロである弁護士に任せるのが最善の方法です。
相手方保険会社の担当は、いわば交通事故処理のプロです。その保険会社と、事故処理に関する専門知識も経験もない被害者が交渉することは、ご自身にとって圧倒的に不利な内容になってしまいます。中には、自社に都合のよい示談内容への署名を威圧的な態度で強要する保険会社もあり、言われるままに署名をしてしまって後悔している被害者も多くいらっしゃいます。私たち弁護士は“交渉のプロ”です。被害者各々の状況を法的にとらえ、ご本人に代わって、相手方保険会社に正当な主張を投げてきます。結果、適正な賠償金額や納得できる解決案を引き出すことができるのです。
交通事故に遭ってしまったら弁護士に相談という認識は、現在の日本社会では広く浸透していません。しかし、これからの時代はそんな方策が一般的になると考えられます。
相手保険会社は低い賠償額を提示するのが一般的
損害賠償の算出基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがあります。
交通事故の損害賠償金には、3つの算定基準があることをご存じですか?金額が低いものから順に「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」があり、相手方の保険会社は自社の負担を抑えるために「自賠責基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額を示談金として提示してくるのが一般的です。
私たち弁護士が介入すれば、過去の判例にもとづいた「裁判基準」で損害賠償額を請求します。その結果、賠償金は保険会社の提示額よりも高い金額に落ち着き、中には大幅に増額されるケースも多くあるのです。
提示された賠償額が適正かどうかを無料で診断します。
当事務所にお任せいただければ、まずは保険会社から提示された賠償額が適正かどうかを無料で診断します。ほとんどのケースは適正よりも低く提示されていますので、よりよい条件や賠償金額を上積みするために弁護士が粘り強く交渉します。状況に関して丁寧にご説明やアドバイスもいたしますので、安心してご相談ください。
保険会社から一方的に治療費の打ち切りを通告されることも。
治療の継続が必要であれば保険会社と交渉します。
事故から数か月経つと、相手方の保険会社から治療費の支払いを打ち切られる場合があります。その際には、ご自身の判断で治療を止めないでください。私共が医師に意見を確認し、治療の継続が必要であれば保険会社と交渉します。結果、1~2か月ほど治療期間が延長されたケースも多数あります。
万一治療費の継続が認められなくても、痛みやしびれなどの症状や身体の不調があれば、ご自身の健康保険を使用して通院を続けてください。治療が終わってから相手方の保険会社に費用を請求することによって、治療費が支払われる可能性が高いからです。
後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えます。
適正な等級を得るための専門的にアドバイスします。
交通事故の損害賠償には「後遺障害」という法的な概念があります。ケガが治った後でも身体に残っている障害のうち、認定機関が定める条件を満たす障害をさします。この認定の有無および等級(重い順に1~14等級)が損害賠償額に大きな影響を与えるため、相応しい認定を受けるために適切な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらうことが重要なのです。当事務所では、スムーズに適正な等級が認定されるよう通院の段階から専門的なアドバイスを行っています。
メールでの相談は24時まで受付OK。
初回30分無料で相談をお受けします。
お電話でのお問い合わせはもちろん、事務所にもお気軽にお越しください。
当事務所はメールでのご相談は24時まで受け付けています。交通事故の問題は初回30分無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。
オンライン法律相談実施中!
弁護士法人M.L.T法律事務所では、新型コロナウイルスの影響に伴い事務所にお越しいただいてのご面談だけでなく、テレワークミーティングなどで広く使われている「Zoom」アプリを使用した法律相談も対応可能でございます。
もちろん安心してご来所いただけるよう感染予防は万全な状態でお待ちしておりますが、オンラインでの法律相談をご希望の方は何なりとお申し付けくださいませ。
アプリの操作方法などご不明な点は丁寧にお伝えいたします。
まずはお気軽にご連絡ください。
弁護士費用特約とは
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
この特約を使えば、保険会社が弁護士費用を支払ってもらえます。ほとんどのケースは補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している特約が使えるケースもあります。
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