ブランシュ法律事務所
事務所名 | ブランシュ法律事務所 |
電話番号 | 050-5272-2459 |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-1-4 第三大阪弁護士ビル301 |
担当弁護士名 | 中務 未樹 |
所属弁護士 | 国本 聡子 |
所属弁護士会 登録番号 |
中務 未樹 大阪弁護士会 No.43526 国本 聡子 大阪弁護士会 No. 45815 |
ブランシュ法律事務所の中務 未樹(なかつかさ みき)と国本 聡子(くにもと さとこ)です。
私たちが大切にしているのは、親身になって依頼者様の話を聞くことです。こちらから話をまとめたりはしません。何時間でも思いのたけをぶつけていただいて結構です。依頼者様が本当に悩んでいることやご要望など全部お話しください。示談と裁判という選択肢だけでなく、複数の有力な選択肢もご提示し、依頼者様にとってよりよい解決に導くことをお約束いたします。
定休日 | 日祝 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩10分 堺筋線・谷町線「南森町駅」徒歩10分 |
対応エリア | 大阪、関西圏 |
電話受付時間 | 10:00~21:00 |
着手金 | 無料 |
報酬金 | 22万円+賠償金の11%(または増額金の22%) ※料金はすべて税込みです |
【対応分野】ブランシュ法律事務所
事故直後から、まずはお気軽にご相談ください。
ブランシュ法律事務所は、大阪市北区にある法律事務所です。弁護士の中務(所長)と国本が親身になって、時間の制限なく依頼者のお話をお聞きします。お話する中で、漠然としていた悩みや要望が明確になることが多いものです。そういった過程を経て、いくつかの解決策をご提案するのはもちろん、依頼者の将来の希望や目標の実現といったライフプランをふまえてのアドバイスもいたします。
当事務所の良さは、依頼者の気持ちに寄り添い、満足できる解決法をじっくりと導き出すことだと自負しています。日々心に湧いてくる疑問や不安に、お電話でのサポートも含めて丁寧に対応しますのでご安心ください。また、きめ細かな連絡と状況説明も特色の一つです。相手側の保険会社との交渉内容や進捗状況、今後のフローも報告させていただき、依頼者の不安を少しでも和らげるよう努めています。
交通事故に遭ったらまず警察、病院、そして法律事務所。
事故証明書と診断書をもらって病院へ行ってください。
交通事故に遭ってしまったら、まずは警察に届出をすることが重要です。面倒だからといって示談で済まそうとせずに、必ず届出をしてください。警察が行う現場検証を経て交通事故証明書が発行されなければ、保険金そのものが受け取れなくなる可能性が高いからです。
そして、警察への届出と現場検証を終えたら病院へ行きましょう。軽いケガでも安易な自己判断をしないこと。むちうち症など、しばらく後になってから症状が現れてくるケースも多々あります。医師の診察を受けたら、診断書をもらうことを忘れずに。適切な賠償金額を得るためには、事故との因果関係を明らかにすることが必要となります。
警察への届出と病院での受診を終えたら、弁護士に相談することをおすすめします。
相手側の保険会社との面倒な交渉や煩雑な手続きなどに悩まされることなく、ご自身の治療に専念しながら賠償金の増額も期待できるからです。今後の見通しやメドが立ち、精神的な負担も軽減されるはずです。
提示された過失割合に不服がある場合、ぜひご相談ください。
弁護士が刑事記録を取り寄せ、多様な証拠を収集します。
相手側の保険会社から提示された過失割合に納得できない場合には、ぜひ当事務所に相談してください。私共が刑事記録を取り寄せ、事故現場での多様な証拠を収集し、被害者の主張をバックアップします。
例えば、事故が起きた同じ曜日・時間帯に現地でビデオ撮影をし、事故当時の状況が推測できると判断した場合には、裁判所に証拠として映像を提出します。また、加害者と被害者各々の車体の重量や損傷具合などを調べて、事故当時の状況を物理学的に分析。例えば、「加害者が運転していた自動車は時速80km以上出ていたことが明らかで、制限速度を守っていなかった」といった主張を展開し、加害者の過失を証明することもあります。
適正な「後遺障害診断書」を医師に作成してもらいましょう。
適切な賠償金をもらうために、後遺障害の等級認定が重要です。
「後遺障害」とは、治療を継続しても痛みなどが残ってしまった障害です。そして、認定された後遺障害に応じて慰謝料や逸失利益といった賠償金額が算出されるため、後遺障害が何級に該当するかによって損害賠償額は大きく変わります。自覚症状をもれなく医師に伝えて、適正な「後遺障害診断書」を作成してもらいましょう。
等級が認定されていなかったり、認定された等級に不満を感じた場合には、他病院の医師にセカンドオピニオンを求めることもできます。
当事務所では、通院中にきめ細かなサポートを行っています。依頼者の方の多くは、円滑に等級が認定されています。
相手保険会社から示談を提示されてもすぐに署名しないこと。
損害賠償の算出基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つ。
後遺障害の有無や等級にかかわらず、相手側の保険会社が提示する「任意保険基準」による賠償額と、「裁判基準」による賠償額には支払額に大きな差があります。「裁判基準」が最も高額ですが、ほとんどの保険会社は支払額を低く抑えるために「自賠責基準」や「任意保険基準」を適用してきます。そこで、相手側の保険会社から示談額を提示されてもすぐにサインしないで、当事務所に相談してください。弁護士が介入し示談交渉や裁判を行い、賠償額が「裁判基準」に近づくように努めます。
当事務所では、相談料・着手金は無料です。
20万円+得られた賠償金の10%(または増額金の20%)のみ。
弁護士への報酬金は、成功報酬金です。成功報酬とは、結果の成功の程度に応じて支払う費用のこと。ただし、自賠責基準や保険会社の提示額を下回る分について報酬は発生致しません。
当事務所では、相談料および着手金は無料です。基本料20万円+賠償金の10%(または増額金の20%)のみです。依頼者が得られた賠償金に応じて報酬金をいただきますので、自己負担や持ち出しはありません。万一、高額な持ち出しになる可能性があれば、事前に詳細なご説明をしますのでご安心ください。
【弁護士費用特約とは】
加入している損害保険に「弁護士費用特約」(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)が付いていませんか?
加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担の心配なく弁護士に依頼することができます(一般的に300万円までの弁護士費用の補償)。ご自身が加入していなくても、同居の親族が加入している保険の特約でも使えるケースがあります。まずは保険会社に連絡して、契約内容を確認してください。加入している保険会社が自社の顧問弁護士への依頼をすすめることがありますが、それに従う義務はありません。自分で弁護士を選び依頼することができます。
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