県庁通り法律事務所

事務所名 | 県庁通り法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1190 |
所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-12 グローバル県庁前ビルオフィス棟410 |
担当弁護士名 | 神保 将之(じんぼ まさゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
埼玉弁護士会 No.52335 |

細かなヒアリングを徹底します
当事務所では、ご依頼者様に安心して対応をお任せいただける環境作りを特に重視しております。
実際の交通事故のご状況を事細かにヒアリングすることにより、何が原因でどのような結果になったのかを把握することができ、その後の交通事故割合や後遺障害等級認定で有利に働く可能性があります。
これまでの既成事実にとらわれることなく、独自の目線からそれぞれの交通事故事案と向き合って冷静な判断をしています。
初めてのご依頼でも安心できる環境を提供します
弁護士に相談する際、特に初めてのご依頼の場合には、費用面や信頼面で不安に感じるケースが見受けられます。
なぜなら、一般的に弁護士費用の内訳として着手金と報酬金がありますが、着手金で30万円程度、報酬金で50万円程度が必要となるからです。
また、弁護士という秘匿性の高い職業柄、作業をどこまでどのように進めているのかが分かりづらいという側面もあります。
そのため、少しでもご依頼者様の不安が解消されるように、明瞭な料金体系のご説明をし、そして適宜調査の進捗を共有しております。
分からないことがある場合には、難しい法律用語などは避けて分かりやすく会話することを心掛けており、電話や対面でのサポートも徹底します。
また、ご相談時に今後の見通しについてもご説明させていただきます。車の補償について、お怪我の通院についてなど、あらゆるケースにも柔軟にご相談にのります。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 30分ごと5,500円(税込) |
最寄駅 | 「浦和駅西口」より徒歩10分 |
対応エリア | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 ※土日祝・夜間面談をご希望の方も、ご相談ください。 |
着手金 | 22万円~(税込) |
報酬金 | 旧日弁連基準のとおりとなります。 |

【対応分野】県庁通り法律事務所
医師との連携による医学的根拠も明確にします
交通事故という特性上、一定の医学的知識や根拠をもって弁護活動を行う必要性が出てきます。
なぜなら、事故後の後遺障害等級認定では、確かな医学的根拠がなければ自賠責損害調査事務所で認定してもらえない可能性が高いからです。
そのため、当事務所では連携する医師とともに、医学的根拠に基づいた弁護活動を行っており、その結果として多くの被害者の方の後遺障害等級認定のお手伝いをしてまいりました。
医学的知識のない弁護士、交通事故専門でない弁護士などに依頼することにより、調査がスムーズに進まないケースも報告されています。
他の弁護士にすでに依頼しているけれど調査がスムーズに進まなくお困りの方、依頼しようと迷っている方については、泣き寝入りすることなく、当事務所にお気軽にご相談ください。
当事務所の解決事例
こちらでは当職が代理人となって解決した事例をいくつかご紹介させていただきます。
もともと非該当だったが後遺障害等級14級へ
被害者の方は、交通事故により怪我を負ってしまったものの、ご自身が加入していた保険会社経由で後遺障害等級認定を行ったところ、非該当とされてしまいました。
確かにむち打ちの症状があるものの、まさかの結果にご納得のいかなかった被害者の方は、当時の診断書や被害報告書などを当事務所に持ち寄り、再度当職で調査して連携する医師へ相談しました。
医学的根拠も揃えた上で、再度自賠責損害調査事務所へ異議申立てを行ったところ、見事に後遺障害等級が14級と認定されました。
ポイントは、被害者の方の診断書を連携する医師に相談して細かく記したこと、被害者の方の被害状況をより細かく説明したことが挙げられます。
任意の保険会社を通じて後遺障害等級の認定を行う場合、保険会社ということもあり、その結果に泣き寝入りするパターンが多く見受けられます。
しかしながら、結果に納得いかない場合には、たとえわずかな可能性であったとしても、交通事故を専門に扱う弁護士へのご依頼をおすすめします。
低く提示された死亡事故による慰謝料が2800万円まで増額
高齢の被害者の方が交通事故により死亡され、ご親族の方からご依頼をいただきました。
加害者側の保険会社は、被害者の方が高齢であることを理由に、慰謝料算定の基準よりも大幅に低い金額を提示しました。また、交通ルールを守っていなかった可能性があるといった根拠のない指摘もなされ、不当に低い和解案が示されていました。
当事務所では、被害者の方の当時の行動、相手方の車両の状況、周囲の目撃証言や事故現場の見通しなど、あらゆる要素を事細かく調査し直しました。その結果、相手方の行動に重大な過失があったことが判明し、適正な慰謝料額が見直されることとなりました。最終的に、2800万円の慰謝料額、和解額総額4400万円が示され、適正な賠償が認められました。
本件は、交通事故によりご親族を失うという悲痛な状況の中、ご遺族の方が被害者の方を想い、懸命に戦われた結果として、適正な慰謝料を勝ち取ることができた事案です。
交通事故による損害賠償請求では、被害者の年齢や状況を理由に不当に低い金額を提示されることもあります。しかし、適切な調査と交渉を行うことで、正当な賠償を受けることが可能です。お困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。
亡き主人の為に適正な慰謝料の請求を求め、過失が2割から0に
自転車と自動車による交通事故での死亡事案であり、自転車に乗っていて死亡された被害者男性の方の奥様からのご依頼です。
自転車側は後ろから自動車に激突されているため過失0を主張し、一方で自動車側の加害者の保険会社は自転車側の過失2割を主張していました。
死亡事故ということもあり、慰謝料が大きな金額となるため、加害者側も被害者側の自転車走行のふらつきなどを理由に過失2割の主張を妥協しませんでした。
このケースでは、警察の実況見分調書を細かく見直すだけでなく、当時の目撃者の洗い出しや尋問、事故状況の細かな見直しまで徹底して行いました。
実況見分調書は警察の作成する公的な書面ですが、必ずしも事故状況を正確に反映したものではありません。
最終的に大幅に慰謝料を増額できた事もあり、ご依頼者様のご希望に沿う形で問題を解決できました。
100万円の損害賠償金が300万円へと増額
自転車に乗った主婦の方が交差点で左折、自動車側が右折する際に接触事故が起きました。
被害者の方は事故後すぐに首に違和感を覚えたため、病院にて診断書をもらい保険会社へと提出したところ、後遺障害等級については非該当となりました。
被害者の方がご納得できなかったため当事務所へお越しいただき、弁護士から自賠責損害調査事務所へ異議申立てを行うものの、結果的に非該当となってしまいました。
しかしながら、非該当とは言え結果的に後遺障害となり得る怪我を負い、一定の働けない期間が発生してしまっていることは事実であるため、休業損害の休業期間を全通院期間を含め請求しました。
このように、通院期間中の主婦としての休業損害分を計算し、加害者に請求した結果(医師にケガの状況を意見書として書いてもらったり、生活状況についての本人の陳述書等を提出)、裁判所は通院中の大部分を休業期間として認定し、結果的に休業損害を多く認めてもらいました。
被害者の方が法律の壁に泣き寝入りしない社会を作る活動
交通事故における判例では、特に被害者?ではなく加害者側に有利に働くケースが多く見受けられます。
なぜなら、交通事故の被害者の方は、防犯カメラや目撃者の有無により、当時の被害状況を事細かに証明できるだけの証拠がそろえられないケースが多いからです。
また、個人で加害者側の保険会社とやり取りを行う場合、中には高圧的な態度をとられてしまうことで、やり取り自体が精神的なストレスとなるケースもあります。
保険会社とのやり取りと並行して怪我の治療や通院を行う必要があるため、時間的にも精神的にも負担のかかる作業が数ヶ月から数年続きます。
しかしながら、当職にご依頼いただければ、負担のかかる事務的な作業から保険会社とのやり取りまで、あらゆる面倒な事務作業をスムーズに進めることが可能です。
当職では、ご依頼者様それぞれのご状況や環境を考慮してご相談にのれるだけでなく、交通事故を専門に扱っているため、限りなくご依頼者様の希望に沿えるように尽力いたします。
すでに後遺障害等級で非該当と言われてしまった方、保険会社の認定や請求に納得がいなかいという方は、ぜひお気軽に当職までご連絡ください。
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