大前 恒明(おおまえ つねあき)

スピード感とレスポンスが強み|福岡・大阪で交通事故に特化した法律事務所です

弁護士法人 大明法律事務所 | 大前 恒明(おおまえ つねあき)

〒810−0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5 鶴田けやきビル6階A

受付時間: 毎日 0:00~24:00

弁護士法人 大明法律事務所

弁護士特約利用
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初回相談無料
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秘密厳守
その他
弁護士法人 大明法律事務所オフィス
事務所名 弁護士法人 大明法律事務所
電話番号 050-5447-1191
所在地 〒810−0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5 鶴田けやきビル6階A
担当弁護士名 大前 恒明(おおまえ つねあき)
所属弁護士会
登録番号
石田 直也 大阪弁護士会 No.55809
大前 恒明 福岡県弁護士会 No.56105
高嶺 航  福岡県弁護士会 No.61839
担当弁護士:弁護士法人 大明法律事務所

福岡市、大阪市近辺の交通事故問題をスピーディーに解決します

交通事故トラブルに巻き込まれたら、当事務所が力になります。

中堅、若手弁護士がフットワークを活かして問題を解決します

当事務所は福岡・大阪近辺のご依頼を精力的にお受けしております。

所属弁護士は中堅、若手の男性弁護士が7名。それぞれがフットワークを活かし、スピード感を持って問題解決を図ります。

代表弁護士の石田は、大学卒業前に経験した東日本大震災を機に家族や友人が困ったときに助けられる存在になりたいと思い、弁護士を志しました。

もう一人の代表弁護士・大前は、幼い頃から理不尽なことに対して人一倍敏感でした。世の中には理不尽なことがたくさんあるのだと気付くにつれ、立ち向かう勇気と力を手に入れたいと弁護士を志しました。

他の5名の弁護士を含め、それぞれが依頼者に寄り添い、迅速かつ真摯な解決のために全力を尽くしております。ぜひ当事務所にお任せください。

24時間365日!連絡を密にし、依頼者に安心感を提供します

当事務所のアピールポイントの1つが、連絡体制の厚みです。

24時間365日、時間を問わずLINEやメールでのご連絡が可能です。迅速なレスポンスは、依頼者の安心感につながると思っております。ご不安な思いを抱えてお一人で悩まず、どうぞお気軽にご連絡ください。

地下鉄薬院大通駅から徒歩1分と、アクセスが良好な立地です。プライバシーに配慮した完全個室を準備しておりますので、安心してお話ください。

定休日 なし
相談料 初回相談無料
最寄駅 福岡市地下鉄空港線「赤坂駅」より徒歩6分
福岡市地下鉄七隈線「薬院大通駅」より徒歩10分
対応エリア 福岡県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、佐賀県、長崎県、沖縄県
電話受付時間 毎日 0:00~24:00
着手金 0円
報酬金 回収できた金額の17.6%+11万円(税込)

弁護士特約のご利用についても承っております。
その際は、弊事務所の定める報酬規定により弁護士費用を算定し保険会社様へ請求いたします。
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【対応分野】弁護士法人 大明法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故問題はプロである弁護士にお任せください

交通事故の後、保険会社との交渉をご自身で行うと、知らないうちに不利益な結果になってしまっていることが少なくありません。

保険会社は交渉のプロで、対抗できるのは弁護士です

交通事故に遭った場合、けがの治療中にも関わらず、相手側保険会社からたびたび連絡が入るようになります。時には高圧的な態度の担当者もおり、心身ともに傷ついている状況で大きなストレスが掛かってしまうでしょう。

相手は営利企業であり、1円でも支払いを抑えたいのが本音です。交渉のプロである保険会社の提示金額や説明があたかも正論であるかのように感じてしまうかもしれません。

ご自身で判断してしまう前に、ぜひ法律のプロである弁護士にご相談ください。窓口を弁護士にすると、不要なストレスから解放されるだけでなく、依頼者に有利な展開へ導くことが可能です。

保険会社の提示金額は低く算定されています

保険会社が用いる基準と弁護士が用いる基準が異なるため、提示金額に差が生じています。

加入が義務付けられている自賠責保険は上限があります

自賠責保険は、全車両に加入が義務付けられている保険です。

法律に基づく制度ですが、給付の上限が定められており、死亡事故の場合3,000万円、傷害事故では120万円となっています。この上限を超える部分を通常、加害者が任意で加入している保険会社がカバーするのです。

上限を超える部分は、任意保険で支払われます

上限を超える部分を支払う保険会社ですが、営利企業ですので賠償額を少しでも抑えようとするのは必然的です。被害者の治療日数や入通院実日数、後遺障害等級などを基に、過失割合を考慮して治療費や休業損害、慰謝料などを算定することになります。

ただ、このときに保険会社が用いる基準は社内内部の規定であり、法律で定められているものではありません。保険会社はなるべく低い賠償額の妥結を目指して、社内の任意基準で示談交渉しようとしているのです。

弁護士は裁判で認められる金額で請求します

一方、弁護士が用いる基準は「裁判基準」という裁判をしたときに認められる金額で請求します。

任意基準より高額で、この差額について保険会社と交渉することになります。後遺症がある場合は、より差額が大きくなります。

実際には、「任意基準」と「裁判基準」の間で双方が交渉を進め、現実的かつ早期の解決を図ることになります。もちろん依頼者の意向を最大限に尊重しながら、時間を取るのか、金額を取るのかなど、検討していきましょう。

後遺症がある場合は等級認定で、より適正な賠償金を

後遺障害等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定が不可欠です。

等級認定は手続きが複雑|弁護士の腕の見せ所です

交通事故により後遺症が残った場合には、「後遺障害等級」認定の手続きが必要になります。

手続きは複雑ですが、ここが弁護士の腕の見せ所だと考えております。等級や等級の有無は、慰謝料など損害賠償の金額に大きな差が生じます。

ご自身での対応には限界がありますので、「後遺障害等級」の認定に経験豊富な弁護士にお任せください。

被害者請求で適正な等級認定を

後遺障害等級の認定申請は、保険会社に任せる方法と、被害者側が請求する方法の2種類があります。当事務所では基本的に、後者の方法で申請することにしております。

被害者側からの請求では、申請資料を充実させることができるというメリットがあるからです。必要があれば医師と面談し、後遺障害診断書をより詳細に記載してもらうサポートをしたり、必要な検査資料を添付したりして、等級認定の精度を高めます。

物損事故から人身事故の切り替えは可能?

けがをしているにも関わらず物損事故として届け出をしてしまった場合、早めの受診と警察署への連絡が必要です。

少しでもけがを負ったのなら、物損事故として届け出をしてはいけません

交通事故でけがを負ったにも関わらず、警察に物損事故として届け出ているケースがたまに見られますが、これには注意が必要です。加害者側の保険会社から「けがナシ」とされ、その後の治療費などの支払いを拒絶されてしまう場合があるのです。

後になって「実はけがをしていた」と主張するのはとても難しく、不利益を被ってしまいます。そのため、小さなけがや少しの痛みでも、早い段階で病院に掛かってください。

病院の診断書で切り替え可能です

物損事故から人身事故に切り替えたい場合には、病院で「事故日」と「初診日」が記載された診断書をもらってください。

それから事故処理を行った警察署で、人身事故への切り替えを希望する旨を伝えましょう。警察が実況見分などを行い、人身事故として認められれば人身事故の切り替えが可能です。

形の見えにくい慰謝料|適正な金額のために尽力します

慰謝料というのは姿、形のないもので、適正な金額かどうか判断が難しい問題です。

小さな事故でも大きな事故でも、弁護士にご相談を

慰謝料を含む損害賠償金は姿、形のないもので、保険会社の提案が正しいかどうか判断が難しい問題です。保険会社の算定基準は社内の基準であり、法的なものではないということを、ぜひ覚えておいてください。

当事務所は福岡・大阪近辺で交通事故に強い法律事務所です。

地域密着の事務所だからこその強みを活かし、依頼者の交通事故問題を経済的にメリットのある解決に導きます。ストレスから解放され、精神的なメリットも提供できると自負しております。どうぞ「大明法律事務所」にお任せください。

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