青木綜合法律事務所
事務所名 | 青木綜合法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル822 |
担当弁護士名 | 青木 貴則(あおき たかのり) |
所属弁護士会 登録番号 |
第一東京弁護士会 No.54664 |
青木貴則(あおきたかのり)先生にインタビューしました
現場・現物主義を活動の軸に据え、交通事故の現場に足を運び、ご依頼者様の声に真摯に耳を傾ける青木先生。
保険会社の対応も熟知なさっており、後遺障害等級認定から治療費打ち切りの問題まで100件以上のトラブルを解決に導いてきました。
事件をこなすのではなく、一つ一つに向き合う姿勢でご依頼者様が抱える課題の本質的な解決を目指す弁護士として多くの方から支持されています。
「人を守りたい」という初心を持ち続けて活動なさっている青木先生にお話しを伺いました。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「有楽町線 有楽町駅」より徒歩2分 「JR有楽町駅」より徒歩3分 「都営三田線 日比谷駅」より徒歩5分 「東京メトロ千代田線・日比谷線 日比谷駅」より徒歩7分 |
対応エリア | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~21:00 土日祝 10:00~17:00 |
着手金 | 11万円~(税込) ※料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 |
報酬金 | 11万円~(税込) ※料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 |
【対応分野】青木綜合法律事務所
交通事故弁護で大切にしていることを教えていただけますか。
足を運んで自分の目で見る、現場・現物主義が私のモットーです。事故現場や実際の車両を確認したり、被害者様の怪我の状態を直接確認したりすることを大切にしています。こだわる理由は、机上の検討だけでは見えてこない証拠が現場には存在するかもしれないからです。手を尽くして事故の全容を把握しようとする謙虚な態度は、ご依頼者様の権利を守る上で不可欠な要素だと思います。
物損事故では、車両の傷のパターンや塗装の剥離状況などを自分の目で確認して、交渉に活かした事例もあります。写真からだけでは見えてこない情報が、過失割合を動かすことさえあります。
人身事故でも自分の目で見ることを大事にする姿勢は同じです。被害者様と直接お会いして、怪我の状態や日常生活への影響を確認することが多いですね。写真や書面上の記録だけで実際の症状や苦痛の程度を正確に把握するのは容易ではありませんから。
事故の状況をしっかりと理解しようとする姿勢こそ、交通事故事件を受任する弁護士が常に持ち合わせていないといけないと思っています。
保険会社の動きを熟知していらっしゃるそうですね。そのアドバンテージはどのような場面で有利に働いていますか。
保険会社側からご依頼いただいて交通事故事件を多数経験してきたことは私の強みです。おかげで保険会社に対して説得力を持つ主張や証拠とは何かを、相手の立場に立って考えられるようになりました。
後遺障害等級の認定に関する弁護では、積み上げてきたノウハウがあると自負しています。等級認定を獲得したいというご依頼や、すでに認定された等級が適切かどうか確認してほしいといったご依頼など、様々なケースを受任してきました。
解決事例①:後遺障害等級14級→12級への引き上げに成功
むち打ち症で14級から12級への等級引き上げを実現し、慰謝料増額に成功した解決例をご紹介します。むち打ち症は14級または12級のいずれかに該当する後遺障害ですが、より重度の後者の認定を獲得できるケースはあまり多くはありません。
本事例では医師からの意見書を取得して、頸部の可動域制限について後遺障害等級認定基準と照らし合わせながら具体的な主張ができたことが功を奏し、慰謝料増額を実現しました。。また、長期に及んだ治療の記録も症状の重さを示す重要な証拠として活用しました。このように自覚症状に合った証拠を揃えられるかが12級の認定獲得のカギとなります。
医師は優れた医療の専門家ではありますが、後遺障害等級の認定基準に精通しているとは限りません。弁護士の役割は、医学的な所見と法的な基準の橋渡しをすることです。医師が記載した症状や所見を、認定基準の要件に合致する形で表現し、保険会社や認定機関に対して説得力のある書面の作成をサポートいたします。
解決事例②:後遺障害等級非該当→14級獲得に成功
当初は後遺障害等級非該当とされていたケースを14級認定まで引き上げた事例があります。ポイントは、医学的な所見を法的な主張にどのように結びつけるかという点でした。
写真や書面上の記録だけでは、実際の症状や苦痛の程度を正確に把握することは難しいものです。痛みという見えない症状を法的な要件に結びつけるために、ご依頼者様に直接お会いして、痛みの程度や継続性を細かく確認しました。症状の変化や生活への影響を詳しく聞き取り、最終的には14級認定を勝ち取ることができ、損害賠償額の増額にも繋がりました。
等級認定に必要な要素を引き出して書面に盛り込めたことが実を結んだ事例です。
症状固定前に治療費の打ち切りを宣言されたら、どのように治療の必要性を証明したら良いのでしょうか。
相手の保険会社から治療の打ち切りを宣言されたものの、まだ症状が固定しておらず、治療の継続を希望したいというご依頼はこれまでにもたくさん寄せられてきました。
治療開始から一定期間が経過したり、通院の記録が定期的に残っていなかったりすると、完治したと相手に一方的に判断されてしまうケースがあります。治療費の打ち切りを宣言されたとしても、しかるべき根拠があれば治療の必要性を訴えることは可能です。
治療費打ち切りは症状の固定が判断基準です。痛みが緩やかになっているなど良い方向に症状が変化している場合も症状固定とはいえません。痛みの部位が変わってきていれば、それも症状が変化していることになります。
症状が固定していないと感じているのであれば、それを証明できる書面を医師に求めることも視野に入れて検討しましょう。医師にどう伝えてよいのかご不安がある方のために、通院の同伴のご依頼もお引き受けしています。
青木先生の法律相談の特徴についてお話いただけますか。
ご依頼者様からお話を伺う際には、表面的な聞き取りで満足せず、時には議論のような形で深く掘り下げていく必要があると考えます。事故発生時のご状況を正確に確認し、記憶で間違っていることはないか、辻褄が合わないところはないかなどを丁寧に確認します。
時間の経過とともに記憶は変化していくものですし、被害感情が強くなりすぎると無意識のうちに記憶が修正されてしまうこともあるからです。相手方の言い分と食い違う部分については、客観的な証拠と照らし合わせながら、慎重に検証していかなければなりません。事実関係を正確に把握し、揺るぎない主張の土台を作ることが重要だと考えています。
弁護士としての今後のビジョンはどのようにお考えですか。
「人を守りたい」という思いがきっかけとなり弁護士を志しました。その初心は今も変わっていません。ご依頼者様の権利を守るには、目の前の事件だけを解決すればいいとは思えないのです。表面的には解決したように見えても、ご依頼者様が抱える本質的な課題が置き去りにされてしまうのでは、真の解決とは言えないですよね。
案件を「こなす」のではなく、一つ一つの案件に真摯に「向き合う」弁護士を体現していきたいです。ご依頼者様のお話にじっくりと耳を傾け、事件に向き合い、人と向き合う、熱量がのった弁護活動を続けていきたいですね。
最後に、依頼を検討中の方へのメッセージをお願いします。
できるだけ早期のご相談をお勧めします。事故直後は身体的・精神的なダメージが大きく、法的な対応まで考える余裕がないかもしれません。しかし、早期にご相談していただくことで、トラブルの未然防止になります。
事故発生時の情報を確保しておくことが重要なのですが、事故現場の状況や受傷時の状態などは時間の経過とともに曖昧になってしまう可能性があります。後遺障害の認定に関しても、初期の診断や治療記録が証拠となることは多いため、早めのご相談が効果的です。
示談交渉の初期段階でご依頼いただくことで、弁護士が保険会社とのやり取りの窓口となります。保険会社との交渉の終盤でご相談いただくケースの中には、不利な合意をしてしまっていたり適切な治療機会を逃していたりするものも残念ながら見られます。
リスクはそれぞれのご状況に応じて、またタイミングによって異なります。法律相談を通してトラブルの芽に気付き、早めに摘んでおくことが望ましいでしょう。
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