弁護士法人富家総合法律事務所

事務所名 | 弁護士法人富家総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1189 |
所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1-9-36 アレア品川13階 |
担当弁護士名 | 富家 大我(とみいえ たいが) 松浦 正明(まつうら まさあき) |
所属弁護士 | 富家 大我(とみいえ たいが) 松浦 正明(まつうら まさあき) 藤野 圭介(ふじの けいすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
富家 大我 東京弁護士会 No.49860 松浦 正明 東京弁護士会 No.49845 藤野 圭介 東京弁護士会 No.49854 |

品川駅より徒歩1分!好立地で「交通事故に強い」法律事務所
東京都港区にある弁護士法人富家総合法律事務所の弁護士 富家 大我(とみいえ たいが)と申します。当事務所は、品川駅「港南口」より徒歩1分とアクセスしやすく、多くの方にお越しいただいております。初回相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
累計3,000件超!交通事故に確かなノウハウと経験
私自身の実績で申しますと、今まで、累計で3,000件を超える交通事故のご相談に対応して参りました。今現在、当事務所では年間250件ほどのご相談を「交通事故案件のみ」で頂いている状況です。
圧倒的な経験量とそこから積み上げてきたノウハウにより、確かな対応ができると自負しております。ぜひ安心してご用命頂ければと思います。
定休日 | なし |
相談料 | 弁護士特約がある場合はご本人負担なし。 |
最寄駅 | 「品川駅港南口」より徒歩1分 |
対応エリア | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~21:00 |
着手金 | 弁護士特約の有無にかかわらず,ご本人負担なし。 |
報酬金 | 弁護士特約がある場合はご本人負担なし。 ※弁護士特約がない場合は,着手金0円,報酬金22万円+回収額の11%。 |

【対応分野】弁護士法人富家総合法律事務所
事故当初からしっかり対応(事故現場からのご連絡もOK)
当事務所では、「事故当初からのご依頼に対応できる」という点が大きなメリットだと考えています。もちろんまだ治療中の時点でのご相談も受け付けておりますし、事故現場から連絡頂いても構いません。
「早い時点から弁護士のアドバイスを受けられる」という点で依頼者様にもメリットが大きいと考えております。
【損をします!】流されるまま示談などに応じてしまうと…
事故直後のタイミングにおいて「判断を誤ると大きな損につながる」ものは多くあります。
- 言われるがまま示談してしまった…
- 面倒なので、通院しなかった…
- 壊れた物の証拠をとらなかった…
弁護士に依頼をしないと、加害者側の保険会社の人と直接交渉する形になるのが一般的です。
保険会社の人は「営利目的で動く」「交渉のプロ」です。つまり、まだ状況をしっかりと把握していないあなたを誘導し、圧倒的に有利な条件で事を収めようとしてくる可能性は高いです。
うっかり応じてしまうと、取り返しのつかない損をしてしまうでしょう。
初動から法的なアドバイスを受けることが大切
交通事故に遭うことが初めての方も多いでしょう。様々な対応を迫られ、不安になる人も少なくないと思います。そこで「事故当初から法的なアドバイスにしたがって動く」ということには大きなメリットがあります。
先ほどお伝えしたように、「安い形で示談してしまう」「本来もらえるお金をもらえない」といったこともありますが、その先の「後遺障害が残ってしまったら…」なども見据えた対応も初動から行っておく必要があるからです。
例えば、「通うべき病院」や「受けておくべき検査」なども症状に合わせてあるという形です。
そういったことを踏まえても「経験やノウハウが豊富で」「事故当初から対応可能」な当事務所が初期段階からサポートさせて頂くのは好ましいことだと考えております。
後遺障害の申請は当事務所の大きな強み
「後遺障害の申請」については、当事務所が研究に力を注いでいる分野であり、大きな強みになっていると自負しております。
しっかりと要件を満たしていないと等級の認定は下りませんので、それに向けてしっかりと資料や証拠を揃えるという作業が必要になります。
後遺障害の申請ができない法律事務所も多い
まず、後遺障害の申請について放置してしまうと、どうなるかについてみていきましょう。被害者側でアクションを起こさない場合、「事前認定」というものが行われ、こちらは「加害者側が加入している任意保険の会社」が申請手続きを行ってくれるものです。
この保険会社は、先ほども申しましたように「営利企業」なので、任せてしまうのは良くないのは分かるでしょう。通常なら6ヶ月ほど治療を続けて症状が固定した後に行うべきなのですが、それよりも早い段階で行われることもあります。
後遺障害の申請ができない(またはしたくない)法律事務所も多く、この場合「本来取れるべき等級を取ることができない」恐れが非常に高くなります。
11等級が8等級になる事例も…
実際に依頼者様の事例でも、「脊椎の変形」に関する後遺障害で、医師にそのまま任せた場合の診断書では11等級が妥当だと思えるケースがございました。このようなケースでも「圧迫骨折」や「椎体高の減少」などを然るべき検査により証明できれば、8等級まで引き上げることができる場合があります。
こちらから医師に指示を出し、診断書を提出してもらったところ、8等級の認定を無事に受けることができました。無理やり引き上げたのではなく、本来認定されるべき等級が8等級であったというところがポイントです。
専門特化の強みで満足度の高い解決を目指します!
交通事故に関する様々な知識は煩雑で幅広い分野に渡っており、知識をお持ちでない方がほとんどです。そのため、交通事故に遭われた際は、専門家である弁護士を頼っていただきたいと思います。
交通事故に遭われた時に受け取ることのできる「搭乗者傷害保険」の存在を知らない方も多く、そのことについてお伝えしただけで大変喜ばれるケースもございます。
細かいところから、大きな申請まで幅広くサポートさせて頂きます。ぜひ当事務所にご相談ください。
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