笠井法律事務所
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事務所名 | 笠井法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1178 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22 フェイマス丸の内ビル4階 |
担当弁護士名 | 笠井 勝紀(かさい かつのり) 北川 紗希子(きたがわ さきこ) 柵木 萌(ませぎ もえ) |
所属弁護士 | 笠井 勝紀(かさい かつのり) 北川 紗希子(きたがわ さきこ) 柵木 萌(ませぎ もえ) |
所属弁護士会 登録番号 |
笠井 勝紀 愛知県弁護士会 No.48452 北川 紗希子 愛知県弁護士会 No.54051 柵木 萌 愛知県弁護士会 No.63104 |
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丁寧なヒアリングで事件の概要を把握する
当事務所では、ご相談者様に安心して対応をお任せいただける環境作りを特に重視しております。
ご相談をお伺いした際に丁寧にヒアリングを行うことで、直接事件に関わる事だけでなくその背景にある出来事まで正確に把握いたします。事件の概要やご相談者様の真意に触れることで、事案に即した適切な対応を取れるようになります。
固定観念に囚われる事なく柔軟な発想に基づいた弁護活動を行うことで、ご相談者様のご希望を最大限に実現できるよう尽力いたします。
ご相談者様にご不安を感じさせないために出来る事
弁護士に相談するのは非常に勇気のいる事だと思います。当事務所では、ご相談者様にご不安を感じさせないよう事件の進捗状況を適宜ご報告させていただきます。
ご不安な事や質問事項があれば、電話や直接の面談にて丁寧にご説明させていただきます。難しい法律用語や医学用語は使わずにご説明させていだきますのでご安心ください。
また、ご相談時に今後の見通しについてもご説明させていただきます。車の修理やケガの治療、労災の申請手続きなど、何か気になることがあれば何でもお気軽にご質問ください。
定休日 | 不定休 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線 久屋大通駅【2番・2A番出口】より徒歩2分 |
対応エリア | 愛知県、岐阜県、静岡県、三重県、北海道、東京都、鹿児島県 |
電話受付時間 | 7:00~22:00 事前にご予約をいただければ、営業時間外も柔軟に対応させていただきます。 メールでのご予約受付は、365日・24時間承っています。 |
着手金 | 0円~ ※自動車保険に付帯されている弁護士費用特約を利用される場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。 ※弁護士費用特約を利用されない場合でも、着手金0円で対応できる場合もありますのでご相談ください。 |
報酬金 | 22万円~(税込) |

【対応分野】笠井法律事務所
医師との連携で専門的知見を活かした交渉を
交通事故で適切な対応を取るためには、一定以上の医学的知識が必要になる場合があります。当事務所では、必要に応じて治療に当たった医師と面談をする等し、医学的知見を活かして適切な交渉を行う事が可能です。
交通事故に精通していない弁護士に対応を依頼すると最大限の補償を受けられなかったり、各種手続きがスムーズに進まない恐れがあります。
被害者の方に泣き寝入りは決してさせませんので、まずは1度お気軽にご相談ください。
豊富な経験で培った交渉ノウハウ
当事務所は、これまで数々の交通事故において代理人を務めてまいりました。そこで培った交渉ノウハウは、ご相談者様のご希望を最大限に実現するために役立てることができます。
加害者側の保険会社との示談交渉を優位に進めるためには、交通事故に関する法律や類似の裁判例を理解しておく事だけでなく、裁判まで視野に入れた交渉を行う事が重要です。
いざとなったら裁判も辞さない姿勢で交渉に臨める弁護士であれば、加害者側の保険会社に慰謝料の増額請求も行いやすいです。
事故後すぐにご相談を
弁護士に依頼するタイミングは人それぞれですが、事故後すぐにご相談いただく事をお勧めいたします。お早めにご相談いただければ、治療や通院期間に関するアドバイスなど様々な面でお力になれます。
事故後の対応を間違えると後遺障害等級の認定で不利に働いたり、加害者側の保険会社に慰謝料の減額を主張される恐れがあります。
弁護士費用特約を使えば実質無料で弁護士に依頼可能
ご相談者様自身が加入している保険やそのご家族が加入している保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合、実質無料で弁護士に依頼できます。
特約によって上限金額は定められてはいますが、基本的にご相談者様に弁護士費用をご負担いただく必要事はありません。
特約を使う事によるデメリットはありませんので、あらかじめご自身が加入している保険会社に特約の有無を確認しておくと良いでしょう。
保険会社の提示額は適正な金額を反映していません
示談交渉の相手方が法人である保険会社である以上、提示される示談金額は適正な金額を反映していると考える方も多いと思います。しかし、相手方である保険会社はあくまでも加害者の加入する保険会社であり、被害者の味方ではありません。
営利を追求する保険会社が提示する示談金額は、基本的に被害の実態に即した適正な金額とはなっていないのです。
保険会社の言う通りに示談を進めると損をする事になるので、示談金額を提示されても安易に示談書にはサインしないよう気をつけてください。
慰謝料の増額を希望するなら弁護士へ依頼を
慰謝料を増額したいのであれば、交通事故に注力している弁護士に依頼するのがお勧めです。専門知識を有する弁護士であれば、実際に裁判で認められた慰謝料額を基準に適正な慰謝料額を算出出来ます。
また、これまでの経験から逸失利益などの損害についても丁寧かつ正確に評価出来るので、最終的に獲得出来る慰謝料額を増額できる可能性が高いです。
ある程度の知識を持っていても、保険会社は弁護士以外が交渉する場合には基本的に慰謝料の増額を認めてくれません。
交通事故の被害者として適正な賠償を受けるためにも、保険会社との示談交渉は専門家である弁護士にお任せください。
治療費の打ち切りに応じる必要はありません
交通事故の被害に遭われた場合、ケガの治療費を加害者側の保険会社に支払ってもらえます。
しかし、ケガの程度によっては一定期間が経過すると加害者側の保険会社に治療費の打ち切りを宣告される場合があります。例えば、交通事故で多いむちうちの症状の場合、治療開始から3か月程度経過した辺りで、治療費を打ち切られるケースが多いです。
治療費の打ち切りを受けた場合、自費で治療を続けるべきか迷う方も多いと思いますが、基本的に治療を中断する必要はありません。治療を中断すると示談交渉の際に慰謝料の減額を主張されたり、適切な後遺障害等級に認定されない恐れがあります。
治療を継続した場合の治療費は後日加害者側の保険会社に請求する事も可能なので、治療費の打ち切りを宣告されたら1度当事務所までご相談ください。
当事務所の解決事例
ここでは当事務所の弁護士が代理人となって解決した事例を3つご紹介させていただきます。
死亡事故で勝訴的和解に至ったケース
被害者の方(50代・男性)は、川辺沿いの道路を走行中の軽自動車と衝突事故を起こして運悪く亡くなってしまいました。
事故現場の状況から考えると、相手方(80代・男性)が一時停止もしくは徐行すべき道路であったにも関わらず、相手方はご相談者様の著しい速度違反が原因で起きた事故だと主張してきました。
ご相談者様(被害者の方の息子様)は相手方の主張に納得出来ず、適正な慰謝料額の算定を求めて当事務所にご依頼いただきました。
相手方保険会社が加害者の主張を鵜呑みにしていた事もあり、過失割合については一歩も引かない姿勢を見せてきました。
実際の裁判では、遠方にある事故現場に直接赴く事で得られたご相談者様に有利な証拠や、事故当時の目撃者による証言などを主張する事により、ご相談者様に有利な条件で相手方と和解する事に成功しています。
1度認定された後遺障害等級14級を覆し7級に認定されたケース
バイク事故で強く頭を打ちつけてしまったご相談者様(20代・男性)は、その後1年以上の入通院を余儀なくされました。
事故の衝撃によりご相談者様は事故当時の記憶を失っており、ご家族の方は事故前と比べて「怒りっぽい、落ち着かない」などの変化をご認識されておりました。
医師に症状固定と診断された後、1度後遺障害等級の認定申請を行いましたが、症状を客観的に説明できる証拠がない事から後遺障害等級14級(いわゆるむちうち)と認定されました。
ご家族の方は、被害者の方の性格の変化が後遺障害として考慮されていない事に納得出来ず、当事務所にご依頼いただきました。
症状を聞いた限りではより重度の後遺障害である「高次脳機能障害」の疑いがあったため、認定に必要な書類の収集を開始しました。
病院のカルテや救急活動記録票などを詳細に調査し、必要な検査を受けてそれらを証拠として加害者の自賠責保険会社に提出した結果、後遺障害等級14級から後遺障害等級7級に認定結果が覆りました。
実況見分調書の記載を鵜呑みにせず加害者の過失を認定させたケース
被害者の方(女性)は、友人(男性)が運転するバイクの後部座席に乗車中の事故で振り落とされ亡くなってしまいました。
警察の作成する実況見分調書には、加害者であるトラックに過失がない旨が記載されていました。また、バイクを運転していた友人は任意保険に加入しておらず、ご遺族が十分な補償を受けられない恐れがありました。
そこで、ご相談者様(被害者の方の父親)は何とかして娘の無念を晴らしたいという思いで当事務所にご依頼いただきました。
実況見分調書は警察の作成する公的な書面ですが、必ずしも事故状況を正確に反映したものではありません。
このケースでは「事故直前にバイクがセンターラインをオーバーしてきた」と加害者に有利な証言が記載されていましたが、事故状況から考えて加害者にも過失が認められるはずの事案でした。
そこで、事故現場の検証を含む詳細な調査を行ったところ、加害者がセンターラインをオーバーして走行していたという過失が認定されました。
最終的に大幅に慰謝料を増額できた事もあり、ご相談者様のご希望に沿う形で問題を解決できました。
被害者の方やそのご家族の方が泣き寝入りしないための交渉
交通事故の被害に遭われたにも関わらず、証拠が乏しい事から加害者に有利な認定がされるケースは非常に多いです。
中にはこちらの主張に対して高圧的に接してくる保険会社もいるので、ケガの治療と並行して示談交渉を行うのは精神的ストレスが溜まる事も多いでしょう。
当事務所にご依頼いただければ、ご負担の大きい各種手続きを専門家である弁護士が代行させていただきます。
ご相談者様の味方となって最後まで徹底的に戦う事をお約束いたしますので、交通事故に遭われたらまずは1度ご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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