馬屋原 達矢(うまやはら たつや)

900件以上の解決実績あり! 裁判にも強い経験豊富な弁護士が交通事故被害の解決をお手伝いします

弁護士法人サリュ大阪事務所 | 馬屋原 達矢(うまやはら たつや)

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング606

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弁護士法人サリュ大阪事務所

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弁護士法人サリュ大阪事務所オフィス
事務所名 弁護士法人サリュ大阪事務所
電話番号 050-5447-1186
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング606
担当弁護士名 馬屋原 達矢(うまやはら たつや)
所属弁護士会
登録番号
大阪弁護士会
No.44718
担当弁護士:弁護士法人サリュ大阪事務所

地方にも充実したリーガルサービスを

私は自分自身の経験から、法律事務所が少ない地方にも充実したリーガルサービスをお届けしたいという思いを持って弁護士として活動しております。

交通事故問題については900件以上の実績あり!

皆様初めまして、弁護士の馬屋原 達矢(うまやはら たつや)と申します。私は広島で生まれ育ってきた中で、法律的なトラブルに直面しても身近に頼れる弁護士がいないために泣き寝入りしてしまう方を多く見てきました。どんな場所でも法律トラブルは起こり得るものですが、法律事務所が充実している地域とそうでない地域では、その解決に大きな差が出てしまうのです。

そのような現実を目の当たりにし、自分が弁護士になって法律事務所や弁護士が少ない地域に根ざし、その地域の方々のお役に立ちたいと考え、弁護士を志しました。

弁護士となった現在では、様々な法律問題に対応しております。その中でも交通事故問題に関しては、私が所属している弁護士法人自体が交通事故の被害者に特化した解決をご提供していることもあり、私自身も特に交通事故案件の被害者側代理人として豊富な経験がございます。交通事故被害者側案件として、900件以上解決実績があります。

交通事故問題では目に見えて症状の重い怪我や後遺症を抱えている方の方が賠償を獲得しやすい傾向にはありますが、割合としては症状の軽い方の方が多いため、怪我や後遺障害の大小に関わらず対応させていただきます。

また、裁判などの比較的規模の大きい案件についてもこれまで多くの経験を積んできております。万全のサポートをさせていただきますので、裁判には不安があるという方もまずは一度ご相談ください。

ご相談を希望されるお客様は、お電話やメールでご連絡いただいてから、対面やオンラインでの相談という流れになります。初回の相談料は無料です。

定休日 土・日・祝
※第3水曜日はお休みをいただいております。
相談料 初回相談無料
最寄駅 京阪線・御堂筋線「淀屋橋駅」1番出口から徒歩約10分
谷町線・堺筋線「南森町駅」4B または2番出口から徒歩約10分
JR線「大阪駅」から徒歩約15分
各線「梅田駅」から徒歩約15分
対応エリア 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県
電話受付時間 平日 10:00~17:00
ご予約をいただけましたら、平日17時以降のご相談も可能です。
着手金 弁護士費用特約のない方:0円
弁護士費用特約のある方:保険会社より着手金をいただきますので、ご本人のご負担はございません。ご安心ください。
報酬金 弁護士費用特約でほとんどのお客様が実質負担額0円
※数千万円に上る高額な賠償金額となるお客様を除いて、通常、全額保険会社の負担となります。
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【対応分野】弁護士法人サリュ大阪事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

どこで揉めやすい?交通事故問題の争点とは

交通事故問題では特にどのポイントで争われやすくなっているのでしょうか。以下では、ご相談件数の多いよくある争点について解説いたします。

怪我の治療費について

まずは交通事故による怪我の治療費についてです。これはまだ治療途中にも関わらず、保険会社から治療の打ち切りを通告された場合に争いとなりやすい点です。

このような場合は医師から「まだ症状固定(=これ以上の回復の見込みがなく後遺障害として認められる状態)ではなく、継続して治療が必要」という旨を記載した意見書を作成してもらい、保険会社と交渉していきます。

それでも保険会社が支払いを行わない場合、プライベートであれば事故保険、仕事関係であれば労災に切り替え、一旦それらの金銭で治療費を賄いつつ、その分の治療費も含め保険会社へ請求していきます。交渉のみでまとまらなければ裁判に移行することも可能ですので、保険会社の言い分を鵜呑みにせず、ご不安があれば弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

過失割合について

過失割合については、保険会社との話し合いの中で自分の認識と相手方の言い分が食い違っている、というところでご依頼をいただくことが多くなっています。

ご依頼をいただいた場合、まずは警察から捜査記録を取り寄せ、事故当時の道路・信号状況を確認し、相手方の過失を示す証拠を押さえていきます。実際にどの程度の速度でお互いがどのような動きをしていたかを正確に確認することで、ご依頼者様の過失割合を減少させることが可能なこともあります。例えばバイクと自転車の事故であっても、バイクが一方的に悪いとはされず、過失割合を半分ずつにまでできることもあります。

ご自身がどのような立場でも、まずはご相談いただいてみることで、活路が開けるかもしれません。

これまでの解決実績

以下では、これまでに私が解決してきた実際の交通事故問題をご紹介いたします。先にご紹介させていただいた怪我の治療費や過失割合の他、その先にある難題・後遺障害請求についても強みがございますので、以下の事例をご参考にしていただければ幸いです。

逸失利益を認めさせ賠償金額を1500万円以上アップ

こちらは10代女性が被害に遭われた事故で、自動車の後部座席に乗車していたところ、交差点で他の自動車から追突され、顔面に傷を負ってしまうという事故でした。およそ1年以上に渡って治療を続けたものの、最終的には顔面に傷跡が残ってしまい、後遺障害7級の認定を受けることになりました。

保険会社は当初、顔面の傷は労働能力を損なうようなものではなく、仕事にも影響は無いとして、顔面の傷に対する逸失利益を認めず、自賠責保険と同額の約1100万円を賠償金として提示してきました。しかし当職としては顔面の傷も逸失利益として認めるべきだと主張し、ご依頼者様と相談の上で訴訟を提起しました。

訴訟においては、ご本人様からの聞き取りをもとに、対人関係や将来の就職に関する不利益を立証していきました。また訴訟中には、相手方の弁護士から「ご本人様が怪我をしたのは運転者の運転技術が未熟と知りながら乗車したり、シートベルトをしていなかったりしたせいではないか」と、ご本人様に過失があるような主張がなされました。しかしその点についても弁護士からしっかりと反論し、ご本人様に過失は全くなかったことを主張しました。

最終的には当職の主張が裁判所から全面的に認められ、ご本人様の過失は一切ないものとした上で、当初の提示額から実に1500万円以上アップした約2900万円での和解が成立しました。

高次脳機能障害が認められ3600万円の賠償金を獲得

こちらは主婦業をされている30代女性からのご依頼です。ご依頼者様は事故にあった後、脳挫傷が認定され、後遺障害12級・賠償金額290万円という条件を提示されていました。しかしご依頼者様としては、事故後、無気力さや集中力の低下が著しいこと、情緒が不安定になり家族へもきつく当たってしまうことを訴えており、提示された条件に不安を覚えたため当弁護士へご相談に来ていただきました。

ご相談内容をお伺いしたところ、ご依頼者様には高次脳機能障害の症状があると判断し、専門医療機関で様々な検査を受けていただきました。その結果、ご依頼者様の高次脳機能障害を立証できる診断画像を獲得することができ、医師の意見書などと合わせ、相手方の保険会社へ再度の後遺障害請求を行いました。

その結果、ご依頼者様の後遺障害については従来よりも程度の重い等級が認定され、当初の提示額のおよそ12倍にもなる3600万円を賠償金として獲得することができました。

3年以上かけて争い抜き、2700万円の賠償金を獲得

こちらは20代公務員の方からのご依頼です。ご依頼者様は追突事故に遭い、1週間ほど経った頃から足に力が入らなくなる症状が現れ、最終的には足首から先が全く動かせない状況になってしまいました。ご依頼者様は複数の病院を受診しましたが明確な原因は特定できず、この症状をどのように治療すればいいのか、後遺障害として請求できるのかなどのことを当職へご相談に来ていただきました。

顧問医師などの協力も得てご依頼者様の状態を拝見したところ、医学的に確かな立証が得られずとも、事故の影響によって麻痺が生じていることは明らかでした。しかし保険会社としては麻痺を後遺障害としては認めないという姿勢を強固に崩しませんでした。

そこで当職から訴訟を提起しましたが、勝訴には新たな証拠が必要と考え、裁判所が選任する専門家にご依頼者様の症状の鑑定を行なっていただきました。

すると、「事故後に麻痺を生じている以上、交通事故が全く無関係とは言い切れない。症状の深刻さから見ても、後遺障害として認定しないのは不適切だと思われる。」という意見を得ることができ、この鑑定結果をきっかけとして裁判所から2200万円の和解案を提出させることができました。

この時点で訴訟提起から実に3年が経っていましたが、ご依頼者様の意向もありこの和解案は拒否し、遅延損害金などを追加で請求し、最終的には約2700万円の賠償金を得ることができました。

弁護士・馬屋原 達矢(うまやはら たつや)からお客様へ向けて

交通事故の賠償というのは、すでに起きてしまった被害を少しでも癒すための手段です。ですから、少しでもご不安があったり迷いがあったりする場合には、どうかそれを見過ごすことなく、ご自身の納得のいく結果を追求していただきたいと思います。私をはじめ、弁護士はそのために活動する存在です。

私はどのような案件に対しても、お客様と密にコミュニケーションをとり、しっかりと信頼関係を築くことを大切にしております。交通事故に関する知識や経験も豊富に有しておりますので、ご相談・ご依頼いただいて後悔はさせません。

もちろん、相談をしたからといって必ず私にご依頼しなければいけないというわけではありません。現在では弁護士の選択肢も豊富ですし、セカンドオピニオンも当たり前の時代ですから、「まずはこの人の意見を聞いてみよう」というお気軽な気持ちでぜひお越しいただければと思います。

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