山本 淳哲(やまもと あつのり)

むちうちから後遺障害まで 交通事故の被害に遭われた方を幅広くサポートします

平和大通り法律事務所 | 山本 淳哲(やまもと あつのり)

〒730-0856 広島県広島市中区河原町1-26 広島県環衛ビル4階

受付時間: 平日 9:00~18:00

平和大通り法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
秘密厳守
その他
平和大通り法律事務所オフィス
事務所名 平和大通り法律事務所
電話番号 050-5447-1168
所在地 〒730-0856 広島県広島市中区河原町1-26 広島県環衛ビル4階
担当弁護士名 山本 淳哲(やまもと あつのり)
所属弁護士会
登録番号
広島弁護士会
No.40903
担当弁護士:平和大通り法律事務所

治療に専念していち早く日常生活を取り戻すために

交通事故に巻き込まれてしまった場合、本来であればケガの治療を優先して行わなくてはいけませんが、それと同時に保険会社と示談交渉をしなければいけません。

人生でそう何度も事故に遭うこともないので、手続きの進め方はもちろん、そもそもどこに相談すればいいのかすらよくわからない方も多いと思います。

当事務所では、交通事故でお困りの全ての方を弁護士の立場からサポートすることで、被害者の方がいち早く日常生活に戻れるようなお手伝いをさせていただきます。

安心して治療に専念してもらうために、こまめなコミュニケーションで早期に信頼関係を築けるよう尽力いたします。

定休日 土・日・祝
相談料 何度でも無料
最寄駅 広電6号線(江波線) 舟入町駅 徒歩5分
広電6号線(江波線) 土橋駅 徒歩6分
広電3号線 小網町駅 徒歩7分
広電2号線(宮島線) 土橋駅 徒歩6分
広電3号線 土橋駅 徒歩6分
対応エリア 広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県、大阪府、兵庫県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 0円
訴訟の場合11万円必要、但し事情により報酬金に回すことも可
報酬金 【保険会社からの示談提示がないとき】
取得金額の11%+16.5万円

【保険会社からの示談提示があるとき】
提示からの増額分の27.5%+16.5万円
平和大通り法律事務所に相談
       

【対応分野】平和大通り法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

ご相談時点で今後の見通しや正しい対応方法をお伝えいたします

当事務所にご相談いただいた際には、今後の見通しや病院への通院方法、保険会社への対応の仕方などについて、わかりやすくご説明させていただきます。

インターネットで交通事故について調べてみたものの、専門用語が多すぎてよくわからない・・・ご相談される方の中にはそうお考えの方も非常に多いです。

面談の際には、不明点を残さないよう専門用語は噛み砕いてご説明させていただきます。

間違った知識で対応すると、本来もらえるはずの賠償金が少なくなってしまう可能性もありますので、なるべく自己判断は避けて、専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

ご依頼者様目線・地域密着型の弁護活動で質の高いリーガルサービスのご提供を

当事務所では、ご依頼者様の目線に立って、地域の方々に質の高い法的サービスをご提供する法律事務所です。

弁護士が法的な立場から最良の解決策をご提示させていただくことはもちろん、わからないことやご不明点については、懇切丁寧にご説明させていただきます。

また、当事務所は、広島電鉄江波線「土橋駅」もしくは「舟入町駅」から徒歩5分の位置にあり、周辺地域の方々が利用しやすい立地環境にあります。

こんな悩みをお持ちならぜひ一1度ご相談を

交通事故で被害者になった場合、ケガの治療や日常生活への復帰と並行して、さまざまな手続きを行う必要があります。

  • 交通事故に巻き込まれたものの、今後どう対応すればいいのかわからない
  • 治療の途中で、保険会社から治療費を打ち切られしまった
  • 後遺障害等級認定の申請をしたが、非該当になってしまった
  • 保険会社から示談金を提示されたものの、その金額が妥当な金額かどうかがわからない

どんなお悩みでも、弁護士に相談するだけでどう対応すればいいかが明確になりますので、気を遣使わずにご相談ください。

弁護士に依頼すれば慰謝料を含む賠償金を増額できる可能性も

交通事故で被害に遭った場合、加害者側の保険会社に損害の賠償を請求できますが、必ずしも損害に合わせて適切な賠償金を支払ってもらえるわけではありません。

少しでも支払う賠償金を少なくしようと交渉してくる保険会社に、被害に見合った適切な賠償額を認めさせるためには、専門家である弁護士の介入が望ましいといえるでしょう。

残念ながら、被害者の方がご自身で交渉しようとしても、保険会社がこちらの主張する賠償額を認めてくれるケースはほとんどありません。

ケガの治療に専念しながら最大限の補償を受けるためにも、複雑な手続きや精神的な負担の大きい示談交渉は弁護士にお任せください。

後遺障害等級認定は賠償額に大きな影響を及ぼします

交通事故でケガをした場合、運が悪ければ身体に後遺症が残ってしまう場合もあります。この場合、「後遺障害等級認定申請」と呼ばれる申請を行うことで、その後遺症に対する賠償を請求できるようになります。

この申請はご自身でも行うことができますが、認定される等級が1つ違うだけで、賠償額が数百万円程度変わってしまう可能性があります。

当事務所では、被害に遭われた方が十分なケガの治療と最大限の補償を受けるために、適切な後遺障害等級の認定を受けるために全力を尽くします。

この申請には、特別な診断書を医師に作成してもらうことも必要となりますが、内容が不十分であれば、医師に意見書を出したり、場合のよっては、ご依頼者様と共に病院へ同行し、医師と直接話をするなどの対応もさせていただきます。

治療費の打ち切りには毅然と対応することが重要です

ケガの治療をいつまで続けるかは、本来担当している医師の判断に従うべきです。それにもかかわらず、まだ治療をしている段階で、保険会社が治療費の打ち切りを打診してくるケースがあります。

もし、まだお身体に痛みがあって治療の継続がまだ必要な状況であれば、そこで治療をストップしないようくれぐれも気をつけてください。

交渉の際には、医師の判断による治療継続の必要性などを保険会社に主張する必要がありますが、事故の規模やケガの程度によっては、保険会社が治療費の打ち切りを頑なに主張してくる場合があります。

その場合、ケガの治療に必要な範囲の通院であれば、あとから治療費を請求することも可能ですので、対応については弁護士にお任せください。

逸失利益や休業損害も忘れずに請求を

事故のケガが原因で働けなくなってしまった場合、失ってしまった分の収入や利益を事故の損害として賠償請求することができます。

とくに、逸失利益は、交通事故で請求できるさまざまな賠償金の中でも高額になりやすい項目ですが、複雑な計算を必要とするため、専門知識のない方が正確な金額を算出するのは難しいでしょう。

当事務所では、治療費や慰謝料だけでなく、逸失利益や休業損害といったさまざまな賠償金を漏れなく請求することで、被害者の損害を最大限に補償してもらうことを第1一に考えて弁護活動を行います。

多種多様な解決事例

当事務所では、これまでさまざまな交通事故のご相談をお受けしてきました。

たとえば、被害者が原付に乗っていて、車と事故を起こして後遺障害を負ってしまった事故では、適切な治療の継続や検査結果などの資料を提示することで、後遺障害等級5級に認定されました。このケースでは、交渉で揉めて裁判にまで発展しましたが、最終的に8,000万円以上の賠償金を獲得することに成功しています。

また、交通事故で慢性的な耳鳴りなどの後遺障害を負ってしまったものの、後遺障害等級14級しか認定されなかったケースでは、より大きな病院で詳細な検査をしてもらうことで、後遺障害等級12級に認定してもらう事ができました。示談交渉では、保険会社からの最初の提示額は約230万円でしたが、弁護士が示談交渉を行うことにより、最終的には約700万円で示談を成立させることに成功いたしました。

ほかにも、症状を客観的に証明しづらいむちうちで後遺障害等級14級を獲得したケースや、労働収入のない専業主婦について、休業損害を獲得したケースもあります。

どんな状況でも、被害者である以上泣き寝入りをする必要はありません。

損害について適切な補償を受けるためにも、事故に遭われたらまずは一1度ご相談ください。

賠償金の取りこぼしを防ぐために

死亡事故や重い後遺障害を負ってしまった場合など、重大な事故でなければ弁護士に相談してはいけないように感じるかもしれませんが、そんなことはありません。

たとえば、交通事故で多いむちうちなどの場合でも、弁護士に依頼するかどうかで賠償額が大きく変わります。

弁護士費用特約を使えば実質無料で弁護士に依頼できるので、デメリットなく交通事故の対応を全て任せる事ができます。

できれば、事故直後にご連絡していただくと、通院のアドバイスや警察への対応方法をアドバイスできるので、安心して治療に専念することができるでしょう。

多岐に渡る賠償金項目を漏れなく保険会社に請求するためにも、交通事故のご相談は専門家である弁護士にお任せください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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