室谷総合法律事務所
事務所名 | 室谷総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1169 |
所在地 | 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-5-7 四ツ橋ビルディング602 |
担当弁護士名 | 室谷 光一郎(むろたに こういちろう) 平井 希依(ひらいきえ) 山﨑 絢香(やまさき あやか) 梅川 颯太(うめがわ そうた) |
所属弁護士 | 室谷 光一郎(むろたに こういちろう) 平井 希依(ひらいきえ) 山﨑 絢香(やまさき あやか) 梅川颯太(うめがわそうた) |
所属弁護士会 登録番号 |
室谷 光一郎 大阪弁護士会 No.41618 平井 希依 大阪弁護士会 No.60357 山﨑 絢香 大阪弁護士会 No.65350 梅川 颯太 大阪弁護士会 No.59527 |
交通事故で多数の実績 賠償金の増額ならおまかせくださいr
交通事故で被害に遭われた方にとって、今後の手続きをどのように進めていけばいいのか迷う方も多いと思います。
賠償金はいつもらえるのか、保険会社とはいつから交渉を始めればいいのか、治療はいつからいつまですればいいのかなど、さまざまなことで不安に感じることも多いでしょう。
交通事故の手続きは、対応に慣れていない方にとって複雑な側面があり、対処法を間違えると、最終的にもらえる賠償金が少なくなってしまうおそれがあります。
当事務所では、交通事故トラブルに精通した弁護士が対応を行いますので、状況に合わせて適切な対処法をとることが可能です。
保険会社に提示された金額に納得がいかなかったり、今後の手続きが不安であれば、お気軽にご相談いただければ幸いです。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 事案によっては相談無料も可能 |
最寄駅 | 地下鉄四つ橋線「四ツ橋駅」2番出口直結 御堂筋線「心斎橋駅」から徒歩5分 |
対応エリア | 大阪府 |
電話受付時間 | 平日 9:30~18:30 |
着手金 | 事案によって異なりますので、ご相談しながら決めていくように致します。 |
報酬金 | 事案によって異なりますので、ご相談しながら決めていくように致します。 |
【対応分野】室谷総合法律事務所
被害者がしっかり治療を受けられるよう徹底的にサポートします
交通事故の被害者が1番に行わなくてはいけないのは、適切な治療を受けて事故のけがを治療することです。
被害者の方の中には、保険会社に治療費の打ち切りを宣告されてしまったり、事故対応に関する手続きのせいで満足に治療を受けられない方もたくさんいらっしゃいます。
ご依頼いただいた際には、法的に認められる適切な賠償金を獲得するのはもちろん、適切な治療を受けられるよう徹底的にサポートさせていただきます。
むちうちから重度の後遺障害・死亡事案まで幅広く対応
当事務所では、日々さまざまな種類の交通事故に関する弁護活動を行っています。
比較的多いむちうちなどから、介護状態や高次脳機能障害などの重度の後遺障害まで、どのような事案であっても、適切な賠償金を獲得するだけのノウハウを持っています。
特に、重い後遺障害が残ってしまったケースや死亡事故の場合には、慰謝料や逸失利益などの賠償金が高額になるケースも多いため、専門家である弁護士に対応を依頼するメリットが大きいです。
被害者本人もしくはご遺族の方だけで交渉しても、保険会社は何かしらの理由をつけて示談金の増額を認めてくれません。
示談交渉を含む交通事故の手続き全般は、個人で進めるには負担の大きい手続きになっているのです。
弁護士費用特約があれば実質無料で弁護士に依頼ができます
被害者本人や同乗者の方、ご家族が加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社が一定額まで弁護士費用を負担してくれるため、実質無料で弁護士に依頼できます。
もちろん、ご相談いただく前に調べていただくのがベストですが、よくわからなければまずはご相談いただいたあとに特約の有無を調べるのでも構いません。
特約を使っても、保険等級が下がったり、翌年の保険料が上がってしまうようなことはありません。弁護士費用特約を使って安心して対応をお任せください。
保険会社との交渉は精神的面で大きなストレスになることも
被害者の方にとって、相手方の保険会社と交渉を行わなくてはいけないのは、精神的に大きなストレスになるケースが多いです。
保険会社は、自社の利益のために、被害者に支払う賠償金を少しでも少なくしようと交渉してきます。専門知識を使って交渉をしてくる保険会社との交渉を優位に進めるのは、対応に慣れていない被害者個人では難しいことが多いでしょう。
担当者によっては、こちらが素人であることをいいことに、心無い言葉を投げかけてくるケースも珍しくありません。
交渉の精神的負担を減らして治療に専念するためにも、事故の対応は当事務所にお任せください。
複雑な事故では過失割合で揉めるケースも
いわゆる追突事故など、明らかに被害者側に過失が認められないケースは別にして、多くの事故では被害者側にも一定の過失が認定されます。
複雑な事故や規模の大きい事故の場合、保険会社と過失割合で揉めることがあり、被害者の方がご自身で交渉しても、話が平行線を辿ってしまうことがあります。
被害者に有利な過失割合で交渉を進めるためには、過去の裁判例や事故事例、それぞれの事故特有の事情などを総合的に考慮しなければならず、専門知識のない被害者の方が、保険会社を納得させるだけの交渉を行うのは難しいでしょう。
この過失割合は、最終的にもらえる賠償金額に直接影響を及ぼします。適切な補償を受けるためには被害者に有利な過失割合を認定してもらうことが必須なのです。
後遺障害等級の認定申請でお困りの方はぜひご相談を
交通事故で後遺症を負ってしまった場合、申請をして後遺障害等級に認定してもらう必要があります。
この後遺障害等級の申請手続きは複雑で、申請方法や申請書類の種類、そもそも何級に認定される後遺症なのかがわからない方が手続きを進めると、被害の実態に即した適切な等級に認定されない可能性があります。
特に、交通事故でも多いむちうちの場合、症状が医学的に証明できないケースも多く、提出書類が不足していると後遺障害等級「非該当」となってしまい、慰謝料や逸失利益などを請求できなくなってしまうおそれがあります。
場合によっては数百万円単位で損をしてしまうこともあるので、対応が難しいようであれば、お気軽にご相談ください。
当事務所の解決事例
交通事故は、事故の規模や被害の程度などが事故ごとに異なります。
当事務所では、これまで多種多様な事故について対応してきた経験と実績があります。
ここでは、これまで解決してきた事例を一部ご紹介します。
- むちうちで1年通院し、途中で保険会社から治療費の打ち切りを主張されたものの、治療の必要性を訴え治療費の打ち切りを回避したケース
- 後遺障害が残るようなけがの治療で、半年通院した時点で治療費の打ち切りを打診されたものの、適切な主張を行うことで2か月治療費の支払いを伸ばせたケース
- むちうちで、後遺障害等級 14級9号を獲得したケース
- 重度の後遺障害で後遺障害等級3級と認定されたものの、納得がいかず異議申し立てを行うことで、後遺障害等級1級を獲得したケース
- 過失割合で揉めたものの、裁判例や目撃者の証言などから適切な主張を行うことで、被害者側の過失をほぼ認めさせなかったケース
- 夜中の衝突事故において、ドライブレコーダーがなかったことから過失割合で揉めたものの、当時の状況を再現することで被害者の過失の程度を立証し、有利な過失割合で交渉を進められたケース
- 死亡事故において、被害者が個人事業主であったため保険会社が低額な金額を提示してきたことに対して、事業の継続性を立証することで大幅に金額を増額したケース
各保険会社は、自社の算定基準に則って賠償金額を算定してきますが、弁護士であれば、過去の裁判例を基準に算定された金額を保険会社に対して主張できます。これにより、被害者自身が交渉を行うよりも、大幅に賠償額を増額してもらうことが可能となります。
どのようなケースでも弁護士に依頼するデメリットはありませんので、少しでも多くの賠償金を獲得するためにも、交通事故の被害に遭われたらお気軽にご相談ください。
相談したからといって依頼は強制ではありません
弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないというイメージがある方もいるかもしれませんが、相談したからといって依頼が強制されるわけではありません。
ただ、事故当初からご相談いただければ、今後の見通しや適切な通院の仕方、弁護士に依頼するタイミングなどについて適切なアドバイスをすることができます。
もちろん、治療費が打ち切られたタイミングや、後遺症等級認定申請で希望の等級に認定されなかったタイミング、保険会社との示談交渉がうまくいかないタイミングなどでご相談いただいてもかまいません。
基本的には、被害者の方にとって1番メリットが大きくなるようにアドバイスさせていただきますので、何かわからないことがあれば、その都度ご質問いただければと思います。
弁護士と聞くと相談しにくいイメージがあるかもしれませんが、親身になってご相談をお伺いします。
交通事故で被害に遭われたら、まずは1度当事務所までご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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