早津 花代(はやつ はなよ)

この事故って自分が悪いの? 慰謝料額に納得いかない! そんなお悩みは法律事務所ブルームが解決いたします

法律事務所ブルーム | 早津 花代(はやつ はなよ)

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル822

受付時間: 平日 9:00~19:00
土曜 9:00~17:00

法律事務所ブルーム

弁護士特約利用
後払い可能
土日対応
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
法律事務所ブルームオフィス
事務所名 法律事務所ブルーム
電話番号 050-5447-1163
所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル822
担当弁護士名 早津 花代(はやつ はなよ)
所属弁護士会
登録番号
東京弁護士会
No.31899
担当弁護士:法律事務所ブルーム

個人事務所ならではの丁寧さで解決をフォローアップ

当事務所は個人事務所として、弁護士が一人ひとりのお客様とじっくり向き合う体制を整えております。

大手事務所のような分業制ではなく、一貫して対応するからこそ実現できる丁寧なサポートで、解決までの道のりをしっかりとフォローいたします。

定休日 日祝
相談料 初回電話相談(30分):無料
初回面談相談(60分):11,000円*通常相談の半額
以降:30分7,500円
最寄駅 東京メトロ「有楽町駅」直結
東京メトロ「日比谷駅」D3出口直結
JR「有楽町駅」国際フォーラム口 徒歩2分
対応エリア 東京都
電話受付時間 平日 9:00~19:00
土曜 9:00~17:00
着手金 22万円~
完全成功報酬制(着手金無料)あり
報酬金 得た金額の11~17.6%
※一定のケースに限りますので、事前にご相談ください。
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【対応分野】法律事務所ブルーム

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

ベテラン弁護士が最初から最後まで一貫対応

皆さま、はじめまして。法律事務所ブルームでございます。当事務所のご紹介は、代表弁護士の早津 花代(はやつ はなよ)が務めます。

当事務所は現在、弁護士である私一人で運営する個人事務所です。そのため、初回のご相談から最終的な解決に至るまで、一貫して私が対応いたします。

他の事務所、特に大手事務所では、初めの対応はベテラン弁護士が行い、その後の業務は若手に任せるという分業体制を取ることが少なくありません。しかし、このような体制では、依頼者の方に不安を抱かせることもあります。実際に、そうした不安を理由に、大手事務所から当事務所へ相談先を変えられた方もいらっしゃいます。

当事務所では、そのようなご不安を解消するため、弁護士歴20年以上の私が、細部まで丁寧に対応いたします。また、ご質問をいただいた際にも、事務員ではなく、私自身が直接お答えしますので、ご安心ください。

お問い合わせは、お電話やメールのほか、各種SMSでも受け付けております。お客様のご都合に合わせた方法で、お気軽にご連絡ください。

細かな点まで丁寧にすり合わせることで、見落としを防ぎ、より良い解決へとつなげることができます。どんなに些細なことでも、ご不安があれば遠慮なくご質問ください。

綿密&効率的な打ち合わせで解決方針を固める

当事務所では、お客様のご希望と、当事務所がご提供できる解決策をすり合わせ、全体の方針が明確になるまで綿密な打ち合わせを重ねることを大切にしております。

初回のご相談は、お電話の場合は30分まで無料、対面でのご相談は有料となります。正式なご依頼の前は、どうしても費用が発生しやすくなってしまうため、初回相談時に問題の経緯や背景を詳細にヒアリングし、お客様にとって本当に必要な解決策をご提案できるよう努めております。

正式にご依頼いただいた後の打ち合わせに関しては、追加の費用は一切かかりません。
また、打ち合わせの方法についても、対面に限らず、お電話・メール・Zoomなどを活用し、お客様のご都合に合わせた柔軟な対応を行っております。

費用や時間のご負担をできる限り軽減し、スムーズにご相談いただける体制を整えておりますので、ご要望がございましたらお気軽にお知らせください。

理不尽さで困っている人に手を差し伸べたい

私の弁護士としてのルーツは、「理不尽な目に遭って困っている人に手を差し伸べたい」という思いにあります。どれだけの年数を重ね、どれだけの人を解決してきても、原点であるこの思いは変わりません。

法律上では弱くても少数派でも正当に主張ができる

私が弁護士を志したのは、理不尽な状況により不利益を被っている方々のために、現実的な力になりたいという強い思いがあったからです。

もともと、私は悲しんでいる人や困っている人の気持ちに気付きやすい性格です。その視点から世の中を見渡すと、正当な主張をしているにもかかわらず、弱い立場や少数派であるがゆえに、その声がかき消されてしまう場面が多々あることに気付きました。それは学校でも、社会でも、あらゆる場面で起こっています。

しかし、法律というフィールドでは、立場の弱い方々や少数派の方々も、誰に遠慮することなく正当な主張をすることができます。

私は、弁護士という仕事を通じて、理不尽な状況に苦しむ方々に対し、**「あなたは間違っていません。自分の思いを言葉にして納得する権利があります」**とお伝えし、少しでも前を向けるよう支えたいと考えています。

その思いを胸に、日々の業務に取り組んでおります。当事務所を頼ってくださるお客様にも、この姿勢を大切にしながら寄り添い、最良の解決へと導いていきたいと考えております。

当事務所における交通事故問題の強み

当ページでは交通事故問題についてご紹介いたします。以下では、特に交通事故問題において当事務所が強みを持っている事案内容を、実際の解決事例とともにご紹介いたします。

過失割合

過失割合とは、事故の責任が当事者双方にどの程度あるかを示す割合のことを指します。この過失割合によって、慰謝料の額が増減することも少なくありません。

基本的には、裁判所が用意している事例ごとの基準に当てはめて判断されますが、個々の事故の状況に応じて、細かな点まで慎重に検討することが重要です。

例えば、

  • 事故当時の信号は青だったのか、それとも赤だったのか
  • 追い越しの際、どちらの車が先に進入していたのか

といった点は、典型的な争点となります。

こうした事実関係に食い違いがある場合には、事故現場の状況確認やドライブレコーダーの映像解析、同乗者への聞き取り調査などを行い、お客様にとって有利な証拠を収集します。 さらに、過去の裁判例も踏まえながら、適正な過失割合が認められるよう慎重に検討していきます。

坂道の追突事故において10対0で勝利した例

こちらは、私が運送会社の顧問弁護士を務めていた際に、会社からご依頼をいただいた事例です。

坂道での事故において、依頼者側は「追突された」と主張する一方、相手方は「依頼者の車両が後方に下がってきた」と主張しており、双方の意見が食い違っていました。

当事務所では、実際に事故現場に赴き、状況を詳細に調査。その結果をもとに各種資料を作成し、裁判で争いました。その結果、裁判所から10対0で依頼者側の過失はないと認定され、依頼者にとって有利な判決を得ることができました。

さらに、本件では、依頼者のドライバーが外国籍であり、日本の裁判手続きに対し強い不安を抱いていたという課題もありました。しかし、当事務所の弁護士と運送会社の社長が、手続きの流れや依頼者の負担が最小限であることを丁寧に説明し、安心して手続きを進めていただけるよう配慮しました。その結果、最終的には依頼者の方にもご協力いただき、スムーズに解決へと導くことができました。

物損・人損の損害額

次に、物損・人損の損害額についてです。いわゆる慰謝料と呼ばれるもので、この金額が最終的な満足度に大きく影響及ぼすといっても過言ではありません。

怪我・後遺症の慰謝料や休業損害は効果的な対応を

損害額の考え方について

事故による損害額を算定する際には、まず、どのような損害が生じたのかを明確にし、その中で法律上「損害」として認められるものを慎重に検討する必要があります。

例えば、

  • 物損の場合 → 損害額の評価は、対象物の価値(評価額)が問題となる
  • 人損の場合 → 通院日数や後遺症の等級が重要な要素となる

人損に関する注意点

特に人損においては、診断結果や治療経過の記録が、後の裁判や示談交渉において極めて重要な資料となります。
しかし、これらの診断書等を詳細に、かつ適切な内容で作成してもらうためには、医師の協力が不可欠です。

そのため、当事務所では、弁護士から医師に対して書面での働きかけを行うほか、お客様ご自身にも、治療方針について協力的な医師を選んでいただくことをお勧めしております。

休業損害について

また、人損に関わる損害として、休業損害も非常に重要です。

  • サラリーマンの場合 → 仕事の内容や給与明細が明確であるため、比較的証明が容易
  • 自営業や主婦の方の場合 → 事故によってどのような仕事ができなくなり、それによる収入減がどの程度かを、客観的な資料で立証する必要がある

自営業や主婦の方の休業損害の立証は簡単ではありませんが、時間をかけて丁寧に証拠を積み上げていけば、適正な賠償請求は十分に可能です。

決してあきらめず、ぜひ一度ご相談ください。

自営業でも休業損害を獲得した例

60代の男性依頼者が、自転車で青信号を渡ろうとした際、信号無視の車と接触する事故に遭いました。

依頼者は奥様と二人で自営業を営んでおり、事故による負傷の影響で業務に支障が生じました。特に、依頼者が動けなくなった期間に業務が回らなくなった点について、休業損害として立証する必要がありました。

裁判に向けて、当事務所では、依頼者の事業形態や事故によって不可能となった業務内容を詳細に聞き取り、具体的な資料として整理。これを基に、裁判では客観的なデータに基づいた主張を行いました。

その結果、証人尋問に進む前に和解が成立し、休業損害を獲得することができました。休業損害の立証は特に自営業の方にとって難しい部分ですが、適切な資料を準備し、戦略的に主張することで、正当な補償を得ることが可能となります。

訴訟を提起すると保険会社が慰謝料アップに応じてくれやすくなる!?

保険会社との慰謝料交渉では、話し合いの段階ではなかなか金額の増額に応じてもらえなかったものの、訴訟を提起した途端に、あっさりと要求を受け入れられたというケースは少なくありません。

保険会社は、自社独自の基準で慰謝料の額を算定しており、弁護士や裁判所の基準よりも低い金額を提示することが一般的です。そのため、交渉で増額を求めても、話し合いだけではなかなか応じてもらえないことが多くあります。

しかし、訴訟を提起すると、驚くほどスムーズに慰謝料が増額されるケースが多々あります。 そのため、交渉だけでは金額の引き上げが難しい場合は、訴訟も選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。

もちろん、訴訟には費用や手間がかかりますが、保険に弁護士特約が付いている場合は、自己負担なしで対応が可能です。 また、特約がなくとも、最終的にプラスとなるよう適切に解決を進めてまいりますので、安心してご相談ください。

法律事務所ブルームからお客様へ向けて

当事務所では、保険会社からの提案に納得がいかない方や、事故対応で理不尽な思いをされ、不満を抱えている方の力になることを第一の目標としています。

ご相談いただければ、解決にかかる費用を含め、最終的にどの程度の利益が見込めるのかを具体的にお示ししながら、お客様のご希望をどのように実現できるかを一緒に考えてまいります。

少しでも納得できない点がある場合、そのまま終わらせるのではなく、後悔のない、明るい解決を共に目指していきましょう。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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