名古屋ユナイテッド・パートナーズ法律事務所
事務所名 | 名古屋ユナイテッド・パートナーズ法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1166 |
所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-13 いちご丸の内ビル5階 |
担当弁護士名 | 森田 美由紀(もりた みゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
愛知県弁護士会 No.48383 |
依頼者の不安を取り除くことを1番に考えて
人生でそう何度も交通事故に巻き込まれることはありません。
事故の精神的ショックがある中で、警察への対応や車の修理依頼、けがの治療や保険会社との交渉など、やることが多くて頭がいっぱいになってしまう方も多いでしょう。
弁護士として、法的に認められる最大限の補償を実現することはもちろんですが、それ以上に、ご依頼者様の精神的な悩みや不安を取り除くことが、交通事故弁護では重要だと考えています。
治療の過程で病院に同行することもあれば、事故現場に行って状況を確認することもあります。わからないことがあれば、その都度適切なアドバイスをさせていただきます。
事故の被害者が何もかも1人で対応する必要はありませんので、ご不安なことがあればぜひお気軽にご相談ください。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 初回相談30分無料 (その後、30分ごとに5,500円) |
最寄駅 | 地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」西改札口1番出口 徒歩1分 (北改札1A出口ではございませんので、ご注意ください。) 市営・名鉄基幹バス「大津通停留所」徒歩1分 |
対応エリア | 愛知県、静岡県、岐阜県、三重県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~19:00 |
着手金 | 経済的利益の額:300万円以下 着手金×8.8% 経済的利益の額:300万円超~3,000万円以下 着手金×5.5%+9.9万円(税込) 経済的利益の額:3,000万円超~ 着手金×3.3%+75.9万円 着手金は、最低11万円~ ※実費別途 料金は全て税込価格です |
報酬金 | 経済的利益の額:300万円以下 報酬金×17.6% 経済的利益の額:300万円超~3,000万円以下 報酬金×11%+19.8万円 経済的利益の額:3,000万円超~ 報酬金×6.6%+151.8万円 料金は全て税込価格です。 |
【対応分野】名古屋ユナイテッド・パートナーズ法律事務所
敬遠しがちな”法律”をわかりやすく丁寧にご説明します
交通事故の場面では、各種手続きや交渉の場面で、さまざまな専門用語が飛び交います。
”法律”と聞くだけで毛嫌いしてしまう方も多いですが、ご相談いただいた際には、難解な法律用語をわかりやすく噛み砕いてご説明させていただきます。
弁護士業務と並行して、学生に法律を教えていることもあり、わかりやすく物事を説明することは常に心がけています。
「弁護士に相談するのは敷居が高い」
そう感じないよう、親身に寄り添った対応をすることをお約束いたします。
初回相談時に今後の見通しを明確にお伝えします
交通事故の被害にあった場合、今後どうやって手続きが進んでいくのか、示談交渉はいつから始まるのかなど、不安に思うことも多いと思います。
ご相談いただいた際は、お話をお伺いしたうえで、今後の手続きの流れを丁寧にご説明いたします。
「いつ保険会社に連絡すればいいの?」
「治療費は出してもらえるの?」
「けがの治療で仕事を休んだらその分の補償はもらえるの?」
初めての手続きでご不安なことも多いと思いますが、今後の手続きの流れについてわからないことがあれば、まずは1度ご相談いただければと思います。
弁護士費用特約を使えば無料で弁護士に依頼も可能です
弁護士に依頼する際に1番気になるのは、弁護士費用がかかることだと思いますが、もしご加入している保険に「弁護士費用特約」がついていれば、実質無料で弁護士に依頼できます。
ご自身が特約をつけていることを知らない場合も多いですが、最近だと、契約プランにもともとついていることも多いです。
契約書や保険会社に問い合わせてみてもいいですが、もしご自身で確認するのが面倒であれば、ご相談いただいた際にこちらで確認させていただくことも可能です。
どんなタイミングでも気にせずご相談ください
できれば、事故直後すぐにご相談いただくのがベストですが、基本的にどのタイミングでご相談いただいても問題ありません。
治療費を打ち切られたタイミング、後遺障害等級の認定申請で納得いく結果が得られなかったタイミング、保険会社が示談金額を提示してきたタイミングなど、対応に困ったらタイミングを問わずご相談ください。
泣き寝入りせず最大限の補償を受けるために
交通事故では、被害者が対応方法を知らなかったために、適切な補償を受けられないケースがたくさんあります。
被害者が泣き寝入りしないためにも、ご依頼していただいた場合には、最後まで徹底的に戦い抜くことをお約束いたします。
精神的負担の大きい示談交渉
加害者側の保険会社との交渉は、被害者の方にとって精神的な負担を伴うことが非常に多いです。
普段から日常的に交通事故の交渉を行っている保険会社の担当者は、弁護士ほどではないにしても、豊富な知識と経験を有しています。
右も左も分からず、どうすればいいのか分からない被害者の方がご自身で交渉を優位に進めるのは、非常に難しい場合が多いでしょう。
担当者が高圧的な態度で接してくるケースも少なくありませんので、交渉するだけで精神的に辛くなってしまうこともあるのです。
後遺症が残ったら「後遺障害等級認定」の申請を
事故でむちうちなどの後遺症が残ってしまった場合、申請して認定されれば、別途慰謝料を請求できます。
専門用語が多く、申請方法にも種類があることから、交通事故に関する知識がなければ、適切な対応を行うことは難しいでしょう。
ご依頼いただければ、適切な申請方法についてアドバイスをさせていただきますし、結果に納得できない場合には、再審査などの対応も行うことができます。
治療費の打ち切りには毅然とした対応を
治療期間が一定期間に及ぶと、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
言葉巧みに治療費の打ち切りを打診されると、疑うことなく保険会社の言いなりになってしまいがちですが、まだ治療が終わっていないのであれば、保険会社の打診に応じる必要はありません。
場合によっては半強制的に治療費を打ち切ってくることもありますが、弁護士であれば、治療継続の必要性を保険会社に対して適切に主張することができます。
もし、いきなり治療費を打ち切られてお困りであれば、お気軽にご相談いただけますと幸いです。
複雑な事故では過失割合で揉めるケースも
事故の規模が大きかったり、事故当事者の主張が噛み合わない場合には、保険会社との交渉の過程で、過失割合について揉めることがあります。
被害者にも事故の過失が認められると、その分慰謝料を減額されてしまうため、過失割合は示談金を増額するための重要な要素となるのです。
交渉を優位に進めるには、交通事故に関する専門的知識や過去の裁判例に関する知識が必要となります。
できる限り多くの示談金を獲得するためにも、法的な面からぜひサポートさせてください。
豊富な経験とさまざまな事故の解決実績
弁護士に相談するといっても、どんな場合で相談すればいいのか、よく分からない方も多いと思います。
基本的には、物損事故だろうと規模の小さい事故だろうと、お困りであればいつでもご相談いただきたいと考えていますが、イメージを持っていただくためにも、いくつか解決事例をご紹介させていただきます。
むちうちで後遺障害等級「非該当」から「14級9号」が求められたケース
事故でむちうちになってしまい申請を行ったものの、後遺障害等級には該当しないと判断されてしまったため、なんとかならないかということでご依頼いただきました。
むちうちは、けがの症状が客観的に証明できないことも多く、必要書類が不十分だと後遺障害等級には該当しないとされてしまうケースが多いです。
このケースでは、通院期間が6か月にも及んでいたため、新たに検査をするなど医学鑑定を行い、陳述書と呼ばれる書面を提出することで、再度審査を行ってもらうよう異議申立を行いました。
その結果、無事後遺障害等級14級9号に認定され、適切な補償を得ることに成功しました。
治療費を支払わないとの保険会社の主張を覆せたケース
軽微な物損事故で、事故の規模から考えてけがをしているわけがなく、治療費を支払うことはできないと言われてしまったケースです。当初、別の弁護士に依頼し裁判まで行いましたが、結局、治療費の支払いは認められなかったため、ご依頼いただきました。
事実関係を整理し直すと、やはり事故で負ったけがの治療に必要な範囲での治療だと考えられたため、保険会社と再度交渉を行いました。
関係資料を用いて粘り強く交渉した結果、無事治療費を全額支払ってもらえる旨の示談をすることができました。
バイク事故で過失割合を下げることに成功したケース
ご依頼者様がバイク、加害者が車のバイク事故で、当初、保険会社は過失割合において、被害者にも過失が2割程度認められると主張してきたケースです。事故状況から考えて、2割の過失が認められるのはおかしいと考え、ご依頼いただきました。
ご依頼後は、ドライブレコーダーなどの証拠から事実関係を精査し、被害者に過失が2割も認められることはない旨を主張しました。
最終的には、過失を1割下げることに成功し、示談金額を上げることに成功しました。
早く問題を解決して笑顔になれるお手伝いを
保険会社との交渉は、複雑な事故の場合、示談金を受け取るまでに1年以上の期間がかかることも珍しくありません。
交渉を始めたものの、どこで区切りをつければいいのか分からず、いたずらに時間だけが過ぎてしまうこともあるでしょう。
けがをしているのであれば治療に専念すべきですし、これ以上精神的に辛い思いをする必要はありません。
私は、弁護活動を通じて、ご依頼者様が笑顔になれるお手伝いができればいいと考えております。
ご依頼後、離婚・相続・労働トラブルなど別の件でご相談いただくこともあり、そうした時には、信頼関係を築くことができたのだと嬉しい気持ちになります。
人生の一大事に良きパートナーとなれるよう、誠意を持って対応いたします。1人で悩まず、ぜひ1度ご相談ください。
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