相模大野総合法律事務所
事務所名 | 相模大野総合法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1164 |
所在地 | 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野5-27-8 リュエル生沼301 |
担当弁護士名 | 芝口 祥史(しばぐち よしふみ) |
所属弁護士会 登録番号 |
神奈川弁護士会 No,50799 |
相模原市の交通事故問題は当事務所へ!
当ページでは交通事故問題についてのご説明をさせていただきます。相模原市内だけでなく、神奈川県内近郊のお客様で交通事故問題にお悩みの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 30分5,500円(税込) ※受任となった場合は無料 |
最寄駅 | 小田急線「相模大野駅」北口 徒歩5分 |
対応エリア | 神奈川県 ・東京都・埼玉県・千葉県 ・静岡県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~16:00 |
着手金 | 11万円~ |
報酬金 | 獲得金額を基準として、以下に従った金額 金300万円以下の場合:16%×1.1 金300万円を超え、金3000万円以下の場合:(10%+18万円)×1.1 |
【対応分野】相模大野総合法律事務所
弁護士が解決まで手厚くサポート
皆様初めまして、相模大野総合法律事務所でございます。当事務所は神奈川県相模原市にオフィスを構え、日々多くの法律相談・依頼を承っております。
事務所内には観葉植物などの緑を多くし、いらしていただいたお客様方に少しでもリラックスしていただけるよう、ゆっくりと過ごせる環境を整えております。
事務局員は 2 名在籍しており、20 年以上の経験があるベテランもおります。
当事務所に弁護士は現在 2 名在籍しており、そのうち弁護士・芝口 祥史(しばぐち よしふみ)が当ページでご紹介する交通事故問題を担当いたします。芝口は国家資格の試験委員も務めるなど、同事務所の弁護士からは「理論派」であるとも評されます。この評価の通り、お客様が有利な形となるよう徹底的に理論を整えていくことはもちろん、たとえお客様が不利な状況にあっても、何とか突破口を開くべく最後まで尽力いたします。
実際にお客様からは、「自分や他の弁護士では考えつかなかったようなアドバイスをくれて、先生に相談したからこそ明るい道を開けた」というお言葉をいただくこともあります。また、必要があれば事故現場にもすぐ赴くフットワークの軽さも武器にしております。
どのような事例でも粘り強く対応し、お客様にとって最善の結果を勝ち取ることができるようサポートさせていただきますので、ぜひ当事務所への相談をご検討ください。
当事務所へご相談を希望される方は、まずはお電話かメールでご連絡ください。その後、あらためて対面相談の日時を調整させていただきます。ぜひお気軽にご来所ください。
法律事務所はどんなことをしてくれるの?
交通事故で揉めたら法律事務所へ、という言葉はよく聞くものの、実際に法律事務所はどのような対応をしてくれるのでしょうか。こちらでは、交通事故問題を法律事務所にご依頼いただくメリットについてご説明いたします。
賠償金額アップの可能性&交渉の手間を削減!
交通事故問題を法律事務所にご依頼いただくことのメリットは大きく分けて 2つあります。
まず 1 つは、得られる慰謝料がより高額になる可能性があるという点です。交通事故の慰謝料において、最も高額な基準は裁判所で採用される基準ですが、保険会社が提示する金額は、その基準よりも低い保険会社の基準によるものです。弁護士が介入することで、裁判所の基準の金額で相手方と交渉することが可能になります。
2 つ目のメリットは、保険会社と交渉する準備や手間を全て専門家である弁護士にお任せいただける点です。保険会社との示談交渉は、お客様ご自身が直接行なっていただくことも可能です。しかし相手方は交通事故交渉に関するプロですので、あまり知識を持たない方が対応に当たってしまうと、思うような交渉ができないことも少なくありません。先にご説明した通り、保険会社の基準で低い賠償金額を提示されても、それをご自身で覆すのは難しいでしょう。
そもそも、事故直後の大変な時に保険会社と交渉しなければならないということ自体が大きなストレスになります。法律事務所へお任せいただければ、必要な書類やお客様にとって有利となる証拠などを揃えた上で、十分な交渉スキルを持った弁護士が保険会社への対応に当たるため、安心して適切な賠償を受けることができる可能性が高まります。
やはりお客様だけでは対応が難しい分野ですので、ぜひ法律事務所を頼っていただきたく思います。
こんな事例で困っていませんか?
交通事故問題の中でも特にご相談いただくことの多い案件を 2 つご紹介いたします。同じお悩みを持たれている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
過失割合
まず挙げられるのが過失割合です。交通事故の責任が当事者双方にどれだけあるか、を定めた割合です。この過失割合によって賠償金額が大きく変動するため、1 つ 1 つの事案ごとに事故内容や双方の主張を精査することが望ましいです。
しかし、ときには類型的に過失割合が決定されることもあります。妥当かどうかを確認したい、というだけでも法律事務所へご相談いただくと安心です。
ご依頼者様 2 割→0.5 割まで過失割合を変更した例
こちらは、過失割合をご依頼者様側に有利に変更した事例です。ご依頼者様は事故後の保険会社との対応において、加害者 8:ご依頼者様 2 という過失割合
を相手方から主張されていましたが、その主張が妥当なものかどうかわからないということでご相談いただきました。
弁護士が介入し事故内容の調査に入ったところ、過失割合の一般的な相場を示す表上では、保険会社の主張通り、加害者 8:ご依頼者様 2 の割合が適用されるような内容でした。しかし、事故当時の様々な状況や様子を鑑みると、表上の割合ではなく、より加害者側の過失が強い事故であると結論付けられました。
そこで、当方の主張を法律的に有効な形でまとめた上で相手方の保険会社に交渉したところ、最終的には交渉のみで加害者 9.5:ご依頼者様 0.5 の過失割合で示談を成立させることができました。
怪我の治療打ち切り
次に挙げられるのが、事故による怪我の治療費支払いを保険会社から打ち切られる案件です。
必要な治療期間はしっかり確保しよう!
交通事故によって何らかの怪我を負った場合、数週間から数か月程度にわたって病院で治療を受けることになるでしょう。しかし、治療開始からおおよそ 3か月から半年程度経つと、保険会社側が治療費の支払いを打ち切ると告げてくることがあります。
しかしお客様の怪我の程度によってはより長期の治療が必要な場合もありますから、そのような場合には交渉しなくてはなりません。当事務所では担当医の意見なども取り入れ、治療期間の延長について説得力のある主張を展開するよう努めております。
まだ怪我の治療を続けたい、治療費を支払って欲しいという方はぜひご相談ください。
治療のための通院期間を延長&通院慰謝料も上乗せできた例
こちらは、事故による怪我の治療のための通院期間を延長するとともに、通院慰謝料の増額も成功させた事例です。この事例のご依頼者様は通院中、「通院開始から 3 か月で治療費の支払いを打ち切る」という旨を保険会社から通達されたということでご相談に来ていただきました。ご依頼者様としては 3 か月を過ぎた後も通院を続けたいとのご希望だったため、当方としては通院期間の延長を相手方の保険会社に求めました。ご依頼者様の怪我の経過や担当医の意見書など様々な資料を揃えた上で保険会社と交渉したところ、さらに 2 か月延長して計5か月の通院が認められました。さらに、延長した 2 か月分の通院慰謝料についても支払ってもらうことができ、最終的には交渉のみで示談がまとまりました。
相模大野総合法律事務所からお客様へ向けて
交通事故問題でのご相談を検討されている方は、ぜひ事前に「弁護士費用特約」がご自身の保険に付帯されているかご確認ください。一般的に、弁護士へ依頼する際には着手金や報酬金が必要となりますが、弁護士費用特約では損害賠償請求のための弁護士費用を保険会社が負担してくれますので、よりお気軽にご依頼いただくことが可能となります。こうした費用に関する心配もそうですが、そもそも法律事務所へ相談するということ自体、手間や時間がかかるものですし、なかなか気が進まないという方も多くいらっしゃるかと思います。しかしこれまでにご説明してきた通り、法律事務所へご依頼いただくことで交通事故問題に関する賠償は質の高いものとなる可能性があります。自身が受けた損害を少しでも埋め合わせするという意味でも、ぜひ法律事務所へのご相談を検討していただければ幸いです。
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