室賀法律事務所

事務所名 | 室賀法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1161 |
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル8階 |
担当弁護士名 | 室賀 祥護(むろが しょうご) |
所属弁護士会 登録番号 |
東京弁護士会 No.56742 |

室賀先生にインタビューしました。
室賀先生は、新宿で1年間、その後虎ノ門で5年間経験を積んだ後、2023年5月に新宿で当事務所を開所されました。これまでの受任事例の紹介や、交通事故の弁護活動で大切にしている観点などを伺いました。交通事故分野の弁護士を探している方に向けた独自インタビューです。
定休日 | 日曜・祝日 |
相談料 | 初回60分無料 以後は30分ごとに5,500円(税込) |
最寄駅 | JR山手線「新宿駅」徒歩1分 京王線「新宿駅」徒歩1分 小田急線「新宿駅」徒歩1分 都営新宿線「新宿駅」徒歩1分 都営大江戸線「都庁前駅」徒歩6分 |
対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~22:00 土曜 10:00~17:00 |
着手金 | 11万円~ |
報酬金 | 11万円~ |

【対応分野】室賀法律事務所
交通事故の示談交渉の相手となるのは、大抵は相手方の保険会社の担当者です。事故の当事者は知識の面でも経験においても弱い立場になりやすいため、示談について弁護士に相談したいというニーズは多いようです。保険会社との交渉事例を紹介していただけますか。
事故の加害者側の弁護人として、過失運転致死傷罪の刑事弁護をした事例があります。事故発生直後に依頼をいただいた事例で、受任した段階ですでに相手方に弁護士がついていたので、被害者側の弁護士と示談交渉をしました。
交通事故の損害賠償額は、過去の裁判例に基づいて定められた「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」、いわゆる“赤本”を用いるのが一般的です。しかし、交渉開始時点ではこの基準から大きく外れた高額な賠償金を請求されていました。算定基準に照らし合わせて適切と思われる賠償金額を主張するなどした結果、最終的には当初の相手から請求されていた半分の金額で示談を成立させました。
具体的にどのような点を主張して賠償金の減額を行ったのでしょうか。
このケースでは事故の後遺症による逸失利益が含まれていましたが、被害者は無職であったため請求が不適切であることなどを主張しました。逸失利益とは、本来得られたはずの収入を請求するものですから、収入が失われた事実がない場合の請求は適切ではありません。
それに加えて、そもそも医師による後遺障害等級12級の認定が適切であるか、また相手方が主張する受傷内容と事故の因果関係に疑問が残っていたため、通院期間や治療内容を根拠に主張を重ねて、最終的な結果に至りました。
紹介していただいた事例のように、知識が足りなければ不利益を被るような示談内容を提示されるケースもあるそうですね。その他に示談交渉ではどのような点に注意が必要なのでしょうか。
保険会社の主張に、正当な法的根拠があるかは確認すべきポイントの一つでしょう。
後続車に追突された方から依頼を受けて、保険会社と交渉して損害賠償金を獲得した事例がありました。依頼者のドライバーは停止中で、後ろから来た車に追突された事故でした。この場合、追突された側には過失がないため、慰謝料と治療期間分の休業損害を請求して満額を勝ち取りました。
しかし保険会社からは当初、裁判ではないため裁判基準(赤本基準)の8割までしか支払いはできないと言われていました。これは保険会社の内部規定であって、法的な根拠は全くありません。今回のケースでは、たとえ裁判になったとしても依頼者がかなりの高確率で勝訴できる見通しが経っていたため、妥当でない賠償金の提示を受けた際には提訴を検討する姿勢を伝えたところ、裁判基準通りの満額の賠償金を支払ってもらうことができました。
この相談者の方のように、提示された示談内容に違和感を抱いたら法律相談をぜひ活用してください。
自動車事故以外の交通事故も受任されているそうですね。
自転車と歩行者の交通トラブルの弁護をした事例がありました。自転車に乗っていた依頼者の方と歩行者であった相手との間で主張が食い違い、裁判にまで進み、和解で解決した事例です。
高齢の歩行者は自転車と接触して転倒、その結果骨折したと主張していましたが、依頼者は事故直後の依頼段階からそもそも接触の事実はないと仰っていました。
依頼者の主張を立証するために、現場検証を行ったり、高齢者が坂道で転倒しやすい事実があることを理由に挙げたりして、両者がぶつかっていなくても怪我をする可能性があったことを主張しました。また、被害者が骨粗しょう症の持病があることや、服用している薬に骨を弱くする成分が入っていることも転倒による骨折の根拠として挙げて、最終的には相手方の請求額の10分の1ほどの金額で和解しました。
法律のことだけでなく、医療面の知識なども弁護活動には欠かせないのですね。交通事故の弁護活動において心がけていらっしゃることを教えてください。
隅々まで証拠の検討をし尽くすことです。弁護士は法律の専門家ではありますが、それ以外の分野にも広く精通している必要があると思います。
例えば、カルテを見て処方されている薬や手術歴を確認することで、主張の根拠となる材料を得られたケースもあります。事故に直接的には関係がないように思われる事柄であっても、実は繋がっているということもあるのです。「もしかしたら」の気持ちで、ひと手間を惜しまない取り組みの積み重ねこそ、納得の行く解決に結びつくと考えています。
弁護士への依頼を検討する際の懸念点として、弁護士費用が高額になる不安があると耳にします。交通事故分野では、弁護士費用特約を活用できるケースも多いのですよね。
弁護士費用特約をお持ちの方にはぜひ活用していただくことをおすすめします。
弁護士費用特約とは、交通事故による怪我や自動車の損害に対する賠償請求を弁護士に委任する場合に、弁護士費用や法律相談費用を保険会社が負担してくれるサービスです。一般的には、最大300万円までの弁護士費用、最大10万円までの法律相談費用を負担してもらえます。
自動車の任意保険に付帯しているケースが多いですが、ご自身が加入していなくても、家族が加入している任意保険についている特約を使える可能性もあります。また、火災保険や医療保険についているケースもありますので、車の運転をしない方でも特約を持っている場合があります。特約を使うことで、賠償金よりも弁護士費用が高額になる、いわゆる費用倒れの心配をすることなく弁護士を利用していただけるでしょう。
最後に、弁護士への依頼を検討している方へのメッセージをお願いします。
早めに相談に来ていただければ、その分多くのリスクの芽を摘むことができると言えます。法律相談は電話相談、直接面談、ウェブ会議等で行っています。依頼者のご都合に合わせて柔軟に対応したいと考えておりますのでご相談ください。
事故直後に依頼していただくことで、場面ごとに気をつけるべきポイントをあらかじめお伝えできますので、対応の心構えができるでしょう。警察の実況見聞や調書作成の時などに、不利なことや自分の記憶に反することを口にしないようにするなど、先を見通した行動ができることが望ましいです。最終的に依頼者の方が納得できる解決に向けて、引き続き丁寧で誠実なリーガルサポートを提供してまいります。
取材後記
一番驚いたことは、一つ一つの受任事件について徹底的な調査や証拠集めを行ない、主張に繋げる徹底された姿勢です。依頼者の方が抱いているちょっとした違和感を起点に、「何か主張できることはないか」、「相手方の提示内容に不自然なところはないか」と考え、先生の強みの一つである幅広い知識を活用なさって主張を練り上げる一連の流れを伺い、まさしくプロフェッショナルを体現なさっていると感じました。これからも多くの交通事故事件を解決に導き、ご活躍なさることと確信しています。
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