松村真幸法律事務所
事務所名 | 松村真幸法律事務所 |
電話番号 | 050- |
所在地 | 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町584-70 高崎市産業創造館204 |
担当弁護士名 | 松村 真幸(まつむら まさゆき) |
所属弁護士会 登録番号 |
群馬弁護士会 No.50533 |
【地域密着型】賠償金20倍増の獲得経験あり、交通事故の経験豊富な法律事務所
- 突然交通事故に巻き込まれてしまい、動揺している…
- 提示された賠償額が妥当かどうか分からない…
- 保険会社から治療費の打ち切りを告げられ、困っている…
- 後遺障害の認定結果が不満だ…
- 保険会社の社員からの電話が面倒だ…
群馬で交通事故に遭って困っておられる場合には、松村真幸法律事務所にご相談ください。
私は代表弁護士の松村真幸と申します。
私の地元は群馬県前橋市です。地元群馬で地域密着の仕事がしたいと考え、弁護士登録とともに群馬に帰ってまいりました。
交通事故は、私の最も注力している分野です。前所属事務所に在籍していた頃から一貫して多数の交通事故案件に携わり、ノウハウを蓄積してきました。地元のため、地理に詳しく、土地勘もあり、レベルの高いサポートができると自負しています。
当事務所は、「倉賀野」駅より車で約5分(広い駐車場完備)、「産業創造館入口」のバス停より徒歩3分の場所にあります。
初回相談は30分無料となっております。オンライン面談も可能です。ぜひ、当事務所にご相談ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回30分無料(弁護士特約利用時は30分を超えても負担なし) |
最寄駅 | 「倉賀野」駅より車で約5分 バス停「産業創造館入口」より徒歩3分 |
対応エリア | 群馬県、埼玉県、東京都、栃木県、長野県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
着手金 | 請求額の8.8% ※弁護士費用特約の利用時は、特約の基準内まではご負担はありません。 ※弁護士費用特約がない場合、着手金のお支払いは解決時とすることが可能です。 ※ご依頼者様のご負担が生じる場合でも、ご依頼のないときの賠償金よりも定額とならないように調整させていただきます。 |
報酬金 | 獲得額の17.6% ※弁護士費用特約の利用時は、特約の基準内まではご負担はありません。 ご依頼者様のご負担が生じる場合でも、ご依頼のないときの賠償金よりも定額とならないように調整させていただきます。 |
【対応分野】松村真幸法律事務所
学びの姿勢とノウハウの蓄積を怠りません
私の強みとして、交通事故案件の経験の豊富さと共に「学びの姿勢を持ち続ける」ことが挙げられます。交通事故では怪我や治療が発生する場合も多いので、医学的な領域に触れることも多々あります。もちろん医学的な面では主治医を始めとする医療チームが対応しますので、治療方針などは主治医の専門的な判断に委ねることになります。
しかしながら、医学的な知識を全く持たない状態と、ある程度の知識を身につけた状態とでは、ご相談をお受けする際、法的解決に至る筋道を決めるにあたっての知見に差が生まれてくるものだと考えます。そのため、私は「標準整形外科学」「整形外科クルズス」など1000ページ以上の専門書を事務所に置き、ご依頼いただいた案件毎に、可能な範囲でその領域を学習しながら弁護活動を進めるようにしております。
このような対応を日頃から行うことによって、1つの案件を解決した時に得られるノウハウの質と量が大きくなっていると感じます。そして次の案件に繋げられる知見が日々広がっていく認識です。
交通事故の案件を弁護士に任せるメリットは大きい
交通事故に遭われた際、弁護士に交渉等を任せることのメリットは大きいと考えております。例えば、以下の挙げるようなメリットがあります。
- 保険会社との交渉を任せることができ、平日の日中にかかってくる保険会社からの電話対応をしなくて済む
- 治療や仕事に専念できる
- 面倒な手続きも代理申請してもらえる
- 妥当な金額・着地点の見通しを立ててもらえる
- 必要であれば裁判の対応をしてもらえる
被害者の方が個人でやろうと思ってもできなかったり、専門的な知識を求められたり、面倒だったりする事柄をまとめて任せることができる上に、賠償額の増額も見込めるので、特に理由がない限り弁護士に任せるのが上策といえるでしょう。
(弁護士が介入することで、賠償額が増額する仕組みは後で述べます)
弁護士特約で弁護士費用の負担をゼロにすることも可能
自動車保険などに「弁護士特約」がついている場合、特約の範囲内であれば弁護士費用の負担をゼロにすることが可能になります。つまり、上に挙げたメリットを費用負担なく受けられるようになります。また、弁護士特約を使用したことによる次年度以降の任意保険料の増額は基本的にはなされません(ご自身の保険会社への確認は必要となります)。弁護士特約をお持ちの方は、特約を使用することのデメリットはないと考えられますので、ぜひ弁護士に相談することをお勧めします。
他方で、弁護士特約を持たれていない方でも、弁護士に依頼することでメリットが発生するのか、それとも弁護士費用の方が負担になってしまう等、あまりメリットが出ないのかを相談時にお調べしてご説明することができます。もちろんメリットがある場合のみご依頼を検討いただく形になりますので、お気軽にご相談ください。
まずはご相談ください。事故直後からの相談を推奨しています
事務所によっては、「怪我の症状が固定してから来所してください」という方針をとっている場合もあります。しかし、当事務所としては、事故に遭われてから早い時期でのご相談をお勧めしております。なぜなら、その方が診察時の主治医に対する症状の正確な伝え方など、早い段階から後述する後遺障害申請を見据えたアドバイスができるようになりますし、一貫した方向性を持った弁護活動をしやすくなると考えているからです。
また、ご相談いただくことにより、上に述べた複数のメリットを早い段階から受けられることにもなります。
他方で、事故後期間が経過した段階でご依頼いただく場合には、すでにその時点で加害者側との交渉(治療終了時期や過失割合など)がある程度進んでいることが想定されますが、実態に沿わない不利な合意をさせられてしまっていることも少なくありません。
このように、多くのメリットを享受し、デメリットを回避するためには、事故直後からの相談を推奨しておりますので、早い段階からのアドバイスを受けたい方はぜひご相談ください(もちろん、それ以外のタイミングでのご相談も受け付けております)。
また、弁護士に正式に依頼するタイミングとしていつが適切といえるのか、このタイミングでの相談で良かったのか、といった疑問も含めたご相談にも、丁寧にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、来所いただく際のご負担を軽減するために、オンライン面談も積極的に活用しております(オンラインの場合には、平日19時頃まで対応可能です)。
後遺障害の認定で気をつけるべきポイント
ではここからは、後遺障害の認定で注意するべきポイントなどについて述べていきます。
治療の受け方にもポイントがある
後遺障害の認定の場面では等級毎に「裁判所や自賠責保険(等級認定機関)の確認したい部分」というものがあります。そのため、妥当と考えられる等級獲得を目指すに際して、そのポイントがはっきり分かるように示す必要があるのです。
症状を表現するのは難しい面がありますが、例えば、「違和感がある」ではなく、「痛い・痺れている」などの状態であれば、そのことを主治医にはっきりと症状を伝えなければなりません。後から、「実はこんな症状があった」と説明をしたとしても、治療経過においてその症状がカルテ等に記載されていなければ、当時そのような症状はなかったものとして取り扱われてしまうおそれが高くなります。
医師との認識のすり合わせも重要
上の「裁判所や自賠責保険の確認したい部分」を、必ずしも主治医が把握しているとは限らないことも知っておく必要があります。そのため、その部分が裁判所等に分かりやすく伝わるよう、必要であれば主治医と面談を重ね、主治医が把握している症状を正確に確認しておく必要があります。
【事例】等級の変更で20倍以上の賠償金増額を勝ち得た件
依頼者は30代男性。後遺障害等級が14級であったことに不満を抱き、来所されました。この時点で保険会社からの提示額は既払金を除き40万円。
お話を伺い、12級の認定が妥当であると判断。主治医と何度も協議し、12級を裏付ける医証を主治医に作成してもらい、裁判で提出しました。また、第三者の医師による医療鑑定なども実施。結果的に12級と同レベルの水準での和解となりました。和解金は900万円と当初より20倍以上になりました。既払金を含めると、依頼者が受領した賠償金総額は1200万円ほどでの解決でした。
弁護士が入ると賠償額が上がる仕組み
一般的に、交通事故案件の交渉に弁護士が入ると、入らない時と比べて賠償額が上がるケースがほとんどです。これは、「基準の差」が主な理由となっています。
重要となる「基準の差」
もちろん、交渉などによって賠償額の増減もあるのですが、それ以上に重みがあるのが、この「基準の差」です。というのも、保険会社は被害者個人と交渉をしている時には、「任意保険基準」といって、保険会社が独自に定めた基準で金額を提示してきます。
ところが、弁護士が交渉等に介入することで「裁判基準」となり、保険会社は、裁判を視野に入れた基準に基づいて提示金額を算出します。この裁判基準の方が任意保険基準より高額な水準になることが多いので、弁護士が入ると保険会社はより高額な賠償額を提示しやすくなるという訳です。
重症や死亡事故などでは高額な差に
この「基準の差」を踏まえて裁判基準で賠償額を算定することは、頚椎捻挫などの症状でも有効なのですが、重度の怪我を負った場合など重症化すると賠償額の差も大きくなります。重度の後遺障害などでは、数千万円の差になるケースもございますので、そういった場合はやはり弁護士を通じて交渉することが望まれるでしょう。
事故の対応は弁護士に任せ、治療と仕事に専念してください
このように、交通事故の処理を弁護士に依頼することには、「保険会社との交渉の代行」「面倒な手続きのサポート」などで負担を軽減することもありますし、「妥当な相場での着地」「賠償額の増額」など金銭面でのメリットを受けられる可能性も高くなります。
そして、弁護士特約に加入されている場合、その特約の範囲内であれば、上記の各メリットを弁護士費用の負担なしで受けられます。これらのメリットを差し置いて、ご自身で加害者側と交渉したり、面倒な手続きに奔走したりするのは、被った損害に対する正当な補償という面からは本当にもったいないです。加害者側との交渉や後遺障害の申請等の手続は弁護士に任せて、ご自身は治療や仕事に専念していただくのが賢明であると考えます。
ご連絡をお待ちしております。
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