壱岐坂下法律事務所
事務所名 | 壱岐坂下法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1172 |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1-20-5 杉浦ビル3階 |
担当弁護士名 | 武井 英輔(たけい えいすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
第一東京弁護士会 No.59500 |
共に解決を実現するパートナーとしてご一緒に
弁護士はお客様にご依頼をいただく立場ではありますが、それだけにとどまらず、解決までの道のりをご一緒するパートナーとしてお付き合いしていきたいと考えております。
「対話」を通じて最善の解決を図る
皆様初めまして、弁護士の武井 英輔と申します。現在は東京都文京区の「壱岐坂下法律事務所」に所属し、先輩の弁護士らとともにご依頼への対応に当たっております。
当事務所の代表弁護士は私が幼い頃にお世話になった方であり、私が弁護士となったのもその方の影響があります。そんな方と一緒にお仕事ができていることは自分自身にとって大きなやりがいとなっており、毎日の業務にも一層のやる気が溢れてきます。
仕事に際し私が大切にしていることは「対話」です。これはお客様に対しても、裁判員などに対しても共通しています。どのような法律問題でも、そのお悩みを抱えているのは人であり、またそれを解決するのも人です。そのため、書類やデータと向き合っているだけでは事態は動かず、事件の詳細や解決方法の希望、最終的な判決は人との対話でしか得られないのです。
お聞き取りする内容は、事件の詳細から現在の状況、お客様のご希望と多岐に渡ります。ただ、弁護士が一方的に質問していくのではなく、お客様一人一人の空気感に合わせてお話を進めるようにしております。一度感情を吐き出してもらうよう誘導することもありますし、要項のみをテキパキとお伝えさせていただくこともあります。お客様にとってスムーズかつ満足感のあるご相談となるよう心がけておりますので、ぜひ来所をご検討ください。
ご相談をご希望される方は、事前にお電話より対面相談のご予約をお願いしております。初回は1時間まで相談無料ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 都営三田線「水道橋駅」徒歩1分 JR中央・総武線「水道橋駅」徒歩5分 都営三田線「春日駅」徒歩5分 都営大江戸線「春日駅」徒歩5分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 9:00~20:00 土日祝 9:00~17:00 |
着手金 | 11万円~ |
報酬金 | 支払額が300万円以下の場合はその金額の17.6パーセントなど、日弁連旧報酬基準に準拠しつつ、事案によって柔軟に調整しています。 |
【対応分野】壱岐坂下法律事務所
後遺障害の案件は豊富な解決実績あり
交通事故問題の中でも、後遺障害に関する案件をこれまでに多く取り扱ってきております。後遺障害認定の獲得に向け、様々なアプローチをしていきます。
診断書と通院実績で認定の難易度が決まる!
後遺障害は程度が軽いものから重いものまで様々な種類のものがありますが、最も多いご相談がむちうちや神経症状といった、比較的軽い症状についてのものです。こうした症状は目に見える外傷がなく、被害者の自己申告のみによって主張されるものなので、保険会社からも厳しくチェックされることが多いです。
CTスキャンなどの具体的な証拠がない以上、医師にどれだけ詳細な診断書を書いてもらえるかが認定の鍵となってきます。とはいえ、医師は怪我や病気を治療する専門家であって、後遺障害に精通しているとは限りません。そのため、必要に応じて弁護士から連絡を取ったり接見したりして、フォーマットの提案や、法律的に重要な事柄を記載してもらうようお願いします。
こうした診断書をご相談前に書かれてしまうと、一度下された診断を検討し直す必要が生じてしまうため、医師にも負担がかかってしまいます。そのため、「これ以上の回復見込みはない」と判断される症状固定の前にご相談いただければ幸いです。
後遺障害の診断には、そもそもとして事故後に医療機関を受診していることが前提です。医療機関の受診に際して大切なことは、「事故直後に訪れること」「継続して通院すること」の2つです。
まず1つ目のポイントですが、これは事故から時間が経って医療機関を受診し診断を受けても、その怪我が本当に事故によるものなのか因果関係が薄れてしまうためです。目立った怪我や痛みがない場合は行かなくてもいいと思われがちですが、例えば神経症状などはすぐに痛みが出ず、雨の日に痛み出すといった症状があります。気づかなくとも不調が隠れているかもしれないため、念のためにも医療機関は受診しておくことをおすすめします。
また2つ目のポイントについては、医療機関へどの程度の期間通っていたのかという通院実績によって慰謝料の金額が決まるため重要になってきます。例え重症でも通院期間が短ければ金額としては低くなってしまうため、通院期間は医師や弁護士などにご相談いただきつつ決定したほうが良いでしょう。
後遺障害に関わる交通事故問題の事例
先にお話しさせていただいたように、交通事故問題の中でも後遺障害に関わる事例は私の得意とするところです。こちらでは実際に解決した例をご紹介させていただきます。
コロナによる病院変更の件で争った事例
こちらは自動車同士の追突事故によって神経症状が残ってしまった方からのご依頼です。
事故当時はコロナ禍により、通院していた病院でクラスターが発生し通院が不可能になるなどの事態がありました。そうした諸々の事情を理由に複数の病院へ通院していましたが、なぜ頻繁に受診する医療機関を変えているのか、という指摘が保険会社からありました。
実は、通院する医療機関を変更することは後遺障害認定の観点から見てあまり望ましいことではありません。というのも、同じ医師に診察し続けてもらったほうが怪我の改善度合いが分かりやすくなるためです。医療機関を変更した場合、変更先の医師は現在の診断書を確認することができても、以前までの経過を自分の目で見てきていないため、症状について意見などを述べても説得力が認められにくいのです。
そのため、たとえ理由があったとしても、安易に通院先の病院を変えるのはおすすめできません。
とはいえ今回の事案はコロナの影響でやむを得ない面があったため、緊急事態宣言が発令された時期や内閣府の県外移動などの資料を収集し、病院変更に他意があったわけではないことを主張しました。その結果、14級の等級で後遺障害認定を獲得することができました。
後遺障害の異議申し立てをして認定を勝ち取った事例
こちらは、自動車同士の追突事故で怪我を負い後遺症が残ったものの、一度は後遺障害認定が下りなかった事案です。
後遺障害認定が下りなかったことに不満がある場合、異議申し立てをすることができますが、基本的にこの申し立てが認められる確率は非常に低いです。相手の保険会社としては、提出された診断書の内容を一度は後遺障害とは認められないと判断しているわけなので、それを覆すということは自分たちの間違いを認めることになります。このような事実が残ってしまうのは保険会社側としてもリスクですので、なかなか異議申し立てが通らないのです。
しかし後遺障害の有無は賠償金を大きく変動させる要素ですので、不満があるのであれば妥協すべきではありません。今回のご依頼でも、診断書などの各資料を改めて見直し、どの箇所についての記述が最も後遺障害として認められる可能性が高いかを検討しました。
それをもとに医師に意見書を書いてもらったほか、事故当時の画像と症状固定になった画像を比較し、神経症状が現れていることを示しました。その結果、当事務所の主張が認められ、異議申し立てが通り後遺障害認定を獲得することができました。
弁護士・武井英輔からお客様へ向けて
交通事故問題に限らず、法律的な問題は一般の方がお一人だけで解決しようとするには限界がある問題です。
法律事務所は敷居が高く訪れにくいイメージがあるかもしれませんが、怪我をしたり体調が悪かったりするときに病院を受診するのと同じで、かしこまらず気軽にお頼りいただければと思います。とりあえず相談してみる姿勢が解決への第一歩となりますので、交通事故問題でお悩みの方はぜひご相談にいらしてみてください。
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