恵比寿パートナーズ法律事務所
事務所名 | 恵比寿パートナーズ法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1140 |
所在地 | 〒150-6018 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階 |
担当弁護士名 | 下平 学(しもだいら まなぶ) |
所属弁護士会 登録番号 |
第一東京弁護士会 No.56373 |
交通事故や医療訴訟に強い法律事務所
- 任意保険会社の人とのやり取りが面倒だ…
- 提示された賠償金に納得できない…
- 突然、治療費の打ち切りを言い渡された…
- 後遺障害の認定の結果が不本意だ…
- 突然の事故でこの先どうなるか不安だ…
このように交通事故に巻き込まれてしまった方は、不安な思いを抱くケースが多いでしょう。そのような場合、恵比寿駅より徒歩8分にあります恵比寿パートナーズ法律事務所にご相談頂ければと思います。私は当事務所の代表弁護士を務めます下平学と申します。
様々な分野のご相談に応えて参りましたが、その中でも交通事故や医療訴訟の案件については数多くの実績があり、得意分野としております。初回相談は無料、オンライン面談にも対応しております。ぜひご連絡下さい。
話をしっかり伺い適切な見通しをお伝えします
近年ではインターネットに様々な情報が掲載され、スマートフォンなどを利用すると簡単に調べることができます。しかし、「間違った情報が掲載されている」「情報に誤った解釈をした」などで相違が生じているケースもあります。
当職は、相談者の方からしっかりと話をお伺いし、法的な観点と多くの解決事例の見地から適切な見通しをお伝えすることが可能です。
「もっと賠償金をもらえると思っていた」「もっと簡単に交渉が進むと思っていた」などの相違が生じにくくなるでしょう。
治療に関する専門的なバックアップ
交通事故で意外に重要な要素になり得るのが「治療」です。特に示談金が高額になりがちな後遺障害には「ポイントを押さえた適切な治療」を受けていることが重要です。
当事務所では提携している医療機関があり、顧問医師の協力を仰げます。医療訴訟に強い弁護士も在籍しております。後遺障害などが絡む事故の場合はぜひご相談下さい。
弁護士特約を利用すれば弁護士に依頼する負担が0に
また、お手持ちの保険に「弁護士特約」が付いていれば、弁護士に依頼する費用は実質0円になります。そして、後述しますが、弁護士に依頼頂けると基本的に示談金は増額されますので、弁護士特約を持っていれば、ぜひ使って下さい。
また、当事務所では交通事故に関して着手金0などでお受けできる場合もありますので、弁護士特約がない方でもご相談を検討下さい。
それぞれのタイミングでご相談が可能です
そして、相談のタイミングですが、こちらはそれぞれのタイミングで可能となっております。
まずは「事故直後」です。先程もお伝えしました治療の受け方からアドバイス差し上げることができるのがメリットです。
そして「示談金が提示された」タイミングです。弁護士に依頼頂けますとほぼ確実にその示談金は増額されますので、そのタイミングでご相談頂けますとスムーズに受任できます。
最後は「不明な点がある時、煩わしく感じる時」になります。交通事故の解決はご自身一人だとやはり難しいケースもあります。弁護士であれば代行できる場面も多いですので、ぜひご相談下さい。お忙しい方のために事前に連絡頂ければ土日祝や平日夜間も柔軟に対応致します。ご連絡をお待ちしております。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「恵比寿駅」徒歩8分 |
対応エリア | 東京都 |
電話受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】恵比寿パートナーズ法律事務所
賠償額が増額できる仕組みについて
先程「弁護士が介入すると示談金が上がる」と申しましたが、本当にそのようなことが起こるのでしょうか?その仕組みについて、お伝えしていきます。
賠償額を決める3つの基準
まず、賠償額を決めるには一般的に3つの基準があると言われています。「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つです。通常、被害者の方に示談金を払う立場になることが多いのは加害者が加入している任意保険会社です。この場合、独自に作られた「任意保険基準」が適応されることがほとんどになります。
弁護士が入ると基準が上がる
被害者本人が交渉のテーブルに付いている間は、任意保険会社はこの基準を変更しません。交渉によって示談金を増額する必要性に迫られることがほぼないからです。
しかし、弁護士が入ってくると話は変わってきます。その示談金が不服であると判断すると裁判を起こす可能性があるからです。裁判になると過去の判例などからおおよその決着する金額が見えてきます。それが「弁護士基準(裁判基準)」です。そのため、弁護士が介入するとほぼ確実に示談金は増額される形になります。
賠償額が大きく増減する後遺障害
また、賠償額が大きく増減するものに「後遺障害」があります。後遺障害には14等級あり、等級によって賠償額がかなり変わってきます。そのため、その認定については、慎重に対策をして適切な等級の認定を受けることが大切になります。
診断書の正しい記載が重要
適切な認定を受けるために重要なのは「正しい診断書を作成すること」だと考えています。それぞれの等級の認定には決められた要件があり、その要件が診断書に適切に記載されていることが必要だからです。
治療の受け方がカギに
では「正しい診断書を作成する」ためにはどのようにすればいいのでしょうか?答えとしては、単純ですが「しっかりと通院し、病状を伝える」という基本が大切になります。
また、等級の認定の要件を満たす必要がありますので、その部分が漏れないような配慮も肝要です。当事務所は「提携医療機関」「医療訴訟に強い弁護士」を持っておりますので、その辺りのサポートも充実しております。
過失割合も賠償金を左右する
次に「過失割合」も賠償金を左右する要素としては大きいです。とくに賠償金の大きい事案では過失割合によって賠償額が大きく増減することがあるので、その重要度は高くなります。
判例とのすり合わせが重要
過失割合はおもに過去の判例によって、すり合わせが行われます。簡単に言うと「過去に同じような事件があれば、その事件と同じ過失割合になる」という形です。
そのため、こちらの過失割合を下げようと思えば、過失割合の低い判例とすり合わせを行う必要があります。現場や事故当時の状況などを詳しく調べ、主張を行うような流れをとります。
【事例】自転車と車の事故で過失割合を争った例
自転車と自動車の事故で過失割合を争った事例を紹介します。
依頼者は40代男性。自転車に乗っていたところ後ろから追い越してきた自動車にはねられました。相手方は被害者にも40%の過失があると主張。
現場や事故当時の状況、道路幅やその時出ていた車のスピードなどを徹底的に調査。状況下においては90:10が妥当だと主張したところ過失割合の変更が認められました。
治療費の打ち切りの交渉も可能です
また、ご相談が多いものに「治療費の打ち切り」があります。治療開始から3ヶ月ほど経った時に、任意保険会社から突然打ち切りについて通達が来るものです。
状況にもよりますが交渉は可能ですので、このような場合もぜひご相談下さい。
休業損害の計算も(主婦・個人事業主)
あと、複雑な問題に「休業損害」があります。交通事故の被害で仕事を休まなくてはならなかった場合、その損害を請求できるというものです。
一般的なサラリーマンなど、給与所得者は休んだ日数で金額が簡単に算出できるのでいいのですが、主婦や個人事業主の方は算定が難しく、厄介です。しかしながら、このような事例での休業損害の請求についても多くの実績があります。ぜひご相談下さい。
不安な事故に安心できる見通しをお伝えします
交通事故に遭い、次々と今までに経験したことのない専門的な話をされると一般的にはとても不安な思いを抱く方が多いのではないでしょうか?ましてや怪我などをされているのでしたらなおさらです。
私共はこの不安な事故の解決までの道のりに明るい見通しを立て、分かりやすくあなたと共有していきたいと思っております。関東で交通事故に遭われたら恵比寿パートナーズ法律事務所までぜひご連絡下さい。初回相談無料でお待ちしております。
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