平石 優介(ひらいし ゆうすけ)

保険会社の提示をOKする前にちょっと待って!その金額、弁護士が入ればアップできます

平石優介法律事務所 | 平石 優介(ひらいし ゆうすけ)

〒940-2115 新潟県長岡市下山6-154-1

受付時間: 平日 9:00~18:00

平石優介法律事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
秘密厳守
その他
平石優介法律事務所オフィス
事務所名 平石優介法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒940-2115 新潟県長岡市下山6-154-1
担当弁護士名 平石 優介(ひらいし ゆうすけ)
所属弁護士会
登録番号
新潟弁護士会
No.49638
担当弁護士:平石優介法律事務所

お客様と二人三脚で歩む弁護士

弁護士というと厳格で冷たいイメージがあるかもしれませんが、そんなことはございません。私はお客様と二人三脚で解決まで歩んでいける、温かみのある弁護士としてお付き合いをしたいと思っております。

お客様の思いや期待に応えたい

皆様初めまして、弁護士の平石 優介と申します。新潟県長岡市の「平石優介法律事務所」にて、各種法律問題に関するご相談・ご依頼を承っております。

私は若い頃から、組織に属して大勢の中で仕事をするよりも、個人を相手にして問題の解決をアプローチできることが自分の特徴であり強みだと考えていました。弁護士という職業は、そんな自分の能力を1番に活かせる仕事だと考え、大学では法学部を卒業し、現在まで弁護士として活動してきました。

弁護士として働く中で私が大切にしていることは、問題の形だけではなくお客様のお気持ちも含め、しっかりとご相談をお伺いすることです。

法律問題の相談というとどうしても最終的に得られる金額が重要視されがちですが、実際に数々の方からご相談を聞いていると、実は金銭だけを求めていることもそんなに多くは無いのだと気づかされました。

本当に重要なのは、表面的な解決を実現することではなく、お客様にとって自分の気持ちが叶えられ後悔の残らない解決を実現することなのだと考えています。そのためにもお客様が本当はどうしたいと思っているのか、どのような解決を求めているのかということを把握し、金額的な結果だけでなく気持ち的な面でもご満足いただけるような解決を提供したいと思っています。

ご相談の際は、事前にお電話かメールでご予約をお願いいたします。相談料は30分につき税込5500円ですが、交通事故問題の場合、弁護士費用特約に加入していれば費用の負担はありませんので、ぜひご相談の前に一度ご確認をおすすめいたします。

定休日 土・日・祝
相談料 初回相談無料
最寄駅 バス停「下山/越後交通」徒歩1分
対応エリア 新潟県
電話受付時間 平日 9:00~18:00
着手金 0円
報酬金 成功報酬は、経済的利益の額等を基準とします。回収金額に対して下記の割合による金額。
※示談交渉で解決した場合、下記金額の3分の2程度

経済的利益が300万円まで:17.6%
経済的利益が300万円~3,000万円:11%+19.8万円
経済的利益が3,000万円~:6.6%+151.8万円

※料金はすべて税込み価格です。
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【対応分野】平石優介法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

交通事故案件は多数の実績あり

交通事故問題は法律問題の中でも比較的ポピュラーな問題であり、当事務所でも多くの案件を手がけてきております。

保険会社との粘り強い交渉がカギ

当事務所では、過失割合や物損など代表的なケースを始めとし、各種交通事故問題について幅広く対応しております。どのようなケースでも重要となるのは、保険会社との粘り強い交渉です。過失割合や慰謝料額については保険会社としても独自の基準を持っており、ただこちらから希望額を提示してもなかなかあっさりと情報してはくれません。

そのため、いかに相場より高い金額で折り合いをつけるかという点を意識しつつ、最終的には保険会社側の相場から+α程度の結果となる着地点を見極め、保険会社としてもこちらの提案に応じるほうが利益になると感じられるように交渉を進めていきます。

とはいえ、相手の出方ばかりを伺ってこちらが消極的になりすぎてもいけませんので、ときには訴訟も辞さないという強気な姿勢を見せながら臨むなど柔軟に対応します。

ケースごとにしっかりと事故状況を把握

交通事故問題を実際に解決するにあたっては、具体的に「こうしたケースの場合はこのような解決法が最適である」など解決方法が規定されている場合もあります。

しかし事故状況が特殊な場合は、既定の形に沿って解決することが難しくなります。例えば、自動車同士が単純に追突したというのではなく、渋滞中に国道の方へ抜けたらそのまま車にぶつかってしまった、というような例です。

ほかにも、直進していたら脇道から車が出てきて車両後部に追突してきたが、その相手方はあくまで交差点における出会い頭の事故と主張し、双方の主張が食い違ってしまうこともあります。そんな時に事故状況を明らかにするには証拠の有無が何より重要です。事故後でも確認できる客観的な事実関係をきちんと整理し、どちらの主張が正当なのかを割り出していきます。

こうした調査の結果、どちらかといえばお客様の過失が大きいために、ご希望通りの慰謝料を回収できないなどの場合もあります。そのようなときにはきちんとご説明をさせていただき、どのような結果であれ、ご納得いただけるような解決に努めて参ります。

実際の解決事例

休業損害請求や怪我の治療費請求など、交通事故問題に関する解決事例をご紹介します。

主婦の方の休業損害も慰謝料として含めた例

こちらは、主婦であるご依頼者様の休業損害及び慰謝料について争った事案です。事故にあった後、相手方の保険会社からは損害賠償金として35万円の提示がありましたが、ご依頼者様としてはもっと増額できないかということでご相談に来ていただきました。

交通事故にあった際、怪我などを負っていれば、慰謝料の1つとして休業損害を請求できることがあります。休業損害とは、事故による怪我のせいで仕事に支障をきたした場合、怪我がなければ本来得られていたはずの利益を補填するよう求めるものです。

休業損害は会社員などでなければ請求できないと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、今回のように主婦の方や、自営業の方でも、怪我によって不利益が出ていることをきちんと立証すれば休業損害は獲得することが可能です。

今回のケースも、主婦としての仕事能力がどれほど損なわれてしまったのかを正確に把握し、また怪我の治療期間の長さも主張することで、最終的には82万円まで慰謝料を増額することができました。

反訴して120万円の慰謝料を獲得した例

こちらは、相手方から起こされた訴訟に対し、当方からも訴訟を提起して最終的には勝訴することができた事案です。

事故後の対応について協議だけではまとまらない場合、訴訟に移行することがありますが、このケースではこちらから訴訟を起こすよりも先に、相手方から訴訟を起こされてしまいました。そこでこちらからも迅速に反訴を提起して、裁判で争っていくこととなりました。

事故に関する様々な資料を収集した上で、裁判ではこちらより相手方の過失の方が大きいことを論理的に主張しました。その結果、裁判官からもその主張が認められ、相手方から請求された金額は自賠責保険から支払い、こちらは慰謝料として120万円を獲得することができました。

打ち切られた怪我の治療費を請求した例

こちらは、事故による怪我を自費で治療した分の補填を保険会社に求めた事案です。

ご依頼者様は交通事故によって怪我を追われたため医療機関で治療をされていましたが、その治療費の支払いについて、相手方の保険会社が一方的に打ち切ってしまいました。そこでご依頼者様は治療費を打ち切られた後は自費で怪我の治療を続け、その後、当事務所にご相談いただき保険会社に対して訴訟を起こしました。

裁判では、ご依頼者様の治療経過を記録したカルテや、医師などの専門家の意見を証拠として提出し、ご依頼者様の怪我の完全な治療にはより長期間が必要だったこと、保険会社の支払い打ち切りは不適当なものであったことを主張しました。その結果、当初は19万8000円と提示されていた慰謝料を、45万円までに増額することができました。

弁護士・平石 優介からお客様へ向けて

交通事故後の対応で大切なことは、物損や慰謝料などの問題もそうですが、何よりお客様のお怪我をきちんと治療することです。中にはお仕事が忙しいからといって怪我が治る前に治療を打ち切ってしまう方もいらっしゃいますが、怪我の治療期間などによって後々の慰謝料も変わってきますので、くれぐれも怪我が完治するまではきちんと治療を続けていただきたいと思います。また、保険会社から治療費を打ち切られるなどの事情により、途中から整骨院などで治療を続けられる方もいらっしゃいます。

しかし整骨院での治療は保険会社から正当な治療ではないと主張されてしまうこともあるため、自費での治療を続ける場合も、医療機関に通われるようお願いいたします。

交通事故は怪我をしたり車を傷つけられたりして、お気持ちとして納得できない面が多いと思います。弁護士へご相談に来ていただければ、保険会社が提示してきた金額より高くなることがほとんどですので、まずはお気軽にご相談に来ていただきたいと思います。今は弁護士費用特約などもあり、加入している場合は費用負担なしでご相談・ご依頼いただけますので、ぜひご確認の上ご検討いただければ幸いです。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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