九州合同法律事務所
事務所名 | 九州合同法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1180 |
所在地 | 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出1-10-2 メディカルセンタービル九大病院前6階 |
担当弁護士名 | 安倍 久美子 (あべ くみこ) |
所属弁護士会 登録番号 |
福岡県弁護士会 No.27227 |
交通事故の実績豊富で医療分野にも強い弁護士
- 保険会社から提示された慰謝料が妥当かどうか分からない…
- 後遺障害の認定に不満がある…
- 保険会社とのやり取りが煩わしい…
- 過失割合が納得できない…
- 治療中なのに治療費の打ち切りを案内された…
福岡・北九州で交通事故に遭われたら九州合同法律事務所の安倍 久美子(あべ くみこ)にご相談下さい。
そもそも、私が在籍するこの九州合同法律事務所は医療事故や医療過誤などに強い九州でも数少ない法律事務所です。交通事故で言えば、後遺障害が残るような大きな事故などでは強みを発揮できます。
加えて私 安倍は、6年間に渡り交通事故紛争処理センターの和解斡旋委員として、260件ほどの交通事故の和解斡旋に関わって参りました。特殊性が強く、経験が活きる分野である交通事故案件において、十分な経験とノウハウを蓄積していると思います。ぜひ、私 安倍にご相談下さい。
面倒な保険会社との交渉を代行します
人生で交通事故に遭うということは、それほどないことだと思いますので、その一連の解決に長けている方は少ないでしょう。交通事故で面倒なのは保険会社との交渉です。
おそらく、加害者の方が加入している任意保険会社の人とあなたが賠償金などについて交渉を重ねていく流れになるでしょう。彼らは営利企業に属しているいわゆる「交渉のプロ」ですから、様々な手段を用いて賠償金の減額を試みてくることが考えられます。
弁護士に依頼頂ければ、この面倒で難しい保険会社との交渉を代行致します。
交渉の妥当性を判定致します
また、交渉を難しくしているものの1つに「金額を提示されてもその金額が妥当かどうか分からない」ということがあるでしょう。保険会社は個人が相手であれば、「任意保険基準」といって、独自で設定した安い基準を使って交渉しているとされています。
私共弁護士が交渉のテーブルにつけば、金額の提示に開きがある場合、裁判に持ち込むことができますので、保険会社も賠償金を引き上げるしかなくなります。提示された金額に疑問を感じたら、弁護士への相談をご検討下さい。
やり取りに疑問を感じたらご相談を
金額の提示だけでなく、「まだ治療中なのに、治療費の打ち切りを宣告された」など、交通事故後のやり取りに疑問を感じる、相手の対応に違和感を覚える瞬間があったなら弁護士に相談するという選択肢を検討してみて下さい。
経験豊富な私共であれば、その相手の対応が妥当なものなのか、それともそうではないのかが、判断できます。法的な観点や相場感、または過去の解決例などから、あなたの望みに近いアドバイスができると思います。ぜひ九州合同法律事務所の安倍にご相談下さい。
定休日 | 土・日・祝 |
相談料 | 30分5,500円(税込) |
最寄駅 | JR「吉塚駅」西口 徒歩約5分 地下鉄「馬出九大病地下鉄」3番出口 徒歩約3分 |
対応エリア | 福岡県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:30 ※夜間対応可(要相談) ※メールでのご相談は対応しておりません。メールではご相談予約のみ受け付けております。 |
着手金 | 請求金額によって変わります。 |
報酬金 | 回収額から経済的利益の10~16%+税 (費用についてはご相談ください) |
【対応分野】九州合同法律事務所
後遺障害は特に強い分野です
では、以降はそれぞれの分野で少しずつ話題を深掘りしていきたいと思います。まずは、先程も申し上げましたが、私共が得意とする後遺障害の分野の話です。
そもそもこの後遺障害の認定は非常に専門性が高い分野です。医療に対する知識と、どのような形で認証に向けて立証していけばいいかというノウハウはかなり特殊です。
まずは、私共の法律事務所は医療事故や医療過誤などの医療訴訟に非常に強いという特徴があり、そのことから医療周りの訴訟のスキームに慣れているという長所があります。
さらに、後遺障害の認定の要件に精通していることで、一貫性を持った主張を行い、適正な認定を受けるサポートができます。
必要であれば医師との連携を取る
より重度な後遺障害になるほど、事例も少なくなりますので、ノウハウの蓄積は困難になります。必要であれば医師としっかりとした連携を取って、主張を行っていく必要があります。
場合によっては証言して頂くことで、主張の確度を上げる手助けになることもあります。
(事例)交通事故によるPTSDの労災認定を勝ち取った例
通勤途中の交通事故でPTSDを罹患した依頼者が労災認定を勝ち取った例です。
依頼者は通勤途中に激しい交通事故に遭い、身体障害についてはすぐに労災認定がおりました。しかしPTSDについては医師からは交通事故が原因で罹患したと診断されましたが、労災認定はおりず、相談に来られました。
調査したところ、依頼者は十分にPTSDの診断基準に適合していると考え審査請求を行いました。審査会よりPTSD専門の医師の受診を促され、PTSDの診断を得ることができ、労災認定がおりました。
(事例)頭の傷痕で逸失利益を勝ち取った例
頭に残った傷痕について、慰謝料だけでなく逸失利益を勝ち取った事例です。
被害者は、当時小学生であった女児。開頭手術が行われた際に、頭皮に長い傷痕が残ったため、後遺障害慰謝料と逸失利益(事故を原因とした将来の減収額)を請求する訴訟を起こしました。
病室に付き添い、被害者の気持ちをよく理解している母親に尋問を行い、娘の気持ちを代弁させることで、難しいと考えられていた逸失利益の請求が認められました。
治療を受ける際に注意すべきこと
こちらも後遺障害の認定で大切なことになると考えているのですが、「治療を受ける際の注意点」です。
簡単に要旨をお伝えすると、「一貫性を持った主張を医師に伝える」ということです。当たり前だと言えば当たり前になるのですが、見落としがちになる点もありますので、お伝えしていきます。
症状を正しく医師に伝える
これは本当に基本中の基本なのですが、ご自身の症状を正しく医師に伝えるということです。痛みやしびれなど事故前にはなかった症状があるのなら、そのことを漏れなく伝えるということです。
医師は診察や治療の結果を診療録(カルテ)診断書に記し、それが結果的に後遺障害の認定に繋がりますので、医師に伝えていないことは、基本的に診断書にも載りません。そのため、漏れなく体の状況をしっかりと医師に伝えることは重要になります。
一貫した通院の記録があるか
また、一貫した通院の記録があることも重要です。
例えば、痛みが残っていたのにどうしても仕事が忙しく通院できなかった時期が発生していたとします。この期間は客観的にみると「通院する必要がなかったので通院していなかった」と見られる可能性があります。これでは一貫性のある主張が難しくなることはお分かりになるでしょう。
これらのことから、「通院」「医師に症状を伝える」どちらにおいても、一貫性を持って適切に行うことが妥当な後遺障害の認定を受けるための近道と言えるでしょう。
過失割合を有利に導くポイント
あと、賠償金を大きく増減する要素の1つが「過失割合」です。
過失割合については、過去の同様の事故(判例)と結びつけて、そちらと同じ過失割合にするという形を取ることがほとんどです。そのため、過去のどの判例と結びつけるかがポイントになります。
状況を精細に調べ、有利な点を収集
なるべく有利な過失割合を得るには、現場の状況などを詳しく調べ、こちら側にとって有利な点を収集し、その有利な点を含んだ判例を探す方法が主流です。
また「突然飛び出してきた」などの状況の場合、ドライブレコーダーが有利に働く場合があると思います。調書などで調べるより、ドライブレコーダーで実際の状況を確認した方がよりリアルに事故当時の状況を確認することができると思います。
俯瞰して総合的な視点で有利な着地を目指す
また、逆説的な意見になりますが、あまり過失割合に固執しすぎない姿勢も大事かと個人的には思っています。最終的には納得のいく解決を獲得することが目標なので、過失割合はそのための一要素にすぎないからです。
より多くの賠償額が得られることが一般的には良い解決とされますが、訴訟(裁判)提起には時間も費用もかかりますし、ご自身の主張が認められないというリスクもついてきます。交渉による早期解決も、弁護士に依頼する大きなメリットと考えます。
過失割合にあまりにもこだわり過ぎたため、不利な和解をすることになるのでは本末転倒になる可能性もあります。あくまで総合的な視点で有利な着地を目指すことも大切です。
弁護士特約で弁護士費用がほぼ負担0に
みてきたように、交通事故の解決を弁護士に依頼することには「早期解決」「面倒な交渉の代行」「納得のいく解決」など様々なメリットがあります。
そして、お手持ちの自動車保険などに「弁護士特約」がついていると、弁護士にかかる費用がほとんどの場合で0にすることができます。メリットは享受できて費用は払わなくて済むのであれば、利用するに越したことはないでしょう。
相談に来られる際は、ぜひ弁護士特約をチェックしてみて下さい。ご連絡をお待ちしております。
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