築館法律事務所
| 事務所名 | 築館法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-1147 |
| 所在地 | 〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆1-4-22 2階 |
| 担当弁護士名 | 庄司 智弥(しょうじ ともや) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
仙台弁護士会 No.38547 |
地域に寄り添う法律事務所
仙台で2年間の研鑽を積んだ後、庄司先生は2011年に独立し、築館法律事務所を開設されました。
それまで築館地域は、いわゆる「司法過疎」と呼ばれる状況にありましたが、築館法律事務所の開設により、築館簡易裁判所の管轄内にある法律事務所は2か所となり、地域の皆様にとって司法へのアクセスが大きく改善されました。
ふるさと・宮城の地で、地域の方々の「いざ」という時に寄り添いながら活動を続けていらっしゃる庄司先生に、お話を伺いました。
| 定休日 | 土・日・祝 | ||||||||||
| 相談料 | 初回相談30分無料 | ||||||||||
| 最寄駅 | JR「くりこま高原駅」より車で10分 | ||||||||||
| 対応エリア | 宮城県 | ||||||||||
| 電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 | ||||||||||
| 着手金 |
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| 報酬金 |
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【対応分野】築館法律事務所
事故の加害者側、被害者側の両者から依頼があるそうですね。加害者になってしまった方からの相談事例を教えていただけますか。
「相手方と示談を進めているが、折り合いがつかず困っている」というご相談をいただくことがあります。被害者がいる交通事故では、加害者側に損害賠償義務が発生します。被害者側にも過失がある場合、弁護士費用特約に加入していれば、保険会社の代理人が交渉を進めてくれることもあります。
しかし、ご本人が交渉を進めるケースもあり、その背景には主に2つのパターンがあります。一つは、加害者と被害者が同じ任意保険会社に加入している場合です。この場合、加害者側に不利な結果を懸念して、特約が使えるにもかかわらず示談代行を依頼しないケースがあります。もう一つは、任意保険に加入していない場合です。保険の期限切れに気づかなかった、経済的な理由で加入を控えていたなど、事情はさまざまです。
示談が進まないときは、保険の加入状況や交渉の構造を整理したうえで、弁護士への相談を検討することが重要です。
被害に遭われた方からの相談事例を紹介していただけますか。
交通事故の被害者の方からは、「保険会社から連絡が来るが、どう対応すればよいか分からない」「提示された内容が適切か判断できない」「相手方の対応に不満があるが、どう対処すればよいか分からない」といった、さまざまなご相談をいただきます。
当事務所が受任した後は、弁護士が代理人として示談交渉を引き受け、相手方との窓口となりますので、こうした不安は大きく軽減されます。
依頼者の方には、相手方からの連絡内容とあわせて、今後の対応方針を丁寧にご説明いたしますので、都度悩む必要はありません。また、勤務中に保険会社から連絡が入ることが煩わしいというお悩みも、弁護士が窓口となることで解消されます。
被害者の方からは休業中の収入に関しての相談も多いそうですね。
「事故に遭い休業せざるを得ないが、生活費が足りなくなってしまう」「治療が必要だが、学校や仕事を休むことができない」といったご相談も多く寄せられます。
こうしたケースでは、まず安心して治療に専念できる環境を整えることが重要です。
当事務所では、会社に対して治療の必要性を説明する文書を作成したり、休業中の給与について相手方に請求できる法的根拠を丁寧にご説明したりすることで、依頼者の方の生活と治療の両立を支援します。交通事故の影響は身体だけでなく、経済面や社会生活にも及びます。弁護士として、賠償交渉だけでなく、依頼者の方が安心して治療に向き合えるよう、生活面の不安にも寄り添った対応を心がけています。
今後の手続きにについて考えることも大切ですが、何よりもまずは治療優先ですからね。
治療中の方からご相談をいただいた際には、「まずは通院に専念してくださって大丈夫です」とお伝えしています。治療の結果は、慰謝料の金額や後遺障害認定の等級に影響するため、何よりもまずはしっかりと治療を終えることが重要です。
弁護士との本格的なやり取りは、完治または症状固定後でも問題ありません。治療期間中に、保険会社への対応や生活費など金銭面でご不安がある場合には、そうした不安を取り除き、安心して治療に専念できるよう弁護士がサポートいたします。
損害賠償請求における慰謝料や示談金の見通しをご説明し、必要に応じて相手方に一時金の支払いを求めるなど、依頼者の方が安心して治療に臨めるよう対応いたします。
休業損害については、農業などの自営業者ならではの難しさがあるそうですね。
保険会社から示談案が提示された際、休業損害や逸失利益が計上されていないケースは少なくありません。特に農業や自営業、副業など、休業の定義が明確でない職種では、会社員に比べて損失の数値化が難しく、適切な賠償が受けられないまま示談が進んでしまうこともあります。
こうした損害を正当に請求するためには、損失を数字で示す工夫が必要です。たとえば、過去の売上実績から休業中の損失を推計したり、休業中に代わりの人を雇った場合の人件費を参考にしたりすることで、損害の根拠を明確にすることができます。
弁護士が介入することで、こうした複雑な損害の整理や主張をサポートし、適正な賠償を受けるための交渉を進めることが可能です。
相談に行くべきタイミングはいつなのでしょうか。
交通事故に遭われた方の中には、「あれ?」と感じながらも相談のタイミングを迷われる方が少なくありません。そのぼんやりとした不安や違和感こそが、弁護士に相談すべきサインです。
「今でなければいけない」「もう遅いかもしれない」と思う必要はありません。
ただし、弁護士が受任すれば、保険会社とのやり取りは弁護士が窓口となるため、早い段階でご相談いただいた方が、お客様の精神的・事務的負担は軽減されやすくなります。ご自身で判断しきれないことや、相手方とのやり取りに不安がある場合は、まず一度ご相談ください。小さな違和感でも、後々の大きな安心につながることがあります。
後遺障害等級認定においては、どのようなサポートをされてきたのですか。
当事務所では、死亡事故や後遺障害等級が一桁となる重度の事例から、むちうち等の軽度な後遺障害の事例まで、幅広く対応してまいりました。後遺障害の等級認定を受けるには、医師による診断書や後遺障害診断書など、専門的な書類の提出が必要です。
しかし、医師は治療の専門家であっても、交通事故に関する手続きや書類の作成に詳しいとは限りません。そのため、必要な書類を適切に整えてもらえるよう、弁護士が文書で協力を依頼したり、申請の流れを整理したりといったサポートを行います。
依頼者の方が安心して治療や申請に臨めるよう、医療機関との連携も含めて丁寧に対応いたします。
物損事故の受任経験もございますか。
当事務所では、物損事故の受任経験も多数ございます。古い車で修理費が時価額を上回ってしまう、いわゆる「経済的全損」に関するご相談もありましたが、残念ながら弁護士が介入しても賠償額の増額が見込めず、費用倒れとなるケースが多いため、受任が難しい場合もあります。
一方で、損失の評価が難しい事案にも取り組んできました。装備が複雑な車両、希少なスポーツカー、音響ユニットを多数搭載した車など、裁判所の手続きでは必ずしも特殊性が考慮されるとは限りませんが、「やれるだけのことはやる」という姿勢で対応しています。
お客様がその車を選んだ理由や、代替が難しい背景を丁寧に掘り下げ、修理費用の請求の正当性を主張することで、可能な限り納得のいく解決を目指します。
調停や裁判に進む際に意識していることは何でしょうか。
交通事故問題の解決方法としては、裁判で進めるケースが多くあります。特に、過失割合や慰謝料など判断基準が明確で争点になりやすい事柄については、裁判所の知見が豊富であるため、裁判での解決が迅速かつ合理的です。
一方で、被害者の収入の算出や物損の評価額など、評価が分かれやすい事柄については、調停を選ぶこともあります。とくに自営業者の収入については、開業直後や収入の変動が大きい場合など、判断の根拠が揃いにくく、意見が分かれることが少なくありません。
そのような場合には、譲歩できるラインを見極めながら、調停で相手方と交渉を進めることで、柔軟かつ納得のいく解決を目指します。当事務所では、争点の性質に応じて裁判と調停を適切に使い分け、依頼者の方にとって最善の方法をご提案いたします。
解決後のお客様からの声はどのようなものがありましたか。
「自分だけではここまでできなかった」と言っていただけたことが、今でも印象に残っています。交通事故の示談交渉では、一人で抱え込むことで気持ちが急いてしまったり、相手方の言葉に感情的に反論してしまったりと、冷静な判断が難しくなることがあります。
「何をどう伝えればいいか分からない」「相手の主張に納得できないが、どう対応すればいいか分からない」といったお悩みは、決して珍しいものではありません。そんな時こそ、弁護士との相談を通じて、気持ちを整理しながら交渉の道筋を立てることが大切です。
当事務所では、初回無料の法律相談を実施しておりますので、まずは一緒に解決の糸口を見つけてみませんか。一人で悩まず、安心してご相談ください。
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