築館法律事務所

事務所名 | 築館法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1147 |
所在地 | 〒987-2216 宮城県栗原市築館伊豆1-4-22 2階 |
担当弁護士名 | 庄司 智弥(しょうじ ともや) |
所属弁護士会 登録番号 |
仙台弁護士会 No.38547 |

庄司先生にインタビューしました。
2年間の研鑽を仙台で積んだ後、2011年に独立して築館法律事務所を開かれた庄司先生。それまで築館地域はいわゆる司法過疎でしたが、築館法律事務所ができたことによって、築館簡易裁判所の管轄内にある法律事務所は2つになりました。地域の方にとって司法へのアクセスが格段にしやすくなったと言えます。ふるさとの宮城で、地域の方のいざという時に寄り添って活動をなさっている庄司先生にお話を伺いました。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談30分無料 |
最寄駅 | JR「くりこま高原駅」車で10分 |
対応エリア | 宮城県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
着手金 | 【経済的利益の額が】 ・300万円以下の場合:8.8% ・300万円超3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万 ・3,000万円超3億円以下の場合:3.3%+75.9万円 ・3億円超の場合:2.2%+405.9万円 |
報酬金 | 【経済的利用の額が】 ・300万円以下の場合:11% ・300万円超3,000万円以下の場合:11% ・3,000万円超3億円以下の場合:6.6%+132万円 ・3億円超の場合:4.4%+792万円 ※料金は全て税込表示です。 |

【対応分野】築館法律事務所
事故の加害者側、被害者側の両者から依頼があるそうですね。加害者になってしまった方からの相談事例を教えていただけますか。
「相手方と示談を進めているが、折り合いがつかないので困っている」という相談がありました。
被害者がいる事故では、損害賠償義務が発生します。事故の過失が被害者側にもあり、かつあなたが弁護士費用特約に加入していれば、保険会社の代理人がついて交渉を進めてくれるでしょう。
相談の事例のように、ご本人が交渉を進めるケースには2パターンあります。一つは、加害者と被害者がどちらも同じ任意保険会社に加入している場合です。このような時には、加害者側に不利な結果になることを懸念して、任意保険に加入していて特約が利用できても示談代行を依頼しない方もいらっしゃいます。
もう一つは任意保険に加入していないパターンです。保険の期限が切れているのに気づかなかった、あるいは金銭的な負担が大きいなどの理由が背景にあるようです。
被害に遭われた方からの相談事例を紹介していただけますか。
被害者の方からの相談は、「保険会社から連絡が来るが、どのように対応すべきか分からない」、「保険会社から示されている内容が適切なのか分からない」、「相手方の対応に不満があるが対処する方法を教えてほしい」など多岐にわたります。
受任後は示談を弁護士が代理人として引き受けます。相手方との交渉の窓口となりますので、これらのご不安は軽減するでしょう。依頼者の方には、相手方からの連絡内容と併せて対応の方針などもご説明いたしますので、相手方から連絡がある度に対応に悩む必要はなくなります。また、勤務中に保険会社からの連絡があって煩わしいといったお悩みも解消されます。
被害者の方からは休業中の収入に関しての相談も多いそうですね。
「事故に遭い休業しなくてはならないが、生活費が足りなくなってしまう」、「治療をすべきだが、学校や会社を休むことができない」などのご相談もあります。
このようなケースでは、会社に対して治療の必要性を説明する文書を提示したり、休業中の給与は相手方に請求できることなど法的な取り扱いを説明したりすることで、まずは治療に専念できる環境をつくることも弁護士の仕事です。
今後の手続きにについて考えることも大切ですが、何よりもまずは治療優先ですからね。
治療中の方から相談をいただいた際には、「まずは通院に専念してくださって大丈夫です」とお伝えしています。治療の結果は慰謝料額や後遺障害認定の等級に影響しますが、大前提として、まずはきちんと治療をし切ることが重要です。弁護士との本格的なやり取りは、完治または症状固定後でも大丈夫です。
治療期間中に、保険会社への対応や生活費など金銭面でご不安があるようでしたら、そうしたご不安を取り除いて治療に専念できる環境を整えられるように弁護士がサポートいたします。損害賠償請求で慰謝料や示談金を受け取るまでの見通しをご説明いたしますし、相手方に対して一時金の支払いを求めるなど、安心して治療に臨んでいただけるように対応します。
休業損害については、農業などの自営業者ならではの難しさがあるそうですね。
保険会社から示談案を提示された時に、休業損害や逸失利益が計上されていないことがしばしばあります。特に農業などの自営業や副業など、休業の定義が難しい職種では、休業による損害を計上する方法が会社員に比べて分かりにくいため、損失の数値化が難しい傾向にあります。
これらの賠償をしっかりと受けるためには、損失を数字に置き換えるための一工夫が必要です。過去の売上から休業中の損失を予測したり、休業中に人を雇った場合に追加でかかる人件費を参考値にしたりして損害賠償請求した事例もあります。
相談に行くべきタイミングはいつなのでしょうか。
あれっと思ったら弁護士に相談してください。そのぼんやりとした不安や不満が相談のサインです。このタイミングでなければいけないということもありませんし、あるタイミングを逃したからダメだと考える必要もありません。ただ、受任後は弁護士が窓口となって保険会社とやり取りをしますので、早ければ早いほどお客様の負担が軽減されるのは確かです。
後遺障害等級認定においては、どのようなサポートをされてきたのですか。
死亡事故や後遺障害等級一桁の事例から、むちうちなどの軽度の後遺障害の事例まで、幅広く担当してきました。
医師は治療の専門家ではありますが、交通事故の手続きに詳しいとは限りません。申請に必要な書類を医師に出してもらえるように、文書で協力を仰ぐなどのサポートを弁護士がいたします。
物損事故の受任経験もございますか。
物損事故の受任経験も多数あります。昔の車で修理費が時価額を上回ってしまい、十分な補償を得られないケース、いわゆる経済的全損に関するご相談などがありました。しかしこのような案件は、残念ながら弁護士が介入しても賠償の増額が見込めるケースは少なく、費用倒れになってしまうことが多いため、なかなか受任できないのが心苦しいです。
損失の評価が難しい事案も担当したことがあります。装備が複雑なものや珍しいもの、古いスポーツカータイプの車や、音響ユニットを多数装備している車などの受任実績があります。このような事例では、必ずしも裁判所の手続きで特殊性が考慮されるとは限りません。ただ、やれるだけのことはやってみるということが大切ではないかと考えています。お客様が当該の車をなぜ選び、なぜその車でなければならないのかなどの背景を掘り下げ、修理費用の請求の正当性を主張します。
調停や裁判に進む際に意識していることは何でしょうか。
裁判のほうが手続きが迅速に進むことが多いため、裁判で解決することが多いです。単純なケースの過失割合や慰謝料についてなどは、判断基準が明確にあり、かつ論点になりやすいため裁判所の知見が豊富にあるので、裁判で解決したほうが迅速です。
ただし、被害者の収入の算出や、物損の評価額など評価が分かれそうな事柄に関しては調停を選ぶことも多くなります。特に、自営業者の収入の多寡については意見が分かれることがあるため調停で進めると良いケースも少なくありません。収入に変動がある、あるいは開業したばかりなど、判断の根拠が十分に揃わないことがあるからです。このような場合には、譲歩できるラインを見極めながら調停で相手方と交渉を進めていきましょう。
解決後のお客様からの声はどのようなものがありましたか。
「自分だけではここまでできなかった」と言っていただけたことが印象に残っています。やはり一人で抱え込むと、どうしても気持ちが急いてしまったり感情的になってしまったりしてしまうものです。相手方が言っていることに対してつい感情的に反論してしまう、何をどのように伝えるべきか整理しきれないといったお悩みは珍しくありません。まずは初回無料の法律相談を活用して、一緒に解決の糸口を見つけませんか。
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