許 泰朗(きょ たいろう)

交通事故トラブルを親身なリーガルサポートで丁寧かつスピーディに解決

弁護士法人晴 東広島アザレア事務所 | 許 泰朗(きょ たいろう)

〒739-0042 広島県東広島市西条町西条東1300-3 A.I.T202

受付時間: 平日 9:00~20:00

弁護士法人晴 東広島アザレア事務所

弁護士特約利用
後払い可能
初回相談無料
成功報酬制
着手金無料
夜間対応
秘密厳守
その他
弁護士法人晴 東広島アザレア事務所オフィス
事務所名 弁護士法人晴 東広島アザレア事務所
電話番号 050-
所在地 〒739-0042 広島県東広島市西条町西条東1300-3 A.I.T202
担当弁護士名 許 泰朗(きょ たいろう)
所属弁護士会
登録番号
広島弁護士会
No.54451
担当弁護士:弁護士法人晴 東広島アザレア事務所

地元出身の弁護士による細やかなリーガルサポート

広島県出身の弁護士である許泰朗(きょ たいろう)が代表を務めるのが「弁護士法人晴 東広島アザレア事務所」です。
東広島市のような数多くの人が行き交う町では、様々なトラブルが起こることはしかたがないことかもしれません。
交通量の増加と共に増加してしまう交通事故は、ご依頼者様が注意していても巻き込まれることがあります。ですので、地元の都市環境、特に道路状況を熟知した弁護士によるサポートは心強く感じていただけると思います。当事務所は交通事故トラブルに迅速かつ丁寧に対応し、地域に密着したリーガルサポートを細やかに提供させていただいています。

ご相談がトラブル解決へのファーストステップ

交通事故トラブルに巻き込まれると、相手方の保険会社から補償に関する交渉を受けることになるでしょう。しかし、何を主張し、どのように交渉を進めたら良いのかを把握している方は、数少ないと思います。ここで、念頭に置いていただきたいことは、保険会社があなたのことを最重要とする考えを決して持ち合わせていないということです。できるだけ支払う賠償額を低いレベルにしたいというのが、保険会社の本音なのです。

そのため、保険会社はあの手この手で交渉を展開していきますので、お近くの弁護士事務所にご相談していただくことがトラブル解決に向けてのファーストステップになります。弁護士が交渉に介在することにより、トラブルが深刻化することを避け、あなた自身に降りかかるストレスを大幅に軽減することができます。
ご相談は初回、無料でお受けしております。あらかじめご予約いただければ、平日受付時間外および土日祝日でも対応させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

定休日 土曜・日曜・祝日
相談料 初回相談無料
最寄駅 JR「西条駅」南口 徒歩9分
対応エリア 広島県
電話受付時間 平日 9:00~20:00
着手金 事案によって異なりますので、お問い合わせください。
報酬金 同上
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【対応分野】弁護士法人晴 東広島アザレア事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

弁護士が主導する交渉で安心してお待ちください

交通事故後の対応で、

  • 整骨院のみの通院のみで、医療機関での診断を受けていない
  • 保険会社からのコメントを鵜呑みにしている
  • 仕事を優先して、定期的に医療機関へ通院していない
  • 体に違和感があるが、現在の日常生活に支障がないのでそのままにしている
  • 保険会社から治療の打ち切りを求められている

など、思い当たる項目がある方は、弁護士のアドバイスをできるだけ早い時期に受けることをお勧めします。弁護士によるリーガルサポートは、けがの治療方針や保険会社への対策だけではありません。

特に、けがを負っている場合は現在の状況を改善するだけでなく、将来的なことも見据えた対応が必要となります。保険会社との交渉は、弁護士が代理人としてこれらのことを踏まえ的確に対応いたします。したがって、ご依頼者様が話し合いの場に出席する必要性はありません。ご依頼者様は交渉ごとのことは心配せず、従来の生活スタイルに早く戻れるように専念してください。

ご依頼者様のお気持ちに寄り添った交渉を展開

保険会社から提示された賠償額あるいは示談額は、本来得ることができる金額よりもかなり低いことが多々あります。これは、保険会社が賠償額を低く算定することができる「自賠責保険基準」あるいは「任意保険基準」を採用し、必要最低限レベルの金額を提示しているからです。一方、弁護士は、法律に基づいて裁判所が判断した「裁判基準」を参照して賠償額を算定します。どちらの算定基準が適正な賠償額となり、ご依頼者様のお気持ちに寄り添えることができるでしょうか。

当事務所ではご依頼者様の意向ならびに真意をしっかりと受け止めさせていただき、そのお気持ちに寄り添った交渉を進めさせていただきます。

弁護士による調査で正確なエビデンスを携えた交渉

交通事故の賠償額を算定する基準には、「過失割合」というものもあります。これは、事故当事者同士の過失の割合を示しますので、保険会社は一方(相手方)の言い分を反映した「過失割合」を提示してきます。つまり、自分たちにとって都合の良い話から「過失割合」を算定しており、被害を受けた方のことなど念頭にありません。提示された「過失割合」に納得できないような場合でも、弁護士へすぐにご相談ください。

当然のことながら、当事務所では保険会社から出される言い分を精査することなく、承諾することはありません。ご依頼者様からのヒアリングをはじめ、警察が実施した実況見分調書さらには事故現場へ実際に足を運ぶ調査などにより事故状況を正確に把握し、ご依頼者様が納得されるエビデンスの収集を怠りません。その上で、正しい過失割合が設定されるように粘り強く交渉いたします。

申請手続きも、保険会社任せにはしません

医療機関での治療のかいもなく、後遺症が残ってしまうことも残念ながら少なからずあります。
治療による症状の改善が認められなくなった状態を「症状固定」と呼び、このような場合では後遺症に対する損害賠償を請求することができます。この申請はご自身で行うこともできますが、高い専門性が要求される書類を準備し、すべての書類を間違いなくそろえるためにはかなりの時間と労力とを必要とします。また、本申請は保険会社により代行されることもありますが、双方ともお勧めはできません。

それは、この判定が医師により記述される「後遺障害診断書」を元にされ、その記載内容が非常に重要となるからです。

当事務所では、弁護士のチェックを介さない申請手続きを行うことはなく、この「後遺障害診断書」も入念にチェックさせていただきます。自己判断ならびに保険会社任せにするのではなく、本申請の経験豊富な弁護士がご依頼者様に不利益を及ぼさないように万全の注意を払った準備を進めます。
許弁護士はこのような申請に必要な書類作成に関するノウハウも有しておりますので、安心してお任せください。さらに、弁護士ならびに医師の意見書が申請手続きに有効であると判断された場合、これらを添付した申請を行います。ご依頼者様のお気持ちを反映した「被害者請求」による認定が、適正かつスムーズに実施されるように強力にリーガルサポートいたします。

一方、認定結果に納得できないようなときには、認定結果に対する「異議申立て」を行い、再検討を申請することができます。このようなケースでも当事務所は入念な申請サポートを実施し、ご依頼者様が納得していただける結果が下されるように尽力させていただきます。

交通事故に巻き込まれてしまったら、弁護士法人晴 東広島アザレア事務所へご相談ください

交通事故に遭われて、その後の補償に関する保険会社との交渉などに精通されている方は数少ないと思います。精神的・身体的につらいときに、交渉の場につくことなど非常に大きなストレスとなることでしょう。
ストレスを増すような話し合いや煩雑な申請などはすべて、弁護士法人晴 東広島アザレア事務所へお任せください。交通事故トラブルの解決に向けたノウハウを有する弁護士が、丁寧かつ的確なリーガルサポートでスピーディに解決へ導きます。

トラブル解決だけでなく、弁護士費用についても心配であるという方は、お手持ちの自動車保険、火災保険や損害保険などをご確認ください。
弁護士特約が付帯されていれば、自己負担なく弁護士のリーガルサポートを受けることができます。一般的に、弁護士費用はこの特約がカバーしている補償限度額(300万円)でおさまりますので、金銭的な心配も必要ありません。
お気軽に、当事務所へご連絡いただき、安心かつ的確な弁護士のリーガルサポートをご利用ください。

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