弁護士法人菅原・佐々木法律事務所 仙南事務所
事務所名 | 弁護士法人菅原・佐々木法律事務所 仙南事務所 |
電話番号 | 050-5447-1121 |
所在地 | 〒989-1267 宮城県柴田郡大河原町字小島2-1(フォルテ敷地内) |
担当弁護士名 | 田中 俊男(たなか としお) |
所属弁護士会 登録番号 |
仙台弁護士会 No.51903 |
仙南で交通事故に強い法律事務所
- 交通事故に巻き込まれ、怪我をしてしまった…
- 任意保険会社の人が高圧的なので交渉をしてほしい…
- 提示された賠償額が妥当かどうか分からない…
大河原町にあります弁護士法人 菅原・佐々木法律事務所 仙南事務所の弁護士、田中 俊男(たなか としお)です。仙南で交通事故の被害に遭われた方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
仙南エリアである大河原町、柴田町、白石市、角田市、岩沼市、丸森町、亘理町や、福島県含めた広い地域からご相談にお越しいただいております。
当事務所は、まだまだ法的サービスが少ない地域にあり、日々多くの相談者の方にお越しいただいている状況ですが、とくに交通事故に強く、交通事故案件が最も多く依頼をいただく分野となります。
また、当事務所は弁護士法人として宮城県内に3つの事務所を構えておりますが、いずれも交通事故を得意分野としており、多くの事件を解決していることから、非常に多くのノウハウを蓄積しております。
初回相談は30分無料、駐車場完備です。LINE予約も可能となっております当事務所へ、相談をご検討ください。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談30分無料 |
最寄駅 | JR東北本線「大河原駅」よりミヤコーバス「川崎行」で総合体育館下車 徒歩5分 |
対応エリア | 宮城県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
着手金 | 相手方の任意保険会社の有無で変わるのでまずはお問合せください。 |
報酬金 | 個別料金につきましては直接弁護士にご確認ください。 |
【対応分野】弁護士法人菅原・佐々木法律事務所 仙南事務所
弁護士費用特約があればデメリットはありません
弁護士に依頼することの大きなメリットとしては「賠償金の増額が見込める」ということでしょう。
賠償金の主な支払先となる任意保険会社は、最初から高い金額を提示せず、低めの金額の提示からスタートする傾向にあります。そのため、弁護士が間に入って交渉を行う場合、多くの事例で賠償金の増額が期待できます。
そして、任意保険などに付いている弁護士費用特約を利用いただくことで、弁護士費用の負担をなしにすることができます。要するに「弁護士費用の負担なしで、賠償金の増額が見込める」ということで、「依頼しない手はない」でしょう。
面倒な任意保険会社との交渉も代行いたします
また、弁護士に依頼すると、交渉相手となる任意保険会社との窓口も弊職が行いますので、基本的に対応していただかなくてもよくなります。このことを大きなメリットだと感じる方も多くいらっしゃいます。
というのも、任意保険会社の担当者によっては「こちらが被害者なのに、高圧的な態度で接してくる」「いつまで治療を続けるつもりかと文句を言ってきた」など、あまりいい印象を持たない方も多いからです。
弁護士にご依頼いただければ、被害者の方が直接交渉して不快な思いをすることもなくなるでしょう。
相談しやすい環境、見通しも明るく
私は相談しやすい環境を整えることはもちろん、なるべく先までの見通しを立て、相談者の方に分かりやすく伝えることを心がけております。
「弁護士」と言うとどうしても敷居を高く感じてしまう方が多いようですが、私に関しては「とても話しやすかったです。」などの声をかけていただくことが多く、親しみやすさを感じて下さる方も多くいらっしゃるようです。
また、交通事故の被害に遭うというのは、人生のうちでそう経験するものではないので、「これから先どうなるのか」と不安に思う方も多いようです。そうした方からは、なるべくこれからの見通しを立て、分かりやすく説明させていただくことで、「安心できた」というお声もいただきます。
早めのタイミングでまずはご相談ください
そして、ご相談いただくタイミングですが、これは「早めのタイミング」でよろしいかと思います。解決に向けた大まかな流れや、通院を継続するにあたって気を付けるべきことなど、早い段階から知っておいた方が交渉を有利に進めることができたり、安心して治療に専念することができたりすると思います。
もちろん依頼するかどうかは自由ですので、ご相談のみでも構いません。とはいえ、早期にご依頼いただければ、保険会社との面倒なやりとりも弁護士に任せることができますし、わざわざ事務所に来ていただかなくてもお電話やメール等でアドバイスを受けることができます。特に、弁護士費用特約に加入されている方は、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼することも可能ですので、ぜひとも前向きにご検討いただければと思います。
後遺障害では治療内容も重要
症状が残っているからといって、当然に、後遺障害が認められるわけではありません。特に、画像上異常のないむち打ち症などの場合、後遺障害が認定されるケースは稀だといえます。
とはいえ、当事務所では、後遺障害非該当の判断に対して異議申立てをしたところ、後遺障害等級を獲得した事例もございます。まずはご相談ください。
治療費の打ち切りを打診されることも
通院が3か月から半年ほど続くと、任意保険会社から治療費の打ち切りを宣告されることがあります。これには注意が必要で、言われるままに通院を止めてしまうと、事故を原因とする治療ができなくなってしまうだけでなく、後遺障害の認定にも不利に働く場合があります。
症状が残っているからといって、当然に治療が続けられるわけではありませんが、かといって、治療の終了時期は保険会社が決めるべきものでもありません。保険会社の判断に安易に従わず、担当医と話し合ったり、弁護士に相談したりすることをお勧めします。
通院の日数や内容などが根拠になることも
画像上異常のないむちうち症などで後遺障害が認定されるには、通院の日数や内容なども重要になります。そのため、「通院が少ない」「通院記録にムラがある」などの場合には、そのことが原因で後遺障害が認められにくくなることもあります。
そうした意味でも、事故の被害に遭ったら、早い段階から相談だけでもしておいた方がよろしいかと思います。
賠償金の増額が期待できる仕組み
弁護士が介入することで、賠償金の増額が期待できる仕組みについて、もう少し詳しくお伝えいたします。
任意保険会社は「任意保険基準」で額を決める
そもそも、賠償金の金額は任意保険会社では「任意保険基準」という独自の基準を持っており、その基準に従って提示されます。低い金額で示談できれば、任意保険会社も得をしますので、通常は「任意保険基準」も低めに設定されています。
交渉相手が「個人」である限り、ほとんどの場合、任意保険会社はこの基準通りの金額を押し通そうとします。彼らも利益を求める営利企業なので、ある意味、仕方のないことかもしれません。
弁護士が交渉すれば増額が期待できる理由
弁護士は、任意保険会社が提示する金額が低いこと、及び、裁判をすることでより高額な賠償金を得られる可能性が高いことを理解しています。それに、裁判で争うとなれば、賠償金の増額だけでなく、時間や手間がかかり、任意保険会社にとっても負担となります。
そのため、弁護士が介入した場合には、裁判を行った場合に認められるであろう金額(いわゆる「裁判基準」)に近いところまで増額してくれるケースが多いということになります。
一人で悩まず、まずはご相談ください
交通事故においては、1つとして同じようなケースが存在せず、複雑な事情が絡み合い、また、望まれる解決策も多岐に渡る場合が多いです。そのため、交通事故案件について経験豊富な弁護士に依頼するのが得策かと思います。この点、当事務所では、法律事務所の数が少ないという場所柄もあり、交通事故案件について多くのご相談・ご依頼をいただいております。
弁護士費用特約に加入されている方であれば、特約により相談料をご負担いただく必要はなくなりますし、特約に加入されていない方でも、当事務所では初回30分の無料相談を行っております。仙南エリアで交通事故にお困りの際は、菅原・佐々木法律事務所 仙南事務所の田中までご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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