弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所高崎支店
事務所名 | 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所高崎支店 |
電話番号 | 050-5447-1182 |
所在地 | 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町1-1 丸三高崎ビル3-E |
担当弁護士名 | 神山 高俊(かみやま たかとし) |
所属弁護士会 登録番号 |
群馬県弁護士会 No.47577 |
充実のサポート体制が整う高崎支店の特長
交通事故の当事者になった場合、治療や通院を行いながら相手側保険会社とのやりとりをするのは、精神的にも肉体的にも大変負担が大きいものです。交通事故の問題は、弁護士に依頼するとスムーズな解決に繋がります。
交通事故の解決には、48年の歴史のノウハウがある当事務所にご相談ください。当事務所には、ご依頼者様が直面している交通事故問題を解決できる強みと特徴があります。
東京本社と連携してご依頼者様のお悩みを解決
当事務所は、東京本社と連携をとり、様々な問題を解決に導いています。
本部である東京本社には、弁護士の他、➀弁理士➁税理士➂司法書士④不動産鑑定士⑤土地家屋調査士が所属しています。
専門家が在籍している東京本社と連携することで、より専門的なサービスの提供が可能です。
ご相談予約はメール・電話で対応しています。初回30分は無料です。
当事務所では、初回30分は無料で相談をお受けしています。「交通事故の当事者になったものの、弁護士に依頼するべきか悩んでしまい、相手側保険会社の言いなりになってしまった」「わからないまま示談に応じてしまった」ということは少なくありません。
「弁護士に依頼すべきかわからない」「どれくらい勝率があるのか」「いくら慰謝料がもらえるか」などご相談内容はどんなことでも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。
着手金無料・成功報酬制でリスクを回避
弁護士に依頼するのを躊躇する理由のひとつが、金銭面ではないでしょうか。
金銭面の負担を考えて、当事務所では着手金無料・成功報酬制を採用しています。また、分割払いにも対応していますので、金銭面でご不安な方はご安心ください。
お手元にまとまったお金がなくてもすぐに相談できる体制で、ご依頼者様は治療に専念していただきながら問題の解決が可能です。
2名以上の弁護士で交通事故問題に立ち向かう
当事務所では、所属弁護士2名以上がひとつの案件に対応しています。複数の弁護士が担当すると、【迅速な対応ができる】【様々な目線で検討するため、解決への道筋が見えやすくなる】など多くの利点があります。
交通事故の被害に遭ったら、紛争は早く解決して治療に専念したいと考えるでしょう。
当事務所では、2名以上の弁護士体制を採用し、スムーズに解決できるよう心がけています。複数の弁護士が対応した場合も、報酬は弁護士1名分です。2名以上体制を採用してもお支払額は変わりませんので、ご安心ください。
営業時間外も対応
当事務所の営業時間は、平日9:00〜19:00、土曜10:00〜16:00です。
しかし、ご依頼者様の中には通院や治療、仕事などで平日のご来所が難しい方もいると思います。交通事故の当事者になったら、お早めの弁護士への相談をおすすめしています。そのため、当事務所では営業時間外でもご相談が可能です。まずは、メールまたは電話でご希望の日時をご相談ください。
ターミナル駅徒歩圏内で交通アクセスもスムーズ
当事務所は、JR高崎駅より徒歩6分と好立地な場所に事務所を構えています。新幹線も停車するターミナル駅の高崎駅が最寄りなので、電車でのアクセスもスムーズです。仕事や通院のついでに訪れやすい強みがあります。
また、周辺には駐車場があるので、お車でも利用しやすい環境です。
定休日 | 日・祝 |
相談料 | 初回相談30分無料 |
最寄駅 | JR「高崎駅」より徒歩6分 |
対応エリア | 群馬県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~20:00 土曜 10:00~19:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所高崎支店
交通事故の解決は、40年以上のノウハウがある弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所高崎支店で
交通事故トラブルの当事者になった時には、弁護士に依頼することをおすすめします。交通事故は、治療や通院など肉体的な負担以上に精神的な負担も大きいものです。
当事務所では、交通事故の早期解決のために尽力してきた実績があります。
治療費の支払い打ち切りなど一方的な対応について交渉
交通事故のトラブルのひとつが、治療がまだ続いているのにも関わらず、相手側保険会社が治療費の打ち切りを打診してくるケースです。
事故の治療費は、加害者が加入している保険会社を通して支払われます。そのため、相手側保険会社は無駄な治療費を払いたくないと考えるのです。特に治療が長引いている場合など、相手側保険会社はこれ以上治療の意味がないと判断し、治療費の打ち切りを提案してきます。
これ以上治療しても、大きな改善が見られない「症状固定」は医師のみが判断可能です。保険会社は、医師からの見解をきいて治療を続ける理由がないと判断を下すのです。
しかし、まだ治療の必要があるのに、相手側保険会社からの打診に応じてしまうと補償が認められない可能性がでてきます。相手側保険会社からの一方的な治療費の打ち切りの打診については、ご依頼者様の代わりに交渉するのも弁護士の役目です。
治療を行っている医師からカルテを取り寄せたり、相手側保険会社との延長交渉を行い、治療費の支払いが継続できるように尽力しています。治療費の打ち切りの打診があったとしてもすぐに応じるのではなく、当事務所にご相談ください。治療費が継続になる場合もあります。
症状固定になった場合に後遺障害等級認定を申請
症状固定と判断された後に行うのが、後遺障害等級認定手続きです。
交通事故の慰謝料は、後遺障害の等級によって金額が決められます。後遺障害の等級が低ければそれだけ受け取れる慰謝料は少なくなってしまいます。
後遺障害を診断できるのは医師だけですが、「後遺障害診断書」を作成する充分なスキルがある医師はそれほど多くはありません。医師が患者の情報をきちんと把握していないことは充分にあり得ることです。障害としてきちんと評価してもらうためにも、弁護士に相談して医学的な根拠を主張することが大切です。
また、後遺障害を保険会社に依頼する「事前認定」にしてしまうと、症状の実態が伝わらず、実際よりも低く認定されてしまう場合もあります。
当事務所では、被害者自身が書類を用意する「被害者基準」での請求をサポートします。被害者請求で必要な書類のアドバイスやフォローもお任せください。
任意保険基準から弁護士基準にして慰謝料を増額
当事務所では、任意保険基準で提示された慰謝料に対して、弁護士基準での判定を主張します。弁護士基準が認められれば慰謝料が増額するので、休業している間の生活も安心して過ごせるでしょう。
昨今、交通事故の示談交渉は当事者同士が行うのではなく、保険会社による交渉が一般的になっています。
保険会社が交渉のときに損害賠償の基準として提示するのが、任意保険基準での賠償額です。任意保険基準の慰謝料を提示されると、正しい金額だと思い込んで同意してしまう例は少なくありません。疑問に思うことがあっても、相手は保険のプロだからと思い、後ずさりしてしまうかもしれません。
保険会社との交渉は、交通事故問題を多く解決してきた実績がある当事務所にお任せください。適切な金額での慰謝料を勝ち取るためにも、相手側保険会社から示談交渉をされたからといってすぐに同意せず、まずは当事務所にご相談ください。
過失割合の交渉もお任せください
交通事故で被害者に過失があった場合、慰謝料の金額は過失相殺により減額されます。過失相殺の基準となる過失割合は、当事者同士の交渉で決まるのが一般的です。相手側保険会社との交渉は、交通事故のプロである当事務所の弁護士がご依頼者様の代わりに行います。
当事務所では、保険会社が提示した過失割合に対して実際の事故現場に足を運んだり、写真を確認することで過失割合を算定し、示談交渉を行います。過失認定は、裁判所によって判断が異なるものです。保険会社の話がもっともらしく聞こえても、事実に照らし合わせると違和感があるものもあります。少しでも過失割合に疑問を感じたら、当事務所へご相談ください。
交通事故のご不安は歴史と知識が豊富な弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所高崎支店が解決
交通事故の当事者となった時に、治療や通院をしながら、相手側保険会社との対応は心身ともに負担がかかるでしょう。
保険会社との交渉や医師の診断書などの書類の用意は弁護士にお任せいただき、治療に専念していただきたいと考えています。
当事務所の強みは、48年の歴史、そして専門家が所属している東京本社と連携してご依頼者様の心配や不安を払拭できる体制を整えていることです。弁護士だからこそ解決できることもあります。交通事故のお悩みは当事務所にご相談ください。
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