嘉義総合法律事務所
| 事務所名 | 嘉義総合法律事務所 |
| 電話番号 | 050-5447-1183 |
| 所在地 | 〒930-0004 富山県富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル5階 |
| 担当弁護士名 | 嘉義 亮太(かぎ りょうた) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
富山県弁護士会 No.42748 |
交通事故でのお悩みは何でもご相談ください。
交通事故は誰にでも起こり得る身近な問題ですが、実際に当事者になると何をすべきか分からず戸惑う方がほとんどです。事故発生から示談に至るまでには多くの手続きがあり、通常は保険会社とのやり取りを通じて進められます。
しかし、保険会社からの提案や指示は必ずしも正しいとは限りません。たとえば「〇〇様にも3割の過失が認められます」「休業損害は1か月以上は認めません」「今月末で治療費の支払いは終了します」「承諾書に署名すれば示談完了です」といった案内は、一見妥当なようでいて、実は交渉の余地がある内容です。
保険会社はあくまで自社の見解を提示しているに過ぎません。納得できない場合は、ご自身の意見を伝えることが重要です。
納得できないときは弁護士に相談を|交通事故の不安を専門家がサポートします
保険会社の提案に疑問を感じても、どう伝えればよいか分からず従ってしまう方は少なくありません。その結果、必要な治療が受けられなかったり、適正な賠償金を得られなかったりすることもあります。
ご自身で交渉するのが難しい場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。専門的な知識をもとに、保険会社とのやり取りを適切にサポートし、納得のいく解決へと導きます。
嘉義総合法律事務所では、事前予約により平日夜間や土日祝日の法律相談にも対応しております。交通事故に関するお悩みは、どんなことでもお気軽にご相談ください。
なお、弁護士費用特約に加入されている方は、相談料やその後の費用も特約で賄うことが可能です。特約を利用しても保険の等級や保険料には影響しませんので、安心してご活用ください。
| 定休日 | 土・日・祝 |
| 相談料 | 30分5,500円(税込) |
| 最寄駅 | 「地鉄ビル前駅」より徒歩1分 |
| 対応エリア | 富山県 |
| 電話受付時間 | 平日 9:30~18:00 |
| 着手金 | 16.5万円(税込)~ ※原則として経済的利益に応じて決定します。 |
| 報酬金 | 柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 |
【対応分野】嘉義総合法律事務所
豊富な解決実績
嘉義総合法律事務所では、これまで多くの交通事故案件を取扱い、多数の解決実績があります。
一言に交通事故といっても事案は様々なので、事案を適切に解決するためには豊富な専門的知識と経験が必要です。嘉義総合法律事務所では専門的知識と豊富な経験に基づいて、依頼者の方が納得できる解決を目指します。
過失割合の交渉もお任せください。
交通事故の解決において、過失割合の問題は避けて通れません。過失割合は、被害者・加害者の判断や賠償金の負担に大きく影響し、保険会社の見解にそのまま従ってしまうと、不利な条件で示談が進んでしまう恐れがあります。
適正な交渉には、事故状況の正確な把握が不可欠です。ドライブレコーダーがない場合でも、当事者の証言や車両の損傷状況、実況見分調書などが重要な証拠となります。
嘉義総合法律事務所では、証人尋問で相手の証言の矛盾を突き、依頼者の主張通りの過失割合を認定された実績もあります。証拠の分析や尋問の構成には専門的な知識と経験が必要です。過失割合でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
後遺障害認定の事案もお任せください。
交通事故による後遺症が残った場合、後遺障害の認定を受けることで「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の賠償を受けることが可能になります。認定の有無や等級によって賠償額は大きく変わり、弁護士が交渉することで金額が増額されるケースも少なくありません。
後遺障害は14等級に分類され、特に神経症状では14級か12級かで賠償額に差が生じます。適正な認定を得るには、症状の伝え方や治療状況の整理が重要です。
嘉義総合法律事務所では、訴訟の中で後遺障害認定を得た実績もあり、慰謝料や逸失利益の算定に必要な基礎収入・労働能力喪失率・喪失期間の認定も含め、専門的な視点で交渉をサポートします。
後遺障害認定の解決事例
交通事故に遭われた方の多くは、保険会社とのやり取りや後遺障害の認定、過失割合の交渉など、初めて直面する複雑な問題に戸惑われます。適切な賠償を受けるためには、事故状況の把握や証拠の整理、専門的な交渉が欠かせません。
嘉義総合法律事務所では、後遺障害認定や過失割合の争点を含む多様な交通事故事案を取り扱い、依頼者の方が納得できる解決を導いてきた実績があります。
以下では、実際に取り扱った事例の一部をご紹介します。
【事例紹介】外貌の醜状障害が労働能力喪失率の認定で考慮された事案
外貌の醜状障害は後遺障害認定の対象ですが、一般的には労働能力に影響がないとされ、労働能力喪失率の認定に反映されないことが多くあります。
しかし嘉義総合法律事務所では、醜状障害による12級と他の症状による12級を併合し、11級の後遺障害認定を受けた事案において、労働能力喪失率の認定を争点とした訴訟を行いました。訴訟前から争いが続いたものの、丁寧な主張と証拠の立証により、当方の主張が認められ、最終的に約1500万円の賠償金の支払いを受けることができました。
醜状障害が労働能力に与える影響は軽視されがちですが、適切な法的対応により正当な評価を得ることが可能です。
【事例紹介】家事従事者が12級の認定を受けた事案において、賠償額を増額した事案
当初、保険会社から提示された賠償金は、12級の後遺障害慰謝料として自賠責基準で算定された224万円のみでした。
しかし嘉義総合法律事務所では、弁護士が交渉する場合の基準に基づき慰謝料の増額を図るとともに、家事従事者であっても労働能力喪失が認められるべきであると主張。後遺障害逸失利益の発生を訴え、最終的に約1000万円の賠償金支払いを受けることができました。
家事従事者は収入がないと見なされがちですが、実際には生活への影響が大きく、適切な主張により逸失利益が認められる可能性があります。
交通事故は弁護士に相談して適切な解決を
交通事故の被害に遭った際、保険会社の提案にそのまま従ってしまうことで、適切な賠償を受けられないケースが少なくありません。
賠償を受けることは、被害者として当然の権利です。過失割合や後遺障害の認定、慰謝料の金額など、保険会社の言い分が本当に妥当なのか疑問を感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
嘉義総合法律事務所では、交通事故に関する豊富な解決実績をもとに、依頼者の方が納得できる賠償を受けられるよう丁寧にサポートいたします。
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