嘉義 亮太(かぎ りょうた)

富山市での交通事故相談は嘉義総合法律事務所まで

嘉義総合法律事務所 | 嘉義 亮太(かぎ りょうた)

〒930-0004 富山県富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル5F

受付時間: 平日 9:30~18:00

嘉義総合法律事務所

弁護士特約利用
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その他
嘉義総合法律事務所オフィス
事務所名 嘉義総合法律事務所
電話番号 050-5447-1183
所在地 〒930-0004 富山県富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル5F
担当弁護士名 嘉義 亮太(かぎ りょうた)
所属弁護士会
登録番号
富山県弁護士会
No.42748
担当弁護士:嘉義総合法律事務所

交通事故でのお悩みは何でもご相談ください。

交通事故は、身近な問題でどなたでも当事者となる可能性のあるものです。しかし実際に事故の当事者になると、初めての経験で何をしたら良いかわからないという方がほとんどです。

交通事故の当事者になると、事故の発生から最終的な示談に至るまで様々な手続きが必要になります。多くの場合、その手続きはご自身の保険会社や相手方の保険会社とやり取りをして進めていくことになります。しかし、保険会社からの提案や指示は必ずしも正しいものとは限りません。

例えば、次のような保険会社からの提案・指示に疑問に感じたことはないでしょうか。

  • 今回の事故は、〇〇様にも3割の過失が認められます。
  • 休業損害は、1か月以上は認めない決まりです。
  • 今月末で治療費のお支払いは中止いたします。
  • 承諾書にご記入いただければ、示談の手続きは終了です。

これらの内容は一見正しいように思われますが、実際はどれも交渉の余地のある内容です。つまり、保険会社は保険会社としての見解を伝えているに過ぎず、その見解に納得できなければご自身の見解を保険会社に伝える必要があります。

多くの方は、保険会社の提案に納得できないながらも従ってしまいます。そうすると、必要な治療を受けられなかったり適切な賠償金を受け取ることができなくなったりします。

ご自身の見解を保険会社に伝えるのが難しい場合、保険会社を説得するのが難しい場合には是非弁護士までご相談ください。専門的知識を有する弁護士の助言により、問題を適切な解決に導くお手伝いをさせていただきます。

嘉義総合法律事務所では、事前にご予約をいただければ平日夜間や土日の法律相談も可能です。交通事故でのお悩みはお気軽に何でもご相談ください。

弁護士費用特約に加入されている方は、法律相談料やその後にご依頼いただいた際の費用も特約で賄うことができます。弁護士費用特約は利用しても保険の等級に影響はなく、保険料が上がることもありません。

定休日 土・日・祝
相談料 30分5,500円(税込)
最寄駅 「地鉄ビル前駅」出口徒歩1分
対応エリア 富山県
電話受付時間 平日 9:30~18:00
着手金 16.5万円~

※原則として経済的利益に応じて決定します。
報酬金 柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
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【対応分野】嘉義総合法律事務所

慰謝料請求
損害賠償請求
示談交渉
過失割合
物損事故
人身事故
死亡事故
後遺障害
調停・訴訟

豊富な解決実績

嘉義総合法律事務所では、これまで多くの交通事故案件を取扱い、多数の解決実績があります。

一言に交通事故といっても事案は様々なので、事案を適切に解決するためには豊富な専門的知識と経験が必要です。嘉義総合法律事務所では専門的知識と豊富な経験に基づいて、依頼者の方が納得できる解決を目指します。

過失割合の交渉もお任せください。

交通事故の問題を解決する上で、過失割合の問題は避けることができません。

過失割合はどちらが被害者・加害者となるのか、賠償金の負担割合はどうなるのかなど、交通事故の事案を解決するに際して多くの場面で問題となります。つまり、過失割合について十分な交渉を行わず保険会社の見解のままに応じてしまうと、事件の解決に至るまで多くの場面で不利な扱いを受けてしまう可能性があります。

過失割合の交渉を行うためには、事故の状況を正確に把握することが必要です。ドライブレコーダーは事故の状況を証明するのに最有力の証拠となりますが、過失割合でもめるケースではドライブレコーダーがないことがほとんどです。他に事故の状況を証明するための証拠としては、当事者の証言・自動車の損傷状況・警察官が作成した実況見分調書などがあります。

事故の内容によっては当事者の証言が決め手となることもあります。嘉義総合法律事務所の解決実績として、裁判の証人尋問において相手の証言の矛盾を指摘してこちらの主張する通りの過失割合の認定を受けた事案があります。

相手の矛盾を指摘するためには、証言以外の証拠の内容を正確に把握することが必要です。また、矛盾を引き出すための質問の順序なども重要なため、確かな専門的知識と経験がなければ難しいことです。

嘉義総合法律事務所では過失割合の交渉についての確かな実績もありますので、過失割合でお悩みの方もぜひご相談ください。

後遺障害認定の事案もお任せください。

嘉義総合法律事務所では、後遺障害認定の事案も多く取り扱っています。

後遺障害が認定されるか否かによって、相手から受け取れる賠償額は大きく変わってきます。そして認定があるとしても、弁護士が交渉するのとご自身で対応するのとでは、賠償額に大きな差が生じることがほとんどです。

交通事故の影響で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の賠償を受けることができるようになります。後遺障害認定は14の等級に分けられており、等級によって受け取れる後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の額は大きく異なります。

適切な後遺障害認定を受けるためには、現在の症状のみならず、事故後の治療状況なども踏まえて適切な主張を行うことが必要です。特に神経症状に関して14級の認定となるか12級の認定となるかなどは、客観的な治療状況のみならず、自身の症状をいかに正確に伝えられるかも重要な要素となります。

当事務所では後遺障害認定の事案についても多数取り扱い実績があり、事前に後遺障害の認定を受けていなくても訴訟の中でそれが認められた実績もあります。

後遺障害慰謝料は自賠責保険で定められた支払い基準と、弁護士が交渉する場合での支払い基準とで金額が異なります。弁護士が交渉することで、慰謝料の金額を増額することが可能です。

また後遺障害逸失利益については、自賠責保険では支払い基準がなく、任意保険会社も本人が交渉する場合には支払い提示をしてこない場合もあります。後遺障害逸失利益の認定には前提として被害者の基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間の認定が必要となり、それぞれについて適切な認定を受けるためには専門的知識を有する弁護士による交渉が欠かせません。

後遺障害認定の解決事例

外貌の醜状障害が労働能力喪失率の認定で考慮された事案

外貌の醜状障害は後遺障害認定の対象となる後遺症ですが、醜状障害を負っても本人の労働能力には影響がないものとして労働能力喪失率の認定には影響がないとされることがほとんどです。

当事務所では、醜状障害による12級と他の症状による12級とで併合11級の後遺障害認定を受けた事案の訴訟において、後遺障害11級の労働能力喪失率の認定を受けた実績があります。醜状障害が労働能力喪失率に影響を与えるかについては訴訟前から争いとなりました。しかし訴訟において丁寧な主張・立証を行ったことで当方の主張が認められ、結果的に約1500万円の賠償金の支払いを受けることができました。

家事従事者が12級の認定を受けた事案において、賠償額を増額した事案

当初保険会社から提示された賠償金の額は、12級の後遺障害慰謝料として自賠責の支払い基準で計算された224万円のみという事案がありました。
こちらの事案では後遺障害慰謝料の金額を弁護士が交渉する場合の支払い基準に増額するとともに、家事従事者であっても労働能力の喪失が認められ、後遺障害逸失利益が発生するとの主張を展開して合計約1000万円の賠償金の支払いを受けることができました。

交通事故は弁護士に相談して適切な解決を

交通事故の案件は、弁護士に相談しなければ保険会社の言いなりになるなどして適切な賠償を受けられないケースが多いです。適切な賠償を受けるのは、交通事故の被害者として当然の権利です。交通事故の問題について保険会社の言い分は正しいのか、賠償額は正しいのかなど少しでも疑問のある方は嘉義総合法律事務所までご相談ください。

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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

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