北摂中央法律事務所
事務所名 | 北摂中央法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1110 |
所在地 | 〒666-0015 兵庫県川西市小花1-9-1 あさのビル2階 |
担当弁護士名 | 井上 伸(いのうえ のぼる) |
所属弁護士会 登録番号 |
兵庫県弁護士会 No.34098 |
訴訟を起こす前に--交通事故の示談交渉から弁護士がサポート
交通事故に遭われた方は、大変な思いをされていることでしょう。けがを負っていればなおさらです。交通事故の処理で弁護士が介入するとなると、即裁判を連想する方も多いかもしれません。しかし、訴訟を起こす前に、示談交渉において弁護士がお手伝いできることがたくさんあります。そのためには、早い段階で交通事故に強い弁護士に相談することが重要です。
交通事故問題の解決に弁護士が必要な理由
初めまして。北摂中央法律事務所で代表弁護士をしております、井上伸と申します。
当事務所では交通事故問題に力を入れており、特に人身事故の際に生じる過失割合の問題や後遺障害などへ対応しています。交通事故以外では、先物・証券取引被害事件や離婚などの家庭問題、遺産相続なども手がけております。事務所は兵庫県川西市にあり、周辺の宝塚、伊丹、猪名川などが対象エリアです。
交通事故に遭われた方は、大変な状況だとお察しします。しかし、弁護士が介入するとなると裁判を連想し、「裁判なんて世間体が悪い」と、不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。むしろ、裁判は示談交渉がうまくいかなかった場合の最後の手段です。
弁護士への早期の相談をお勧めするのには、理由があります。
示談交渉は、加害者側の保険会社と交渉しなければならない
まず、交通事故において、ご自身が被害者側である場合には保険会社の介入がありません。これに対し、事故後の補償など交渉を進めていく相手は、主に加害者側の保険会社となります。保険会社は営利企業ですので、補償額をできるだけ抑えたいという動機があります。
交通事故の示談交渉はこうした背景のもと、被害者の方が「その道のプロ」を相手にすることになります。けがの治療も続いている場合は、精神的にとても疲れていますので、被害者の方は不利な状況に置かれている状態です。
示談成立後は、内容に不満が残っても修正できない
さらに、示談がひとたび成立してしまうと、内容に不満が残っていたとしても修正することが原則的にできません。加害者側の保険会社と交渉する中で、被害者の方が不利な状況のまま、納得のいかないままに示談を成立させないために、弁護士がいると考えていただくと良いでしょう。
つまり、「保険のプロ」に対して、「法律のプロ」が交渉にあたることで、対等またはそれ以上の結果を引き出すことにつながるのです。
北摂中央法律事務所では、交通事故に強い弁護士が法律のプロとしての知識や経験を総動員して、依頼者の方が納得のいく形での解決に導きます。依頼者の方が交通事故から立ち直り、早く元の生活に戻れるようになっていただけるようにとの思いでサポートしています。
定休日 | 日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談30分無料 |
最寄駅 | 阪急「川西能勢口駅」徒歩5分 JR「川西池田駅」徒歩7分 |
対応エリア | 兵庫県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:00 ※12:15~13:00は昼休み |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】北摂中央法律事務所
交通事故で訴訟の前に弁護士ができること:(1)示談交渉時のアドバイス
先述の通り、示談がひとたび成立してしまえば、内容に不満が残っていたとしても修正は原則的に不可能です。むしろ、裁判に至る前の示談交渉で、法律など専門知識と経験を駆使できる場面はたくさんあるのです。例えば、後遺障害の認定が挙げられます。
症状固定と後遺障害
症状固定とは、治療などを続けても、現状より改善が見込めないと判断される状態のことを言います。症状固定した後も体に残る障害のことが、後遺障害と呼ばれます。認定機関が後遺障害14級から1級までの等級を認定し、それによって、後遺障害によって生じる逸失利益が算定されるという仕組みです。
例えば、頚椎(けいつい)捻挫(いわゆる「むち打ち症」)のために症状固定となった場合は、後遺障害の等級認定を申請できるのですが、初期に大した痛みを感じなくてもずっと後になってから痛みが増す場合があります。
治療を続けていると、保険会社が早期の示談や治療費の打ち切りを求めてきたり、症状固定をしてはどうかと勧めてきたりすることがあります。そのような場合に、被害者の方に不利にならない、適切な助言をできるのは弁護士です。また、症状固定の判断は医師がすべきところです。
後遺障害等級の認定申請は「被害者請求」で
このほかにも、交通事故の後遺障害に関して注意が必要な点があります。後遺障害等級認定を申請する場合、加害者側が加入する保険会社を通じて行う方法と、被害者側が自分で申請する「被害者請求」の二通りがあります。加害者側の保険会社を通じて行う場合は、ご自身の手間が省ける反面、書類の内容に関与できません。
代わりに、被害者請求として後遺障害認定の申請手続きを行う際には、必要書類を集めたり準備したりすることも含めて弁護士が行いますので、依頼者の方の負担を減らせます。
交通事故で訴訟の前に弁護士ができること:(2)徹底的な証拠・関連資料集めおよび検証に基づく対応
交通事故の示談交渉において、保険会社の提示内容に疑問を抱く方は多いと思います。例えば過失割合は当事者間の主張が対立しやすい部分ですし、保険会社の提示してくる損害賠償額が十分でないと感じて相談に訪れる方もいらっしゃいます。交通事故に遭った依頼者の方にとって少しでも有利な状況を引き出すために、私は法律のプロとして、徹底して証拠を集めることと、あきらめずに考え抜くことにこだわっています。
過失割合
交通事故の過失割合は、当事者間の主張にズレが生じやすい部分です。ここで私が大切にしているのは、現場に行くことも含めて可能な限り証拠を集めて検証し、分析することです。過去の事例では、過失割合を保険会社が当初に提示した「8:2」から「10:0」に修正したことがあります。
このケースでは、信号待ちで停車していた依頼者の方のところへ、前にいた車が急にバックしてきて人身事故になりました。
しかし相手側は、被害者側(依頼者)の車も「少し動いていた」と主張して、事故当時の状況について双方の見方が食い違いました。
しかし依頼者は、信号待ちで停車中だったのに「完全に停車していなかった」と相手側から主張され、「8:2」の過失割合にはまったく納得していませんでした。
過失割合の修正を求めるためには、被害者が「完全に停止していた」ことを立証する必要がありました。私は、事故現場を訪れてこれまでに集めた情報と照らし合わせたり、相手側車両に搭載されているのと同機種のバックモニターの性能も調べ上げたりして、検証できる要素を徹底的に分析したことで、「10:0」へと修正できたのです。
交通事故に関する記録は、さまざまな書類があります。警察が作成した実況見分調書や物件事故証明書(物損事故の場合)、当事者の車両の状態、当事者や目撃者の供述調書などが挙げられます。入手可能な書類を可能な限り集め、さらに検証することは、弁護士に任せることでスムーズかつ適切に進められます。
逸失利益と損害賠償
逸失利益とは、交通事故で死亡したり後遺障害が残ったりした場合に、交通事故が起きなければ得られたと考えられる収入のことです。損害賠償額の算定に影響します。
交通事故で息子さんを若くして亡くした親御さんが、死亡事故の損害賠償額について相談に訪れました。親御さんは、保険会社に提示された損害賠償額が低く、とても納得がいかないと悩んでいらっしゃいました。
この場合に交通事故の損害賠償額を算定する上での根拠となっていたのは、息子さんの年収でした。亡くなった息子さんがまだ若かったので、年齢給を反映する年収基準では、逸失利益が低く見積もられて当然です。そこで私は、勤務先だった会社の人事部とも交渉して、平均賃金を基準にした計算方法を採用しました。それによって、当初の提示額4000万円が、6000万円に上方修正されたのです。
交通事故の損害賠償の相場には一般に、三つのレベルがあると考えられています。
三つのレベルとは、自賠責、任意保険、裁判所(弁護士)という三種類の基準で、裁判所(弁護士)基準が最も高くなることが知られています。裁判所(弁護士)基準は、過去の判例の蓄積を反映していますが、必ずしも裁判を起こす必要がある訳ではなく、代理人として弁護士が交渉にあたることで進められます。
交通事故で訴訟になったら
交通事故で示談が成立しなかった場合は、訴訟を起こすことになります。
しかしこの場合も、私は先に述べた通り、入手可能な書類や情報を徹底的に集めて検証した結果を存分に活用しています。
証拠を収集し、分析を積み重ねていますので、裁判では尋問でいかに有利な答えを相手から引き出すかに集中し、相手側への反証を冷静に進めて行けます。
裁判官として交通事故案件を扱った経験と人脈
私は以前、神戸簡易裁判所で非常勤の裁判官を務めておりました。裁判では交通事故案件を数多く扱っており、その際の経験が今でも役に立っています。
交通事故の民事調停では、保険会社の元従業員の方が調停委員になることがよくあり、保険会社の出方についても知識を蓄積してまいりました。こうした人脈や経験は、裁判所として交通事故についてどのように見ているのかと合わせ、訴訟を進めていく上で今でも役に立っています。
交通事故の相談費用は、初回無料
費用が心配なために交通事故の相談で二の足を踏んでいただきたくないので、初回の相談料は原則「無料」で行っております。自動車保険の弁護士費用特約が付いている場合には原則、相談料や着手金、報酬などが実質無料になります。まずは、加入している保険会社にご確認ください。
弁護士費用特約 弁護士費用を300万円の限度額内で保険会社が負担
弁護士費用特約は、自動車に関わる交通事故(人身・物損)が起こった際に、弁護士への委任などにかかる費用を補償する特約制度です。利用できるのは、記名被保険者本人のほかに配偶者と同居の親族、別居の未婚の子どもです。保険会社の多くは、上限を300万円としています。
弁護士費用特約がない場合
弁護士費用特約がない場合でも、ご自身が被害者の人身事件で、相手方が任意保険に入っている場合には、着手金が無料となります。
また、以下の条件を満たす方は、相談料も無料です。①後遺障害認定で14級以上ついている方、②骨折その他の重度の傷害を負っている方、③相手方保険会社が認める通院期間が6カ月以上で医師の指示通りきちんと通院している方。
事前予約で平日夜間や土日も対応
ご相談は、概要に示してある受付時間(平日9:30~12:15、13:00~17:00)以外にも、事前予約を頂ければ平日の夜間や土日祝日でも対応致します。
北摂中央法律事務所は、阪急川西能勢駅とJR川西池田駅の両方から徒歩でアクセスできます。お車の場合は、提携駐車場であるタイムズ24の駐車用チケットをご利用いただけます。
「親しみやすさ」と「率直さ」で交通事故問題を解決
交通事故に遭い、精神的・肉体的にも疲弊される方もいらっしゃることでしょう。法律の専門家である弁護士に早い段階で相談することは、具体的な解決への道筋を示してもらいつつ気持ちを落ち着けていくプロセスであることを感じていただけたるよう、私は「親しみやすさ」と「率直さ」を大切にしています。
依頼者の方がどんなことでも遠慮なく相談できる関係を構築するとともに、法律の専門家として常に冷静な判断を提供したいと考えるからです。
交通事故の事案一つを取ってみても、依頼者の背景にある事情や思いはさまざまです。早い解決を望んでいるのか、あるいは金額的な成果を重視しているのか。北摂中央法律事務所では、依頼者の方に寄り添って交通事故問題の解決へとつなげます。
早期に相談することでより良い解決への糸口を見つけ、事故後の心理的な負担を軽減して、あなたが早く元の生活に戻れることが第一です。心が軽くなると、結果として問題の解決へとスムーズに向かうこともあります。
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