戎みなとまち法律事務所
事務所名 | 戎みなとまち法律事務所 |
電話番号 | 050-5385-2328 |
所在地 | 〒673-0005 兵庫県明石市小久保2-1-1 YSビル501 |
担当弁護士名 | 戎 卓一(えびす たくいち) |
所属弁護士会 登録番号 |
兵庫県弁護士会 No.41732 |
明石市の交通事故案件なら当事務所にご相談を!【初回無料】
明石市にある「戎みなとまち法律事務所」の戎卓一です。JR西明石駅より徒歩1分というアクセスの良さもあり、日々多くの相談者の方に訪問頂いております。
当事務所では様々な分野のご相談を受けていますが、中でも多い相談の1つに「交通事故に巻き込まれた…」という交通事故案件があります。
法的な助言と並行し「心のケア」も行います
私どもは、「法律事務所」でございますので、もちろん法的なアドバイスをさせて頂くというのが第一義になりますが、また相談者の方の「心のケア」も重要だと考えております。交通事故の案件で申し上げるなら、「法的な問題・やり取り・交渉などは弁護士に任せて頂いて、安心して治療に専念される」ということが心のケアにつながると考えております。
実際に「賠償金の増額などのお金の面より、やり取りを任せられて本当に気が楽になった」という依頼者の方が大勢いらっしゃいます。
交通事故には「不安」が付きもの
そもそも交通事故の被害に遭ってしまうなどは、誰もがそうそう経験することではない稀少なケースになります。そのため、ほとんど予備知識なくその後の処理を行っていくというパターンが多くなります。
そして、この事故後の処理というのが「専門的な知識・法的な知識を必要とされるものが多く」さらに「主な交渉相手になる保険会社の人は交渉のプロ」になりますので、あなたが知らないことを見越して交渉を仕掛けてきます。中にはとても高圧的な人も…
このような状況で一切の不安を感じずに自分一人でやり取りや交渉を進められる方はなかなかいません。ただでさえ怪我もしているのに…ということで暗い気持ちになったり、不安を感じたりする方が多いというのが現状です。
そんな方の不安や心配事を一気に引き受けられるのが私ども弁護士になります。連絡の窓口になり、面倒な作業・気の重い作業は代行させて頂けますので、依頼者の方の「心のケア」になるかと感じております。
【初動が大事】なるべく早いタイミングでご相談を
あと、交通事故の案件については「初動から大事な事柄がある」というのもポイントになります。もちろん、揉めてからご相談頂いても対応は可能なのですが、初動に不備があると交渉でも不利な状況になりかねません。
例えば「治療」の問題などもそうで、怪我の程度などに合わせて「適切な治療回数」「治療期間」「どのような病院に行けばいいか」などがあります。その辺りを雑にしてしまうと、後々の展開においてマイナスと考えられる状況を背負ってしまうこともあります。
できればですが、このような「治療計画」からアドバイスさせて頂ければ、有利な展開が期待できると思われます。そのため、なるべく早い段階でのご相談をお勧め致します。初回の相談は無料となりますので、ぜひお気軽に当事務所をお訪ね下さい。
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | JR「西明石駅」東改札北口 徒歩1分 西改札(新幹線口)を出て東に徒歩1分 |
対応エリア | 兵庫県 |
電話受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】戎みなとまち法律事務所
保険会社から「治療費の打ち切り」を告げられることも…
ではここからは、もう少しくわしく、具体的な事例で私たち弁護士がどのような形でお役に立てるかについて、お伝えしていきます。
まずは、よくある「事故後しばらく経った頃、突然保険会社から治療費の打ち切りを告げられてしまった」という例です。
個人の交渉では保険会社を動かすのは困難
もちろん、治療を続けるかどうかは「担当している医師が決める」のが本筋になりますので、保険会社が勝手なタイミングで治療費の打ち切りを決めるのは筋違いということです。担当医が治療を続けた方がいいと判断するならそれに従った方がいいでしょう。
しかしながら、個人で交渉をする場合、「治療を続ける必要があるので、治療費を払い続けてもらいたい」という交渉で保険会社が折れるケースは多くないという印象があります。
弁護士に依頼することで好転するケースも…
こういった状況でも弁護士が役立つケースは多いという印象です。やはり弁護士が現れることで「法的な知識を有している」「状況によっては裁判も辞さない」ということで、状況が好転するケースも多いように感じております。
治療費の打ち切りにお困りの際も弁護士への依頼をご検討下さい。
任意保険基準から「弁護士基準」に賠償金額を上げる
「弁護士が役に立つ」ことのメリットとして、やはり直接的に考えられる例として挙げられるのは「請求できる賠償金が上がる」ということでしょう。
弁護士に依頼すると多くの場合で金額が上がります。その理由についてもお伝えしていきます。
個人で裁判を起こすのは難しい…
まず、大きな理由として挙げられるのは、「個人で交渉する場合、裁判に発展することはほぼない」ということです。やはり裁判になると専門的な知識がかなり求められますので、個人の方が自力で起こすのは難しいでしょう。
交渉相手になる保険会社はそのことを見越しているので、個人と交渉する際には「任意保険基準」という独自の基準を用い、賠償金などの金額を低い基準に設定していることがほとんどです。
弁護士なら裁判を視野に入れることができる
しかし、裁判になると話は別です。過去の判例などから、「このような事故ならこのくらいの額になる」という落とし所は、ある程度決まっています。
そして、弁護士が交渉の場に立つと、保険会社としても「裁判の展開」を視野に入れざるを得なくなります。そうすると「弁護士基準」と言われる裁判時の妥当額に近い金額が提示されることが多くなります。
この仕組みが働くので、弁護士に依頼するだけで賠償金額が上がるというのはあり得る話です。
過失割合の変更は「法的な根拠」と「粘り強さ」
あと、「過失割合の変更」も賠償金の額を大きく左右する要素になります。
ポイントとなるのは「法的に説得力のある根拠」と「粘り強さ」だと考えております。
被害者本人は「感情論」に陥りがち…
残念ながら、被害者の方本人が過失割合の変更を主張する場合、うまくいかないケースは多いでしょう。理由としては、「感情論に走りがち」だからです。
もちろん本人は、現場や起きた出来事を体験している訳ですから「自分にはそれほど非がない」ということを直感的に理解して主張されるケースが多いのですが、なかなか認められるケースは多くありません。
法的な根拠を持って主張することが大事
というのも、「保険会社も一企業」だからです。上司に報告する時に「被害者の方がそう言っています」だけでは過失割合を変更することは厳しいでしょう。
ここで肝心なのは「法的に正しい根拠を持って」主張することです。事故の時の車の位置やその他の状況など、精査した上で根拠を持って主張することで、上層部の承認を得やすくなります。
また、「保険会社も一企業」なので、交渉はできれば早めに解決したいという思いはあるでしょう。そのため、しっかりとした根拠を突きつけられ、しかも粘り強く交渉する姿勢を認めると、「いたずらに長引かせるよりも、主張を聞き入れて早めの解決を目指す」という方向性になることが多いように感じております。
後遺障害の等級認定は弁護士が関わるメリットが大きい
さらに、治療後も症状が残ってしまう「後遺障害」については、弁護士が関わるメリットが大きい分野だと言えると思います。
1等から14等までの等級があるのですが、等級が変わると賠償金の額にも大きな増減を伴いますので、正当な等級を認定されることに大きな注意を払うべきだと言えます。
ポイントは依頼者・医師・弁護士の意思疎通
等級認定には、各等級で満たすべき要件というものがございます。ポイントとしては、依頼者・担当医師・弁護士が意思疎通を行い、しっかりと要件に沿った書類を提出するということが挙げられます。
どこかに不備があれば、本来は認定されるはずの等級が認定されないといった事態が起こりかねません。
状況や必要に応じて医師と面談することも…。
依頼者の方と綿密に打ち合わせをし、進捗をお伺いしながら進めていく形になります。
ただし、状況や必要に応じて、弁護士が担当医と面談を行い、フォローすることもございます。そのようなプロセスを経て、正当だと思われる等級の認定を受けることができた例が多数ございます。
認定の結果に不満を持たれた方も、ぜひご相談下さい。
弁護士特約を利用して、ストレスの少ない解決を!
これまでに、交通事故案件で、弁護士に依頼すれば受けることのできるメリットを多数挙げてきました。
注目して頂きたいのは、「これらのメリットを多くの場合、費用負担なく受けられる」ということです。どういうことかと言いますと自動車保険などの損害保険についている「弁護士特約」の利用がそれに当たります。
この特約を使えば、多くの場合で弁護士にかかる費用を実質無料にすることが可能になります。つまり、今までお伝えしてきたメリットが実質相談者の方が金銭的な負担をせずに受けられるということです。
多くの方の自動車保険などに付いている特約になりますので、ご相談の前にぜひ確認下さい。当事務所へのご相談を心よりお待ちしております。
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