オルタナ法律事務所
事務所名 | オルタナ法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1104 |
所在地 | 〒631-0036 奈良県奈良市学園北1-11-3 レナビル2階201 |
担当弁護士名 | 田中 悠介(たなか ゆうすけ) |
所属弁護士会 登録番号 |
奈良弁護士会 No.54402 |
お客様の望む解決を第一に
当事務所では弁護士から様々な解決策をご提示させていただくことはもちろんですが、お客様の望む解決を第一に進めることを最優先としています。
問題の進行状況に合わせ柔軟な対応を
初めまして、オルタナ法律事務所で代表弁護士を務める田中 悠介と申します。当事務所は奈良県奈良市の学園前駅の最寄りに位置し、地元のお客様などからご依頼をいただいております。交通事故問題に限らずどのような法律問題でもそうですが、弁護士が最も念頭に置くべきことは、「お客様に納得いただける解決をご提案する」ということです。そのためにはお客様のお話をよくお聞きし、お客様の望む解決に沿うようなプランを練らなければいけません。とはいえ、問題の解決に取り組むうち、状況によってはお客様のご希望が変化することもあり得ます。特に交通事故は事故による怪我がある場合、治療終了まで半年程度かかることもあります。そうした点も踏まえ、問題の進行状況に合わせた柔軟な対応を心がけております。
当事務所へのご相談・ご依頼の際はお電話かメールでご連絡ください。相談内容をお伺いし、日時を決定のうえあらためてお話をお聞きいたします。オンライン相談をご希望の方はその旨お伝えください。
弁護士特約をご利用される方は相談料、着手金ともに特約費用からいただくため、こちらも限度額内であれば自己負担はございません。
弁護士特約をご利用されていない方でも原則として初回相談料及び着手金は0円で承ります(※ただし、事案によっては着手金をいただく場合もございます。)。
定休日 | なし |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 近鉄「学園前駅」徒歩3分 |
対応エリア | 奈良県 |
電話受付時間 | 平日 10:00~21:00 土日祝 10:00~21:00 |
着手金 | 事案によって異なりますので、お問い合わせください。 |
報酬金 | 同上 |
【対応分野】オルタナ法律事務所
蓄積されたノウハウを活かして幅広いご提案を
私はこれまで、交通事故に関しては多くの案件を手がけてきた実績がございます。多くの案件を通して培ってきたノウハウを活かして、一つの問題にも幅広いご提案をさせていただきます。
会社員から主婦の方まできっちり補償を確保
当事務所ではお怪我の治療や物損処理、保険会社との交渉から後遺障害申請まで、交通事故に関わる様々な手続きを一括で承ります。特に後遺障害申請に関しては、後遺障害診断書作成から関与し、適切な判断がなされるようサポートいたします。
当事務所では基本的に事故被害者の方のお手伝いをさせていただくため、お客様が適切な賠償を受けられるように働きかけていきます。特に賠償の中でも、後遺障害は認定が下りるか下りないかで賠償額が異なってきます。治療終了後に痛みが続いていても「軽いから大丈夫」とそのままにしておいてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、本来は受け取れる補償を逃してしまっている可能性があります。お心当たりのある場合は忘れずにご相談ください。また、後遺障害と合わせ、逸失利益も留意すべきポイントです。逸失利益とは事故による影響で失われた利益のことで、例えば会社員の方であれば怪我による入院や治療の間の休業補償を受け取ることができます。また、会社員の方だけでなく主婦の方も、主婦業ができなかった期間休業損害を受け取ることができる場合があります。そのほか、病院の駐車場代など細かい部分まで押さえながら、受け取る権利のある補償はきっちり確保していきます。
代表弁護士がこれまでに手がけてきた解決事例
当事務所の代表弁護士としてご依頼を承ります田中 悠介が、これまでに手がけてきた解決事例をご紹介いたします。
異議申し立てで後遺障害14級を獲得した例
こちらは、後遺障害に関する異議申し立てをしたことで後遺障害に該当しないとされていた判断を覆し、14級9号の等級で後遺障害認定を獲得した例です。
この事案のご依頼者様は事故によって頚椎捻挫、俗にいうむちうちの症状を負いました。当事務所はご依頼者様のお怪我の治療中から解決に介入させていただき、治療が終わってもご依頼者様のお体に痛みが残っていたため後遺障害申請の手続きを取りました。後遺障害の申請には、後遺障害診断書、事故発生状況報告書(互いの車の位置や信号機の位置、現場の見通しの良し悪しなど事故当時の状況を示した図面)、陳述書(体のこの部分がこのように痛いなど、ご本人様に書いてもらう書面)、診断書と診療報酬明細書などの資料が必要になります。特に後遺障害申請書については弁護士からも「この検査の結果を記載してほしい」など医師に対してお願いをします。しかし、一度目の後遺障害申請は認定されませんでした。ご依頼者様のお怪我であるむちうちは本人の自覚症状のみであるため、客観的に後遺障害が残っているとは認められにくいのです。そこで、怪我の状態がこれ以上変わることはないという診断である「症状固定」の時点から現在までの治療経過などを、異議申し立ての際にあらためて提出しました。その結果、後遺障害14級9号の等級で後遺障害認定を受けることができ、その認定を元に事故処理をすることができました。
むちうちのような症状が後遺障害として認められるには、継続的に痛みを訴えているか、通院期間が長いかどうかが重視されます。仕事が忙しいなどの理由があっても、きちんと通院を続けていくことが大切です。
治療期間と治療費支払い期間を延長した例
こちらは、弁護士と保険会社が交渉し治療期間を1ヶ月程度延長し、その間の治療費支払いも継続させた例です。
この事案のご依頼者様はバイクで直進中、駐車場から道路に突然出てきた自動車と接触し、むちうちの症状で治療を受けていました。しかし治療を始めてから3ヶ月程度経ったとき、ご本人様は治療の継続を望んでいるにもかかわらず保険会社から治療の打ち切りを迫られたのです。
弁護士としては、ご本人様の主張や医師の所見をしっかり伺ったうえで「まだ治っていると断言できる段階ではない」という主張を立てて交渉していきます。今回の場合も、最終的には治療期間と治療費支払いの延長を実現することができました。
オルタナ法律事務所からお客様へ向けて
事故後の対応で一番大切なことは、受けた損害に対する適正な補償を受けることです。そのためにも、保険会社からの提案は本当に妥当なのか、受けている治療は適切なのかを的確に判断することが求められます。そのようなとき、専門知識を持つ弁護士であればお役に立つことができると考えます。
弁護士特約をご利用されている方であれば、弁護士費用は保険会社に負担してもらえます。また、当事者以外の親族が加入している場合でも利用できる可能性がありますので、その点も合わせぜひご依頼をご検討ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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