伊賀中央法律事務所
事務所名 | 伊賀中央法律事務所 |
電話番号 | 050-5447-1112 |
所在地 | 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階 |
担当弁護士名 | 本城 祐貴 (ほんじょう ゆうき) |
所属弁護士会 登録番号 |
三重弁護士会 No.47474 |
交通事故の示談交渉は弁護士に
交通事故の示談交渉は、弁護士にお任せください。弁護士に仕事を依頼することについては、敷居が高いとか金額が高いなどとイメージされている方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、とりわけ交通事故の示談交渉については、そのようなイメージは捨てていただいて大丈夫です。
交通事故の示談交渉では、多くの方が加入されている弁護士費用特約を利用することで実質的に無料で弁護士を利用することができます。また、弁護士費用特約に加入されていない方についても、無料相談を利用したり、弁護士が交渉することで得られる金銭で弁護士費用を支払ったりすることも可能です。
伊賀中央法律事務所では、弁護士費用特約に加入されていない方であっても、初回は無料相談をお受けしておりますので、まずは、1度お問い合わせください。事前にお電話いただければ、平日の23時まで相談をお受けしておりますので、仕事帰りでのご相談も可能です。
定休日 | 土曜・日曜 ※事前に予約があれば土日での相談も可能です。 |
相談料 | 初回相談無料 |
最寄駅 | 「上野市駅」出口徒歩2分 |
対応エリア | 三重県 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
着手金 | 【経済的利益の額が】 ・300万円以下:8.8% ・300万1円以上3,000万円以下の場合:5.5%+9.9万 ・3,000万1円以上3億円以下の場合:3.3%+75.9万円 ・3億1円以上の場合:2.2%+405.9万円 |
報酬金 | 【経済的利益の額が】 ・300万円以下の場合:17.6% ・300万1円以上3,000万円以下の場合:11%+19.8万円 ・3,000万1円以上3億円以下の場合:6.6%+151.8万円 ・3億1円以上の場合:4.4%+811.8万円 ※料金はすべて税込みです。 |
【対応分野】伊賀中央法律事務所
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約は、任意保険の特約などとして加入されている方も多くいらっしゃるでしょう。自分では、気付かなかったけど、保険証券を確認してみたり、保険会社に聞いてみたりしたら実は加入していたというケースも多く見られます。
弁護士費用特約に加入していると、弁護士費用を保険会社が負担してくれるので、自身での費用負担なく弁護士に交渉を依頼することができます。弁護士費用特約は利用しても保険の等級に影響はなく、保険料が上がることもありません。弁護士費用の上限として300万円という金額が設定されていますが、上限に達するケースはほとんどありませんので、安心してご利用ください。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した方が良いケース
交通事故でお困りのことがあれば、まずは、無料相談から何でもご相談ください。
ただ、「何を相談したら良いのかわからない」、「保険会社の担当者さんも親切だし弁護士に相談する必要はない」などと考えられている方もいらっしゃるでしょう。
そこで、ここでは、交通事故の示談交渉のうち特に弁護士に依頼した方が良いケースを3つ紹介します。
1.過失割合に争いがあるケース
まず、わかりやすい例としては、過失割合について争いがあるケースです。過失割合は、どちらが被害者となるのか、賠償金の金額はどうなるかなど、交通事故の全般に関わる問題となります。
停車していたところを後ろから追突されたという、いわゆる「おかま事故」などでない限りは、被害者であっても何らかの過失は認められてしまうことがほとんどです。その中でも認められる過失の割合が不当に高くなっていないのかを判断するためには専門的な知識が必要になります。
相手の保険会社にこちらの言い分を伝えても、それが考慮されずに保険会社の意見を伝えられることも多くあります。そのような場合に、こちらの言い分を聞いてもらうためには、事故の状況についての具体的な状況説明や証拠が必要です。専門的知識がなければ、どのように事故の状況を説明すれば良いのか、どのようなものが証拠になるのかなどの判断が難しいことでしょう。
当事務所では、依頼者から事故の状況を丁寧に聴き取って、こちらの主張をまとめます。そのうえで、必要に応じてドライブレコーダーを確認したり、現場の状況を確認したりして、主張の裏付けを行います。また、人身事故となっている場合には、警察から「実況見分調書」という、実況見分の結果を記載した書類を取り寄せることができるので、調書の内容からこちらの主張を裏付ける内容を整理し、調査報告書の作成も行います。
事故の状況についての証拠は時間が経過すると収集が難しくなるものもあります。相手の保険会社が提示する過失割合に納得できない場合には、早めにご相談いただくことがおすすめです。
2.交通事故で通院治療をしているケース
交通事故で通院治療をしている、通院治療をしていたケースも弁護士に依頼することをおすすめします。
交通事故被害者の多くは、交通事故で通院治療をしていた場合でも、最終的に保険会社から提示された金額に特に疑問を抱くこともなく示談書にサインしてしまうことでしょう。
しかし、交通事故で入院や通院での治療をしていた場合に支払われる「入通院慰謝料」と呼ばれる賠償金には複数の基準が存在しています。入通院慰謝料の交渉を弁護士が担当することで、最も高額の基準である裁判基準が基準となるので高額の賠償を期待することができます。
たとえば、交通事故でむち打ち症になり病院で半年間の通院治療を受けていたというケースでは、保険会社から提示される基準だと60万円程度となることが多いですが、「裁判基準」だと約90万円という金額です。怪我の程度が重かったり、通院期間が長くなったりすると、保険会社から提示される基準と「裁判基準」の差はさらに大きくなります。
このように支払いの基準が異なることについては、多くの方がご存知ないようです。その結果として、保険会社から提示される金額のままで示談してしまうケースが多くあります。依頼者の方が新たに病院に通ったり、手続きをしたりしなくても、交渉を弁護士に任せるだけで支払い基準が変わってしまうのです。
交通事故で相手の保険会社から賠償金の提示を受けている場合には、その金額が適切な基準で計算されたものであるのかを判断するためにも、一度、弁護士までご相談ください。
3.交通事故で後遺症が残ってしまったケース
交通事故で後遺症が残ってしまったケースも弁護士に依頼すべきです。
交通事故で後遺症が残ってしまった場合に、その後遺症についての賠償を受けるためには、「後遺障害」の認定を受ける必要があります。むち打ち症で、首のしびれが残るなど、目に見えない後遺症については、それが「後遺障害」と認定されるのかという点で賠償金の額に大きな影響を与えます。
後遺障害の認定には、認定機関に後遺障害診断書と呼ばれる特殊な診断書などを提出することが必要です。後遺障害診断書の内容によっては、本来後遺障害と認定されるものが認定されないということもあります。適切な後遺障害診断書を作成するためには、自分の症状を的確に医師に伝えること、医師がその内容を正確に記載することが必要です。当事務所では、被害者の方の症状を正確に聴き取り、それを正確に医師に伝えるためのお手伝いをさせていただきます。何を伝えなければならないのかという点には専門的な知識が必要です。後遺障害認定について取扱い経験が豊富な当事務所までお任せください。
一度、ご自身や保険会社を通じて後遺障害の認定手続きを行い、認定が受けられなかったという方についても、弁護士のサポートのもとで、新たに認定資料を作成することで認定が受けられることもあります。あきらめずに一度、当事務所までご相談ください
交通事故のご相談は伊賀中央法律事務所まで
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した方が良いケースについて紹介してきましたが、それ以外のケースであっても、交通事故でお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
弁護士に相談するだけで、賠償金の金額が大きく変わることもあります。
伊賀中央法律事務所では、交通事故のご相談について初回は無料で対応しておりますので、料金などの心配をされることなく、まずはお気軽にご相談ください。
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※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。
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